建設業許可は500万円以上の工事で必要?許可が必要になるケースを行政書士が解説【鹿児島県】
「この工事を請け負うには建設業許可が必要なのだろうか?」
建設業を営んでいる方から、このようなご相談をよくいただきます。
建設業許可はすべての工事で必要になるわけではありませんが、一定金額以上の工事を請け負う場合には取得が必要になります。
この記事では、建設業許可が必要となる工事の金額基準や、許可が不要なケース、許可取得のメリットについて、鹿児島県で建設業許可申請をサポートする行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可は原則として500万円以上の工事で必要です
建設業法では、一定規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可を取得しなければなりません。
具体的には、
- 建築一式工事以外の工事
→ 請負金額が500万円以上(税込)の工事 - 建築一式工事
→ 請負金額が1,500万円以上(税込)の工事
または
→ 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
の場合に建設業許可が必要になります。
例えば、
・外壁工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・内装工事
・土木工事
などは、500万円以上の請負工事を行う場合、原則として許可が必要です。
500万円未満の工事なら許可はいらない?
500万円未満(税込)の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できます。
しかし、現在は小規模な工事でも元請会社や取引先から、
「建設業許可を取得していますか?」
と確認されるケースが増えています。
理由として、
- 会社としての信用力が高まる
- 大きな工事を受注できる
- 元請会社との取引がしやすくなる
- 公共工事への道が開ける
といったメリットがあるためです。
建設業許可が必要になる具体例
例1:リフォーム工事の場合
住宅リフォームで、
工事金額600万円
の契約を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
一方で、
工事金額300万円
の場合は、許可がなくても請負可能です。
ただし、複数回に分けて契約して合計500万円以上になるような場合は注意が必要です。
例2:下請工事の場合
「下請だから許可はいらない」と考えている方もいますが、下請工事でも請負金額が基準を超える場合は建設業許可が必要です。
元請・下請に関係なく、請負金額によって判断されます。
建設業許可を取得すると仕事の幅が広がります
建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
1. 受注できる工事金額が広がる
500万円以上の工事を正式に請け負うことができるようになります。
2. 元請会社から信用されやすくなる
許可取得には一定の条件を満たす必要があるため、会社の信用力向上につながります。
3. 公共工事への参加につながる
将来的に公共工事を目指す場合、建設業許可は重要な第一歩になります。
4. 会社の成長につながる
許可取得をきっかけに、法人化や人材採用、事業拡大を進める建設業者様も多くいらっしゃいます。
鹿児島県で建設業許可を取得するなら早めの準備がおすすめです
建設業許可の申請では、
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 必要書類の準備
など、確認すべきポイントが多くあります。
「許可を取りたいけれど、自社が条件を満たしているかわからない」
「必要書類が多くて手続きが難しい」
という場合は、専門家へ相談することでスムーズに進めることができます。
まとめ
建設業許可は、
- 建築一式工事以外:500万円以上(税込)
- 建築一式工事:1,500万円以上(税込)または一定条件の住宅工事
を請け負う場合に必要になります。
また、現在は許可が不要な規模の工事を中心に行っている事業者様でも、将来的な受注拡大や元請会社との取引を考えると、早めに許可取得の準備をしておくことが大切です。
鹿児島県で建設業許可申請をご検討の方は、現在の状況を確認したうえで、最適な取得方法をご案内いたします。
行政書士新川憲一事務所では、建設業許可申請をはじめ、事業者様の許認可手続きをサポートしています。
お気軽にご相談ください。
