産業廃棄物収集運搬業許可に講習会は必要?講習会の種類と受講について解説
産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとすると、「講習会を受けなければならないの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、講習会の修了証が重要な書類となります。
鹿児島県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証の交付を受けた者を、許可取得に必要な「知識及び技能を備えた者」として取り扱っています。(鹿児島県公式サイト)
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可に必要となる講習会について、種類や受講者、費用、申請前の注意点などをわかりやすく解説します。
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1.産業廃棄物収集運搬業許可に講習会は必要?
原則として、講習会を受講して修了証を取得しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、廃棄物を適正に収集・運搬するための知識や技能が必要です。
鹿児島県では、この知識・技能を有していることの確認方法として、JWセンターが実施する許可申請に関する講習会の修了証を利用しています。(鹿児島県公式サイト)
そのため、これから新規で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合には、
講習会を申し込む
↓
講習を受講する
↓
修了試験を受ける
↓
修了証を取得する
↓
許可申請を行う
という流れを考えておくことが大切です。
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2.どの講習会を受ければいい?
産業廃棄物収集運搬業許可の場合、基本的にはJWセンターの
「産廃の収集・運搬課程」
を受講します。
2026年度の講習会では、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可に対応する課程が設定されています。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
特別管理産業廃棄物を扱う場合には、通常の産業廃棄物とは別に「特管産廃の収集・運搬課程」があります。
したがって、
- 通常の産業廃棄物を収集運搬する → 産廃の収集・運搬課程
- 特別管理産業廃棄物を収集運搬する → 特管産廃の収集・運搬課程
というように、取得する許可に応じて講習会を選択する必要があります。
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3.新規講習会と更新講習会の違い
講習会には、大きく分けて新規講習会と更新講習会があります。
新規講習会
これから産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合に受講する講習会です。
2026年度の「産廃の収集・運搬課程」は、オンライン形式で約12時間、対面形式で2日間となっています。受講料はオンライン27,500円、対面33,000円です。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
更新講習会
すでに許可を取得している事業者が、更新許可などの際に利用する講習会です。
2026年度の更新講習会では、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程が設定されており、オンライン形式約6時間、対面形式1日間となっています。受講料はオンライン17,600円、対面22,000円です。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
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4.誰が講習会を受講すればいい?
会社で許可申請する場合、「社長本人が必ず受講しなければならない」というわけではありません。
鹿児島県の取扱いでは、法人の場合、原則として
- 法人の代表者
- 業務を行う役員
- 政令第6条の10に規定する使用人
などが受講対象者となります。
個人事業主の場合は、
- 申請者本人
- 政令第6条の10に規定する使用人
などが対象となります。(鹿児島県公式サイト)
つまり、法人の場合は、会社の実情に応じて適切な役員等が講習会を受講することになります。
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5.講習会はどこで受ける?
講習会は、**公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**が実施しています。
2026年度は、オンライン形式と対面形式の2種類があります。
オンライン形式では、講義動画を視聴したうえで、後日、会場で修了試験を受ける形式となっています。
対面形式では、会場で講義と修了試験を受けます。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
2026年度の講習会は、3月24日から申込みが開始されています。申込みはJWセンターのホームページからのWeb申込みとなっており、郵送による申込みはできません。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
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6.講習会には試験がある?
はい。
講習会を受講するだけではなく、修了試験があります。
2026年度の新規講習会「産業廃棄物の収集・運搬課程」では、試験時間は40分です。ガイダンスを含めた試験関係の時間は55分とされています。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
そのため、「講習会を申し込んだから大丈夫」と考えるのではなく、講義内容をきちんと確認して試験に備えることが大切です。
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7.講習会を受けるタイミングは?
ここは非常に重要です。
許可申請をする直前に講習会を申し込むのではなく、できるだけ早めに受講することをおすすめします。
講習会には開催日や定員があります。
定員に達すると申し込めない場合があるため、許可申請の予定が決まったら、早めに講習会の日程を確認しておくことが重要です。JWセンターも、定員に達した場合は申込みできないため、早めの申込みを案内しています。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
特に新規許可申請の場合、
講習会の日程 → 修了証の取得 → 許可申請
という順番になることを意識しておきましょう。
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8.講習会の修了証は許可申請に使う
講習会を修了すると、修了証が交付されます。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際には、この修了証が重要な添付書類となります。
鹿児島県の申請案内でも、許可申請時に講習会修了証などの添付書類を確認したうえで申請を受け付けることが示されています。(鹿児島県公式サイト)
したがって、
講習会の申込みを忘れない
↓
講習会を受講する
↓
修了試験に合格する
↓
修了証を取得する
↓
許可申請書に添付する
という流れで準備するとよいでしょう。
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9.講習会を受ければ許可が取れる?
いいえ。
ここは注意が必要です。
講習会の修了証は、産業廃棄物収集運搬業許可の要件の一部を満たすための重要な書類ですが、講習会を修了しただけで許可が取得できるわけではありません。
許可を取得するためには、ほかにも、
- 経理的基礎
- 欠格要件に該当しないこと
- 収集運搬を適正に行うための施設・車両等
- 申請書類の適正な作成
- その他、法令上の許可要件
などを満たす必要があります。
鹿児島県も、収集運搬を的確かつ継続して行うための経理的基礎を求めています。(鹿児島県公式サイト)
そのため、講習会だけでなく、許可要件全体を確認することが重要です。
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10.産業廃棄物収集運搬業許可の申請を考えている方へ
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、講習会の受講時期が申請スケジュールに大きく影響します。
特に初めて許可を取得する事業者の場合、
「講習会をいつ受ければいいのか」
「新規と更新のどちらを受けるのか」
「誰が受講すればいいのか」
「修了証はいつまでに必要なのか」
など、分かりにくい点があります。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合は、講習会だけでなく、車両、運搬容器、経理的基礎、欠格要件、申請書類などをまとめて準備することが大切です。
なお、鹿児島県の収集運搬業許可申請では、申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局等が基本的な申請窓口となります。鹿児島市または鹿児島県外に主たる事務所・事業場がある場合は、県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口です。(鹿児島県公式サイト)
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まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、講習会の修了証は重要な要件の一つです。
ポイントをまとめると、
- 鹿児島県ではJWセンターの講習会修了証を利用して知識・技能を確認している
- 新規許可の場合は「産廃の収集・運搬課程」が基本
- 更新・変更の場合は更新講習会の課程がある
- 法人の場合は代表者や役員等が受講対象となる
- 個人事業主の場合は申請者本人等が対象となる
- 講習会には修了試験がある
- オンライン形式と対面形式がある
- 定員があるため早めの申込みが重要
- 講習会を修了しただけでは許可は取得できない
- 講習会以外の許可要件や申請書類の準備も必要
という点を押さえておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得を予定している場合は、まず講習会の日程を確認し、その後の許可申請スケジュールを組むことをおすすめします。
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一問一答
Q1.産業廃棄物収集運搬業許可には講習会が必要ですか?
A.原則として必要です。
鹿児島県では、JWセンターの許可申請に関する講習会の修了証を、必要な知識・技能を備えていることの確認に利用しています。
Q2.新規許可の場合、どの講習会を受けますか?
A.「産廃の収集・運搬課程」の新規講習会が基本です。
Q3.講習会を受ければ許可を取得できますか?
A.いいえ。
講習会の修了は許可要件の一つです。経理的基礎や欠格要件、車両など、その他の要件も満たす必要があります。
Q4.法人の場合、社長が必ず受講しなければなりませんか?
A.必ずしも社長本人である必要はありません。
鹿児島県では、法人の代表者、業務を行う役員、政令使用人などが受講対象とされています。
Q5.講習会には試験がありますか?
A.あります。
講習を受講した後、修了試験を受けます。
Q6.オンラインで受講できますか?
A.2026年度はオンライン形式があります。
オンライン形式では講義動画を視聴し、後日会場で修了試験を受ける方式です。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
Q7.講習会はいつ受ければいいですか?
A.許可申請を予定しているなら、できるだけ早めの受講がおすすめです。
講習会には定員があるため、申請直前になって慌てないよう、早めに日程を確認しましょう。
Q8.講習会の修了証は許可申請に使いますか?
A.はい。
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請では、講習会修了証が添付書類の一つとなります。(鹿児島県公式サイト)
Q9.特別管理産業廃棄物を運ぶ場合も同じ講習会ですか?
A.別の課程があります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業については「特管産廃の収集・運搬課程」が設定されています。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
Q10.講習会についてよく分からない場合はどうすればいいですか?
A.許可申請全体のスケジュールと一緒に確認するのがおすすめです。
講習会、車両、運搬容器、経理的基礎、申請書類などを順番に準備していくことで、スムーズな許可申請につながります。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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