古物商許可を取得した後に必要なこと|帳簿・本人確認・表示義務を解説

古物商許可を取得すると、「これで中古品の仕入れや販売を始められる」と安心してしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、古物商許可は取得したら終わりではありません。

営業を開始した後も、本人確認、帳簿への記録、標識の掲示、営業内容の変更に伴う届出など、古物商として守らなければならないルールがあります。

特に、メルカリやヤフオクなどを利用して中古品の仕入れ・販売を行う方は、ネット取引特有の注意点もあります。

この記事では、古物商許可を取得した後に必要となる主な対応について、分かりやすく解説します。


1.古物商許可を取得した後に必要なこと

古物商許可を取得した後は、主に次のようなことに注意する必要があります。

  • 営業所に古物商の標識を掲示する
  • 管理者を適切に選任する
  • 古物を買い受ける際などに相手方の確認を行う
  • 古物の受取り・引渡しについて帳簿等に記録する
  • 帳簿等を適切に保存する
  • 盗品等の疑いがある場合は警察に申告する
  • 営業所や管理者などに変更があった場合は必要な届出を行う
  • ウェブサイトを利用して古物取引を行う場合は、URLの届出が必要となるケースを確認する
  • ウェブサイトを管理している場合は、氏名・名称や許可番号等の表示義務を確認する

警察庁も、古物商について、管理者の選任、相手方の確認、帳簿への記載・保管、不正品の疑いがある場合の申告などを義務として示しています。

つまり、古物商許可は「取得したら終わり」ではなく、取得後の適切な営業管理が重要です。


2.営業所に古物商の標識を掲示する

古物商許可を取得したら、営業所に古物商の標識を掲示する必要があります。

標識は、営業所等の公衆から見やすい場所に掲示します。

警察庁の解釈では、「公衆の見やすい場所」とは、営業所の入口など、通常街路等を通行する一般の人から見やすいと認められる場所とされています。

ここで注意したいのが、許可証と標識は別のものだという点です。

「古物商許可証を受け取ったから、標識は必要ない」というわけではありません。

営業を開始する前に、標識についても準備しておきましょう。


3.ウェブサイトを利用する場合は「URLの届出」に注意

インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、URLの届出が必要になるケースがあります。

古物営業法では、ウェブサイトを利用して古物の取引をしようとする場合、そのウェブサイトのURLを許可申請書に記載して公安委員会へ届け出ることとされています。

例えば、自分で運営するネットショップや古物販売サイトなどを利用して、継続的に古物の取引を行う場合には注意が必要です。

ただし、インターネットを使っているからといって、すべてのケースでURL届出が必要になるわけではありません。

警察庁の解釈では、古物の売買等の申込みの誘引が行われていないウェブサイトは、URLの届出対象とはならないとされています。

そのため、

「自分のホームページで商品を販売する」

「ネットショップを開設する」

「インターネット上で古物の買取・販売を行う」

といった場合には、URL届出が必要かどうかを事前に確認しておくことが重要です。


4.ウェブサイトには古物商の表示が必要な場合がある

ウェブサイトを利用して古物営業を行う場合は、URLの届出だけでなく、ウェブサイト上の表示義務についても確認が必要です。

警察庁の解釈では、古物商は、ウェブサイトに氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証番号を表示することとされています。

ただし、一定の例外があります。

警察庁の解釈では、

  • 常時使用する従業者が5人以下の場合
  • 古物商が管理するウェブサイトを有していない場合

には、ウェブサイトへの表示義務が免除されます。

そのため、ネット販売を始める場合には、「URLの届出」と「ウェブサイト上の表示」を別々に確認することが大切です。


5.取引相手の本人確認を行う

古物商として特に重要なのが、取引相手の本人確認です。

古物を買い受ける場合などには、原則として相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する必要があります。

対面取引では、本人確認書類の提示を受ける方法などがあります。

例えば、

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • その他の本人確認書類

などを利用する方法があります。

ただし、本人確認の方法は取引方法によって異なります。


6.「1万円未満なら本人確認不要」とは限らない

古物営業法では、対価の総額が1万円未満の場合、原則として相手方の確認義務が不要となる場合があります。

しかし、1万円未満でも本人確認が必要となる商品があります。

代表的なものとして、

  • オートバイ(自動二輪車・原動機付自転車)
  • オートバイの一定の部分品
  • CD・DVD等
  • コンピュータゲームソフト等
  • 書籍

などがあります。

特にオートバイの部分品については、ねじ、ボルト、ナット、コード等を除くなど細かな区分があります。

そのため、

「1万円未満なら本人確認は必要ない」

と一律に判断するのは危険です。

自分が取り扱う商品について、本人確認が必要かどうかを確認しておきましょう。


7.ネットで仕入れる場合は「画像を送ってもらうだけ」では不十分な場合がある

メルカリ、ヤフオク、ネットショップなどを利用して古物を仕入れる場合には、非対面取引における本人確認方法に注意が必要です。

インターネットで相手方と対面せずに古物を買い受ける場合、単純に、

「運転免許証の写真をメールで送ってください」

という方法だけで、常に法令上の本人確認を満たせるとは限りません。

古物営業法では、非対面取引について、電子署名、ICチップ情報、公的個人認証などを利用する方法のほか、一定の書類の送付を受ける方法など、法令で定められた確認方法があります。

そのため、ネット仕入れを行う方は、

「身分証の画像を送ってもらえばOK」

と自己判断せず、取引方法に応じた本人確認方法を確認することが重要です。


8.古物の取引を帳簿等に記録する

古物商許可取得後に忘れてはいけないのが、帳簿等への記録です。

古物営業法では、古物の受取り・引渡しについて、法令で定められた事項を記録する必要があります。

記録する事項には、取引年月日、古物の品目・数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢などがあります。

また、警察庁の解釈では、古物を受け取ったり引き渡したりするその都度記載・記録する必要があり、1週間分や1か月分をまとめて記載することはできないとされています。

これは非常に重要なポイントです。

「月末にまとめて帳簿を付ければいい」

という管理方法ではなく、取引の都度、記録する仕組みを作っておきましょう。


9.帳簿は3年間保存する

帳簿等は、記録するだけではなく、適切に保存する必要があります。

古物営業法上の取引記録について、保存期間は3年間です。

帳簿は紙だけでなく、一定の要件を満たせば電磁的方法による記録も可能です。

警察庁の解釈では、コンピューターのハードディスクなどへの入力による記録も「電磁的方法」による記録に該当するとされています。

Excelなどを利用する場合でも、法令で定められた記載事項をきちんと記録できるようにしておきましょう。


10.盗品などの疑いがある場合は警察へ申告する

古物商には、盗品などの不正品を取り扱わないための義務があります。

取引しようとしている古物について、盗品などの不正品である疑いがある場合には、警察官に申告する必要があります。

例えば、

  • 相場と比較して極端に安い
  • 商品の入手経路の説明が不自然
  • 商品の状態と説明が一致しない
  • 相手方の説明に不審な点がある

といった場合には注意が必要です。

古物商として、「安く仕入れられてラッキー」と考えるだけではなく、不審な取引には慎重に対応しましょう。


11.営業所や管理者などに変更があった場合は届出が必要

古物商許可を取得した後に、

  • 営業所を移転した
  • 営業所を追加した
  • 営業所を廃止した
  • 管理者が変更になった
  • 氏名・名称が変更になった
  • 法人の役員が変更になった

など、許可申請時の内容に変更が生じることがあります。

変更内容によって、変更届出などの手続きが必要になる場合があります。

「すでに古物商許可を持っているから、変更しても何もしなくていい」というわけではありません。

変更する場合には、必要な手続きを事前に確認しておきましょう。


12.古物商許可取得後によくある失敗・注意点

失敗① 許可証を取得しただけで安心してしまう

古物商許可は取得したら終わりではありません。

標識、本人確認、帳簿、保存、変更届など、営業開始後にも対応すべき事項があります。


失敗② 帳簿を後回しにする

取引件数が少ないうちは、

「後でまとめて記録すればいい」

と思ってしまいがちです。

しかし、警察庁の解釈では、古物を受け取ったり引き渡したりするその都度記録する必要があります。

最初から取引ごとに記録する習慣を作りましょう。


失敗③ 「1万円未満なら本人確認不要」と思い込む

1万円未満の取引でも、オートバイやCD・DVD、ゲームソフト、書籍などについては本人確認が必要となる場合があります。

取り扱う商品によってルールが異なるため、注意が必要です。


失敗④ ネット取引なら本人確認は簡単だと思っている

ネット仕入れでは、単に本人確認書類の画像を送ってもらうだけでは、法令上の本人確認方法として認められないケースがあります。

非対面取引を行う場合は、あらかじめ適切な本人確認方法を確認しましょう。


失敗⑤ URLの届出とウェブサイト表示を混同する

ネット販売を始める場合、

「URLの届出」

と

「ウェブサイト上の氏名・名称・許可番号等の表示」

は別の問題です。

自分のウェブサイトを使って古物営業を行う場合は、それぞれ必要性を確認しておきましょう。


失敗⑥ 営業所を変更したのに手続きをしていない

営業所の移転や管理者の変更などを行う場合、変更内容によって届出が必要になります。

「後で警察に確認すればいい」と考えず、変更する前に確認しておくと安心です。


13.古物商許可取得後のチェックリスト

営業を開始する前に、次の項目を確認しておきましょう。

  • 古物商許可証を受け取った
  • 営業所の標識を準備した
  • 標識を見やすい場所に掲示した
  • 管理者を適切に選任した
  • 本人確認の方法を決めた
  • 1万円未満の取引における本人確認の例外を確認した
  • ネット仕入れを行う場合の非対面本人確認方法を確認した
  • 帳簿等への記録方法を決めた
  • 取引ごとに記録する体制を整えた
  • 帳簿等を3年間保存できるようにした
  • 盗品等の疑いがある場合の対応を確認した
  • ウェブサイトを利用する場合、URL届出の必要性を確認した
  • ウェブサイト上の氏名・名称・許可番号等の表示について確認した
  • 営業所や管理者等を変更する場合の届出を確認した

14.本人確認・帳簿・表示義務の基本ルール

項目主なルール注意点
標識の掲示営業所の公衆から見やすい場所に掲示許可証と標識は別物
本人確認原則として相手方の住所・氏名・職業・年齢等を確認1万円未満でも一部の商品は確認が必要
非対面取引法令で定められた方法による本人確認が必要身分証画像の送付だけでは不十分な場合がある
帳簿等古物の受取り・引渡しについて必要事項を記録取引の都度記録する
帳簿等の保存3年間保存電磁的方法による記録も可能
URL届出ウェブサイトを利用して古物取引を行う場合などに必要すべてのネット利用が対象になるわけではない
ウェブサイト表示氏名・名称、公安委員会名、許可番号等を表示する義務がある場合一定の免除あり
変更手続き営業所・管理者等の変更時に必要な届出を確認変更内容によって手続きが異なる

まとめ|古物商許可は「取得後の管理」が重要です

古物商許可を取得すると、中古品の仕入れや販売を事業として行うためのスタートラインに立つことができます。

しかし、許可を取得した後も、

「標識の掲示」

「本人確認」

「非対面取引における本人確認」

「帳簿への記録」

「帳簿等の保存」

「ウェブサイトのURL届出・表示」

「変更届出」

など、確認しておくべきルールがあります。

特に、メルカリやヤフオクなどを利用して中古品の仕入れ・販売を行う場合は、ネット取引だからといって古物営業法のルールがなくなるわけではありません。

営業開始前に、**「仕入れ→本人確認→帳簿への記録→販売→保存」**という流れを整えておくことが大切です。


鹿児島県で古物商許可についてお困りの方へ

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このようなお悩みはありませんか?

古物営業では、許可取得後にも確認しておきたい手続きやルールがあります。

鹿児島県で古物商許可の取得や変更手続きについてお困りの方は、行政書士へご相談ください。

当事務所では、

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「自分の場合、何をすればいいのか分からない」という段階でも構いません。

現在の営業内容や今後の事業計画をお聞きしたうえで、必要な手続きを一緒に確認します。

古物商許可・変更手続きについてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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行政書士新川憲一事務所
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