鹿児島で民泊を始めるには?許可・届出・手続きを行政書士が解説

「鹿児島で民泊を始めたいけれど、何の許可が必要?」

「空き家を民泊にしたいけれど、届出だけで営業できる?」

「Airbnbなどに掲載して宿泊者を受け入れるには、どんな手続きが必要?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

鹿児島で民泊を始める場合、単に届出書を提出すればよいというわけではありません。

住宅宿泊事業法による届出で営業するのか、それとも旅館業法による許可を取得するのかを最初に検討する必要があります。

さらに、物件によっては、

  • 建築基準法
  • 用途地域
  • 消防法令
  • マンションの管理規約
  • 賃貸借契約
  • 住宅宿泊事業の管理体制

などについても確認が必要です。

特に重要なのが、物件を購入・改修する前に、民泊として利用できるかを確認することです。

この記事では、鹿児島で民泊を始める方に向けて、必要な許可・届出・手続きと注意点を行政書士が分かりやすく解説します。


鹿児島で民泊を始める方法は大きく2つ

鹿児島で民泊を始める場合、主に次の2つの方法があります。

方法主な制度営業日数主な特徴
住宅宿泊事業住宅宿泊事業法年間180日以内「民泊新法」に基づく届出
旅館業旅館業法180日の制限なし営業許可が必要

鹿児島市も、民泊について「旅館業法」と「住宅宿泊事業法」のいずれかの制度に基づいて実施することを案内しています。

住宅宿泊事業法による民泊

住宅宿泊事業法による民泊は、一般的に「民泊新法」と呼ばれる制度です。

一定の要件を満たす住宅を利用して宿泊サービスを提供できますが、年間180日以内という営業日数の上限があります。

鹿児島県も、住宅宿泊事業について年間180日を超えて営業することはできず、180日を超えて宿泊サービスを提供する場合には旅館業法上の許可が必要になると案内しています。

旅館業法による営業

年間180日を超えて営業したい場合などは、旅館業法による営業許可を検討します。

民泊の場合には、一般的に「簡易宿所営業」の許可を取得するケースがあります。

旅館業として営業する場合は、営業施設の構造設備や衛生管理などについて、旅館業法や自治体の条例に基づく基準を満たす必要があります。

鹿児島市にも旅館業法に基づく独自の施行条例があります。


住宅宿泊事業法による民泊とは?

住宅宿泊事業法では、一定の要件を満たす「住宅」を利用して宿泊サービスを提供できます。

ここで重要なのは、単に空き家であれば住宅宿泊事業ができるわけではないということです。

住宅宿泊事業法では、台所・浴室・便所・洗面設備などの設備を備え、一定の居住要件を満たす「住宅」である必要があります。

そのため、

「使っていない空き家があるから、そのまま民泊にできる」

とは限りません。

空き家を民泊に活用する場合は、まず住宅宿泊事業法上の「住宅」に該当するかを確認することが重要です。


鹿児島で住宅宿泊事業を始める場合の届出先

ここは鹿児島の民泊記事では特に注意したいポイントです。

鹿児島市内の物件であっても、住宅宿泊事業法による届出先は鹿児島県です。

鹿児島市の公式サイトでも、民泊について、

  • 旅館業法 → 鹿児島市保健部生活衛生課
  • 住宅宿泊事業法 → 鹿児島県保健福祉部生活衛生課

と案内されています。

鹿児島県によると、住宅宿泊事業の届出は原則として「民泊制度運営システム」から行います。

やむを得ない事情がある場合には、鹿児島県保健福祉部生活衛生課温泉営業係へ届出書などを提出します。


民泊を始める前に確認したい「建築基準法」

民泊では、旅館業法や住宅宿泊事業法だけでなく、建築基準法についても確認が必要です。

鹿児島市は、民泊について、

  • 旅館業法によるもの → 建築基準法上「旅館又はホテル」
  • 住宅宿泊事業法によるもの → 建築基準法上「住宅」

として扱うことを案内しています。

また、用途地域によって建築できる用途に制限があります。

鹿児島市では、例えば「旅館又はホテル」について、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域などで制限があります。

一方、住宅宿泊事業法による「住宅」についても、工業専用地域では制限があります。

そのため、

「この空き家なら民泊にできそう」

と考えて、先に購入してしまうのはおすすめできません。

物件を購入・改修する前に、建築基準法上の問題がないか確認しましょう。


消防関係の確認も必要

民泊を始める場合には、消防関係の確認も重要です。

特に、住宅として使用していた建物を宿泊施設として利用する場合には、必要な消防設備や消防法令上の手続きについて確認する必要があります。

住宅宿泊事業についても、安全確保のための措置が求められます。

鹿児島市も、住宅宿泊事業法に基づく民泊について、建築基準法とは別に非常用照明の設置などの安全確保措置が求められることを案内しています。

したがって、民泊の計画段階で消防関係についても確認しておきましょう。


マンションで民泊をする場合は管理規約を確認

マンションの一室を利用して民泊を始める場合には、管理規約や使用細則の確認も必要です。

法律上の手続きが可能であっても、マンションの規約などによって民泊が禁止されている場合があります。

そのため、

  • 管理規約
  • 使用細則
  • 管理組合の決定
  • 賃貸借契約

などを事前に確認しましょう。


賃貸物件を民泊に利用する場合の注意点

自分が所有していない賃貸物件を民泊として利用する場合も注意が必要です。

賃貸借契約で、

  • 転貸が禁止されていないか
  • 事業利用が禁止されていないか
  • 民泊として利用できるか

などを確認する必要があります。

「部屋を借りているから自由に民泊として使える」というわけではありません。

民泊を始める前に、貸主や管理会社にも確認しておきましょう。


家主不在型の民泊では管理体制も重要

住宅宿泊事業では、一定の場合に住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。

鹿児島県は、原則として、

  • 住宅宿泊事業に供する居室が6室以上の場合
  • 宿泊者が滞在している間、届出者本人が不在となる場合

には、登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要と案内しています。

例えば、

「鹿児島の空き家を民泊にして、自分は県外に住んでいる」

というケースでは、管理体制について事前に検討する必要があります。


鹿児島で民泊を始めるまでの流れ

民泊を始める場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

STEP1 物件を決める

民泊に利用したい物件を決めます。

ただし、購入や大規模な改修をする前に、民泊が可能か確認することが重要です。

STEP2 営業方法を決める

次のどちらで営業するのかを検討します。

  • 住宅宿泊事業法による届出
  • 旅館業法による営業許可

STEP3 物件の法規制を確認する

用途地域、建物の用途、建築基準法上の制限などを確認します。

STEP4 消防関係を確認する

必要な消防設備や手続きについて確認します。

STEP5 管理方法を決める

家主不在型の場合などは、住宅宿泊管理業者への委託が必要か確認します。

STEP6 必要書類を準備する

営業方法や物件の状況に応じて必要書類を準備します。

STEP7 届出または許可申請を行う

住宅宿泊事業の場合は届出、旅館業の場合は営業許可申請を行います。

STEP8 営業開始

必要な手続きや設備の準備が整った後、営業を開始します。


民泊を始めるときによくある失敗・注意点

「民泊なら届出だけ」と考えてしまう

民泊には、

住宅宿泊事業法による届出

と

旅館業法による許可

があります。

さらに、建築・消防などについても確認が必要です。


180日制限を知らずに事業計画を立てる

住宅宿泊事業には年間180日の営業日数制限があります。

「年間を通して宿泊客を受け入れたい」という場合には、旅館業法による営業許可を検討する必要があります。


民泊にできると思って物件を先に購入する

これは特に注意したいポイントです。

購入後に、

「用途地域の制限があった」

「建築基準法上の対応が必要だった」

「消防設備の設置が必要だった」

ということが分かると、想定以上の費用が発生する可能性があります。

民泊を前提として物件を購入するなら、契約前に確認することが重要です。


鹿児島市だから全部鹿児島市役所に相談すればよいと思う

これも注意が必要です。

鹿児島市内の場合でも、制度によって窓口が異なります。

旅館業は鹿児島市生活衛生課、住宅宿泊事業は鹿児島県生活衛生課が担当しています。



まとめ|鹿児島の民泊は「物件を決める前の確認」が重要

鹿児島で民泊を始める場合、最初に考えるべきなのは、

「住宅宿泊事業法による届出で行うのか、それとも旅館業法による許可を取得するのか」

という点です。

住宅宿泊事業法による民泊には年間180日の制限があります。

一方、旅館業法による営業では、簡易宿所営業などの許可を取得することになります。

さらに、

  • 建築基準法
  • 用途地域
  • 消防法令
  • マンション管理規約
  • 賃貸借契約
  • 管理体制

なども確認する必要があります。

特に重要なのは、物件を購入・改修する前に民泊が可能か確認することです。

「民泊に使えると思って購入した物件が、実際にはそのまま利用できなかった」という事態を避けるためにも、計画の早い段階で確認しておきましょう。


鹿児島で民泊を始めたい方は行政書士へご相談ください

民泊の手続きは、単に申請書や届出書を作成するだけではありません。

「そもそも、この物件で民泊を始められるのか?」

という入口の確認が重要です。

当事務所では、鹿児島で民泊を始めたい方について、

  • 住宅宿泊事業と旅館業の違い
  • 必要となる許可・届出
  • 必要書類
  • 手続きの流れ
  • 開業前に確認しておきたい事項

などについてご相談いただけます。

特に、

「鹿児島の空き家を民泊に活用したい」

「これから物件を購入して民泊を始めたい」

という方は、物件の購入・改修を進める前に、一度ご相談ください。

民泊を始めるために必要な手続きを整理し、どこから準備すればよいのかを一緒に確認していきます。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

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