500万円未満でも登録が必要?解体工事業登録と建設業許可の違いを解説|鹿児島県

鹿児島県で解体工事業を営む場合、「解体工事業登録」と「建設業許可」のどちらが必要なのか、ご存じでしょうか。

「500万円未満の解体工事なら、建設業許可は必要ないの?」「建設業許可を持っていれば、解体工事業登録は不要なの?」と疑問に感じている方もいらっしゃると思います。

実は、解体工事では、請負金額や取得している建設業許可の業種、工事を施工する都道府県によって、必要な手続きが異なります。

この記事では、鹿児島県で解体工事を請け負う事業者に向けて、解体工事業登録と建設業許可の違い、500万円未満の工事を請け負う場合の注意点を分かりやすく解説します。

1.解体工事業登録と建設業許可の違いとは?

解体工事を請け負う際に関係する制度には、「解体工事業登録」と「建設業許可」があります。

両者は根拠となる法律や対象となる事業者、請け負うことができる工事の範囲が異なります。

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づく登録制度です。

建設業許可のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれの許可も受けていない事業者が、解体工事業を営もうとする場合は、原則として工事を施工する都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

例えば、鹿児島県内で解体工事を施工する場合は、原則として鹿児島県知事の登録が必要です。営業所の所在地だけで判断するのではなく、実際に工事を施工する区域を確認することが重要です。

登録を受ければ、建設業許可が必要となる規模に満たない解体工事を請け負うことができます。ただし、登録を受けるだけで、すべての規模の解体工事を施工できるわけではありません。

登録には技術管理者の選任などの要件があり、有効期間は5年間です。引き続き営業する場合には、期限に注意して更新手続きを行う必要があります。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法に基づく許可制度です。

建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要ですが、一定の軽微な工事のみを請け負う場合は例外とされています。

解体工事に関係する建設業許可の業種には、次の3つがあります。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

これらのいずれかの建設業許可を受けている場合は、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録は原則として不要です。

一方、ほかの業種の建設業許可しか持っていない場合は、解体工事業登録が必要となる可能性があります。

解体工事業登録と建設業許可の比較

比較項目解体工事業登録建設業許可
根拠法令建設リサイクル法建設業法
主な対象対象となる建設業許可を持たない解体工事業者許可が必要となる規模の建設工事を請け負う事業者
請負金額原則500万円未満の解体工事500万円以上の解体工事も請負可能
手続き先工事を施工する都道府県知事営業所の設置状況に応じて都道府県知事または国土交通大臣
有効期間5年間5年間
主な要件技術管理者の選任など経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎など

※請負金額は、消費税および地方消費税を含めて判断します。また、工事内容や契約条件によって判断が異なる場合があります。

2.500万円未満の解体工事なら建設業許可は不要?

解体工事業を営む方にとって、特に重要なのが請負金額による違いです。

建設業法では、建築一式工事以外の工事について、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。

ただし、解体工事では建設リサイクル法に基づく登録制度があるため、500万円未満だからといって、何の手続きも必要ないわけではありません。

500万円未満(税込)の解体工事を請け負う場合

建設業許可を持っていない事業者が解体工事業を営む場合、原則として解体工事業登録が必要です。

例えば、鹿児島市内で住宅の解体工事を請け負う事業者が、税込400万円の工事を行う場合を考えてみましょう。

この場合、請負金額だけを見れば、建設業許可が必要となる規模の工事には該当しません。

しかし、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持っていない場合は、原則として解体工事業登録が必要です。

つまり、500万円未満の解体工事であっても、解体工事業登録が必要になる場合があるということです。

500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合

解体工事の請負代金が税込500万円以上となる場合は、原則として建設業許可が必要です。

解体工事業登録だけでは、500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。

将来的に大型の住宅解体や建物解体などを受注したい場合は、解体工事業の建設業許可の取得を検討するとよいでしょう。

なお、請負金額を判断する際には、消費税および地方消費税を含めます。また、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費などを加算して判断する必要があります。

さらに、1つの工事を形式的に複数の契約に分けても、実質的に1つの工事と判断される場合には、契約を分割した金額だけで判断できるとは限りません。

3.建設業許可を持っていれば解体工事業登録は不要?

建設業許可を持っている場合でも、取得している許可の業種を確認する必要があります。

建設リサイクル法では、次のいずれかの建設業許可を受けている場合、解体工事業登録は原則として不要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

例えば、解体工事業の建設業許可を取得している事業者は、原則として解体工事業登録を別途受ける必要はありません。

一方、内装仕上工事業や電気工事業など、これら以外の業種の建設業許可しか持っていない場合は、解体工事業登録が必要となる可能性があります。

「建設業許可を持っているから大丈夫」と判断せず、許可業種を確認することが大切です。

4.解体工事業登録を受けるための主な要件

解体工事業登録を受けるためには、申請書を提出するだけでなく、法律で定められた要件を満たす必要があります。

技術管理者を選任する

解体工事業者は、解体工事の施工に関する技術上の管理を担当する技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者には、一定の資格や実務経験などに関する要件があります。

保有資格や実務経験によって判断が異なるため、登録申請の前に要件を確認しましょう。

欠格要件に該当しないこと

申請者や法人の役員などについて、法律で定められた登録拒否事由に該当しないことも必要です。

過去の処分歴などによっては登録できない場合があるため、事前の確認が重要です。

必要書類を準備する

申請では、登録申請書のほか、誓約書や技術管理者に関する書類などが必要となります。

必要書類や様式、提出方法は、申請先の都道府県の最新の案内を確認してください。

5.解体工事を請け負う際の重要な注意点

解体工事業登録や建設業許可を確認する際には、請負金額だけでなく、工事の内容や施工場所にも注意が必要です。

注意点① 登録が必要となる都道府県を確認する

解体工事業登録は、工事を施工する都道府県ごとに必要となる制度です。

例えば、鹿児島県で登録している事業者が、熊本県でも解体工事を施工する場合には、原則として熊本県での登録も必要になります。

営業所の所在地だけでなく、施工する区域を確認しましょう。

注意点② 建設リサイクル法上の届出は別途確認する

解体工事業登録を受けていても、一定規模以上の解体工事では、建設リサイクル法に基づく届出などが別途必要になる場合があります。

例えば、建築物の解体工事では、床面積の合計が80平方メートル以上となる場合など、工事の種類や規模に応じて届出の要否を確認する必要があります。

登録や許可を取得しただけで、すべての手続きが完了するわけではありません。

注意点③ 廃棄物の収集運搬・処分に関するルールも確認する

解体工事に伴って発生する廃棄物については、廃棄物処理法上のルールにも注意が必要です。

自社で運搬するのか、許可を持つ業者に委託するのかなど、実際の業務内容に応じて必要な許可や契約を確認しましょう。

注意点④ 建設業許可の取得には別の要件がある

建設業許可を取得するには、営業所技術者等の配置、経営業務の管理体制、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。

500万円以上の解体工事を受注したい場合は、請負金額だけでなく、自社が許可要件を満たしているかも確認することが大切です。

6.鹿児島県で解体工事業登録・建設業許可を検討している方へ

鹿児島県で解体工事業を始めたい方や、受注できる工事の範囲を広げたい方は、まず現在の状況を整理しましょう。

  • これから解体工事業を始めたい
  • 500万円未満の解体工事を中心に請け負いたい
  • 500万円以上の解体工事も受注したい
  • 既に建設業許可を持っているが、解体工事も行いたい
  • 解体工事業登録の要件や必要書類が分からない
  • 将来的に建設業許可を取得したい

必要な手続きは、保有している許可の種類や請け負う工事の内容によって異なります。

最初に必要な手続きを確認しておけば、登録や許可の不足によって受注機会を逃すリスクを減らすことができます。

まとめ

解体工事業登録と建設業許可は、どちらも解体工事を請け負う事業者に関係する制度ですが、根拠となる法律や対象となる工事の範囲が異なります。

特に重要なのは、次の3点です。

  1. 対象となる建設業許可を持っていない事業者が解体工事業を営む場合、原則として解体工事業登録が必要です。
  2. 500万円未満(税込)の解体工事であっても、登録が不要になるとは限りません。
  3. 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は原則として不要です。

鹿児島県で解体工事業を営む場合は、自社の状況に応じて必要な登録や許可を確認することが大切です。

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