【建設業許可】毎年提出が必要な「決算変更届」とは?期限・必要書類を鹿児島の行政書士がわかりやすく解説
はじめに
建設業許可を取得すると、「これで許可の手続きは終わった」と考えてしまう事業者様もいるかもしれません。
しかし、建設業許可は取得して終わりではありません。
許可を受けた後も、毎年行う必要がある手続きがあります。
その代表的なものが、**「決算変更届」**です。
決算変更届は、建設業許可を受けている法人や個人事業主が、毎事業年度終了後に提出する届出です。
原則として、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
また、決算変更届は、税務署へ提出する決算申告とは別の手続きです。
「税理士に決算をお願いしているから大丈夫」と思っている建設業者の方も、建設業の決算変更届が別途提出されているか確認しておく必要があります。
この記事では、鹿児島県の建設業許可業者の方に向けて、
- 決算変更届とは何か
- いつまでに提出するのか
- どのような書類が必要なのか
- 作成するときに何に注意すればよいのか
- 経営事項審査(経審)とどのような関係があるのか
- 行政書士に依頼できること
について、わかりやすく解説します。
1.決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に許可行政庁へ提出する届出です。
「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。
簡単にいうと、
「この1年間にどのような工事を行い、どのくらいの工事実績があり、決算内容はどうだったのか」
を許可行政庁へ報告する手続きです。
主な提出内容には、
- 工事経歴
- 工事施工金額
- 財務状況
- その他、事業年度に関する事項
などがあります。
税務申告とは別の手続きです
ここは特に注意しておきたいポイントです。
法人税や所得税などの税務申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続きです。
税理士に決算申告を依頼していても、決算変更届まで提出してもらっているとは限りません。
そのため、
「税理士に決算をお願いしているから、建設業の決算変更届も終わっている」
と考えず、別途確認することが大切です。
2.決算変更届はいつまでに提出する?
決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、3月31日が事業年度終了日の会社であれば、
3月31日
↓
事業年度終了
↓
7月31日まで
に決算変更届を提出することになります。
決算月が3月とは限りません。
例えば、
- 6月決算 → 10月末まで
- 9月決算 → 翌年1月末まで
- 12月決算 → 翌年4月末まで
というように、事業年度終了日に応じて提出期限が決まります。
そのため、建設業許可業者は、自社の決算月と決算変更届の提出期限を把握しておくことが重要です。
3.決算変更届にはどのような書類が必要?
決算変更届では、主に次のような書類を作成・提出します。
① 変更届出書
決算変更届の基本となる書類です。
許可番号、商号、所在地、事業年度などを記載します。
② 工事経歴書
その事業年度に行った工事について記載する書類です。
主に、
- 工事名
- 注文者
- 工事場所
- 元請・下請の区分
- 請負金額
- 工期
などを記載します。
工事経歴書は、単に工事を一覧にして記載すればよいというものではありません。
実際の工事内容と許可を受けている業種との関係を確認しながら作成することが重要です。
また、注文者の個人名など、個人情報の取り扱いにも注意が必要です。
③ 直前三年の各事業年度における工事施工金額
過去3年間の工事施工金額を、建設業の業種ごとに整理する書類です。
工事の実績を整理する重要な書類であり、経営事項審査を受ける建設業者にとっても重要になります。
④ 財務諸表
決算変更届では、建設業法に基づく財務諸表を作成します。
主なものとして、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
などがあります。
ここで注意したいのが、
税務申告に使用した決算書を、そのまま提出すればよいわけではない
という点です。
税務申告用の決算書をもとに、建設業法の様式に合わせて財務諸表を作成する必要があります。
また、法人と個人事業主では使用する様式などが異なるため、自社の事業形態に応じて確認する必要があります。
4.決算変更届で特に注意したい5つのポイント
決算変更届は「毎年出せばいいだけ」と考えられがちですが、実際にはいくつか注意すべき点があります。
注意点① 提出期限を過ぎない
最も基本的なのが提出期限です。
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
「忙しいから後でやろう」と先延ばしにすると、気が付いたときには期限を過ぎていることもあります。
決算月ごとに提出期限を管理しておくことが大切です。
注意点② 税務申告と混同しない
先ほども説明したとおり、
税務申告と決算変更届は別の手続きです。
税理士に決算を依頼している場合でも、
「建設業の決算変更届についても依頼しているのか」
を確認しておきましょう。
注意点③ 前年の書類をそのまま使わない
決算変更届は毎年提出するため、
「前年の書類をコピーして、数字だけ変更すればいい」
と考えてしまうケースがあります。
しかし、その年度に行った工事や決算内容は毎年変わります。
工事経歴書や工事施工金額、財務諸表などについて、その年度の実績と決算内容を確認したうえで作成することが重要です。
注意点④ 許可業種と工事内容を確認する
工事経歴書を作成するときには、
「この工事はどの建設業の業種に該当するのか」
を確認する必要があります。
実際に行った工事の内容と、取得している建設業許可の業種との関係を確認しながら整理しましょう。
注意点⑤ 経営事項審査を受ける会社は早めに準備する
公共工事の入札参加などのために**経営事項審査(経審)**を受けている建設業者は、決算変更届を特に後回しにしないことが重要です。
一般的に、
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営規模等評価・総合評定値の申請
という流れで手続きを進めます。
そのため、決算変更届の準備が遅れると、その後の経審に関するスケジュールにも影響する可能性があります。
公共工事を受注している会社は、決算が終わった段階から早めに準備しておくと安心です。
5.決算変更届を提出していない場合はどうなる?
「数年前から決算変更届を提出していない」
という建設業者の方もいるかもしれません。
その場合は、まず過去の提出状況を確認することが重要です。
未提出の年度がある場合、現在の年度分だけを提出すればよいとは限りません。
過去の決算変更届、現在の許可状況、今後の許可更新や経営事項審査の予定などを確認したうえで、必要な手続きを整理する必要があります。
また、決算変更届の提出を長期間怠っている場合、建設業許可の更新手続きにも影響する可能性があります。
そのため、
- 数年間、決算変更届を提出していない
- 建設業許可の更新時期が近い
- 経営事項審査を受けたい
- 過去の工事経歴書が残っていない
- 財務諸表の作成方法が分からない
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
6.行政書士に決算変更届を依頼するメリット
決算変更届は、事業者自身で作成して提出することもできます。
一方で、建設業者の方からは、
「工事経歴書の作成方法が分からない」
「財務諸表を建設業用に作り替えるのが難しい」
「毎年の提出期限を管理するのが大変」
という相談もあります。
行政書士に依頼することで、
- 必要書類の確認
- 工事経歴書の作成
- 工事施工金額の整理
- 建設業法に基づく財務諸表の作成
- 決算変更届の提出
- 今後の許可手続きに向けた確認
などをサポートしてもらうことができます。
また、毎年の決算変更届を依頼しておけば、建設業許可の更新や変更届など、許可を維持するために必要な手続きを継続的に確認するきっかけにもなります。
7.まとめ|決算変更届は建設業許可取得後も続く重要な手続き
建設業許可は、取得したら終わりではありません。
許可を受けた後も、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
特に重要なのは次のポイントです。
- 決算変更届は建設業許可業者が毎年提出する届出
- 原則として事業年度終了後4か月以内に提出する
- 税務署への決算申告とは別の手続き
- 工事経歴書や工事施工金額などを作成する
- 税務申告用の決算書をそのまま提出するわけではない
- 経営事項審査を受ける会社は早めの準備が重要
- 過去に未提出の年度がある場合は、早めに状況を確認する
決算変更届は、毎年必要になる手続きだからこそ、提出期限を把握し、正確に書類を作成することが大切です。
8.鹿児島県の建設業者の皆様へ
「毎年の決算変更届の作成が負担になっている」
「工事経歴書の書き方がよく分からない」
「税理士には決算を依頼しているが、建設業の決算変更届はどうすればいいのか分からない」
「過去の決算変更届を提出しているか確認したい」
このようなお悩みがありましたら、行政書士へご相談ください。
当事務所では、鹿児島県内の建設業許可業者の皆様を対象に、決算変更届の作成・提出をサポートしています。
毎年の手続きを確実に行い、建設業許可に関する事務負担を軽減したい事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。
ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。
お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

