鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可|必要書類・費用・申請の流れ
建設業や解体業などを営んでいると、「発生した産業廃棄物を自社の車両で運搬したい」「産業廃棄物の収集運搬を事業として始めたい」というケースがあります。
産業廃棄物を業として収集・運搬するためには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
鹿児島県では、申請書類の作成だけでなく、運搬車両、車庫、取り扱う産業廃棄物の種類、講習会修了証、経理的基礎などについても確認されます。
この記事では、鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合について、
- どのような場合に許可が必要なのか
- 許可取得の要件
- 必要書類
- 申請費用
- 申請から許可までの流れ
- 鹿児島市と鹿児島県の許可の違い
- 行政書士に依頼するメリット
について、行政書士が分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業を行うために必要となる許可です。
例えば、建設工事や解体工事で発生する、
- がれき類
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
などを、排出事業者から処分業者まで運搬する場合などが該当します。
ただし、実際にどの許可が必要になるかは、誰が排出した廃棄物なのか、誰から委託を受けるのか、どこからどこへ運搬するのか、どの種類の廃棄物を扱うのかによって変わります。
そのため、「トラックを持っているからすぐに産廃運搬ができる」というわけではありません。
鹿児島県ではどこに申請する?
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局・支庁などが受付窓口となります。
ただし、申請者の主たる事務所・事業場が鹿児島市にある場合や、鹿児島県外にある場合は、鹿児島県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口となります。
鹿児島市内で事業をする場合は注意
鹿児島市は、産業廃棄物収集運搬業について独自の取扱いがあります。
鹿児島市内のみで収集運搬を行う場合や、鹿児島市内に積替え保管場所を設ける場合などは、鹿児島市長の許可が必要となります。
一方、鹿児島市を含む鹿児島県内で広く収集運搬を行う場合は、原則として鹿児島県知事の許可で対応できます。
この点は、申請前に必ず確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
鹿児島県で許可を取得するためには、主に次のような要件を満たす必要があります。
① 運搬施設が適切であること
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車両、運搬容器などを用意する必要があります。
例えば、産業廃棄物の種類によっては、
- ダンプ車
- キャブオーバ
- コンテナ車
- フックロール車
- 運搬容器
などを適切に使用することになります。
鹿児島県では、申請時に車両の写真や車検証等の書類を提出します。
② 講習会を修了していること
鹿児島県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を、申請者の知識・技能を確認する資料として扱っています。
法人の場合は、原則として代表者、業務を行う役員、政令使用人などが受講対象となります。
個人事業主の場合は、申請者または政令使用人が対象となります。
新規講習会の修了証は、鹿児島県の手引き上、5年間有効とされています。
③ 経理的基礎があること
産業廃棄物の収集運搬を的確かつ継続して行うための、一定の経理的基礎が必要です。
そのため、単に「車両を所有している」というだけでは足りません。
法人の場合は、
- 決算書
- 法人税関係の書類
- 納税証明書
などを確認し、個人事業主の場合も所得や納税状況などを確認することになります。
④ 欠格要件に該当しないこと
申請者本人だけではなく、法人の役員や政令使用人などについても、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
例えば、一定の刑罰を受けてから5年を経過していない場合や、過去に許可取消しを受けた場合など、法律上の欠格要件に該当すると許可を取得できない場合があります。
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類
必要書類は、法人・個人、積替え保管の有無、車両の使用状況などによって異なります。
鹿児島県の手引きでは、収集運搬業の申請について、許可申請書のほか、事業計画、車両、車庫、経理的基礎、欠格要件などを確認するための書類が求められています。
主な書類としては、次のようなものがあります。
主な必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 取り扱う産業廃棄物の種類に関する資料
- 運搬車両の一覧
- 車両の写真
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 車両の使用権原を証明する書類
- 車庫の位置図・見取図
- 事務所の位置図・案内図
- 講習会修了証の写し
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 直近の決算関係書類
- 納税関係の証明書
- 住民票等の公的証明書類
- 欠格要件に該当しないことを確認する書類
- 誓約書等
なお、上記は代表的な書類であり、申請者の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
また、鹿児島県では、公的証明書類については原則として申請日前3か月以内に発行されたものを提出する扱いとなっています。
産業廃棄物を運ぶ車両にも注意
産業廃棄物収集運搬業許可では、車両についても確認が必要です。
例えば、
「このトラックを使って産業廃棄物を運びたい」
という場合でも、その車両を申請者が適切に使用できることを証明する必要があります。
自社所有車両だけでなく、リース車両などを使用する場合には、使用権原を確認できる書類が必要になる場合があります。
また、申請時には車両の写真なども必要になります。
そのため、申請前に「どの車両を使うのか」を決めておくことが重要です。
積替え保管をする場合はさらに注意
産業廃棄物を単に収集して処分場まで運ぶ場合と、途中で保管する場合では、必要となる設備や手続きが大きく異なります。
特に積替え保管を行う場合には、
- 積替え保管場所の位置図
- 平面図
- 立面図・構造図
- 保管量が分かる資料
- 写真
- 地籍図
- 不動産登記事項証明書
- 賃貸借契約書等
- 必要に応じて農地転用関係書類
などが必要となります。
「とりあえず会社の敷地に産業廃棄物を置いておけばよい」というものではありません。
積替え保管を予定している場合は、申請前に行政庁へ相談することをおすすめします。
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可の費用
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可にかかる県の申請手数料は、現在次のとおりです。
| 申請の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 |
新規許可の場合、申請手数料81,000円が必要です。
このほか、
- 講習会受講料
- 証明書取得費
- 車両関係書類の取得費
- 行政書士に依頼する場合の報酬
などが必要になります。
したがって、「許可申請手数料81,000円だけ準備すればよい」というわけではありません。
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
大まかな流れは次のとおりです。
STEP1 取り扱う産業廃棄物を決める
まず、
「何を運ぶのか」
を明確にします。
例えば、
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
などです。
必要以上に品目を増やすのではなく、実際の事業内容に合わせて検討します。
STEP2 運搬先を確認する
どの処分業者へ運搬するのかを確認します。
産業廃棄物の種類によって、受入可能な処分施設も異なります。
そのため、
排出事業者 → 収集運搬業者 → 処分業者
という流れを事前に整理しておくことが重要です。
STEP3 講習会を受講する
許可申請に必要となる講習会を受講し、修了証を取得します。
STEP4 車両・車庫などを準備する
使用する車両や車庫を決め、必要な写真や使用権原を証明する書類などを準備します。
STEP5 申請書類を作成する
申請書だけでなく、事業計画や車両関係書類、法人・個人に応じた証明書類などを準備します。
鹿児島県は申請書類について「許可申請・届出の手引き」に基づいて作成するよう案内しています。
STEP6 管轄の窓口へ申請する
必要書類をそろえ、管轄の地域振興局・支庁等へ申請します。
鹿児島県では、申請前に受付窓口へ事前連絡するよう案内されています。
STEP7 審査
行政庁による書類審査が行われます。
必要に応じて現地確認が行われたり、申請書類の補正や追加資料の提出を求められたりする場合があります。
STEP8 許可証の交付
審査の結果、許可基準を満たしていると認められれば、許可証が交付されます。
産業廃棄物収集運搬業許可はどのくらい時間がかかる?
申請から許可までの期間は、申請内容や補正の有無などによって変わります。
特に、
- 書類に不備がある
- 車両の使用権原に問題がある
- 経理的基礎について追加説明が必要
- 積替え保管を予定している
- 取り扱う廃棄物の種類が複雑
といった場合には、準備や審査に時間がかかる可能性があります。
そのため、仕事の開始予定日が決まっている場合は、余裕を持って準備することが大切です。
よくある質問
Q. 建設業者が自社の工事で出した産業廃棄物を運ぶ場合も許可が必要ですか?
産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるかどうかは、廃棄物の排出者と運搬の形態などによって判断する必要があります。
「建設業者だから必ず許可が必要」「自社の廃棄物だから必ず不要」と単純には判断できません。
具体的な事業形態を確認したうえで判断することが重要です。
Q. 産業廃棄物なら何でも運べますか?
いいえ。
許可を取得しても、許可証に記載された事業の範囲に含まれない種類の産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。
鹿児島県も、産業廃棄物の処理を委託する際には、委託しようとする産業廃棄物の種類を取り扱う許可を持っているか確認するよう案内しています。
Q. 鹿児島県の許可があれば鹿児島県内全域で運べますか?
原則として、鹿児島県知事の産業廃棄物収集運搬業許可があれば、県内で収集運搬を行うことができます。
ただし、鹿児島市内のみで収集運搬を行う場合や、鹿児島市内に積替え保管場所を設ける場合などは、鹿児島市長の許可が必要になる場合があります。
Q. 許可を取った後は何もしなくてもいいですか?
いいえ。
許可取得後も、変更届や更新申請、実績報告など、継続して行う手続きがあります。
例えば鹿児島県では、産業廃棄物処理業者に対して前年度の処理実績の報告を求めています。
許可を取得した後の管理も重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士に依頼できます
産業廃棄物収集運搬業許可は、単純に申請書へ必要事項を記入して提出すれば終わる手続きではありません。
特に初めて申請する場合、
「どの品目を申請すればいいのか分からない」
「車両はこの車で大丈夫なのか?」
「車庫は使えるのか?」
「講習会は誰が受ければいいのか?」
「鹿児島県と鹿児島市のどちらに申請するのか?」
「必要書類が多くて何から準備すればいいのか分からない」
といった問題が起こりやすくなります。
行政書士に依頼することで、事業内容を確認したうえで必要な許可・書類を整理し、申請書類の作成や添付書類の準備、行政庁とのやり取りなどをサポートしてもらうことができます。
鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可なら行政書士にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業、解体業、運送業などとの関連が深い許認可です。
特に建設業者や解体業者の場合、
建設業許可+産業廃棄物収集運搬業許可
をまとめて検討するケースもあります。
「自社の場合は産廃許可が必要なのか?」
「どの品目を取得すればいいのか?」
「鹿児島県と鹿児島市のどちらに申請するのか?」
「車両や車庫はこれで大丈夫なのか?」
など、分からないことがあれば、申請前に確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、鹿児島県内の事業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。
建設業許可など、関連する許認可についてもあわせてご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい鹿児島県内の事業者様は、お気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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