子どもがいない夫婦は遺言書を作った方がいい?相続人を具体例で解説

「子どもがいない夫婦なら、夫が亡くなったら妻が全部相続するのでは?」

このように考えている方は少なくありません。

しかし、子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。

亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人になる場合があるためです。

特に、夫婦のどちらかが亡くなった後に、残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹との間で遺産分割協議が必要になるケースがあります。

この記事では、子どもがいない夫婦の相続人について具体例を挙げながら、遺言書を作成するメリットについて行政書士が解説します。

子どもがいない夫婦でも配偶者だけが相続人とは限らない

相続では、誰が相続人になるのかが法律で定められています。

子どもがいる場合は、一般的に「配偶者+子」が相続人になります。

一方、子どもがいない場合は、亡くなった方の父母などの直系尊属、または兄弟姉妹が相続人になることがあります。

つまり、

「子どもがいない=配偶者がすべて相続する」

とは限りません。

ここが、子どもがいない夫婦が遺言書を検討する大きな理由の一つです。

ケース1:夫婦に子どもがおらず、夫の両親が健在の場合

例えば、夫婦に子どもがいないとします。

夫が亡くなり、夫の父母が健在だった場合、相続人は、

  • 妻
  • 夫の父母

となります。

この場合、妻だけが相続人になるわけではありません。

夫の父母にも相続する権利があります。

そのため、夫の財産を妻がすべて取得するためには、相続人間での話し合いなどが必要になる場合があります。

ケース2:夫婦に子どもがおらず、夫の両親がすでに亡くなっている場合

では、夫の父母もすでに亡くなっている場合はどうでしょうか。

この場合、夫に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

例えば、

  • 妻
  • 夫の兄
  • 夫の妹

という相続人になるケースがあります。

この場合も、妻だけが相続人になるわけではありません。

兄弟姉妹が相続人になると、遺産分割協議を行う必要が生じることがあります。

ケース3:夫の兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合

さらに注意したいのが、夫の兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっているケースです。

例えば、夫に兄がいたものの、兄がすでに亡くなっており、兄に子どもがいるとします。

この場合、一定の条件のもとで、亡くなった兄の子どもが代わって相続人となることがあります。

これを「代襲相続」といいます。

つまり、相続人を確認するためには、単純に「夫の兄弟は誰か」を調べるだけでは足りない場合があります。

戸籍を収集して、相続関係を正確に確認することが重要です。

子どもがいない夫婦が遺言書を作るメリット

子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成しておくことで、残された配偶者の負担を軽減できる可能性があります。

例えば、夫が「妻に財産を残したい」と考えている場合、遺言書によって財産の承継について意思を残しておくことができます。

特に、

  • 自宅を妻に残したい
  • 預貯金を妻に残したい
  • 兄弟姉妹との遺産分割協議をできるだけ避けたい
  • 夫婦がお互いに財産を残したい

という場合には、夫婦それぞれが遺言書を作成することを検討するとよいでしょう。

「妻に全部相続させる」という遺言はできる?

子どもがいない夫婦の場合、

「妻に全財産を相続させる」

という内容の遺言を検討することができます。

ただし、遺言を作ればどんな場合でも完全に問題がなくなるとは限りません。

例えば、亡くなった方の父母などに一定の権利が認められる場合があります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、相続人が兄弟姉妹になるケースでは、「配偶者に財産を残したい」という意思を遺言書に明確にしておくことが特に重要です。

遺言書を作成する際には、相続人が誰になるのかを事前に確認しておくと安心です。

自宅を所有している夫婦は特に注意

子どもがいない夫婦で、夫婦のどちらか一方が自宅を所有している場合は、遺言書について早めに検討することをおすすめします。

例えば、夫名義の自宅で夫が亡くなった場合、妻以外の相続人が存在すると、自宅についても遺産分割の対象となる可能性があります。

「妻がそのまま住み続けられると思っていたのに、兄弟姉妹との話し合いが必要になった」

という事態を避けるためにも、元気なうちに相続について夫婦で話し合っておくことが大切です。

夫婦それぞれが遺言書を作ることも検討する

夫婦のどちらか一方だけではなく、夫婦それぞれが自分の財産について遺言書を作成することも重要です。

例えば、

「夫が亡くなったら妻に財産を残す」

「妻が亡くなったら夫に財産を残す」

というように、それぞれが自分の財産について意思を残しておく方法です。

ただし、遺言書は本人の意思に基づいて作成する必要があります。

夫婦で内容を相談することはできますが、最終的にはそれぞれが自分自身の意思で作成することが大切です。

子どもがいない夫婦は早めに相続人を確認しましょう

「自分たちには子どもがいないから、相続についてはまだ考えなくても大丈夫」

と考えてしまいがちです。

しかし、子どもがいない夫婦の場合は、亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。

特に兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹本人だけでなく、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子どもが関係するケースもあります。

そのため、

①誰が相続人になるのか

②どの財産を誰に残したいのか

③遺言書を作成する必要があるのか

を元気なうちに確認しておくことが重要です。

遺言書がないと遺産分割協議が必要になることがある

遺言書がない場合、複数の相続人がいると、原則として相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

これが「遺産分割協議」です。

例えば、夫が亡くなり、

  • 妻
  • 夫の兄
  • 夫の妹

が相続人だったとします。

夫婦としては「自宅は妻がそのまま住み続けたい」と考えていたとしても、遺言書がなければ、兄や妹との間で遺産分割について話し合う必要が生じることがあります。

生前に夫婦で考えていたことと、実際の相続手続きが同じになるとは限りません。

だからこそ、元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。

子どもがいない夫婦におすすめの遺言書

遺言書にはいくつかの種類があります。

代表的なものとして、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

があります。

自筆証書遺言は、基本的に本人が自筆で作成する遺言です。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

財産の内容が複雑だったり、相続人が多かったりする場合には、専門家に相談しながら遺言書の内容を検討することもおすすめです。

鹿児島県で遺言書の作成をお考えの方へ

子どもがいない夫婦の相続では、

「夫婦だから配偶者が全部相続する」

と思っていると、実際の相続人が想定と違っていることがあります。

特に、

  • 夫婦に子どもがいない
  • 自宅を所有している
  • 夫または妻の両親がすでに亡くなっている
  • 兄弟姉妹がいる
  • 夫婦がお互いに財産を残したい

という場合には、早めに相続について考えておくことをおすすめします。

行政書士は、遺言書作成に関する相談や、相続人・財産関係を整理したうえでの遺言書作成のサポートなどを行うことができます。

鹿児島県で遺言書や相続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

子どもがいない夫婦だからといって、必ず配偶者だけが相続人になるわけではありません。

亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。

そのため、子どもがいない夫婦こそ、

  • 誰が相続人になるのか確認する
  • 財産を誰に残したいのか夫婦で話し合う
  • 必要に応じて遺言書を作成する
  • 自宅など重要な財産について特に検討する

ことが大切です。

「自分が亡くなった後、配偶者にできるだけ安心して生活してほしい」と考えているのであれば、元気なうちに遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島県鹿児島市春山町
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一問一答

第1問

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなると妻が必ず全財産を相続できる。

答え:×

子どもがいない場合でも、亡くなった方の父母や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。

第2問

子どもがいない夫婦で、亡くなった方の父母が健在の場合、父母が相続人になることがある。

答え:○

子がいない場合、一定の条件のもとで直系尊属である父母が相続人になります。

第3問

亡くなった方の父母がすでに亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になることがある。

答え:○

子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

第4問

兄弟姉妹が相続人になる場合、すでに亡くなった兄弟姉妹に子どもがいても、その子どもは相続人にならない。

答え:×

一定の条件を満たす場合、亡くなった兄弟姉妹の子どもが代襲相続によって相続人になることがあります。

第5問

子どもがいない夫婦は、夫婦それぞれが遺言書を作成することを検討できる。

答え:○

それぞれが自分の財産について意思を残しておくことで、残された配偶者の相続手続きの負担を軽減できる可能性があります。

第6問

兄弟姉妹には遺留分が認められている。

答え:×

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

第7問

遺言書があれば、どのような場合でも相続トラブルが絶対に起こらない。

答え:×

遺言書があっても、内容や財産関係などによって問題が生じる可能性があります。遺言書は内容を適切に検討して作成することが重要です。

第8問

子どもがいない夫婦は、元気なうちに相続人と財産を確認しておくことが重要である。

答え:○

誰が相続人になるのか、どの財産を誰に残したいのかを事前に確認しておくことで、相続発生後の負担を軽減しやすくなります。

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