鹿児島県の産廃収集運搬許可|必要な車両要件・写真・使用権原を行政書士が解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するとき、意外と迷いやすいのが**「どのような車両を準備すればよいのか」**という問題です。

「普通のトラックでも申請できる?」

「車検証のどこを確認すればいい?」

「会社名義ではない車両でも使える?」

「リース車両でも大丈夫?」

「車両写真はどのように撮影する?」

このような疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。

産業廃棄物収集運搬業許可では、単にトラックを所有していればよいわけではありません。

運搬する産業廃棄物に適した車両であること、申請者がその車両を使用できること、車両の情報や状態を確認できることなどが重要になります。

鹿児島県の申請では、車両の写真や車検証等の写し、必要に応じて車両使用承諾書などの車両関係書類を準備する必要があります。

この記事では、鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方に向けて、

  • 必要な車両
  • 車検証の確認ポイント
  • 電子車検証の注意点
  • 車両写真の撮影方法
  • 車両の使用権原
  • リース車両・家族名義の車両
  • 車庫の準備
  • 許可取得後の車両表示

について分かりやすく解説します。


産業廃棄物収集運搬業許可では「車両」が重要

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬する事業です。

そのため、許可申請では、

「何を、どの車両で運ぶのか」

を明確にしておくことが重要です。

鹿児島県の申請では、車両について写真や車検証等の写しなどを準備する必要があります。

また、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬施設を有することなども許可基準に関係します。

したがって、車両については、

①どのような車両なのか

②申請者がその車両を使用できるのか

③運搬する産業廃棄物に適した車両・運搬方法なのか

という3点を確認しておくことが大切です。


産業廃棄物収集運搬に使える車両とは?

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、特殊な専用トラックを購入しなければならないというわけではありません。

例えば、

  • ダンプ
  • キャブオーバ
  • コンテナ車
  • バン型車両
  • その他、運搬する廃棄物に適した車両

などが考えられます。

ただし、重要なのは車両の種類だけではありません。

運搬する産業廃棄物の種類や性状に応じて、飛散・流出・悪臭などを防止できる運搬方法をとる必要があります。

例えば、荷台から廃棄物が飛散するおそれがある場合には、シート等で覆うなどの対策が必要になることがあります。

そのため、

「トラックを持っているから、そのまま許可を取れる」

とは限りません。

何を運ぶのか → どの車両を使うのか → どのように運搬するのか

という順番で確認しましょう。


車検証で確認するポイント

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、車両について車検証等の写しを準備します。

申請前には、少なくとも次のような情報を確認しておきましょう。

  • 自動車登録番号
  • 車両の種類
  • 所有者
  • 使用者
  • 申請予定の車両と実際の車両が一致しているか

特に注意したいのが、所有者と使用者が異なる場合です。

例えば、

所有者:リース会社
使用者:申請者

というケースがあります。

また、

所有者:個人
使用者:会社

というケースもあります。

このような場合には、申請者がその車両を産業廃棄物収集運搬業に使用できることを確認できる書類が必要になる場合があります。


電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」を確認

現在は電子車検証が導入されているため、従来の紙の車検証とは記載内容が異なります。

電子車検証本体には、従来の車検証に記載されていた情報のすべてが印字されているわけではありません。

そのため、電子車検証を使用している車両については、**「自動車検査証記録事項」**も確認しておきましょう。

鹿児島県の申請では、電子車検証に対応した現在の取扱いを確認して、必要な書類を準備することが重要です。

「車検証のコピーだけ用意すればよい」と思い込まず、申請時点の鹿児島県の最新の手引き・様式を確認するようにしましょう。


車両写真はどのように撮影する?

車両写真も重要な添付書類です。

鹿児島県の車両写真の様式では、基本的に前面写真と側面写真を撮影する形式になっています。

前面写真

車両の前面を真正面から撮影します。

特に、

  • 車両全体が確認できる
  • ナンバープレートが確認できる
  • 鮮明に写っている

ことが重要です。

側面写真

車両の側面を真横から撮影します。

車両全体が確認できるように撮影しましょう。

写真を撮るときは、斜め方向から撮影したり、一部が切れていたりしないよう注意してください。


許可取得後は車両への表示が必要

申請時に提出する車両写真と、許可取得後に実際の運搬車両へ表示する内容は別のものです。

産業廃棄物を収集運搬する車両には、車体の両側面に所定の事項を表示する必要があります。

主な表示事項は、

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 事業者の氏名又は名称
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可番号

です。

許可番号については、許可番号全体ではなく、下6桁以上を表示する方法が認められています。

また、表示は車両の両側面から見やすく、鮮明に確認できるようにする必要があります。

表示の文字サイズについても基準があり、表示方法には一定のルールがあります。

マグネットシートなどの着脱式表示を使用する場合も、法令上の表示要件を満たしている必要があります。

「許可を取ったらステッカーを適当に貼ればよい」というわけではありませんので、実際に運搬を始める前に表示方法を確認しておきましょう。


車両の「使用権原」とは?

産業廃棄物収集運搬業許可では、車両を実際に使用できることも重要です。

使用権原とは、簡単にいうと、

「この車両を申請者が産業廃棄物収集運搬業のために使用してよいのか」

ということです。

例えば、自社所有の車両であれば所有関係を確認しやすいですが、他人名義の車両では別途確認が必要になる場合があります。


他人名義の車両を使用する場合

例えば、

  • 父親名義のトラックを会社で使用する
  • 代表者個人のトラックを法人で使用する
  • 他社から車両を借りて使用する

といったケースです。

このような場合、

「家族だから使っていい」

「口頭で借りているから問題ない」

というだけではなく、申請者がその車両を使用できることを証明できるようにしておくことが重要です。

鹿児島県には、車両の所有者が申請者に対して産業廃棄物収集運搬車両として使用することを承諾するための車両使用承諾書の様式があります。

必要な場合には、このような書類を準備します。


リース車両でも申請できる?

リース会社から借りている車両を使用するケースもあります。

例えば、

所有者:リース会社
使用者:申請者

という車両です。

このような場合は、車検証等で使用関係を確認するとともに、必要に応じてリース契約書などの関係書類を確認します。

「リース車両だから申請できない」ということではありませんが、申請者がその車両を使用できることを確認できる状態にしておくことが重要です。


車両は複数台登録できる?

事業内容によっては、複数の車両を使用することがあります。

例えば、

  • 2tダンプ
  • 4tダンプ
  • コンテナ車
  • バン型車両

などです。

複数台を使用する場合には、それぞれについて車両情報や写真、使用関係などを整理しておきましょう。

将来使う可能性がある車両を何でも登録するのではなく、実際に収集運搬業で使用する車両を整理して申請することが大切です。


車庫についても準備が必要

車両だけ準備すればよいわけではありません。

鹿児島県の申請では、事業場・車庫の位置図や車庫の見取図なども必要になります。

車庫については、

  • 所在地
  • 使用権原
  • 駐車スペース
  • 敷地の利用状況

などを確認しておきましょう。

特に、車庫を借りている場合には、車庫を使用できることを確認できる書類についても確認が必要です。


まとめ|産廃収集運搬業許可は車両の準備を早めに

産業廃棄物収集運搬業許可では、単にトラックを持っているだけでは十分ではありません。

重要なのは、

①運搬する産業廃棄物に適した車両・運搬方法であること

②車検証等によって車両情報を確認できること

③必要な車両写真を準備できること

④申請者がその車両を使用できること

⑤必要に応じて車両使用承諾書などを準備すること

⑥車庫についても必要な準備をすること

です。

特に、

「家族名義のトラックを使いたい」

「代表者個人の車両を会社で使いたい」

「リース車両を使いたい」

「電子車検証なので何を準備すればいいか分からない」

という場合は、申請前に確認しておきましょう。

また、申請書類や様式は変更されることがあります。

鹿児島県で実際に申請する際には、必ず最新の手引き・様式を確認してください。


よくある失敗・注意点

①「トラックなら何でもいい」と考える

産業廃棄物収集運搬では、運搬する廃棄物の性状などに応じた車両・運搬方法が必要です。

「トラックを持っている」だけで判断しないことが大切です。


② 車検証だけ確認して終わる

車検証を確認しても、申請者がその車両を使用できることまで確認できるとは限りません。

特に、

  • 家族名義
  • 代表者個人名義
  • 他社名義
  • リース車両

などは、使用権原を確認しましょう。


③ 電子車検証だけを見て判断する

電子車検証では、従来の紙の車検証とは記載内容が異なります。

必要に応じて自動車検査証記録事項を確認し、申請時点で必要な書類を準備しましょう。


④ 車両写真を斜めから撮影する

「車両が写っていればよい」と考えて、斜めから撮影してしまうケースがあります。

鹿児島県の様式に従い、前面・側面から車両全体を確認できるように撮影しましょう。


⑤ ナンバープレートが確認できない

前面写真は、ナンバープレートを確認できるように撮影することが重要です。

暗い場所や遠くから撮影した写真は避けましょう。


⑥ 他人名義の車両を口約束だけで使用する

「親の車だから大丈夫」

「知人から借りている」

というだけではなく、必要に応じて使用承諾書などを準備しましょう。


⑦ 許可取得後の車両表示を忘れる

申請時の写真だけでなく、実際に収集運搬を行うときには、車両の両側面への所定の表示が必要です。

許可取得後、運搬を開始する前に表示内容を確認しましょう。


⑧ 古い申請様式を使う

産業廃棄物収集運搬業許可の手引きや申請様式は改訂されることがあります。

古いブログ記事や以前取得した様式をそのまま使用せず、申請時点の鹿児島県の最新情報を確認することが重要です。



鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの方へ

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書を作成する前に、

「何を運ぶのか」

「どの車両を使うのか」

「その車両を使用できるのか」

を整理しておくことが大切です。

特に、

  • 家族名義のトラックを使いたい
  • 代表者個人の車両を会社で使いたい
  • リース車両を使用したい
  • 電子車検証について何を準備すればよいか分からない
  • 車両写真の撮り方が分からない
  • 車庫について何を準備すればよいか分からない

という場合は、申請前に確認しておくと安心です。

当事務所では、鹿児島県での産業廃棄物収集運搬業許可について、申請に必要な書類の整理や申請書類の作成などをサポートしています。

「この車両で申請できるのか?」

「家族名義・リース車両でも大丈夫なのか?」

「車両関係の書類がよく分からない」

といった場合も、申請前の段階からご相談ください。

車両・車検証・使用権原・車庫などを一つずつ確認し、申請に必要な準備を整理します。

鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

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