産業廃棄物収集運搬許可の取得条件を徹底解説|許可が取れる会社・取れない会社の違いとは?
「建設現場から出た廃棄物を運びたいけれど、許可が必要なの?」
「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいけれど、自分の会社でも取得できる?」
「赤字の会社でも許可は取れるの?」
建設業や解体業、運送業などを営んでいる事業者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
産業廃棄物を収集・運搬する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、単に「トラックがある」「会社を設立している」というだけでは許可を取得できません。
産業廃棄物収集運搬業の許可には、施設・車両、事業を適切に行うための知識・能力、経理的基礎、欠格要件など、いくつかの重要な基準があります。
この記事では、鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している事業者の方に向けて、許可取得の条件を行政書士が分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬するために必要となる許可です。
例えば、建設工事で発生した
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- 廃プラスチック類
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
などを、排出事業者から委託を受けて運搬する場合が代表的です。
産業廃棄物の収集運搬業を行おうとする場合には、廃棄物処理法に基づく許可が必要になります。
ここで重要なのが、「自社の廃棄物を運ぶ場合」と「他社から委託を受けて運ぶ場合」は同じではないという点です。
他社から収集運搬を請け負う場合には、許可の要否を事前に確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な取得条件
産業廃棄物収集運搬業許可では、主に次のような点が審査されます。
主なポイント
- 収集運搬を適切に行える施設・車両があること
- 事業を適切に行うための知識・能力があること
- 経理的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な事業計画があること
これらを一つずつ確認していきましょう。
① 産業廃棄物を適切に運搬できる車両・施設が必要
まず重要なのが、実際に産業廃棄物を運搬できる車両などを確保していることです。
鹿児島県の許可基準では、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器などを有していることが求められています。(鹿児島県公式ホームページ)
例えば、
- ダンプ
- トラック
- コンテナ
- その他の運搬容器
など、取り扱う産業廃棄物に応じて適切な設備を準備する必要があります。
車両を持っていれば大丈夫?
必ずしもそうではありません。
重要なのは、取り扱う産業廃棄物の種類に応じて適切に運搬できる状態になっているかということです。
例えば、液状の廃棄物を運搬する場合と、がれき類などを運搬する場合では、必要となる運搬方法が異なります。
また、申請時には車両の写真や車検証関係の書類なども確認されます。
鹿児島県の申請書類では、車両・船舶・容器の写真や、車両についての書類などが求められています。(鹿児島県公式ホームページ)
② 産業廃棄物収集運搬に関する知識・能力が必要
「トラックさえあれば許可が取れる」というわけではありません。
産業廃棄物を適切に取り扱うための専門的な知識・技能も重要です。
そのため、産業廃棄物処理業の許可申請では、一般的に産業廃棄物処理業に関する講習会の修了が重要なポイントになります。
環境省も、産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受けようとする者を対象とした新規許可講習会を示しています。(環境省)
つまり、
会社を作る → トラックを用意する → すぐ許可が取れる
という単純なものではありません。
申請前に、講習会の受講・修了証について確認しておくことが大切です。
③ 経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業許可で、特に注意したいのが「経理的基礎」です。
簡単にいうと、
「この会社は、産業廃棄物収集運搬業を継続して適切に行えるだけの財務的な基盤があるか?」
という点です。
ここで、
「赤字だから絶対に許可が取れない」
というわけではありません。
一方で、財務状況によっては追加資料の提出などを求められることがあります。
例えば、
- 債務超過になっている
- 赤字が続いている
- 納税状況に問題がある
- 今後の事業継続が難しいと判断される状況
などの場合には、慎重に確認する必要があります。
法人の場合には、決算書などから会社の財務状況が確認されます。
そのため、赤字会社の場合は、
「赤字だから無理」と自己判断して諦めるのではなく、現在の財務状況を確認したうえで申請可能性を検討する
ことが重要です。
④ 欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物処理業許可では、欠格要件も非常に重要です。
欠格要件とは、簡単にいうと、
「産業廃棄物処理業を適正に行うことが期待できない一定の事情がある場合には、許可を受けることができない」
という仕組みです。
申請者本人だけでなく、法人の場合には役員等についても確認が必要になる場合があります。
そのため、
「会社自体には問題がないから大丈夫」
とは限りません。
役員等についても欠格要件に該当しないかを確認することが重要です。
環境省も、産業廃棄物処理業の許可にあたって、申請者の行状・経歴等や欠格要件への該当性を十分に審査することを示しています。(環境省)
⑤ 事業計画が適切であること
許可申請では、単に「産業廃棄物を運びます」と申請するだけではありません。
どのような産業廃棄物を、
- どこから収集するのか
- どこへ運ぶのか
- どの車両を使用するのか
- どのような方法で運搬するのか
など、事業の具体的な内容を整理する必要があります。
鹿児島県の申請書類でも、事業計画の概要を記載した書類が必要とされています。(鹿児島県公式ホームページ)
特に、
「取り扱う産業廃棄物の種類」
については、慎重に検討することが大切です。
許可を取得した後に、
「この廃棄物も運びたい」
となった場合、許可の範囲によっては変更許可等の手続きが必要になることがあります。
積替え保管をする場合はさらに注意
産業廃棄物収集運搬業には、
「積替え保管なし」
と
「積替え保管あり」
があります。
積替え保管とは、簡単にいうと、収集した産業廃棄物をすぐに最終的な処分先へ運ばず、一定の場所で積み替えたり保管したりすることです。
積替え保管を行う場合には、施設についてさらに厳しい基準が関係してきます。
鹿児島県でも、積替え保管を行う場合には、位置図・平面図・立面図・構造図・写真・土地関係書類など、追加の書類が必要になります。(鹿児島県公式ホームページ)
そのため、初めて許可を取得する事業者の場合は、
本当に積替え保管が必要なのか
を事業計画の段階で検討することが重要です。
許可が取れる会社と取れない会社の違い
では、実際にどのような会社なら許可を取得しやすいのでしょうか。
許可取得に向けて準備が整っている会社
例えば、
- 必要な車両を確保している
- 車両の使用権原を明確にできる
- 産業廃棄物の種類と運搬先が明確
- 必要な講習会を修了している
- 適切な事業計画を作成している
- 財務状況を説明できる
- 欠格要件に該当していない
- 必要書類を正確に準備できる
といった会社です。
こうした会社は、許可取得に向けて準備を進めやすいといえます。
許可取得が難しくなる可能性がある会社
一方で、
- 必要な車両を確保していない
- 車両の使用権原が確認できない
- 取り扱う廃棄物の種類が曖昧
- 事業計画が具体的ではない
- 講習会など必要な準備ができていない
- 財務状況に問題があり、経理的基礎について説明が必要
- 欠格要件に該当する
- 必要書類に不備が多い
といった場合には、許可取得に向けて慎重な対応が必要になります。
特に注意したいのが、「とりあえず申請してみよう」という考え方です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、必要な書類が多く、事業内容や車両、財務状況などを整理したうえで申請する必要があります。
鹿児島県で申請する場合の注意点
鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口が、申請者の所在地などによって異なります。
例えば、申請者の主たる事務所または事業場が鹿児島市にある場合と、それ以外の地域にある場合では、提出先が異なります。(鹿児島県公式ホームページ)
そのため、
「鹿児島県だから、すべて同じ窓口に出せばいい」
とは限りません。
申請する前に、自社の所在地を管轄する窓口を確認しておきましょう。
また、産業廃棄物を積む場所・下ろす場所との関係によって、必要となる許可の範囲も変わってくるため注意が必要です。
よくある質問
Q1.個人事業主でも許可を取れますか?
はい、法人に限られるわけではありません。
個人事業主でも、許可基準を満たせば産業廃棄物収集運搬業許可を取得することが可能です。
ただし、法人とは必要書類などが異なる場合があります。
Q2.会社を設立したばかりでも許可を取れますか?
会社を設立したばかりという理由だけで、直ちに許可が取得できないというわけではありません。
ただし、会社設立後すぐに申請する場合は、財務状況や事業計画などについて慎重に準備する必要があります。
「新設法人だから大丈夫」と考えず、申請前に許可要件を確認することが大切です。
Q3.赤字でも許可を取れますか?
赤字だから即不許可という単純な仕組みではありません。
ただし、経理的基礎について審査されるため、財務状況によっては追加資料などが必要になる可能性があります。
赤字決算の場合は、自己判断せず、事前に専門家や行政窓口へ相談することをおすすめします。
Q4.トラック1台でも許可を取れますか?
必要な基準を満たしていれば、車両の台数だけを理由に判断されるものではありません。
重要なのは、取り扱う産業廃棄物を適切に収集・運搬できる車両等を確保していることです。
Q5.建設業許可を持っていれば産業廃棄物を運べますか?
いいえ。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
建設業許可を取得しているからといって、それだけで他社の産業廃棄物を収集・運搬できるわけではありません。
建設業者が産業廃棄物の収集運搬を事業として行う場合には、別途許可の要否を確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可は「申請前の確認」が重要
産業廃棄物収集運搬業許可は、書類を書いて提出すれば終わりという手続きではありません。
特に重要なのが、
「自社は許可要件を満たせる状態になっているか」
を申請前に確認することです。
例えば、
事前に確認したいポイント
- どの産業廃棄物を運ぶのか
- どこから収集するのか
- どこへ運ぶのか
- 車両は準備できているか
- 車両の使用権原は確認できるか
- 必要な講習会を修了しているか
- 財務状況に問題はないか
- 欠格要件に該当していないか
- 積替え保管が必要なのか
- 必要な許可範囲を把握しているか
これらを一つずつ確認していくことで、申請後の手戻りを減らすことができます。
まとめ|産業廃棄物収集運搬業許可は早めの準備が大切
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、単にトラックを用意するだけでは不十分です。
施設・車両、専門的な知識・能力、経理的基礎、欠格要件、事業計画などを総合的に確認する必要があります。
特に、
「自分の会社は許可を取れるのか?」
「赤字決算でも大丈夫なのか?」
「この車両で運搬できるのか?」
「どの種類の産業廃棄物を許可申請すればいいのか?」
といった点は、申請前に確認しておくことが重要です。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている方は、まず現在の事業内容と許可要件を整理してみましょう。
当事務所では、鹿児島県内の事業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。
「許可が必要なのか分からない」
「自社でも許可が取れるのか確認したい」
「申請書類の準備が難しい」
という場合も、お気軽にご相談ください。
建設業許可とあわせて、産業廃棄物収集運搬業許可を検討されている事業者様にも対応しています。
行政書士新川憲一事務所
鹿児島県全域対応
産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可について、お気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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