亡くなった親の銀行口座はどうすればいい?|相続人が知っておきたい手続きの流れを行政書士が解説
親が亡くなった後、意外と困るのが銀行口座の手続きです。
「銀行にはいつ連絡すればいい?」
「口座が凍結されたらお金を引き出せない?」
「相続人全員の同意が必要なの?」
「何を準備すればいい?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
亡くなった方の預貯金は相続財産になるため、原則として相続人が自由に使ってよいものではありません。
この記事では、亡くなった親の銀行口座について、基本的な手続きの流れをわかりやすく解説します。
1.親が亡くなったら銀行口座はどうなる?
銀行が口座名義人の死亡を知ると、その方の預金口座は相続手続きのため、入出金などが制限されることがあります。
一般的に「口座が凍結された」と呼ばれる状態です。
ここで注意したいのが、
親が亡くなった瞬間に、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではない
ということです。
金融機関が死亡を知った後に、相続手続きに必要な対応が行われます。
そのため、亡くなった親のキャッシュカードを使って、勝手に預金を引き出し続けるようなことは避けましょう。
2.亡くなった親の預金は誰のもの?
亡くなった親の預金は、原則として相続財産です。
たとえば、父親が亡くなり、銀行口座に500万円あった場合、
「長男が管理していたから長男のお金」
「同居していた長女が生活費として使っていたから長女のお金」
ということにはなりません。
遺言書がある場合は、その内容を確認し、遺言書がない場合には、原則として相続人間で遺産分割について話し合うことになります。
3.亡くなった後に預金を引き出してもいい?
ここは非常に注意が必要です。
葬儀費用や当面の生活費などが必要になることもありますが、相続人の一人が自分の判断だけで預金を引き出して使うと、後々相続人同士のトラブルになる可能性があります。
「親のために使っただけだから大丈夫」と思っていても、
- いくら引き出したのか
- 何に使ったのか
- 誰が管理していたのか
などを巡って問題になることがあります。
そのため、必要な支出については領収書などを保管し、他の相続人にも説明できるようにしておくことが大切です。
4.銀行口座の相続手続きの基本的な流れ
金融機関によって必要書類や手続きは異なりますが、一般的には次のような流れになります。
STEP1 親が亡くなったことを確認する
死亡診断書などを確認し、死亡日を把握します。
STEP2 遺言書の有無を確認する
自宅などを探して遺言書がないか確認します。
公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言が存在する可能性もあります。
STEP3 相続人を調査する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を確定します。
STEP4 銀行に相続の連絡をする
取引していた金融機関に連絡し、相続手続きについて案内を受けます。
STEP5 必要書類を集める
金融機関から案内された書類を準備します。
一般的には、
- 戸籍謄本等
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類
- 金融機関所定の書類
などが必要になる場合があります。
ただし、必要書類は遺言書の有無や相続人の状況、金融機関によって異なります。
STEP6 預金の払い戻し・名義変更等を行う
必要な手続きが完了すると、預金の払い戻しなどが行われます。
5.銀行口座が複数ある場合はどうする?
親が複数の銀行を利用していた場合、それぞれの金融機関で相続手続きが必要になることがあります。
たとえば、
- A銀行
- B銀行
- ゆうちょ銀行
- ネット銀行
など、複数の口座があるケースです。
相続人が知らない口座が存在する可能性もあるため、通帳やキャッシュカード、郵便物などを確認して、できるだけ漏れなく金融機関を調べることが重要です。
6.通帳が見つからない場合はどうする?
「通帳が見つからないから、その銀行には口座がない」
とは限りません。
ネット銀行など、紙の通帳が発行されない金融機関もあります。
また、金融機関からの郵便物や取引明細などが残っている場合もあります。
相続財産を正確に把握するためにも、親の自宅にある書類や郵便物などを確認してみましょう。
7.銀行口座が凍結されて生活費や葬儀費用が払えない場合
親が亡くなった後、口座が凍結されると、
「葬儀費用をどうやって支払えばいい?」
「当面のお金が必要なのに引き出せない」
という問題が起こることがあります。
このような場合には、一定の要件のもとで、遺産分割前でも預貯金の一部を払い戻すことができる預貯金の仮払い制度があります。
ただし、利用できる金額には法律上の上限があり、金融機関で必要な手続きもあります。
「とりあえずキャッシュカードで引き出しておけばいい」と考えるのではなく、金融機関などに確認しましょう。
8.遺言書がある場合はどうなる?
遺言書がある場合は、まず内容を確認することが重要です。
たとえば、
「長男に預金を相続させる」
などと指定されている場合、その遺言の内容に従って手続きを進めることになります。
ただし、遺言書の種類によって必要な手続きが異なります。
自宅で発見した自筆証書遺言の場合、検認が必要になるケースがあります。
一方、公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。
9.遺言書がない場合はどうする?
遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割について話し合います。
たとえば、父親が亡くなり、相続人が長男・長女の2人だった場合、
「預金は長男が相続する」
「不動産は長女が相続する」
など、相続財産について話し合います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて預金の相続手続きを進めることがあります。
10.銀行口座の相続手続きで行政書士に相談できること
銀行口座の相続手続きでは、銀行に提出する書類だけでなく、その前段階の相続人調査や相続財産の整理などが重要になります。
行政書士は、業務範囲内で、
- 相続人調査のための戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の整理
- 相続手続きに関する相談
などをサポートできます。
ただし、相続人同士の争いがある場合や、家庭裁判所での手続きなど、行政書士が対応できない業務もあります。
その場合は、弁護士・司法書士など、適切な専門家への相談が必要になります。
11.銀行口座の相続でよくある注意点
最後に、特に注意したいポイントをまとめます。
① 相続人の一人が勝手に使わない
亡くなった方の預金は相続財産です。
相続人の一人が勝手に使うと、トラブルになる可能性があります。
② 預金残高を確認する
複数の金融機関に口座がある可能性もあります。
通帳やキャッシュカード、郵便物などを確認しましょう。
③ 遺言書を確認する
遺言書がある場合は、遺言書の内容を確認してから手続きを進めます。
④ 戸籍を集める
誰が相続人なのかを確定するため、戸籍の確認が必要になる場合があります。
⑤ 相続人同士で情報を共有する
特定の相続人だけで預金を管理するのではなく、できるだけ相続人間で情報を共有しましょう。
まとめ
亡くなった親の銀行口座は、単純に「銀行へ連絡してお金を引き出せば終わり」というものではありません。
まず、
① 遺言書を確認する
↓
② 相続人を確定する
↓
③ 相続財産を調査する
↓
④ 金融機関に相続手続きの連絡をする
↓
⑤ 必要書類を準備する
↓
⑥ 預金の払い戻しなどの手続きを行う
という流れで進めることが基本です。
特に、相続人が多い、戸籍が複雑、遺産分割協議書が必要などの場合には、手続きに時間がかかることがあります。
「銀行口座の相続手続きをどう進めればいいかわからない」という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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相続人同士の紛争や家庭裁判所での手続きなど、行政書士の業務範囲を超える場合には、必要に応じて他士業への相談をご案内します。
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当事務所では、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる範囲で相続手続きをサポートしています。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
「亡くなった親の銀行口座はどうすればいい?」一問一答
第1問
亡くなった親の銀行口座にある預金は、相続財産になる?
答え:○
亡くなった方の預金は、原則として相続財産になります。
第2問
親が亡くなった瞬間に、すべての銀行口座が自動的に凍結される?
答え:×
金融機関が口座名義人の死亡を知った後に、相続手続きのため入出金などが制限されることがあります。
第3問
亡くなった親のキャッシュカードを使って、相続人が自由に預金を引き出してもよい?
答え:×
預金は相続財産なので、相続人の一人が勝手に使うとトラブルになる可能性があります。
第4問
遺言書がある場合は、まず遺言書の内容を確認することが重要?
答え:○
遺言書の有無や内容によって、その後の相続手続きが変わる場合があります。
第5問
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合うことがある?
答え:○
遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割について話し合います。
第6問
銀行口座が一つしかないとは限らない?
答え:○
複数の金融機関に口座を持っている可能性があります。通帳、キャッシュカード、郵便物などを確認しましょう。
第7問
通帳が見つからなければ、その銀行に口座がないと判断してよい?
答え:×
ネット銀行など、紙の通帳が発行されない金融機関もあります。
第8問
相続人を確定するために、亡くなった方の戸籍を確認する必要がある?
答え:○
相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認することがあります。
第9問
遺産分割前でも、一定の要件のもとで預貯金の一部を払い戻せる制度がある?
答え:○
一定の要件・上限のもとで利用できる「預貯金の仮払い制度」があります。
第10問
行政書士は、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成などをサポートできる?
答え:○
行政書士は、業務範囲内でこれらの相続手続きをサポートできます。ただし、相続人間の紛争や家庭裁判所での手続きなど、行政書士が対応できない業務もあります。
