産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類一覧|鹿児島県の申請を行政書士が解説

産業廃棄物を業として収集・運搬する場合、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

鹿児島県で申請する際は、申請書だけでなく、車両・事業計画・講習会修了証・法人情報・財務資料など、多数の添付書類が求められます。

本記事では、鹿児島県の申請手引きをもとに、必要書類を行政書士の視点で整理して解説します。

※本記事は鹿児島県知事許可を前提としています。最新の様式・手引きは必ず公式情報をご確認ください。
(鹿児島県公式サイト:https://www.pref.kagoshima.jp/ad03/kurashi-kankyo/recycle/shinsei/tujou-syuun.html)

1.産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。

例

  • 建設現場のがれき類の運搬
  • 木くず・廃プラスチック類の処分場への搬送

重要ポイント

収集運搬業では次の2点が特に重要です。

  • どこで積み込むか(排出場所)
  • どこへ運ぶか(処分先)

鹿児島県では、これらを事業区域として整理しています。

2.鹿児島県の必要書類の全体像

鹿児島県の申請では、主に次の書類が必要です。

主な分類

  • 申請書類
  • 事業計画関係
  • 車両関係
  • 講習会関係
  • 法人・個人の証明書類
  • 財務・税務関係
  • 欠格要件関係

3.申請書類

①産業廃棄物収集運搬業許可申請書

申請の基本となる書類です。

記載内容

  • 申請者情報(住所・氏名・法人名)
  • 代表者情報
  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 事務所・事業場の所在地
  • 使用車両
  • 積替え・保管の有無

注意点

取り扱う廃棄物の種類は重要です。

例:

  • 廃プラスチック類
  • 木くず
  • 金属くず
  • がれき類 など

※後から追加する場合は変更許可が必要になることがあります。

4.事業計画関係書類

②事業計画の概要

単なる運搬ではなく、具体的な事業内容の説明が必要です。

記載内容

  • 廃棄物の種類
  • 排出事業者
  • 排出場所
  • 運搬先
  • 使用車両
  • 運搬方法・量
  • 積替え・保管の有無

補足

運搬先が県外や特定処分業者の場合は、許可証の写しが必要になることがあります。

5.事務所・車庫関係

③位置図・案内図

以下の資料が必要です。

  • 事務所の位置図
  • 事業場・車庫の位置図
  • 車庫の見取図

ポイント

  • 敷地の使用状況が分かること
  • 車両保管場所が明確であること

6.車両関係書類

④車両の写真

新規申請では必須です。

必要写真

  • 前面
  • 側面
  • 荷台
  • ナンバープレート

⑤車検証等

次のいずれかを提出します。

  • 車検証
  • 自動車検査証記録事項(令和5年以降)

⑥車両使用権原の証明

車両の使用関係を証明します。

例

  • 自社所有
  • リース契約
  • 使用承諾書

※車検証だけで確認できない場合は追加書類が必要です。

7.講習会関係

⑦講習会修了証

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が必要です。

有効期限

  • 新規講習:5年
  • 更新講習:2年

8.欠格要件関係

⑧誓約書・チェックシート

欠格要件に該当しないことを確認します。

対象

  • 申請者本人
  • 役員
  • 株主
  • 使用人

9.法人関係書類

⑨登記事項証明書・定款

  • 定款(写し)
  • 登記事項証明書

⑩役員関係書類

  • 住民票(本籍記載・マイナンバーなし)
  • 欠格要件確認書類

※監査役・顧問等も対象になる場合があります。

⑪株主・出資者関係

  • 5%以上の株主の確認
  • 株主名簿
  • 法人株主の場合は登記事項証明書

10.財務・税務関係

⑫決算書(直近3年)

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表

⑬税務書類

  • 法人税納税証明書
  • 確定申告書の写し

⑭利益計画書(必要な場合)

以下の場合に求められることがあります。

  • 設立3年以内
  • 債務超過
  • 赤字決算

11.個人申請の場合

個人事業主は以下が必要です。

  • 住民票
  • 資産調書
  • 所得税納税証明書
  • 確定申告書
  • 講習会修了証
  • 車両関係書類

12.積替え・保管を行う場合

通常より大幅に書類が増えます。

主な追加書類

  • 位置図
  • 平面図・立面図
  • 構造図
  • 写真
  • 登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 農地転用許可

※無許可での保管は認められません。

13.書類取得時の注意点

公的書類の有効期限

  • 発行から3か月以内

注意点

  • 早く取りすぎると期限切れになる
  • 申請直前に取得する書類もある

14.申請手数料(鹿児島県)

  • 新規:81,000円
  • 更新:73,000円
  • 変更:71,000円

15.申請前に整理すべきポイント

書類準備の前に、次を明確にします。

  • 何を運ぶか
  • どこから運ぶか
  • どこへ運ぶか
  • 使用車両
  • 積替えの有無

16.まとめ

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可では、以下の書類が必要です。

主要書類

  • 申請書
  • 事業計画書
  • 車両関係書類
  • 講習会修了証
  • 欠格要件書類

法人関係

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 役員・株主書類

財務関係

  • 決算書
  • 税務書類
  • 利益計画書(必要時)

その他

  • 住民票
  • 車庫資料
  • 積替え・保管資料

一問一答

Q1.産業廃棄物収集運搬業許可は必ず必要ですか?

A.他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合は原則必要です。

Q2.自社の廃棄物を運ぶ場合も必要ですか?

A.通常は不要ですが、取引形態により判断が異なります。

Q3.講習会は必須ですか?

A.原則必須です。

Q4.車両はリースでも可能ですか?

A.使用権原を証明できれば可能です。

Q5.積替え・保管は自由にできますか?

A.許可が必要で、書類も大幅に増えます。

Q6.住民票の期限は?

A.原則3か月以内です。

Q7.申請窓口はどこですか?

A.所在地を管轄する地域振興局等です(鹿児島市・県外は県庁)。

Q8.新規申請の手数料はいくらですか?

A.81,000円です。

Q9.法人設立直後でも申請できますか?

A.可能ですが追加資料が必要です。

Q10.書類準備で最も重要なことは?

A.事業内容と許可要件の整合性です。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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