産業廃棄物収集運搬業許可で運べる廃棄物の種類とは?20種類をわかりやすく解説
「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すれば、どんな産業廃棄物でも運べるの?」
産業廃棄物収集運搬業許可をこれから取得する方から、このような質問をよく受けます。
結論からいうと、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したからといって、すべての産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。
許可申請の際には、取り扱う産業廃棄物の種類を申請し、許可証にも「事業の範囲」として取り扱える廃棄物の種類が記載されます。
この記事では、産業廃棄物の20種類と、それぞれの具体例、さらに許可を取得するときの注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
産業廃棄物は20種類に分類される
廃棄物処理法では、事業活動によって生じる廃棄物のうち、法律・政令で定められたものを「産業廃棄物」としています。
産業廃棄物は大きく分けて20種類あります。
鹿児島市も、産業廃棄物について「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める20種類」と説明しています。(鹿児島市政情報)
ただし、20種類の中には、特定の業種から排出された場合に限って産業廃棄物となるものがあります。
そのため、「廃材だから産業廃棄物」「事業所から出たから全部産業廃棄物」という単純な判断はできません。
産業廃棄物20種類一覧
それでは、20種類を順番に見ていきましょう。
① 燃え殻
焼却炉などから発生する焼却灰、石炭がら、炉の清掃によって出る焼却残さなどです。
一般的には建設業よりも、製造業や焼却施設などで発生するケースが多い廃棄物です。
② 汚泥
工場の排水処理などによって発生する泥状の廃棄物です。
具体例として、
- 排水処理汚泥
- 建設汚泥
- 洗車場汚泥
- 下水道汚泥
- 製造工程で発生する泥状物
などがあります。
特に建設業では、建設汚泥が問題になることがあります。
なお、建設現場で発生する「土砂」と「建設汚泥」は同じものではありません。廃棄物に該当するかどうかは、実態に応じて判断する必要があります。
③ 廃油
事業活動によって不要になった油です。
例えば、
- 潤滑油
- 切削油
- 鉱物性油
- 動植物性油
- 廃溶剤
- 絶縁油
などがあります。
なお、引火性など一定の性状を持つものは、通常の産業廃棄物ではなく特別管理産業廃棄物に該当する場合があります。
④ 廃酸
不要になった酸性の液体です。
例えば、
- 廃硫酸
- 廃塩酸
- 写真定着液
- その他の酸性廃液
などがあります。
⑤ 廃アルカリ
不要になったアルカリ性の液体です。
例えば、
- 廃ソーダ液
- 写真現像液
- 金属せっけん廃液
などがあります。
廃酸と同様に、性状によっては特別管理産業廃棄物に該当する場合があります。
⑥ 廃プラスチック類
建設業や製造業などで非常に多く発生する産業廃棄物です。
例えば、
- 廃プラスチック
- 発泡スチロール
- 塩化ビニル製品
- 合成樹脂くず
- 合成繊維くず
- 廃タイヤ
などがあります。
建設業では、廃プラスチック類を取り扱える許可を取得しておくことが重要になるケースがあります。
⑦ 紙くず
紙くずは注意が必要な産業廃棄物です。
紙くずだから必ず産業廃棄物になるわけではなく、排出する業種などに一定の限定があります。
例えば建設業では、工作物の新築、改築または除去に伴って発生する紙くずが産業廃棄物に該当します。
⑧ 木くず
木材を加工した際に出る木くずや、建設工事に伴って発生する木くずなどです。
建設業では、
- 解体工事で発生する木材
- 新築工事で発生する木材
- 改築工事で発生する木材
などが問題になります。
ただし、木くずについても排出事業者の業種や発生状況によって判断が必要です。
⑨ 繊維くず
天然繊維を使用した製品などから発生する繊維くずです。
こちらも紙くずや木くずと同様、産業廃棄物となる業種が限定されています。
⑩ 動植物性残さ
食品製造業などの事業活動から発生する動植物性の残さです。
例えば、食品の製造工程で発生する原料かすなどが該当します。
⑪ 動物系固形不要物
と畜場など、一定の事業活動によって発生する動物系の固形状不要物です。
一般的な建設工事から発生する廃棄物とは性質が異なります。
⑫ ゴムくず
天然ゴムを原料とする製品などから発生するゴムくずです。
ここで注意したいのが、合成ゴム製品などは廃プラスチック類に分類される場合があるという点です。
廃棄物の材質を確認して判断する必要があります。
⑬ 金属くず
建設業や製造業などで非常に多く発生する産業廃棄物です。
例えば、
- 鉄くず
- アルミくず
- 銅くず
- 金属加工くず
- 廃金属製品
などがあります。
建設工事では、鉄筋や金属製建具などから金属くずが発生することがあります。
⑭ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
この種類は建設業で特に重要です。
例えば、
- ガラスくず
- コンクリートくず
- 陶磁器くず
- レンガくず
- セメント製品くず
- 石膏ボード
などが該当する場合があります。
建設工事では、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類などと一緒に発生することも多いため、収集運搬業許可を取得する際には取り扱う廃棄物の種類をよく検討する必要があります。
⑮ 鉱さい
製鉄所などの製造工程から発生する鉱さいです。
一般的な建設工事ではあまり取り扱う機会がありませんが、産業廃棄物20種類の一つです。
⑯ がれき類
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、特に重要な種類の一つです。
例えば、
- コンクリート破片
- アスファルト破片
- レンガ破片
- 建設工事に伴って発生するがれき類
などがあります。
解体工事や土木工事などでは、がれき類を運搬する機会が多くあります。
⑰ 動物のふん尿
畜産農業などの事業活動から発生する動物のふん尿です。
例えば、牛、馬、豚、鶏などのふん尿があります。
ただし、こちらも産業廃棄物となる業種が限定されています。
⑱ 動物の死体
畜産農業など、一定の事業活動によって発生する動物の死体です。
これも排出する業種などによって産業廃棄物に該当するかどうかが決まります。
⑲ ばいじん
焼却施設や集じん装置などで集められたばいじんです。
一般的な建設工事から発生する産業廃棄物とは異なり、特定の施設などから発生するケースが中心です。
⑳ ①~⑲を処分するために処理したもの
最後が少し分かりにくい種類です。
産業廃棄物を処分するために処理したもので、①~⑲のいずれにも該当しないものが、20番目の産業廃棄物に分類されます。
建設業でよく扱う産業廃棄物は?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する建設業者の場合、特に検討することが多いのが次の種類です。
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- 紙くず
- 繊維くず
- 建設汚泥
もちろん、実際にどの種類を取り扱うかは、会社の事業内容や取引先から受託する廃棄物の種類によって異なります。
そのため、「建設業だからこの種類を全部取得する」という考え方ではなく、自社が実際に運搬する廃棄物を確認して申請することが重要です。
許可を取得すれば20種類すべて運べる?
これは誤解されやすいポイントです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得しただけで、20種類すべてを運搬できるわけではありません。
許可申請では、取り扱う産業廃棄物の種類などを事業計画として記載します。
鹿児島市の申請書類でも、「事業の範囲」や「取り扱う種類・運搬車両・具体的計画」などを記載することになっています。(鹿児島市政情報)
また、鹿児島県も、産業廃棄物の処理を委託する場合には、その産業廃棄物の種類を取り扱う許可を有する事業者に委託する必要があると案内しています。契約時には許可証で確認することが重要です。(鹿児島県公式サイト)
つまり、許可証を確認して、
「この業者は廃プラスチック類を扱える」
「この業者はがれき類を扱える」
といったように、許可の範囲を確認する必要があります。
特別管理産業廃棄物は別の許可が必要
もう一つ重要なのが、特別管理産業廃棄物です。
産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものがあります。
このような廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として、通常の産業廃棄物とは別に扱われます。(鹿児島市政情報)
例えば、
- 感染性産業廃棄物
- 引火性廃油
- 強酸性の廃酸
- 強アルカリ性の廃アルカリ
- PCB廃棄物
などがあります。
したがって、通常の産業廃棄物収集運搬業許可だけで、特別管理産業廃棄物を運搬できるわけではありません。
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可について検討する必要があります。
産業廃棄物の種類を間違えるとどうなる?
産業廃棄物収集運搬業許可では、実際に取り扱う廃棄物の種類を正しく判断することが重要です。
例えば、
「木くずだと思っていたが、実際には別の種類に該当する」
「建設現場から出たものだから全部がれき類だと思っていた」
「普通の廃油だと思っていたが、特別管理産業廃棄物に該当する」
といったケースでは、適切な許可の範囲とならない可能性があります。
そのため、許可申請の前に、
①何の工事から出るのか
②どのような性状なのか
③誰が排出事業者なのか
④どの処分場へ運ぶのか
などを確認することが大切です。
建設業者が許可を取得する場合の注意点
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、特に注意したいのが排出事業者の考え方です。
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となります。
そのため、下請業者が現場から廃棄物を運搬する場合には、
「自社の廃棄物を運んでいるだけだから許可はいらない」
と簡単に判断してはいけません。
誰が排出事業者なのかを確認したうえで、収集運搬業の許可が必要か判断する必要があります。
まとめ|運ぶ廃棄物を確認してから許可申請を
産業廃棄物は、法律上20種類に分類されています。
ただし、すべての産業廃棄物を誰でも自由に運べるわけではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際には、自社が実際に取り扱う廃棄物の種類を確認し、その内容に合わせて申請することが重要です。
特に建設業では、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- 紙くず
- 繊維くず
- 建設汚泥
などを取り扱うケースがあります。
「どの種類を許可に入れればいいのか分からない」
「建設工事で発生する廃棄物を運搬したい」
「鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」
という場合は、実際の業務内容や運搬する廃棄物を確認したうえで、必要な許可の範囲を検討することをおすすめします。
当事務所では、鹿児島県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。
一問一答
Q1.産業廃棄物は何種類ありますか?
A.20種類です。
廃棄物処理法により、20種類の産業廃棄物が定められています。
Q2.産業廃棄物収集運搬業許可があれば20種類全部を運べますか?
A.いいえ。
許可の対象となる廃棄物の種類を確認する必要があります。許可証に記載された事業の範囲を確認してください。
Q3.建設業で特に関係する産業廃棄物は?
A.廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類などです。
ただし、実際にどの種類に該当するかは、工事内容や廃棄物の性状などによって判断します。
Q4.木くずはすべて産業廃棄物ですか?
A.いいえ。
木くずは、産業廃棄物となる排出業種が限定されています。建設業など、一定の業種から発生したものが産業廃棄物となります。
Q5.特別管理産業廃棄物も通常の産業廃棄物収集運搬業許可で運べますか?
A.いいえ。
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
Q6.自社で発生した産業廃棄物を自社の車で運ぶ場合、収集運搬業許可は必要ですか?
A.原則として不要です。
排出事業者自らが自社の産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています。ただし、廃棄物処理法上の収集運搬基準を守る必要があります。(茨城県公式ホームページ)
なお、建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が運搬する場合は注意が必要です。
Q7.産業廃棄物収集運搬業許可について相談できますか?
A.はい。
鹿児島県内で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの場合は、取り扱う廃棄物の種類や車両、運搬先などを確認したうえで、必要な申請についてご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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