産業廃棄物収集運搬業許可は自社の廃棄物を運ぶ場合にも必要?
「自社で出した産業廃棄物を、自社のトラックで処分場まで運びたい。この場合も産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なの?」
建設業者や製造業者の方から、このようなご相談を受けることがあります。
結論からいうと、自社が排出した産業廃棄物を、自社で運搬するだけであれば、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、基本的に「他人の産業廃棄物を収集・運搬することを業として行う場合」に必要となる許可です。環境省も、産業廃棄物収集運搬業の許可について、対象者を「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者」としています。 (環境省)
ただし、「自社の廃棄物なら何をしてもよい」という意味ではありません。
この記事では、自社運搬の場合の考え方や注意点について、建設業者の方にも分かりやすく解説します。
1.自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は原則不要
例えば、建設会社が工事現場で発生した木くずやがれき類などを、自社所有のトラックで自社が運搬するケースです。
この場合、
自社が排出した産業廃棄物 → 自社の車両 → 適正な処理施設
という流れであれば、通常、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要はありません。
重要なのは、**「誰が排出した廃棄物なのか」**という点です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産業廃棄物を収集・運搬する業務を行うための許可だからです。 (環境省)
2.「自社運搬」と「他社の廃棄物の運搬」は違う
例えば、次の2つを比較してみましょう。
ケース① 自社の廃棄物を自社で運ぶ
建設会社Aが工事現場で発生させた産業廃棄物を、建設会社Aの従業員が自社のトラックで処分場まで運ぶ。
→ 原則として産業廃棄物収集運搬業許可は不要
ケース② 他社の廃棄物を運ぶ
建設会社Aが、建設会社Bの工事現場で発生した産業廃棄物を、料金を受け取って運搬する。
→ 産業廃棄物収集運搬業許可が必要
この違いは非常に重要です。
「トラックを持っているから運べる」というわけではなく、他人の産業廃棄物を収集・運搬する場合には、許可が必要になると考えておきましょう。
3.自社運搬でも「適正処理」は必要
「許可がいらないなら、現場からどこへ運んでもいい」ということではありません。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが基本です。
環境省も、排出事業者は産業廃棄物を適正に処理する責任を負っていることを示しています。 (環境省)
したがって、自社運搬をする場合でも、
- 廃棄物の種類を正しく把握する
- 適正な処理施設へ運ぶ
- 運搬中に飛散・流出しないようにする
- 車両から廃棄物が落下しないようにする
- 不法投棄をしない
といった適正処理が必要です。
4.建設業者は「誰が排出事業者なのか」に注意
建設工事では、特に注意したいポイントがあります。
工事現場から発生する産業廃棄物について、単純に「現場で作業した会社が排出事業者」と考えてしまうと、誤った処理につながる可能性があります。
建設工事では、元請業者など、廃棄物処理法上の排出事業者について確認したうえで、適切に処理することが重要です。
そのため、
「自社の工事現場だから自社の廃棄物」
と単純に判断せず、工事の請負関係や廃棄物処理の責任関係を確認することが大切です。
5.他社の廃棄物を運ぶなら許可が必要
一方、自社が排出した廃棄物ではなく、他社が排出した産業廃棄物を運搬する場合には注意が必要です。
例えば、
- 他の建設会社から廃棄物の運搬を依頼された
- 建設会社から処分場まで廃棄物を運んでほしいと言われた
- 運搬費を受け取って他社の産業廃棄物を運ぶ
といったケースでは、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる可能性が高くなります。
環境省も、他人の産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者を、産業廃棄物収集運搬業の許可の対象としています。 (環境省)
6.「運搬だけだから許可はいらない」は間違い
産業廃棄物の処理には、
収集運搬
と
処分
という別の業務があります。
「自分は運ぶだけだから許可は関係ない」と考えるのは危険です。
他人の産業廃棄物を収集・運搬することを業として行う場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
一方、処分を行う場合には、収集運搬業とは別に産業廃棄物処分業の許可が問題になります。 (環境省)
7.自社運搬と許可業者への委託、どちらがよい?
自社で運搬する方法と、許可を持った産業廃棄物収集運搬業者に依頼する方法があります。
自社運搬
メリットは、
- 運搬を自社で管理できる
- 運搬業者への委託費用を抑えられる場合がある
- 自社の業務として運搬できる
という点です。
ただし、車両や運搬方法、処理先などを自社で適切に管理する必要があります。
許可業者へ委託
専門の収集運搬業者へ依頼すれば、自社で運搬車両を準備する必要がなく、適正処理の管理もしやすくなります。
他人の産業廃棄物の運搬を委託する場合は、許可を受けた収集運搬業者に委託する必要があります。環境省も、委託する際には業者の許可内容を確認するよう示しています。 (環境省)
8.鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合
鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新許可申請について、鹿児島県が申請窓口や必要書類を案内しています。 (鹿児島県公式サイト)
また、鹿児島市では、産業廃棄物収集運搬業者の名簿も公開されています。
鹿児島県知事の許可があれば、原則として県内全域で収集運搬を行うことができますが、鹿児島市内だけで収集運搬業を行う場合などには、鹿児島市長の許可が必要となる場合があります。 (鹿児島市政情報)
したがって、鹿児島県内で事業を始める場合には、どこで収集し、どこへ運搬するのかを確認したうえで、必要な許可を判断することが重要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可について、
「自社の廃棄物を自社で運ぶ場合にも許可が必要なのか?」
という疑問に対する答えは、
自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬するだけであれば、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
ただし、建設工事などでは「誰が排出事業者なのか」を正しく確認する必要があります。
また、他社の産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
「自社運搬だから大丈夫」と安易に判断せず、誰の廃棄物を、誰が、どこへ運ぶのかを整理することが重要です。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している事業者の方は、事業内容や運搬する産業廃棄物の種類を整理したうえで、事前に許可要件を確認しておきましょう。
一問一答
Q1.自社で出した産業廃棄物を自社のトラックで運ぶ場合、許可は必要ですか?
A.原則として必要ありません。
自社が排出した産業廃棄物を、自社で運搬する場合は、通常、産業廃棄物収集運搬業許可の対象となる「他人の産業廃棄物の収集運搬業」には当たりません。
Q2.他社の産業廃棄物を運ぶ場合はどうですか?
A.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのが原則です。
特に、運搬を業として行う場合には、許可の取得が必要です。
Q3.自社運搬なら、どこへ運んでもいいですか?
A.いいえ。
許可が不要であっても、産業廃棄物は適正に処理する必要があります。適切な処理先へ運搬しなければなりません。
Q4.建設工事で発生した産業廃棄物なら、工事をした会社の「自社廃棄物」ですか?
A.必ずしもそうとは限りません。
建設工事では、請負関係などを踏まえて排出事業者を判断する必要があります。単純に「工事をした会社の廃棄物」と判断しないことが重要です。
Q5.産業廃棄物収集運搬業許可があれば、処分もできますか?
A.いいえ。
収集運搬業の許可と処分業の許可は別です。運搬と処分をそれぞれ適切に行う必要があります。 (環境省)
Q6.鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?
A.はい。
鹿児島県では産業廃棄物収集運搬業の新規・更新許可申請を受け付けています。申請に必要な書類や手引きも県のホームページで確認できます。 (鹿児島県公式サイト)
Q7.自社運搬か許可が必要な運搬か判断できない場合はどうすればいいですか?
A.「誰が排出事業者なのか」「誰の廃棄物を運ぶのか」「誰が運搬を行うのか」を整理して確認しましょう。
特に建設業では、元請・下請の関係によって判断が変わることがあるため、迷った場合は専門家や行政窓口へ確認することをおすすめします。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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