古物商許可は必要?メルカリ・ヤフオク・せどり・転売をケース別に解説
「メルカリで商品を売りたいけど、古物商許可は必要?」
「ヤフオクで仕入れて転売したら古物商許可が必要?」
「副業でせどりを始めたいけど、許可を取ったほうがいい?」
このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、メルカリやヤフオクを利用しているから古物商許可が必要になるわけではありません。
重要なのは、
「何を」「どこから仕入れて」「どのような目的で販売するのか」
という点です。
自分で使用していた物を売るだけなら、通常、古物商許可は必要ありません。
一方、販売する目的で古物を仕入れ、繰り返し売買する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
この記事では、メルカリ・ヤフオク・せどり・転売など、よくあるケースごとに古物商許可が必要になるのかを分かりやすく解説します。
※古物営業法上の「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されていない物品であっても、使用のために取引されたものが含まれます。
古物商許可が必要かどうかの基本的な考え方
まず、古物営業法上の「古物」とは何でしょうか。
警察庁によると、古物には、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
が含まれます。
そして、古物を売買する「営業」を行おうとする場合には、公安委員会の許可が必要になります。
そのため、
「中古品か新品か」だけで判断するのではなく、商品の入手経路や販売目的まで確認することが重要です。
メルカリの場合|古物商許可は必要?
自分の不要品をメルカリで売る場合
例えば、
- 着なくなった洋服
- 読み終わった本
- 使わなくなったゲーム機
- 家庭で使っていた家電
- 不要になった家具
などをメルカリで売るケースです。
基本的には古物商許可は必要ありません。
自分が使用するために購入した物を、不要になったため売却するだけであれば、通常の中古品販売の営業とは異なります。
つまり、
「家の中の不要品を整理するためにメルカリで売る」
というケースと、
「販売するために商品を仕入れてメルカリで売る」
というケースは分けて考える必要があります。
メルカリで商品を仕入れて販売する場合
例えば、
- メルカリで商品を仕入れる
- 別のメルカリアカウントなどで販売する
- 利益を得る
というような取引を継続して行う場合です。
この場合は、古物営業に該当する可能性があります。
特に、中古品などを販売目的で仕入れて継続的に販売するのであれば、古物商許可を取得してから事業を始めることを検討しましょう。
ヤフオクの場合|古物商許可は必要?
ヤフオクについても、基本的な考え方はメルカリと同じです。
自分の不要品をヤフオクで売る
自分が使用していた物を、不要になったためヤフオクで売却するだけなら、通常は古物商許可の対象とはなりません。
例えば、
- 使用しなくなったカメラ
- 古いゲーム機
- 不要になったパソコン
- 趣味で集めていた商品
などです。
ヤフオクで仕入れて販売する
一方、
「ヤフオクで安く仕入れて、別の場所で高く販売する」
という行為を事業として継続する場合は注意が必要です。
販売目的で古物を仕入れて営業を行うのであれば、古物商許可が必要になる可能性があります。
せどりの場合|古物商許可は必要?
せどりの場合は、仕入先によって判断が変わるため、特に注意が必要です。
例えば、
- リサイクルショップ
- 中古品販売店
- フリマアプリ
- オークションサイト
などから商品を仕入れて販売する場合です。
中古品を販売目的で仕入れて継続的に販売するのであれば、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
「副業だから許可はいらない」
ということではありません。
本業で行うか副業で行うかではなく、古物営業に該当する取引を営業として行うかどうかが重要です。
転売の場合|「転売=古物商許可が必要」ではない
ここは特に誤解されやすいポイントです。
「転売をするなら必ず古物商許可が必要」ではありません。
例えば、メーカーや正規の卸売業者から、販売目的で商品を仕入れて販売するケースなどでは、古物営業法だけでなく、商品の仕入れ方や取引形態を確認する必要があります。
一方、一般消費者が使用するために購入した商品は、未使用であっても古物に該当する場合があります。
警察庁の解釈・運用基準では、「使用のために取引されたもの」について、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものとされています。
したがって、
「新品だから絶対に古物ではない」
という判断も危険です。
ケース別に確認してみましょう
| ケース | 古物商許可の判断 |
|---|---|
| 自分の不要品をメルカリで売る | 通常は不要 |
| 自分の不要品をヤフオクで売る | 通常は不要 |
| 中古品を仕入れて販売する | 原則として許可を検討 |
| リサイクルショップで仕入れて販売する | 許可が必要になる可能性が高い |
| フリマアプリで仕入れて販売する | 取引内容によって判断 |
| ヤフオクで仕入れて販売する | 取引内容によって判断 |
| メーカー・卸売業者から販売目的で新品を仕入れる | 古物営業法上は通常、別途検討 |
| 一般消費者向けに販売された未使用品を仕入れて販売する | 古物に該当する可能性がある |
| 副業で中古品を仕入れて販売する | 副業でも許可が必要になる可能性あり |
※実際の判断は、商品の状態だけではなく、仕入先、仕入れの目的、販売方法、取引の継続性などを総合的に確認する必要があります。
こんな場合は特に注意
次のような事業を始める予定の方は、古物商許可について事前に確認しておくことをおすすめします。
古着を仕入れて販売する
リサイクルショップやフリマなどから古着を仕入れ、利益を上乗せして販売する場合。
中古ゲームを仕入れて販売する
中古ゲーム機やゲームソフトなどを仕入れて、メルカリやネットショップなどで販売する場合。
中古家電を仕入れて販売する
リサイクルショップなどから中古家電を仕入れ、インターネットで販売する場合。
ブランド品を仕入れて販売する
中古ブランドバッグや時計などを仕入れて販売する場合は、特に慎重な確認が必要です。
古物商許可を取得すると何が変わる?
古物商として営業する場合、許可を取得するだけで終わりではありません。
古物営業法では、古物商に対して、
- 相手方の確認
- 取引の記録
- 帳簿等の保存
- 標識の掲示
- 管理者の選任
など、一定の義務が定められています。
そのため、
「許可を取れば自由に中古品を売買できる」
というものではありません。
許可取得後のルールについても理解しておくことが大切です。
まとめ
古物商許可が必要かどうかは、
「メルカリを使うか」「ヤフオクを使うか」だけでは決まりません。
重要なのは、
何を仕入れるのか、どこから仕入れるのか、何の目的で仕入れるのか、どのように販売するのか
という点です。
特に、
中古品などを販売目的で仕入れて、継続的に販売する場合
は、古物商許可が必要になる可能性が高いため、営業を始める前に確認しましょう。
また、「新品だから絶対に古物ではない」というわけではありません。
一般消費者が使用するために購入した商品は、未使用であっても「使用のために取引されたもの」として古物に該当する場合があります。
よくある失敗・注意点
①「メルカリだから許可はいらない」と考える
これはよくある誤解です。
メルカリやヤフオクは、あくまで商品の販売・取引に利用するサービスです。
重要なのは、そこでどのような取引を行っているかです。
②「副業だから大丈夫」と考える
副業であっても、古物営業に該当する取引を行う場合は古物商許可が必要になることがあります。
「月に数万円しか利益がないから大丈夫」と自己判断するのは避けましょう。
③「新品なら古物ではない」と考える
これも注意が必要です。
古物営業法では、未使用品であっても「使用のために取引されたもの」は古物に含まれます。
そのため、商品の状態だけで判断するのではなく、どのような経路で取得した商品なのかを確認する必要があります。
④ 許可を取る前に営業を始めてしまう
「とりあえず仕入れて、売上が出てから許可を取ろう」
と考えるのはおすすめできません。
古物営業に該当するのであれば、営業開始前に必要な許可を確認しておきましょう。
古物商として営業を行う場合、公安委員会の許可が必要です。
⑤ 許可を取った後の義務を知らない
古物商には、取引相手の確認や取引記録など、法律上の義務があります。
許可取得だけをゴールにするのではなく、許可取得後の営業方法まで確認しておくことが大切です。
古物商許可が必要かチェックリスト
次の質問に答えてみてください。
- 自分の不要品を売るだけではなく、商品を仕入れる予定がある
- 仕入れた商品を販売して利益を得る予定がある
- 中古品をリサイクルショップから仕入れる予定がある
- メルカリやフリマアプリから商品を仕入れる予定がある
- ヤフオクなどのオークションから商品を仕入れる予定がある
- 古着・中古家電・中古ゲームなどを継続的に販売する予定がある
- 副業として中古品販売を始める予定がある
- 仕入れと販売を繰り返して利益を得る予定がある
1つでも当てはまったら?
すぐに「必ず許可が必要」と決めつけるのではなく、
「自分が行おうとしている取引が古物営業に該当するのか」
を確認することをおすすめします。
仕入先や商品の種類、販売方法によって判断が変わる場合があるためです。
古物商許可が必要か分からない方へ
「メルカリで仕入れて販売したいけど、許可は必要?」
「ヤフオクで仕入れてせどりを始めたい」
「新品を仕入れて転売する場合はどうなの?」
「副業で古着販売を始めたい」
このように、具体的な事業内容によって判断が分かれるケースもあります。
古物商許可が必要かどうか分からないまま営業を始めるのではなく、事前に確認しておくことが大切です。
鹿児島県で古物商許可の取得をお考えの方は、行政書士新川憲一事務所へご相談ください。
申請に必要な書類の確認から申請手続きまで、古物商許可の取得をサポートします。
「自分の場合は古物商許可が必要?」という段階からでもご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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