古物商許可が必要なケース・不要なケースとは?|メルカリ・中古品販売を始める前に行政書士が解説

「中古品を販売したいけれど、古物商許可は必要?」

「メルカリで不用品を売るだけでも許可が必要?」

「副業で中古品を仕入れて販売したいけれど、古物商許可を取るべき?」

中古品の販売を始めるとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。

結論|「転売目的で仕入れるのか」「自分の不用品を売るのか」が重要です

古物商許可が必要かどうかを判断するときは、単に「中古品を売るかどうか」だけを見るのではなく、

「何を」「どのような目的で入手し」「どのように販売するのか」

を確認することが重要です。

特に、

  • 販売する目的で中古品を仕入れる
  • 他人から中古品を買い取って販売する
  • 中古品を継続的に仕入れて販売する

といった場合は、古物商許可が必要となる可能性が高くなります。

一方、

  • 自分で使用するために購入した物
  • 家にある不用品
  • 使わなくなった衣類や家具、家電など

を処分するために売るだけであれば、通常、古物商許可が必要になるわけではありません。

この記事では、古物商許可が必要になりやすいケースと、不要となる代表的なケースを行政書士がわかりやすく解説します。

1.そもそも古物商許可とは?

古物商許可とは、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業を行うために必要となる公安委員会の許可です。

「古物」というと、単に「中古品」と考えてしまいがちですが、古物営業法上の「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されていない物品であっても、使用するために取引されたものなどが含まれます。

そのため、「未使用だから古物ではない」と単純に判断することもできません。

古物営業法は、盗品等の流通防止や被害品の早期発見などを目的としています。

2.古物商許可が必要になりやすいケース

ケース① 中古品を仕入れて販売する

最も分かりやすいのが、中古品を販売する目的で仕入れるケースです。

たとえば、

  • 中古車を仕入れて販売する
  • 古着を仕入れて販売する
  • 中古ブランド品を仕入れて販売する
  • 中古家電を仕入れて販売する
  • 中古ゲームを仕入れて販売する
  • 中古スマートフォンを仕入れて販売する

などです。

「安く仕入れて、高く売る」というビジネスを継続的に行うのであれば、古物商許可が必要となる可能性が高いでしょう。

ケース② 他人から中古品を買い取って販売する

お客様などから中古品を買い取り、その商品を別のお客様に販売する場合も、古物営業に該当する代表的なケースです。

たとえば、

お客様からブランドバッグを買い取り、別のお客様に販売する

という事業です。

このような買取販売を営業として行う場合には、古物商許可が必要になります。

ケース③ ネットオークションなどで中古品を仕入れて販売する

インターネット上で中古品を仕入れ、それを別の場所で販売する場合も注意が必要です。

たとえば、

オークションサイトで中古品を仕入れる
↓
自分のネットショップで販売する

というビジネスです。

実店舗を持っていなくても、古物営業に該当することがあります。

「ネット販売だから古物商許可は必要ない」というわけではありません。

ケース④ 中古車を仕入れて販売する

中古車販売は、古物商許可が必要となる代表的な業種です。

たとえば、

  • 中古車を仕入れる
  • 整備・清掃する
  • 利益を上乗せして販売する

という事業を行う場合です。

個人事業主として一人で中古車販売を始める場合でも、古物営業に該当すれば許可が必要です。

ケース⑤ 古着・ブランド品などを仕入れて販売する

古着やブランド品の販売も、古物商許可と関係の深い分野です。

たとえば、

  • 古着を仕入れて販売する
  • 中古バッグを仕入れて販売する
  • 中古時計を仕入れて販売する
  • 中古アクセサリーを仕入れて販売する

などです。

店舗だけでなく、ネットショップやオークションサイトなどで販売する場合も、許可の要否を確認する必要があります。

3.古物商許可が通常必要とならない代表的なケース

中古品を売ったからといって、すべての場合に古物商許可が必要になるわけではありません。

ケース① 自分で使うために購入した物を売る

たとえば、

「自分で使うために購入したけれど、必要なくなったので売る」

というケースです。

具体的には、

  • 使わなくなったスマートフォン
  • 読み終わった本
  • 着なくなった洋服
  • 不要になった家具
  • 使わなくなったゲーム機

などです。

このように、最初から転売目的で仕入れたのではなく、自分で使用するために購入した物を不要になったため売却する場合、通常、古物商許可が必要になるわけではありません。

ケース② 引っ越しなどで自宅の不用品を処分する

引っ越しや家の片付けなどで出てきた不用品を売る場合も同様です。

たとえば、

  • 不要になった家具
  • 使わなくなった家電
  • 古い本
  • 着なくなった衣類
  • 使用しなくなったスポーツ用品

などを処分するケースです。

このような行為は、通常、古物営業として行っているものではありません。

ただし、最初から転売する目的で購入していた場合などは判断が変わる可能性があります。

ケース③ 自分で製作した商品を販売する

自分で製作した新品の商品を販売することは、基本的に「中古品を仕入れて販売する」という古物営業とは異なります。

たとえば、

  • ハンドメイドアクセサリー
  • 自作家具
  • オリジナル雑貨
  • 自分で製作した衣類

などです。

ただし、古物商許可が不要だからといって、その他の法律や許可・届出まで不要になるとは限りません。

事業内容によっては別の規制を確認する必要があります。

4.メルカリで売る=古物商許可が必要、ではありません

古物商許可について、特に多いのが、

「メルカリで中古品を売ったら古物商許可が必要なのでは?」

という疑問です。

しかし、メルカリを利用しているかどうかだけで古物商許可の要否が決まるわけではありません。

たとえば、自分が使用していた洋服や家具などを不要になったため売却するだけなら、通常、古物商許可が必要になるわけではありません。

一方、

中古品を仕入れる
↓
メルカリで販売する
↓
利益を得る
↓
これを継続する

という事業であれば、古物営業に該当する可能性があります。

つまり、重要なのは販売場所ではなく、取引の実態です。

5.「副業だから古物商許可はいらない」は間違い

古物商許可は、本業か副業かによって決まるものではありません。

たとえば会社員の方が、

「会社員として働きながら、中古品を仕入れてネットで販売する」

という副業を行う場合でも、古物営業に該当すれば許可が必要です。

「副業だから小規模だから許可はいらない」という考え方は避けましょう。

6.「少額なら古物商許可はいらない」わけではない

これもよくある誤解です。

「1万円以下の商品だから許可はいらない」

「利益が少ないから許可はいらない」

という判断はできません。

古物商許可が必要かどうかと、取引時の本人確認や帳簿などの義務は別の問題です。

したがって、

「少額だから古物商許可は不要」

と単純に判断しないことが重要です。

7.「一度だけなら大丈夫」とも限りません

「まだ1回しか売っていないから大丈夫」と考える方もいます。

しかし、古物営業に該当するかどうかを、単純に取引回数だけで判断することはできません。

たとえば、最初から転売目的で中古品を仕入れ、販売する事業を始めようとしているのであれば、

「今回が初めてだから許可はいらない」

と判断するのは適切ではありません。

これから中古品販売を事業として始めるのであれば、実際に仕入れを開始する前に、古物商許可が必要か確認しておくことをおすすめします。

8.判断のポイントは「何を・なぜ・どこから仕入れたか」

古物商許可の要否を考える場合は、次の点を整理すると分かりやすくなります。

① 何を販売するのか

中古車なのか、古着なのか、ブランド品なのか、家電なのか。

② どこから入手するのか

個人から買い取るのか、オークションで仕入れるのか、リサイクルショップから仕入れるのか。

③ 何の目的で購入したのか

自分で使用するためなのか、最初から販売するためなのか。

④ 継続して販売するのか

単なる不用品の処分なのか、事業として継続的に販売するのか。

⑤ どこで販売するのか

店舗なのか、ネットショップなのか、オークションサイトなのか。

このような事情を総合的に確認して、古物営業に該当するかを判断することが重要です。

9.2025年10月から一部の古物取引に注意

古物商として営業する場合、取引時の本人確認や記録についても注意が必要です。

特に2025年10月1日からは、一定の「特定古物」について、1万円未満の買受けであっても、相手方の確認や取引記録などが必要となるルールが設けられています。

対象となる物品には、

  • 電線
  • 金属製グレーチング
  • エアコンの室外機
  • 電気温水器のヒートポンプ

などがあります。

一般的な古着や不用品の売買を考えている方にとっては少し専門的な内容ですが、金属類や特定の機器を買い取る事業を予定している場合は注意が必要です。

「1万円未満なら本人確認や記録は不要」と一律に考えないことが大切です。

10.古物商許可が必要か迷ったら専門家に確認しましょう

古物商許可が必要かどうかは、

「中古品を売るかどうか」

だけで判断することはできません。

特に、

  • 中古品を仕入れて販売したい
  • メルカリなどで転売を始めたい
  • 中古車販売を始めたい
  • 古着・ブランド品を販売したい
  • 中古家電を買い取って販売したい
  • ネットショップを開設したい

という方は、事業を始める前に確認しておくと安心です。

まとめ|「不用品の処分」と「転売目的の仕入れ」を区別することが重要

古物商許可が必要かどうかを判断するときのポイントは、「中古品を売ったかどうか」だけではありません。

特に重要なのは、

「転売目的で仕入れているのか」

「自分で使用していた不用品を処分しているだけなのか」

という違いです。

古物商許可が必要になりやすいケース

  • 中古品を仕入れて販売する
  • 他人から中古品を買い取って販売する
  • 中古車を仕入れて販売する
  • 古着・ブランド品を仕入れて販売する
  • 中古家電・ゲーム・スマートフォンなどを仕入れて販売する
  • ネットオークションなどから中古品を仕入れて販売する
  • 中古品販売を事業として継続的に行う

古物商許可が通常必要とならない代表的なケース

  • 自分で使用していた物を売る
  • 家にある不用品を処分する
  • 自分で使用するために購入した物を、不要になったため売る
  • 自分で製作した新品の商品を販売する

ただし、実際の取引方法や仕入れ方によって判断が変わる場合があります。

「自分の場合は古物商許可が必要なの?」と迷ったら、事業を始める前に確認しておきましょう。

よくある失敗・注意点

①「メルカリだから許可はいらない」と考える

メルカリなどのサービスを利用していること自体は、許可不要の理由にはなりません。

重要なのは、何をどのような目的で仕入れて販売しているかです。

②「副業だから許可はいらない」と考える

副業であっても、古物営業に該当すれば古物商許可が必要です。

本業か副業かではなく、実際の営業内容を確認しましょう。

③「少額なら大丈夫」と考える

商品の金額だけで古物商許可の要否を判断することはできません。

また、本人確認や取引記録については、商品によって特別なルールがあります。

④「不用品販売」と言いながら実際には仕入れている

「不用品を売っています」と説明していても、実際には販売目的で中古品を仕入れているのであれば、判断が変わる可能性があります。

実際の取引実態に基づいて判断することが重要です。

⑤ 許可を取る前に仕入れを始めてしまう

これから中古品販売を事業として始める予定なら、先に古物商許可の要否を確認しましょう。

「とりあえず仕入れて、売上が出てから許可を取ろう」という進め方はおすすめできません。

古物商許可の要否チェックリスト

  • 中古品を販売する予定がある
  • 販売目的で中古品を仕入れる予定がある
  • 他人から中古品を買い取る予定がある
  • 中古車を仕入れて販売する予定がある
  • 古着・ブランド品を仕入れて販売する予定がある
  • 中古家電・ゲーム・スマートフォンなどを仕入れて販売する予定がある
  • ネットショップで中古品を販売する予定がある
  • オークションサイトなどから中古品を仕入れる予定がある
  • 継続的に中古品販売を行う予定がある
  • 自分で使用していた不用品を売るだけなのか整理できている
  • 商品を「なぜ・どこから」仕入れるのか説明できる
  • 古物商許可が必要かどうか確認した

「販売目的で中古品を仕入れる」にチェックが入る場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。

鹿児島県で古物商許可をお考えならご相談ください

「自分の場合、古物商許可は必要なの?」

「メルカリで中古品を販売したいけれど許可が必要?」

「中古車販売を始めたい」

「古着やブランド品の買取販売を始めたい」

このような疑問がある場合は、具体的な事業内容を確認して判断することが大切です。

当事務所では、鹿児島県で古物商許可申請を検討されている個人事業主様・法人様のご相談を承っています。

古物商許可は、申請書類を作成するだけではありません。

まずは、

「そもそも自分の事業に古物商許可が必要なのか?」

というところから確認することが重要です。

「許可が必要かどうかわからない」という段階でも構いません。

鹿児島県で中古品販売・買取事業を始める予定の方は、まずはメールやLINEなどからお気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。

お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。

対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。


行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です