鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可|必要書類・費用・申請の流れを行政書士が解説

「産業廃棄物を運搬する仕事を始めたいけれど、許可が必要なのか分からない」

「建設業を営んでいて、工事現場から出た産業廃棄物を運搬したい」

「産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいが、何を準備すればいいの?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

鹿児島県でも、産業廃棄物収集運搬業の新規許可・更新・変更に関する申請手続きが定められています。

この記事では、鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合について、許可の要件、必要書類、費用、申請の流れ、建設業者が注意したいポイントなどを行政書士が分かりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業を行うための許可です。

例えば、建設業者から委託を受けて、工事現場から発生した産業廃棄物を処分場まで運搬する場合などが該当します。

産業廃棄物の収集運搬を「業として」行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可が必要になります。

鹿児島県の申請書も、廃棄物処理法第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可申請として定められています。(鹿児島県公式サイト)

どのような事業者に産業廃棄物収集運搬業許可が必要?

代表的なのは、次のような事業者です。

  • 産業廃棄物の収集運搬を請け負う事業者
  • 建設現場から発生する廃棄物を運搬する事業者
  • 解体工事に伴って発生する廃棄物を運搬する事業者
  • 他社から産業廃棄物の運搬を委託される運送事業者
  • 産業廃棄物処理業への参入を考えている事業者

特に建設業者の場合は、工事そのものだけでなく、工事によって発生する産業廃棄物を誰が、どのように運搬するのかについて確認することが重要です。

鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための主な要件

許可を取得するには、単に申請書を提出すればよいわけではありません。

大きく分けると、次のような点が審査されます。

① 運搬施設に関する要件

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器などを確保する必要があります。

鹿児島県の手引きでも、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬施設を有することが施設基準として示されています。(鹿児島県公式サイト)

そのため、使用する車両については、

  • 車両の種類
  • 車両の写真
  • 車検証等
  • 使用権原
  • 運搬する産業廃棄物との適合性

などを確認しておく必要があります。

② 経理的基礎に関する要件

事業を継続して適切に行えるだけの経理的基礎があるかどうかも重要なポイントです。

法人の場合には、決算書類などをもとに確認されることがあります。

赤字や債務超過などがある場合でも直ちに許可が取得できないとは限りませんが、状況によって追加資料などが必要になることがあります。

③ 欠格要件に該当しないこと

申請者、役員、一定の使用人などが欠格要件に該当していないことも重要です。

許可申請では、欠格要件に関する確認・誓約等が行われます。

そのため、法人の場合は代表者だけでなく、役員や一定の関係者についても確認が必要になります。

④ 講習会の修了

産業廃棄物処理業の許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が必要となる場合があります。

2026年度の講習会については、新規・更新の講習会日程が公表されており、オンライン形式と対面形式があります。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)

申請直前になって講習会の受講が間に合わないということがないよう、早めに確認しておくことをおすすめします。

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類

必要書類は申請者の状況や申請内容によって異なります。

鹿児島県の手引きでは、新規申請について、許可申請書のほか、事業計画の概要、事務所・事業場・車庫の位置図、車両・容器の写真、車検証等の資料などが挙げられています。(鹿児島県公式サイト)

主なものを挙げると、次のとおりです。

主な必要書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 運搬する産業廃棄物の種類等に関する資料
  • 事務所の位置図
  • 事業場・車庫の位置図
  • 車庫の見取図
  • 車両の写真
  • 車検証等の写し
  • 車両の使用権原を証明する書類
  • 講習会修了証
  • 法人の登記事項証明書等
  • 定款
  • 申請者・役員等に関する書類
  • 財務・経理関係書類
  • 誓約書
  • その他、申請内容に応じて必要となる書類

なお、2023年1月以降に車検を受けた車両については、鹿児島県の手引き上、車検証に代えて「自動車検査証記録事項」の写しを添付する扱いがあります。(鹿児島県公式サイト)

産業廃棄物収集運搬業許可の費用はいくら?

鹿児島県の手引きによると、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は次のとおりです。

申請鹿児島県の申請手数料
新規許可申請81,000円
更新許可申請73,000円
変更許可申請71,000円

新規申請の場合、鹿児島県の申請手数料は81,000円です。申請時には鹿児島県収入証紙が必要とされています。(鹿児島県公式サイト)

ただし、実際に許可取得までにかかる費用は申請手数料だけではありません。

例えば、

  • 講習会受講料
  • 登記事項証明書等の取得費用
  • 各種証明書の取得費用
  • 車両関係書類の準備費用
  • 行政書士へ依頼する場合の報酬

などが発生する場合があります。

行政書士へ依頼する場合の報酬は事務所によって異なるため、依頼前に見積りを確認しましょう。

鹿児島県での産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

一般的には、次のような流れで準備します。

STEP1 許可が必要か確認する

まず、自社がどのような形で産業廃棄物を収集・運搬するのかを確認します。

特に、

「誰から委託を受けるのか」
「何を運ぶのか」
「どこからどこまで運ぶのか」
「どの車両を使用するのか」

を整理することが重要です。

STEP2 講習会について確認する

新規許可申請に必要となる講習会について確認し、受講します。

STEP3 必要書類を集める

法人・個人の別、車両の所有状況、事業内容などに応じて必要書類を準備します。

STEP4 申請書を作成する

産業廃棄物の種類、運搬方法、予定運搬先、車両などを整理して申請書を作成します。

STEP5 鹿児島県へ申請する

必要書類をそろえて申請します。

鹿児島県の手引きでは、申請時に県担当者が申請手数料、講習会修了証、添付書類、申請内容等を確認するため、受付窓口へ事前連絡してから来庁するよう案内されています。(鹿児島県公式サイト)

STEP6 審査

提出した書類について審査が行われます。

必要に応じて、申請書類の補正や追加資料の提出を求められる場合があります。(鹿児島県公式サイト)

STEP7 許可証の交付

審査の結果、許可基準に適合していると認められれば、許可証が交付されます。

建設業者は産業廃棄物収集運搬業許可に注意

建設業者からよく問題になるのが、建設工事で発生した産業廃棄物を誰が運ぶのかという点です。

例えば、工事現場から、

  • がれき類
  • 木くず
  • 金属くず
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

などの産業廃棄物が発生することがあります。

そのため、建設業許可を取得している事業者であっても、産業廃棄物の収集運搬については別途確認が必要です。

「建設業許可があるから産廃の運搬もできる」

とは限らないため、注意しましょう。

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可は早めの準備が重要

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書だけを作れば取得できる許可ではありません。

特に、

講習会
↓
車両の確認
↓
必要書類の収集
↓
申請書作成
↓
申請・審査

という準備が必要になるため、事業開始直前に準備を始めるとスケジュールが厳しくなる可能性があります。

「これから産業廃棄物の収集運搬事業を始めたい」という場合は、早めに必要な準備を確認しておきましょう。

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は行政書士にご相談ください

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業内容や車両、運搬する産業廃棄物の種類などによって準備する内容が変わります。

「自分の会社は許可が必要なのか?」

「どの産業廃棄物を申請すればいいのか?」

「車両はこのままで大丈夫なのか?」

「必要書類が多くて自分で準備するのが難しい」

このような場合は、行政書士にご相談ください。

当事務所では、鹿児島県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。

また、建設業許可申請についても対応していますので、

「建設業許可+産業廃棄物収集運搬業許可」

をまとめて検討したい事業者様もお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可|一問一答

Q1.産業廃棄物を運ぶだけでも許可は必要ですか?

A.他人から委託を受けて、業として産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として許可が必要です。

Q2.建設業許可を持っていれば産廃許可も不要ですか?

A.いいえ。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。

建設業許可を取得していても、産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、別途許可について確認する必要があります。

Q3.個人事業主でも産廃許可を取得できますか?

A.個人事業主でも申請できます。

法人・個人によって必要書類が異なるため、自分の事業形態に合わせて準備する必要があります。

Q4.鹿児島県の新規許可申請手数料はいくらですか?

A.産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請は81,000円です。 (鹿児島県公式サイト)

ただし、講習会費用や証明書取得費用、行政書士報酬などは別途必要になる場合があります。

Q5.どんな車でも産廃運搬に使えますか?

A.どんな車でもよいわけではありません。

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりすることを防止できる適切な運搬施設が必要です。(鹿児島県公式サイト)

Q6.車両は会社所有でなければいけませんか?

A.必ずしも会社所有でなければならないとは限りません。

所有関係や使用権原を確認するための書類が必要になる場合があります。

Q7.産廃許可には講習会がありますか?

A.はい。許可申請に必要となる講習会があります。

2026年度は新規・更新の講習会が実施され、オンライン形式と対面形式があります。(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)

Q8.許可を取得するまでどのくらいかかりますか?

A.申請内容や書類の準備状況、審査状況によって異なります。

特に講習会の受講や証明書類の収集に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備することをおすすめします。

Q9.許可を取得した後も手続きは必要ですか?

A.はい。

許可には更新があり、会社情報、役員、車両などに変更が生じた場合には、変更届等が必要になる場合があります。

Q10.鹿児島県内ならどこでも相談できますか?

A.はい。当事務所では鹿児島県内の事業者様からのご相談を承っています。

産業廃棄物収集運搬業許可だけでなく、建設業許可など、事業に必要となる許認可についてもご相談ください。

まとめ

鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、許可要件を確認したうえで、講習会、車両、必要書類、申請書などを準備する必要があります。

特に建設業者の場合は、建設工事と産業廃棄物の処理・運搬を別々の問題として考えることが重要です。

「自社の場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか分からない」という段階でも構いません。

鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を検討されている事業者様は、行政書士へご相談ください。

※この記事は、鹿児島県が公開している産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き等を参考に作成しています。制度や申請書類、手数料等は変更される場合がありますので、実際に申請する際は最新の鹿児島県の案内をご確認ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。

お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。

対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。


行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です