酒類販売業免許とは?種類・取得条件・申請方法を行政書士がわかりやすく解説

「お酒を仕入れて販売したい」

「ネットショップでお酒を販売したい」

「自分の商品と一緒に仕入れたお酒を販売したい」

このように、酒類の販売を始めたい場合に注意したいのが酒類販売業免許です。

酒類は、誰でも自由に販売できるわけではありません。

酒類を販売する場合は、原則として、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許は、販売先や販売方法などによって種類が分かれているため、事業内容に合った免許を取得することが重要です。

この記事では、酒類販売業免許について、

  • 酒類販売業免許とは何か
  • どのような種類があるのか
  • 一般酒類小売業免許とは何か
  • 通信販売酒類小売業免許とは何か
  • 取得するための条件
  • 申請方法
  • よくある失敗・注意点
  • 申請前のチェックポイント

について、行政書士がわかりやすく解説します。


① 酒類販売業免許とは?

酒類販売業免許とは、酒類を販売するために必要となる免許です。

酒類販売業免許は、販売先などによって大きく、

  • 酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

に分けられます。

さらに酒類小売業免許には、

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 特殊酒類小売業免許

などがあります。

そのため、

「酒類を販売したい」というだけでは、必要な免許の種類を判断できません。

何を販売するのか、誰に販売するのか、どこで販売するのか、どのような方法で販売するのかを確認する必要があります。

また、酒類販売業免許は、原則として販売場ごとに必要です。

例えば、本店で酒類販売業免許を取得していても、別の場所にある支店で酒類を販売する場合には、その販売場についても免許を受ける必要があります。


② 酒類販売業免許が必要になるケース

酒類販売業免許が必要になるかどうかは、具体的な販売方法や販売先によって判断します。

ここでは代表的なケースを紹介します。

店舗でお酒を販売する

酒屋、コンビニ、スーパーなどで、一般消費者に酒類を販売する場合です。

この場合、一般的には一般酒類小売業免許が検討されます。

一般酒類小売業免許を取得すると、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができます。


インターネットでお酒を販売する

ネットショップやホームページなどを利用して酒類を販売する場合です。

この場合は、通信販売酒類小売業免許について確認する必要があります。

ただし、

「インターネットで販売すれば必ず通信販売酒類小売業免許が必要」

というわけではありません。

販売する地域や販売方法によっては、一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。

一方、2都道府県以上の広範な地域を対象として通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となる場合があります。

ネットショップを開設する前に、販売地域や販売方法を確認しておくことが重要です。


酒類販売業者などにお酒を販売する

酒販店などの酒類販売業者に酒類を販売する場合には、酒類卸売業免許が必要になることがあります。

ただし、

「飲食店に酒類を販売する=必ず卸売業免許が必要」

というわけではありません。

一般酒類小売業免許では、一般消費者だけでなく、酒場・料理店などの酒類を取り扱う接客業者に対して酒類を販売することもできます。

そのため、誰に販売するのかを具体的に確認したうえで、必要な免許を判断する必要があります。


③ 酒類販売業免許の主な種類

酒類販売業免許は、事業内容に応じて適切な種類を選択することが重要です。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、販売場において、一般消費者や酒場・料理店などの酒類を取り扱う接客業者などに対して、原則としてすべての品目の酒類を小売するための免許です。

例えば、

  • 酒屋を開業したい
  • 店舗でビールを販売したい
  • 店舗で焼酎を販売したい
  • 店舗でワインを販売したい
  • 酒類を仕入れて消費者に販売したい

といった場合に検討します。

一般酒類小売業免許は、原則として通信販売を除く小売に限られます。

そのため、広い地域を対象としてインターネットなどで通信販売を行いたい場合には、通信販売酒類小売業免許についても確認する必要があります。


通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を通信販売する場合に関係する免許です。

例えば、

  • ネットショップで酒類を販売する
  • 自社ホームページで全国向けに酒類を販売する
  • ECサイトを利用して酒類を販売する

といったケースです。

ただし、通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に一定の制限があります。

特に国産酒類については、一定の要件を満たす酒類が対象となります。

そのため、

「ネットショップを作れば全国のお酒を自由に販売できる」

というわけではありません。

ネットショップで酒類を販売する場合は、販売予定の商品が通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類なのか、事前に確認することが重要です。


酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造者などに対して、酒類を卸売する場合に必要となる免許です。

酒類卸売業免許には、

  • 全酒類卸売業免許
  • ビール卸売業免許
  • 洋酒卸売業免許
  • 輸入酒類卸売業免許
  • その他の卸売業免許

など、複数の種類があります。

そのため、酒類を卸売する場合には、

「誰に販売するのか」

「どのような酒類を販売するのか」

を確認したうえで、必要な免許を判断する必要があります。

なお、一部の卸売業免許では、免許可能件数などによる需給調整が行われています。


④ 酒類販売業免許の取得条件

酒類販売業免許は、申請すれば必ず取得できるものではありません。

酒類販売業免許を取得するためには、申請者や販売場が、酒税法第10条に定められた免許の拒否要件に該当しないことが必要です。

主な審査項目として、次のようなものがあります。

人的要件

申請者、法人の役員、販売場の支配人などが、一定の欠格事由に該当していないことが求められます。

例えば、過去の法令違反などが問題となる場合があります。


場所的要件

酒類の販売場について、酒類の取締り上不適当と認められる場所に該当しないことなどが求められます。

そのため、販売場を決める際には、事前に確認することが重要です。


経営基礎要件

酒類販売業を適正に経営できるだけの経営基盤があるかどうかについても審査されます。

例えば、

  • 税金の滞納
  • 財務状況
  • 資金調達の状況
  • 事業を継続できる見込み
  • 酒類の販売管理体制

などが確認されます。


需給調整要件

酒税の保全や酒類の需給の均衡を維持するため、免許を与えることが適当でないと認められる場合には、免許が付与されないことがあります。

特に一部の酒類卸売業免許では、免許可能件数などによる需給調整が行われています。


⑤ 酒類販売業免許の申請方法

酒類販売業免許は、原則として販売場の所在地を所轄する税務署に申請します。

基本的な流れは次のとおりです。

STEP1 販売方法を決める

まず、

  • 店舗販売なのか
  • インターネット販売なのか
  • 卸売なのか
  • どの酒類を販売するのか
  • 誰に販売するのか
  • どの地域に販売するのか

を整理します。

ここを間違えると、必要な免許の種類を間違える可能性があります。


STEP2 販売場を確認する

次に、酒類を販売する場所について確認します。

酒類販売業免許は販売場ごとに必要となるため、販売場の状況を事前に確認することが重要です。

申請書類には、

  • 販売場の敷地の状況
  • 建物等の配置図
  • 販売設備の状況
  • 収支の見込み
  • 所要資金の額及び調達方法
  • 酒類の販売管理方法に関する取組計画

などを記載する書類があります。


STEP3 必要書類を準備する

事業内容に応じて申請書や添付書類を準備します。

必要書類は、申請する免許の種類や申請者が個人なのか法人なのかなどによって異なります。

そのため、申請前に必要書類を確認しておきましょう。


STEP4 税務署へ申請する

必要書類を揃えて、販売場の所在地を所轄する税務署へ申請します。

酒類販売業免許は、e-Taxによる申請も可能です。


STEP5 税務署の審査

提出された申請書類をもとに税務署による審査が行われます。

必要に応じて、追加資料の提出や書類の補正などを求められる場合があります。


STEP6 免許取得

審査の結果、免許要件を満たしていると認められれば、酒類販売業免許が付与されます。

一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として申請書等の提出日の翌日から2か月以内です。

ただし、書類の追加提出や補正に要する期間は標準処理期間から除かれます。

そのため、実際には余裕を持って準備することをおすすめします。


⑥ 酒類販売業免許の申請費用

酒類販売業免許について、申請時の手数料はありません。

一方、免許が付与される場合には、登録免許税が必要です。

例えば、一般酒類小売業免許の場合、登録免許税は免許1件につき3万円です。

通信販売酒類小売業免許についても、原則として免許1件につき3万円です。

なお、酒類卸売業免許については、免許の種類によって登録免許税が異なります。

また、行政書士へ申請手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が必要になります。

行政書士報酬は、

  • 一般酒類小売業免許なのか
  • 通信販売酒類小売業免許なのか
  • 卸売業免許なのか
  • 個人なのか法人なのか
  • 販売場がどのような状況なのか

などによって異なります。


⑦ 酒類販売業免許でよくある失敗・注意点

失敗① 免許を取る前に販売を始めてしまう

「少量なら大丈夫だろう」

「ネットショップだから問題ないだろう」

と考えてしまうケースがあります。

しかし、酒類を販売する場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。

免許を取得する前に販売を開始しないことが重要です。


失敗② ネット販売なら必ず通信販売酒類小売業免許だと思っている

これは注意が必要です。

インターネットを利用して酒類を販売する場合でも、販売地域や販売方法によっては一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。

一方、2都道府県以上の広範な地域を対象として通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が問題になります。

ネット販売を始める場合は、販売地域と販売方法を事前に確認しましょう。


失敗③ 販売する酒類を確認していない

通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に一定の制限があります。

そのため、

「ネットショップを開設してから、販売予定のお酒が対象外だと分かった」

ということにならないよう、販売予定の商品を事前に確認することが重要です。


失敗④ 販売場を先に決めてしまう

酒類販売業免許では、販売場の場所や設備なども審査の対象になります。

そのため、

「空いている店舗を借りれば大丈夫」

とは限りません。

店舗を契約する前に、酒類販売業免許の販売場として問題がないか確認しておくことをおすすめします。


失敗⑤ 事業計画が曖昧

酒類販売業免許では、収支の見込みや所要資金などについても書類を作成します。

「とりあえず酒を仕入れて販売する」

という計画ではなく、

  • 何を仕入れるのか
  • どこから仕入れるのか
  • 誰に販売するのか
  • どの地域に販売するのか
  • どれくらい販売するのか
  • いくら資金が必要なのか

を具体的に整理しておくことが大切です。


⑧ 酒類販売業免許申請前のチェックリスト

申請前に、次の項目を確認してみましょう。

【販売内容】

□ 酒類を販売する予定がある

□ 販売する酒類の種類を決めている

□ 一般消費者に販売するのか、酒類販売業者などに販売するのか整理している

□ 店舗販売なのか通信販売なのか決めている

□ 販売地域を決めている


【販売場】

□ 酒類を販売する場所を決めている

□ 販売場の所在地を確認している

□ 建物や設備の状況を確認している

□ 販売場の図面を準備できる


【事業計画】

□ 酒類の仕入先を決めている

□ 販売予定の商品を決めている

□ 売上の見込みを考えている

□ 必要な資金を計算している

□ 資金の調達方法を整理している


【申請】

□ 必要な免許の種類を確認した

□ 必要書類を確認した

□ 所轄税務署を確認した

□ 酒類販売管理者について確認した

□ 免許取得前に販売を開始しない


まとめ|酒類販売業免許は「どの免許が必要か」の判断が重要

酒類販売業免許は、酒類を販売する場合に必要となる重要な免許です。

特に、

  • 店舗で販売するのか
  • インターネットで販売するのか
  • 一般消費者に販売するのか
  • 酒類販売業者に卸売するのか

によって、必要となる免許が変わります。

代表的なものとして、

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

などがあります。

また、免許申請では、申請者や販売場について、人的要件、場所的要件、経営基礎要件などが審査されます。

そのため、

「申請書を書いて税務署に提出すれば終わり」

という手続きではありません。

特に初めて酒類販売を始める方は、事業計画を作る段階から、どの免許が必要になるのかを確認しておくことが重要です。


鹿児島で酒類販売業免許の取得をお考えの方へ

「酒屋を始めたい」

「鹿児島の焼酎を販売したい」

「ネットショップでお酒を販売したい」

「鹿児島の焼酎を全国に販売したい」

「酒類販売業免許を取得できるか確認したい」

このような場合は、まず、

販売する商品・販売方法・販売地域・販売場

を整理することから始めましょう。

酒類販売業免許は、事業内容によって必要な免許が変わるため、申請前の確認が非常に重要です。

鹿児島で酒類販売業免許の取得をお考えの方は、行政書士にご相談ください。

当事務所では、酒類販売業免許について、

  • 必要な免許の種類の確認
  • 申請要件の確認
  • 必要書類の案内
  • 申請書類の作成
  • 販売場の確認
  • 事業計画・資金計画の整理
  • 税務署への申請サポート

など、酒類販売業免許の取得に向けた手続きをサポートします。

「自分の場合、どの酒類販売業免許が必要なのかわからない」

という段階でも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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