鹿児島で酒類販売を始めるには?必要な免許・申請方法・費用を行政書士が解説
「鹿児島で酒屋を始めたい」
「焼酎やビールを店舗で販売したい」
「鹿児島の焼酎をネットショップで全国に販売したい」
「飲食店で提供しているお酒を持ち帰り販売したい」
このように、酒類の販売を始めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、酒類は誰でも自由に販売できるわけではありません。
酒類を継続的に販売する場合には、原則として酒類販売業免許が必要です。
さらに、販売する相手や販売方法によって必要となる免許が異なります。
特に、店舗販売とインターネット販売では必要となる免許や販売できる酒類の範囲が異なるため、事業を始める前に確認しておくことが重要です。
この記事では、鹿児島で酒類販売を始めたい方に向けて、必要な免許、申請方法、費用、審査のポイント、よくある失敗などについて行政書士が分かりやすく解説します。
1.鹿児島で酒類を販売するには免許が必要
酒類の販売業を行う場合、酒税法に基づき、原則として販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許の申請先は、酒類を販売する販売場の所在地を所轄する税務署です。
つまり、鹿児島市で酒類を販売する場合も、販売場の所在地を管轄する税務署に申請することになります。
国税庁によると、酒類販売業免許は販売先によって大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分けられます。
2.鹿児島で酒類販売を始める場合に検討する主な免許
酒類販売業免許には複数の種類があります。
鹿児島で酒類販売を始める場合、特に検討することが多いのが次の免許です。
一般酒類小売業免許
店舗などで一般消費者等に酒類を販売する場合に検討する免許です。
一般酒類小売業免許では、原則としてすべての品目の酒類を小売することができます。
例えば、
- 酒屋を開業する
- 店舗で焼酎やビールを販売する
- 食品店で酒類を販売する
- お土産店で酒類を販売する
といった場合に検討します。
3.ネットショップで酒類を販売する場合
「鹿児島の焼酎をネットショップで全国のお客様に販売したい」という場合には、特に注意が必要です。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどを利用して通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となる場合があります。
ただし、通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に一定の制限があります。
通信販売で販売できる国産酒類には数量基準がある
国税庁の基準では、国産酒類について、
前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類
などが対象となります。
また、一定の条件を満たす地方の特産品等を原料として製造委託された酒類も対象となります。
さらに、輸入酒類は通信販売の対象となります。
そのため、
「鹿児島の焼酎なら何でも全国ネット販売できる」
とは限りません。
例えば、鹿児島の大手メーカーの商品を全国向けにネット販売したい場合、単純に「通信販売酒類小売業免許を取得すれば販売できる」と考えるのは危険です。
販売予定の商品が通信販売の対象となる酒類なのかを、メーカーや税務署に確認したうえで申請することが重要です。
国税庁の申請書類にも、国産酒類について「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」が用意されています。
4.近隣地域への店舗販売なら一般酒類小売業免許が基本
インターネットを利用して全国など広範な地域に販売するのではなく、店舗の近隣地域の消費者などを対象に販売する場合には、一般酒類小売業免許の対象となる場合があります。
国税庁も、販売場の近隣にある市町村の消費者等を対象に販売する場合については、一般酒類小売業免許の対象となる旨を示しています。
そのため、
「ネットショップを作るから通信販売酒類小売業免許」
と単純に判断するのではなく、
- 誰に販売するのか
- どこまでの地域に販売するのか
- どのような方法で注文を受けるのか
- どの酒類を販売するのか
を整理して、必要な免許を判断することが重要です。
5.飲食店でお酒を提供する場合は?
飲食店でお客様に店内で飲んでもらうために酒類を提供する場合と、酒類を商品として販売する場合では扱いが異なります。
例えば、
- 店内でビールを提供する
- 店内で焼酎を提供する
という場合と、
- 瓶ビールを持ち帰り販売する
- 焼酎を店頭で販売する
- ネットショップで酒類を販売する
という場合は区別して考える必要があります。
飲食店営業と酒類の小売販売は別の手続きです。
飲食店で酒類の持ち帰り販売などを始めたい場合には、酒類販売業免許が必要になる可能性があります。
6.酒類販売業免許の主な審査ポイント
酒類販売業免許は、申請書を提出すれば必ず取得できるというものではありません。
酒税法では免許の拒否要件が定められており、主に次の4つの観点から確認することができます。
① 人的要件
申請者や関係者について、酒税法上の免許拒否事由に該当しないか確認されます。
例えば、過去の免許取消しや一定の法令違反などが問題となる場合があります。
② 場所的要件
酒類を販売する場所について、適切な販売場となっているか確認されます。
例えば、申請販売場が酒場や料理店等と同一の場所になっていないかなどが確認されます。
飲食店と酒類販売店を併設する場合には、販売場の区分などについて特に注意が必要です。
③ 経営基礎要件
申請者に酒類販売業を適正かつ継続的に経営できる基礎があるか確認されます。
例えば、
- 税金の滞納がないか
- 経営状態に問題がないか
- 必要な資金を確保できるか
- 事業を継続できる見込みがあるか
などが審査の対象となります。
そのため、酒類販売を始める前に事業計画や資金計画をしっかり準備しておくことが重要です。
④ 需給調整要件
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でない場合に該当しないか確認されます。
特に酒類卸売業免許では、免許の種類によって免許可能件数などが設定されているものがあります。
また、通信販売酒類小売業免許についても、販売できる酒類の範囲について一定の条件が設けられています。
7.酒類販売業免許の申請方法
一般的な申請の流れは次のとおりです。
STEP1 販売方法を決める
まず、
- 店舗販売なのか
- インターネット販売なのか
- 店舗とネット販売の両方なのか
- 一般消費者に販売するのか
- 酒類販売業者に卸売するのか
を整理します。
STEP2 販売する酒類を決める
次に、
- 焼酎
- ビール
- 清酒
- ワイン
- ウイスキー
- 輸入酒
など、具体的に販売する酒類を決めます。
特に通信販売の場合には、販売予定の商品が通信販売の対象となる酒類なのか確認することが重要です。
STEP3 販売場を決める
酒類販売業免許は、原則として販売場ごとに必要です。
そのため、
- 店舗所在地
- 店舗の構造
- 酒類の販売場所
- 酒類の保管場所
- 店舗内の配置
などを確認します。
STEP4 必要書類を準備する
一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許では、国税庁所定の申請書類を使用します。
例えば、
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
- 免許要件誓約書
などがあります。
通信販売酒類小売業免許では、販売予定の国産酒類について、通信販売の対象となる酒類であることを証明する書類が必要となる場合があります。
STEP5 管轄税務署へ申請
必要書類を準備したら、販売場の所在地を所轄する税務署へ申請します。
国税庁では、酒類販売業免許の申請書類や各種手引を公開しています。
STEP6 税務署による審査
申請後は税務署による審査が行われます。
申請内容によっては、
- 追加書類の提出
- 書類の補正
- 申請内容についての確認
- 販売場の確認
などが行われる場合があります。
STEP7 免許付与
審査の結果、免許要件を満たしていると認められれば、酒類販売業免許が付与されます。
免許取得後は、酒類販売管理者の選任など、販売後の管理についても適切に対応する必要があります。
8.酒類販売業免許の費用
酒類販売業免許を取得する際に必要となる主な費用は次のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 免許申請手数料 | 0円 |
| 登録免許税(一般酒類小売業免許) | 30,000円 |
| 行政書士報酬 | 事務所・申請内容により異なる |
| その他実費 | 住民票・登記事項証明書等の取得費など |
一般酒類小売業免許の場合、登録免許税は1件につき3万円です。
一方、免許申請そのものについて申請手数料がかかるわけではありません。
行政書士に依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要となります。
また、法人・個人の別や申請内容によって必要書類や実費が変わる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
9.酒類販売業免許の取得期間
酒類販売業免許は、申請してすぐに取得できるものではありません。
一般酒類小売業免許について、国税庁は標準処理期間を原則2か月以内としています。
ただし、書類の補正や追加資料の提出などが必要となった場合、その期間は標準処理期間に含まれない場合があります。
そのため、
「申請してから必ず2か月で販売できる」
とは考えず、申請準備の期間も含めて余裕を持って計画することが重要です。
10.鹿児島で酒類販売を始める場合のよくある失敗・注意点
① ネット販売なら通信販売酒類小売業免許を取れば何でも販売できると思っている
これは特に注意したいポイントです。
通信販売酒類小売業免許では、販売できる国産酒類について一定の数量基準があります。
そのため、販売予定の商品について、通信販売の対象となる酒類なのか事前に確認する必要があります。
② 「鹿児島の焼酎だからネットで販売できる」と考えている
鹿児島の焼酎であっても、すべての商品を通信販売酒類小売業免許で販売できるとは限りません。
メーカーごと、酒類の品目ごとの課税移出数量などを確認する必要があります。
特に、全国的に流通している大手メーカーの商品をネット販売したい場合は、事前確認をおすすめします。
③ 免許を取得する前に販売を始めてしまう
酒類販売業免許を取得する前に、継続的な酒類販売を始めないよう注意しましょう。
「少量だから大丈夫」
「ネットショップに商品を掲載するだけだから大丈夫」
と自己判断するのは危険です。
④ 飲食店営業許可があれば酒類を持ち帰り販売できると思っている
飲食店でお客様に酒類を提供することと、酒類を商品として小売販売することは別の問題です。
「店内提供」と「持ち帰り販売」を分けて考える必要があります。
⑤ 店舗を決める前に免許の確認をしていない
酒類販売業免許では、販売場についても確認が必要です。
店舗を契約した後で、
「この場所では酒類販売業免許の要件を満たすのが難しい」
ということにならないよう、できれば物件契約前に確認しておくことをおすすめします。
⑥ 事業計画・資金計画を十分に準備していない
酒類販売業免許の申請では、収支の見込みや所要資金などについても書類を作成します。
単に、
「酒類を販売したい」
というだけではなく、
- 何を販売するのか
- どこから仕入れるのか
- 誰に販売するのか
- どのくらい売上を見込むのか
- 必要な資金はいくらなのか
などを具体的に整理しておくことが大切です。
11.鹿児島で酒類販売を始めるためのチェックリスト
【販売方法】
□ 店舗で販売する
□ インターネットで販売する
□ 店舗とネットの両方で販売する
□ 近隣地域の消費者に販売する
□ 全国の消費者に販売する
□ 飲食店等に販売する
□ 酒類販売業者に卸売する
【販売する酒類】
□ 焼酎
□ ビール
□ 清酒
□ ワイン
□ ウイスキー
□ 輸入酒
□ その他の酒類
【ネット販売の場合】
□ 通信販売に該当するか確認した
□ 販売予定の商品が通信販売の対象となる酒類か確認した
□ メーカーから必要な証明書を取得できるか確認した
□ 20歳未満の者への販売防止措置を確認した
□ 特定商取引法に関する表示を確認した
□ 酒類の表示について確認した
【販売場】
□ 店舗の所在地を決めている
□ 酒類を販売する場所を決めている
□ 酒類の保管場所を確認している
□ 店舗の配置を確認している
□ 飲食店部分と酒類販売部分を区分できるか確認している
【事業計画】
□ 酒類の仕入先を決めている
□ 販売する商品を決めている
□ 販売価格を検討している
□ 売上見込みを作成している
□ 必要な運転資金を確認している
□ 販売方法を具体的に決めている
【申請】
□ 必要な免許の種類を確認した
□ 管轄税務署を確認した
□ 必要書類を確認した
□ 申請書を作成した
□ 添付書類を準備した
□ 申請後の審査期間を考慮している
12.酒類販売業免許は「何を売るか」と「どう売るか」の両方が重要
酒類販売業免許を検討するとき、
「焼酎を売りたい」
「ビールを売りたい」
というだけでは、必要な免許を判断できません。
重要なのは、
誰に、どこで、どのような方法で、どの酒類を販売するのか
という点です。
例えば、
「鹿児島市内の店舗で焼酎を販売する」
場合と、
「鹿児島の焼酎をインターネットで全国に販売する」
場合では、検討する免許や販売できる酒類の範囲が異なる可能性があります。
特に通信販売の場合は、販売予定の商品が通信販売の対象となる酒類なのかを事前に確認することが重要です。
13.鹿児島で酒類販売業免許の取得をお考えなら行政書士にご相談ください
酒類販売業免許は、単に申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。
販売方法、販売場、事業計画、資金計画、販売する酒類などを整理したうえで、必要な書類を準備する必要があります。
特に、
「一般酒類小売業免許が必要なのか」
「通信販売酒類小売業免許が必要なのか」
「卸売業免許が必要なのか」
を最初に整理することが重要です。
鹿児島で、
- 酒屋を開業したい
- 鹿児島の焼酎を販売したい
- ネットショップでお酒を販売したい
- お土産店で酒類を販売したい
- 飲食店で酒類の持ち帰り販売を始めたい
- 鹿児島の特産品と酒類をセット販売したい
とお考えの方は、販売を始める前に一度ご相談ください。
行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内で酒類販売業免許の取得を検討されている事業者様のご相談・申請サポートを承っております。
「自分の場合、どの免許が必要なのか分からない」という段階でも構いません。
現在の事業内容、販売予定の商品、販売方法などをお聞きし、必要となる手続きについて一緒に整理いたします。
酒類販売を始める前に、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
鹿児島で酒類販売を始める場合、原則として酒類販売業免許が必要です。
特に重要なのは、販売方法や販売先によって必要な免許が変わることです。
店舗で一般消費者に酒類を販売する場合は、一般酒類小売業免許が基本となります。
一方、インターネットなどを利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に通信販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許を検討する必要があります。
ただし、通信販売酒類小売業免許では、国産酒類について一定の数量基準があり、すべての国産酒類を自由に販売できるわけではありません。
鹿児島の焼酎を全国にネット販売したい場合には、販売予定の商品が通信販売の対象となる酒類なのかを事前に確認しておくことが重要です。
また、一般酒類小売業免許の場合、申請手数料はかかりませんが、登録免許税として1件につき3万円が必要です。
酒類販売を始める予定がある方は、
「販売する場所」→「販売する相手」→「販売方法」→「販売する酒類」
の順番で整理してみましょう。
鹿児島で酒類販売を始めたい方は、販売を開始する前に、必要な免許について確認しておくことをおすすめします。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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鹿児島県鹿児島市春山町
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