産業廃棄物収集運搬許可とは?初心者向けにわかりやすく解説
「産業廃棄物をトラックで運ぶ仕事を始めたいけれど、許可は必要なの?」
建設業や解体業、製造業などでは、仕事の中でさまざまな産業廃棄物が発生します。
こうした産業廃棄物を、他人から委託を受けて収集・運搬する仕事を行う場合には、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可について、初めての方にもわかりやすいように解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、簡単にいうと、
「他人から依頼を受けて、産業廃棄物を収集し、処分場などへ運ぶ仕事をするための許可」
です。
廃棄物の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によってルールが定められています。
産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。 (環境省)
そもそも「産業廃棄物」とは?
産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。
例えば、建設業では、
- がれき類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 廃プラスチック類
などが発生することがあります。
ただし、事業所から出た廃棄物だからすべて産業廃棄物になるわけではありません。
廃棄物の種類や発生する業種によって扱いが異なるため、実際に運搬する廃棄物が何に該当するのかを確認することが重要です。
どんな場合に許可が必要?
例えば、次のようなケースです。
建設業者から依頼を受けて廃棄物を運ぶ
建設工事で発生したがれき類などを、建設業者から依頼されてトラックで処分場まで運搬する場合です。
このように、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬することを業として行う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
一方で、自社で発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合などは、他人の産業廃棄物を業として収集運搬する場合とは扱いが異なります。
「自社の廃棄物だから大丈夫」と安易に判断せず、具体的な運搬方法について確認することが大切です。
収集運搬業許可と処分業許可は違う
産業廃棄物の許可には、いくつかの種類があります。
代表的なのが、
①産業廃棄物収集運搬業許可
②産業廃棄物処分業許可
です。
収集運搬業は、産業廃棄物を収集して運ぶための許可です。
一方、処分業は、産業廃棄物を中間処理・最終処分などするための許可です。
つまり、
「運ぶ仕事」と「処分する仕事」は別の許可
と考えると分かりやすいでしょう。 (環境省)
許可を取れば全国どこでも運べる?
ここは初心者の方が特に注意したいポイントです。
産業廃棄物収集運搬業許可は、単純に「鹿児島県の許可を取れば全国どこでも運べる」というものではありません。
収集運搬業では、基本的に産業廃棄物を積む場所と、下ろす場所が許可の区域に関係します。
鹿児島県も、収集運搬業について「廃棄物を積む場所及び下ろす場所」が業を行う区域になると案内しています。 (鹿児島県公式ホームページ)
例えば、
鹿児島県内で積み込み → 鹿児島県内の処分場へ運搬
という場合と、
鹿児島県内で積み込み → 熊本県の処分場へ運搬
という場合では、必要となる許可について確認が必要です。
事業を始める前に、どこで積み、どこへ運ぶのかを整理しておくことが重要です。
許可を取得するための主なポイント
産業廃棄物収集運搬業許可では、単に申請書を書けば取得できるわけではありません。
主な確認ポイントとして、
①事業を適正に行える能力があること
産業廃棄物を適正に収集・運搬するための知識や能力などが求められます。
②運搬車両などを準備すること
使用する車両や容器などについて、適正に産業廃棄物を運搬できる状態を整える必要があります。
鹿児島県の申請案内でも、車両・船舶・容器の写真や車検証等の書類が申請書類として挙げられています。 (鹿児島県公式ホームページ)
③適切な事業計画を作成すること
「何を」「どこから」「どこへ」「どのような車両で」運ぶのかなど、事業の内容を整理します。
鹿児島県では、事業計画の概要を記載した書類などの提出が必要とされています。 (鹿児島県公式ホームページ)
④欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法では、一定の欠格要件が定められています。
そのため、申請前には法人・役員・個人事業主などについて、要件をしっかり確認する必要があります。
「積替え・保管あり」と「なし」に注意
産業廃棄物収集運搬業許可には、
積替え・保管を含まないもの
と、
積替え・保管を含むもの
があります。
一般的に、単純に産業廃棄物を積んで処分場まで運ぶ場合は「積替え・保管を含まない」形が基本となります。
一方、途中で産業廃棄物を保管したり、別の車両へ積み替えたりする場合には、別途検討が必要です。
鹿児島県の申請書類でも、積替え・保管を行う場合には、積替え保管場所の位置図や平面図、構造図、写真などの書類が求められています。 (鹿児島県公式ホームページ)
そのため、「とりあえず運搬許可だけ取ればいい」と考えるのではなく、実際の事業の流れを先に整理することが大切です。
許可には有効期間があります
産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
原則として、許可の有効期間は5年間です。
更新を希望する場合は、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。環境省も、原則として5年ごとに更新申請が必要と案内しています。 (環境省)
許可を取得した後も、更新時期を忘れないように管理しておきましょう。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合
鹿児島県では、申請者の主たる事務所または事業場の所在地などに応じて、地域振興局等が相談・受付窓口となります。
例えば、鹿児島市の場合は鹿児島県の環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が窓口となっています。
また、日置市の場合は鹿児島地域振興局が管轄しています。 (鹿児島県公式ホームページ)
鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業の許可業者一覧も公開されています。 (鹿児島県公式ホームページ)
よくある質問
Q. トラックがあれば許可を取れますか?
いいえ。
車両を用意するだけでは許可を取得できません。
事業計画、運搬する産業廃棄物の種類、車両、事業を行う能力、欠格要件など、さまざまな事項を確認する必要があります。
Q. 建設業許可を持っていれば産廃の運搬もできますか?
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
建設業許可を持っているからといって、それだけで他人の産業廃棄物を収集運搬する仕事ができるわけではありません。
Q. すべての廃棄物を運べますか?
いいえ。
取得した許可の「産業廃棄物の種類」などによって、取り扱える範囲が決まります。
実際に運搬する予定の廃棄物を確認したうえで、必要な許可内容を検討することが重要です。
まとめ|産業廃棄物を運ぶなら事前確認が重要
産業廃棄物収集運搬業許可は、簡単にいうと、
「他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するための許可」
です。
特に重要なのは、
- 何の産業廃棄物を運ぶのか
- どこで積むのか
- どこへ運ぶのか
- 積替え・保管をするのか
- どの車両を使用するのか
- どの自治体の許可が必要なのか
を事前に整理することです。
「許可が必要なのか分からない」「自社の事業ではどの種類の許可が必要なのか分からない」という場合は、申請準備を始める前に専門家へ相談すると安心です。
当事務所では、鹿児島県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。
建設業を営んでいて新たに産業廃棄物の収集運搬を始めたい方や、許可申請の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
※この記事は制度の概要を初心者向けに説明したものです。実際の申請では、事業内容や運搬する廃棄物の種類、積替え・保管の有無、運搬先などによって必要な手続きが異なる場合があります。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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「自分で申請するのは難しそう」
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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