飲食店営業許可は自分でできる?必要書類・申請方法・注意点を解説【鹿児島】

「飲食店を開業したいけど、営業許可の申請は自分でできるの?」

このように考えている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、飲食店営業許可の申請は、基本的に自分で行うことができます。

行政書士に依頼しなければ営業できないというわけではありません。

ただし、飲食店営業許可では、申請書を提出するだけではなく、店舗の設備や構造が施設基準を満たしていることが重要です。

特に、

  • 厨房の設備
  • 手洗い設備
  • シンク
  • 給排水設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 厨房と客席の区画
  • 食品衛生責任者
  • 店舗の平面図
  • 衛生管理の方法

などを事前に確認しておく必要があります。

そのため、

「申請書は自分で準備できたけれど、店舗の設備について指摘を受けた」

ということにならないよう、店舗の工事を始める前から準備することが大切です。

この記事では、鹿児島で飲食店を開業する方に向けて、飲食店営業許可を自分で申請する方法と、よくある失敗・注意点について分かりやすく解説します。


飲食店営業許可は自分でできる?

はい、自分で申請することができます。

飲食店を営業する場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要となるケースがあります。

鹿児島県でも、営業許可を取得するためには、業種ごとの施設基準に適合した施設で営業する必要があります。

また、飲食店では食品衛生責任者の設置や、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理も必要になります。

つまり、

「行政書士に依頼しなければ飲食店営業許可を取得できない」

ということではありません。

自分で保健所に相談し、必要書類を準備して申請することができます。

では、なぜ行政書士に依頼する人がいるのでしょうか。

その理由の一つは、飲食店営業許可では**「申請書を書くこと」だけでなく、「施設を基準に合わせること」が重要だからです。**


自分で飲食店営業許可を申請する流れ

一般的には、次のような流れになります。

STEP1 どのような営業をするのか確認する

まず、どのような飲食店を営業するのかを整理します。

例えば、

  • ラーメン店
  • 居酒屋
  • カフェ
  • レストラン
  • 弁当店
  • テイクアウト店

などです。

提供する食品や営業形態によって、必要な許可や届出が変わる場合があります。

「店内で食事を提供するだけなのか」
「テイクアウトもするのか」
「自家製の商品を販売するのか」

など、営業内容を最初に整理しておきましょう。


STEP2 店舗の図面を準備する

次に、店舗の平面図などを準備します。

特に、

  • 厨房
  • 客席
  • 手洗い設備
  • シンク
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 調理設備
  • 給水・排水設備
  • トイレ
  • 収納設備

などの配置を確認します。

鹿児島市の営業許可申請でも、施設の構造や設備を示す図面などが必要になります。

店舗の図面は、工事を始める前に確認してもらうことが重要です。


STEP3 工事前に保健所へ相談する

飲食店営業許可で、特に重要なのがこの段階です。

店舗の工事を始める前に、管轄の保健所へ相談しましょう。

鹿児島市内で開業する場合は、鹿児島市保健所が窓口になります。

一方、鹿児島市以外の地域で開業する場合は、地域を管轄する鹿児島県の保健所等が窓口になります。

例えば、霧島市、鹿屋市、薩摩川内市など、鹿児島市以外の地域で開業する場合は、所在地を管轄する窓口を確認して相談しましょう。

相談する際には、店舗の平面図などを持参して、

「この設備・配置で飲食店営業許可を取得できるか」

を事前に確認しておくと安心です。

なぜ工事前の相談が重要なのか?

店舗が完成した後に、

「この設備では変更が必要です」

「この配置について改善してください」

などと指摘されると、追加工事が必要になる可能性があります。

そうなると、余計な費用や時間がかかってしまいます。

そのため、

物件を決める
↓
図面を準備する
↓
工事前に保健所へ相談する
↓
必要な設備を整える

という順番を意識しましょう。


STEP4 食品衛生責任者を準備する

飲食店では、食品衛生責任者の設置が必要です。

すでに資格を持っている場合は、その資格を証明する書類を準備します。

資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講などについて、早めに確認しておきましょう。

店舗の準備だけでなく、食品衛生責任者についても開業日から逆算して準備することが大切です。


STEP5 営業許可申請をする

必要書類を準備して、管轄の保健所へ営業許可申請を行います。

必要書類は営業形態や施設の状況などによって異なる場合があります。

一般的には、

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図
  • 食品衛生責任者を証する書類
  • 法人の場合に必要となる書類
  • その他必要書類

などを準備します。

申請手数料についても、申請前に管轄の窓口で確認しておきましょう。


STEP6 保健所による施設確認を受ける

申請後、営業施設について保健所による確認を受けます。

ここで重要なのは、

「書類が合っているか」だけではなく、「実際の店舗が施設基準に適合しているか」

という点です。

そのため、申請前には店舗の設備が図面どおりになっているか確認しておきましょう。


STEP7 許可を受けて営業開始

施設が基準に適合し、必要な手続きが完了すれば営業許可を受けることになります。

ただし、営業許可を取得すれば、それですべての準備が終わるわけではありません。

営業開始後も、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理など、食品衛生に関するルールを守りながら営業する必要があります。


HACCPに沿った衛生管理も準備しておきましょう

飲食店を営業する場合には、営業許可の取得だけでなく、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理にも取り組む必要があります。

小規模な飲食店などでは、事業者団体が作成した手引書などを参考にしながら、衛生管理を行う方法があります。

具体的には、

  • 衛生管理計画を作成する
  • 食品の取扱い方法を決める
  • 清掃などの衛生管理を行う
  • 実施した内容を記録する
  • 定期的に記録を確認する

といった取り組みが必要になります。

つまり、飲食店を開業する場合には、

「営業許可を取ったら終わり」ではなく、営業開始後の衛生管理まで考えて準備する

ことが重要です。


自分で申請するメリット

自分で申請する最大のメリットは、行政書士への依頼費用を抑えられることです。

また、自分自身で保健所に相談することで、

「自分の店では何が必要なのか」

を直接確認できるというメリットもあります。

時間に余裕があり、店舗の設備や書類について自分で確認できる方であれば、自分で申請することも十分検討できます。


自分で申請するデメリット

一方で、注意したいのが施設基準です。

飲食店営業許可は、単純に申請書を書いて提出すれば終わり、という手続きではありません。

例えば、

「シンクの配置を変更する必要があった」

「手洗い設備について指摘を受けた」

「厨房の区画について確認が必要になった」

など、店舗の状況によって対応が必要になることがあります。

特に、工事が終わった後に問題が発覚すると、追加工事が必要になる可能性があります。

そのため、自分で申請する場合でも、

「工事前の保健所相談」

はしっかり行っておきましょう。


飲食店営業許可でよくある失敗・注意点

① 工事を先に始めてしまう

特に注意したいポイントです。

「厨房を作ってから保健所に見てもらおう」と考えるのではなく、

工事前に図面を持って相談する

ことをおすすめします。

店舗が完成してから設備変更が必要になると、時間も費用も余計にかかる可能性があります。


② インターネットの情報だけで判断する

飲食店営業許可についてインターネットで調べることはできます。

しかし、実際の店舗については、

  • 建物の状況
  • 店舗の構造
  • 営業内容
  • 厨房設備
  • 給排水設備

などによって確認すべき事項が変わる場合があります。

そのため、インターネットの情報だけで判断せず、管轄の保健所に確認することが重要です。


③ 店舗完成後に許可申請を始める

「お店が完成したから営業許可を取ろう」という進め方はおすすめできません。

営業開始までのスケジュールを考え、

物件決定
↓
図面作成
↓
保健所への事前相談
↓
工事
↓
営業許可申請
↓
施設確認
↓
許可
↓
営業開始

という流れを意識しましょう。


④ 食品衛生責任者の準備を忘れる

店舗設備ばかりに気を取られて、食品衛生責任者の準備を忘れてしまうケースにも注意が必要です。

開業日から逆算して、必要な資格・講習について早めに確認しておきましょう。


⑤ 「飲食店だから何でも販売できる」と考える

飲食店営業許可を取得したからといって、どのような食品関連営業でも自由にできるとは限りません。

例えば、

  • 店内飲食
  • テイクアウト
  • 弁当販売
  • 食品の製造
  • 菓子の製造
  • 食品の加工

など、営業内容によって確認が必要になる場合があります。

「店内飲食に加えてテイクアウトもしたい」
「自家製の商品を販売したい」

という場合は、最初に保健所へ相談しておきましょう。


⑥ 消防署や建築基準法の確認を忘れている

飲食店を開業するときに忘れてはいけないのが、保健所の営業許可とは別の手続き・確認です。

店舗の規模や用途、収容人数、建物の状況などによっては、

  • 消防署への届出
  • 防火管理者の選任
  • 消防設備に関する確認
  • 建築基準法上の用途や設備の確認

などが必要になる場合があります。

そのため、

「保健所の営業許可が取れれば、そのまま営業できる」

と考えないことが大切です。

物件を決めた段階で、保健所だけでなく、必要に応じて消防署や建築関係の窓口にも確認しておきましょう。

特に、既存の建物を飲食店へ変更する場合や、店舗を改装する場合には注意が必要です。


自分で申請するためのチェックリスト

開業前チェック

□ 営業内容を決めた
□ 店舗所在地を決めた
□ 管轄の保健所を確認した
□ 店舗の図面を準備した
□ 工事前に保健所へ相談した
□ 厨房設備を確認した
□ 手洗い設備を確認した
□ シンク・給排水設備を確認した
□ 冷蔵・冷凍設備を確認した
□ 食品衛生責任者を準備した
□ HACCPに沿った衛生管理について確認した
□ 衛生管理計画の作成について準備した
□ 必要に応じて消防署へ相談した
□ 建築基準法上の問題がないか確認した
□ 営業開始予定日から逆算してスケジュールを組んだ


申請前チェック

□ 営業許可申請書
□ 施設の平面図
□ 食品衛生責任者を証する書類
□ 法人の場合に必要な書類
□ その他必要書類
□ 申請手数料
□ 店舗設備が図面どおり完成しているか確認
□ HACCPに沿った衛生管理の準備
□ 衛生管理計画の準備
□ 必要に応じて消防関係の手続きを確認

※必要書類や手続きは、営業形態や施設の状況、所在地などによって異なる場合があります。実際に申請する際は、必ず管轄の保健所等に確認してください。


まとめ|飲食店営業許可は自分でできるが「事前確認」が重要

飲食店営業許可は、行政書士に依頼せず、自分で申請することができます。

ただし、重要なのは申請書の作成だけではありません。

特に注意したいのが、

「店舗の工事を始める前に、保健所へ相談すること」

です。

飲食店営業許可では、施設が基準に適合していることが重要になります。

さらに、飲食店の開業では、

  • 保健所
  • 消防署
  • 建築関係の窓口

など、営業許可以外の確認が必要になる場合があります。

また、営業開始後にはHACCPに沿った衛生管理も必要になります。

そのため、

「自分で申請できる=簡単な手続き」

と考えないことが大切です。

時間に余裕があり、保健所への相談や図面・必要書類の準備を自分で行えるのであれば、自分で申請する方法もあります。

一方、

「初めて飲食店を開業するので、何から始めればいいか分からない」

「店舗の図面について確認してほしい」

「工事前に何を確認すればいいのか分からない」

「保健所への相談や営業許可申請をスムーズに進めたい」

という場合は、専門家に相談する方法もあります。


鹿児島で飲食店営業許可を検討している方へ

飲食店営業許可は、店舗を作ってから考えるのではなく、物件選びや店舗づくりの段階から準備することが大切です。

特に新規開業の場合、

物件を決める
↓
営業内容を整理する
↓
店舗の図面を確認する
↓
保健所へ事前相談
↓
必要な設備を整える
↓
営業許可申請
↓
施設確認
↓
許可
↓
営業開始

という流れを意識しておくと、開業準備を進めやすくなります。

鹿児島市で飲食店営業許可の取得をお考えの方で、

「自分で申請できるか相談したい」

「店舗の設備について事前に確認したい」

「工事前に必要な手続きを整理したい」

「必要書類や申請の流れを確認したい」

という方は、行政書士への相談もご検討ください。

営業開始直前になって慌てるのではなく、できるだけ早い段階で準備することが、スムーズな飲食店開業につながります。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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