鹿児島で飲食店営業許可を取得する方法|必要書類・施設基準・申請の流れを行政書士が解説

鹿児島で飲食店を開業する場合、営業内容によっては食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。

「飲食店を始めたいけれど、どこに申請すればいい?」

「店舗の工事を始める前に何を確認すればいい?」

「食品衛生責任者は必要?」

「保健所の検査では何を見られるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

飲食店営業許可は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。営業する店舗が定められた施設基準を満たしていることが重要です。

特に注意したいのが、店舗の工事を始めるタイミングです。

工事が終わってから「設備を変更する必要がある」と分かると、追加工事や余計な費用が発生する可能性があります。

そのため、鹿児島で飲食店を開業する場合は、工事に着手する前に管轄の保健所へ相談することが大切です。

この記事では、鹿児島で飲食店営業許可を取得するための基本的な流れ、必要書類、施設基準、よくある失敗、開業前のチェックポイントについて分かりやすく解説します。

※本記事について

本記事では、鹿児島市で飲食店を開業する場合を中心に解説しています。鹿児島市外(姶良市、霧島市、鹿屋市など)で開業する場合は、営業場所を管轄する鹿児島県の保健所へご確認ください。自治体によって手数料や提出書類、具体的な運用が異なる場合があります。


1.鹿児島で飲食店を開業するには営業許可が必要?

飲食店など、食品を調理して提供する営業を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要となる場合があります。

飲食店営業では、店舗の施設基準を満たすことに加えて、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理なども必要です。

ただし、営業内容によって必要となる許可や届出が変わる場合があります。

例えば、

  • 店内で調理・提供する
  • 弁当や惣菜を製造・販売する
  • 菓子やパンを製造する
  • キッチンカーやイベントで食品を提供する

などでは、営業形態によって必要な手続きが異なる場合があります。

そのため、

「飲食店だから、とりあえず飲食店営業許可を取ればいい」

と考えるのではなく、実際にどのような食品を、どこで、どのような方法で提供・販売するのかを整理することが重要です。


2.鹿児島で飲食店営業許可を取得する基本的な流れ

飲食店営業許可の取得は、一般的に次のような流れで進めます。

STEP1 営業内容を決める

まず、どのような営業をするのかを具体的に決めます。

例えば、

  • 店内飲食を行う
  • テイクアウトを行う
  • 弁当を販売する
  • 惣菜を販売する
  • 菓子やパンを製造する
  • 酒類を提供する
  • キッチンカーで営業する

などです。

営業内容によって必要な許可や設備が変わる可能性があるため、開業前にできるだけ具体的に営業内容を決めておくことが大切です。


STEP2 店舗の図面を準備する

次に、店舗の平面図を確認します。

特に、

  • 調理場
  • 客席
  • 手洗い設備
  • 洗浄設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • トイレ
  • 食品保管場所
  • 廃棄物の保管場所

などの配置を確認します。

店舗の広さだけではなく、食品を衛生的に取り扱える構造になっているかという点が重要です。


STEP3 工事前に保健所へ相談する

飲食店営業許可で特に重要なのが、この段階です。

店舗の工事を始める前に、管轄の保健所へ相談しましょう。

鹿児島市で飲食店を開業する場合は、鹿児島市保健所へ相談します。

図面などを確認してもらい、施設基準を満たすために必要な設備について事前に確認しておくことで、工事後の手戻りを防ぎやすくなります。

反対に、

「店舗を借りたから、まず内装工事を始めよう」

と考えてしまうと、工事が終わった後に設備の変更が必要になる可能性があります。

飲食店営業許可は、工事前の確認が非常に重要です。


3.飲食店営業許可の必要書類

必要書類は営業形態や申請者によって異なる場合がありますが、一般的には次のような書類を準備します。

  • 営業許可申請書
  • 店舗の平面図
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 申請手数料
  • 法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書など

法人で申請する場合は、**登記事項証明書(履歴事項全部証明書)**について確認しておきましょう。

また、登記事項証明書については、提出時期や発行時期などの具体的な要件を事前に確認しておくことをおすすめします。

必要書類は営業形態や施設の状況によって変わる場合がありますので、申請前に管轄の保健所へ確認することが大切です。


4.飲食店営業許可の申請手数料

鹿児島市の場合、飲食店営業許可の申請手数料は17,000円です(2025年10月改定)。

ただし、鹿児島市外で営業する場合は、管轄する鹿児島県の保健所などで手数料を確認してください。

鹿児島市と鹿児島県では、申請窓口や手数料などが異なる場合があります。


5.保健所による店舗の検査

申請後、店舗が施設基準を満たしているかについて、保健所による検査が行われます。

検査では、実際の店舗について、

  • 調理場
  • 手洗い設備
  • 洗浄設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 食品の保管設備
  • トイレ
  • 店舗の構造
  • 食品を衛生的に取り扱える環境

などを確認します。

検査を受ける段階では、店舗の工事や必要な設備の設置、清掃などを終えて、営業できる状態にしておくことが重要です。


6.食品衛生責任者を準備する

飲食店営業では、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者になることができる資格には、調理師、栄養士などがあります。

また、資格を持っていない場合でも、食品衛生責任者養成講習会を修了することで食品衛生責任者になることができます。

店舗の準備だけでなく、食品衛生責任者についても早めに確認しておきましょう。


7.HACCPに沿った衛生管理も必要

現在の食品衛生管理では、原則としてHACCPに沿った衛生管理を行うことが求められています。

ただし、小規模な飲食店などについては、一般的なHACCPの仕組みをそのまま導入するのではなく、**「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」**によって対応することができます。

具体的には、

  • 衛生管理計画を作成する
  • 日々の衛生管理を行う
  • 必要な項目を記録する
  • 記録を確認する

といった取り組みを行います。

「HACCP」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、小規模な飲食店では、事業者の負担を考慮した方法で衛生管理を行うことができます。


8.鹿児島で飲食店営業許可を取得するときのよくある失敗・注意点

飲食店営業許可では、書類の準備だけでなく、開業準備の順番が非常に重要です。

ここでは、よくある失敗を紹介します。

失敗① 保健所へ相談する前に店舗工事を始める

最も注意したいポイントです。

店舗を借りた後、すぐに内装工事を始めてしまうと、工事完了後に施設基準を満たしていないことが分かる可能性があります。

その場合、設備の追加や変更などが必要となり、余計な費用がかかることがあります。

工事前に図面を持って保健所へ相談することをおすすめします。


失敗② 自宅のキッチンをそのまま営業に使用しようとする

「自宅で料理を作って販売したい」と考える方もいるかもしれません。

しかし、一般家庭の台所をそのまま営業施設として使用できるとは限りません。

営業施設について必要な構造や設備を満たす必要があります。

自宅で営業したい場合は、工事を始める前に保健所へ相談することが重要です。


失敗③ テイクアウトや弁当販売を後から始める

最初は店内飲食だけを予定していたものの、

「せっかくだから弁当も販売したい」

「テイクアウトも始めたい」

「惣菜を販売したい」

と営業内容を広げるケースがあります。

営業内容によっては、追加の許可や届出、設備上の対応が必要になる場合があります。

そのため、開業前に予定している営業内容をできるだけすべて整理しておくことが大切です。


失敗④ 食品衛生責任者の準備が遅れる

店舗探しや内装工事ばかりに気を取られて、食品衛生責任者の準備が後回しになることがあります。

開業予定日に間に合わせるためにも、早めに資格の有無や講習会について確認しておきましょう。


失敗⑤ 検査日までに店舗が完成していない

保健所の検査を受ける際には、店舗が営業できる状態になっていることが重要です。

内装工事、設備の設置、清掃などが完了しているか確認しておきましょう。


9.鹿児島で飲食店営業許可を取得するためのチェックリスト

開業前に、次の項目を確認しておきましょう。

営業内容

□ 店内で調理・提供する食品を決めた
□ テイクアウトを行うか決めた
□ 弁当・惣菜を販売するか決めた
□ 菓子・パンなどを製造するか決めた
□ キッチンカー・イベント営業ではないか確認した
□ 必要な営業許可・届出を確認した

店舗・設備

□ 店舗の平面図を準備した
□ 調理場の配置を確認した
□ 手洗い設備を確認した
□ 洗浄設備を確認した
□ 冷蔵・冷凍設備を確認した
□ トイレの位置を確認した
□ 食品保管場所を確認した
□ 廃棄物の保管方法を確認した

保健所への相談・申請

□ 営業場所を管轄する保健所を確認した
□ 工事前に保健所へ相談した
□ 営業許可申請書を準備した
□ 店舗の平面図を準備した
□ 食品衛生責任者の資格を確認した
□ 法人の場合は登記事項証明書等を確認した
□ 水道水以外の水を使用する場合は水質検査について確認した
□ 申請手数料を確認した

検査・開業

□ 店舗の工事が完了した
□ 必要な設備を設置した
□ 店舗の清掃が完了した
□ 保健所の施設検査を受けた
□ 営業許可について確認した
□ 営業開始後の衛生管理について準備した


10.まとめ|鹿児島で飲食店営業許可を取得するなら「工事前の確認」が重要

鹿児島で飲食店を開業する場合、営業内容に応じて必要な許可や届出を確認し、店舗が施設基準を満たしていることが重要です。

特に重要なのが、

「店舗の工事を始める前に保健所へ相談する」

ということです。

飲食店営業許可では、申請書類だけでなく、実際の店舗の構造や設備も確認されます。

そのため、

営業内容を決める
↓
店舗の図面を確認する
↓
工事前に保健所へ相談する
↓
必要な工事・設備を整える
↓
営業許可を申請する
↓
保健所の検査を受ける
↓
営業開始

という流れを意識しておくとよいでしょう。

また、鹿児島市で営業する場合と、姶良市・霧島市・鹿屋市など鹿児島市外で営業する場合では、管轄する保健所や具体的な手続きが異なる場合があります。

「鹿児島だからどこでも同じ」と考えず、営業場所を管轄する保健所に確認することが大切です。


鹿児島で飲食店営業許可の取得をお考えなら行政書士へご相談ください

飲食店営業許可は、単に申請書を書いて提出すれば終わる手続きではありません。

特に、

「どのような営業をするのか」
↓
「どのような設備が必要なのか」
↓
「店舗が施設基準を満たしているか」

という点を、開業前から確認しておくことが重要です。

「これから鹿児島で飲食店を開業したい」

「飲食店営業許可について相談したい」

「店舗の工事を始める前に確認しておきたい」

「テイクアウトや弁当販売もしたいけれど、どんな許可が必要なのか分からない」

このような場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内で飲食店営業許可などの許認可手続きについて、開業前のご相談から申請手続きまでサポートしています。

飲食店の開業準備で「これで大丈夫かな?」と迷ったら、工事を始める前に一度ご相談ください。

余計な工事や手戻りを防ぎ、スムーズな開業につなげるためにも、早めの確認をおすすめします。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
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