建設業許可があれば電気工事業登録は不要?鹿児島県でのみなし登録・必要手続きを解説

「建設業許可を取得したので、電気工事業の登録は必要ないのでは?」

「すでに電気工事業の登録をしているけれど、建設業許可を取得したら何か手続きが必要?」

鹿児島県で電気工事を請け負う建設業者や一人親方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、建設業許可を取得していても、電気工事業を営む場合は、原則として「みなし登録」または「みなし通知」の手続きが必要です。

建設業許可と電気工事業の登録等は別の制度です。建設業許可を取得しただけで、電気工事業に関する手続きがすべて完了するわけではありません。

この記事では、鹿児島県で電気工事を行う事業者に向けて、建設業許可と電気工事業登録の違い、必要な手続き、注意点を分かりやすく解説します。

1.建設業許可があれば電気工事業の登録は不要?

建設業許可と電気工事業の登録等は、それぞれ目的が異なる制度です。

  • 建設業許可: 建設業法に基づき、建設工事を請け負うための許可
  • 電気工事業の登録等: 電気工事業法に基づき、電気工事業を適正に営むための登録・届出・通知

そのため、建設業許可を取得していても、電気工事業を営む場合は、電気工事業法に基づく手続きを確認する必要があります。

建設業許可を取得している場合

建設業許可を受けた事業者が電気工事業を営む場合、工事の種類に応じて、次のいずれかの手続きが必要です。

① みなし登録電気工事業者

一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合などは、原則として「電気工事業開始届出」の手続きを行います。

② みなし通知電気工事業者

自家用電気工作物のみに係る電気工事を行う場合は、「電気工事業開始通知」の手続きを行います。

つまり、通常の登録電気工事業者として登録する手続きに代わって、みなし登録またはみなし通知の手続きが必要になるということです。

なお、建設業許可の一般建設業・特定建設業の区分や、許可を受けた建設業の種類だけで判断するのではなく、電気工事業を営む実態と工事の種類を確認することが大切です。

建設業許可を取得していない場合

建設業許可を取得していない事業者が電気工事業を営む場合は、工事の種類に応じて、登録または通知の手続きが必要になります。

また、一定金額以上の建設工事を請け負う場合などには、別途、建設業許可が必要になることがあります。

電気工事業の登録等と建設業許可は、別々に確認しましょう。

2.電気工事業者の4つの区分

電気工事業法では、建設業許可の有無と、取り扱う電気工事の種類によって、事業者の区分が異なります。

区分建設業許可主な手続き
登録電気工事業者なし登録申請
通知電気工事業者なし開始通知
みなし登録電気工事業者あり電気工事業開始届出
みなし通知電気工事業者あり電気工事業開始通知

登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者は、一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合などに該当します。

一方、自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う場合は、通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者に該当します。

※実際の区分は、電気工事の種類や事業の状況によって確認する必要があります。

ご自身の事業がどの区分に該当するか分からない場合は、取り扱う工事の種類と建設業許可の状況を整理しましょう。

3.鹿児島県で必要な手続きと必要書類

鹿児島県内に営業所を置いて電気工事業を営む場合は、事業の状況に応じて、鹿児島県への登録・届出・通知の手続きを確認します。

建設業許可を取得している事業者

建設業許可を取得している事業者は、工事の種類に応じて、みなし登録またはみなし通知の手続きを行います。

鹿児島県の公式案内では、みなし登録電気工事業者の開始届出について、主に次の書類が案内されています。

  • 電気工事業開始届出書
  • 建設業許可の写し
  • 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
  • 誓約書
  • 法人の場合は法人登記事項証明書

主任電気工事士が第二種電気工事士の場合など、状況に応じて実務経験証明書等の追加書類が必要になります。

また、みなし通知電気工事業者の場合は、電気工事業開始通知書や建設業許可の写しなど、所定の書類を確認します。

届出の期限にも注意が必要です。 鹿児島県の案内では、みなし登録電気工事業者の開始届出は、電気工事業を開始したときから30日以内に行うこととされています。通知についても、開始時に必要な手続きを確認し、遅れないようにしましょう。

建設業許可を取得していない事業者

建設業許可を取得していない事業者が登録電気工事業者に該当する場合は、新規登録申請を行います。

鹿児島県の公式案内では、県内に営業所を有することとなった日から30日以内に新規登録申請を行う必要があるとされています。

また、登録の有効期間は5年間です。登録を継続する場合は、期限に注意して更新手続きを行いましょう。

なお、通知電気工事業者に該当する場合は、登録ではなく開始通知の手続きとなります。

必要書類や提出先は区分によって異なるため、申請前に鹿児島県の公式案内を確認してください。

4.建設業許可を取得したら、すでにある電気工事業登録はどうなる?

すでに登録電気工事業者として登録している事業者が、新たに建設業許可を取得した場合も注意が必要です。

この場合、電気工事業法上の区分が変わるため、原則として、みなし登録電気工事業者への移行手続きが必要になります。

具体的には、次の手続きを確認します。

  1. みなし登録電気工事業者としての開始届出を行う
  2. 従来の登録電気工事業者としての登録廃止手続きを行う

鹿児島県の公式案内でも、開始届出に必要な書類として、登録電気工事業の登録を受けている方などに対する追加書類が案内されています。

そのため、建設業許可を取得した後も、従来の登録がそのまま有効だと考えて放置しないようにしましょう。

なお、取り扱う工事が自家用電気工作物のみに該当する場合などは、みなし通知の区分を確認する必要があります。

建設業許可の取得に伴って、どの手続きを行うべきか分からない場合は、現在の登録状況と工事の種類を整理することが大切です。

5.電気工事業の手続きで注意したい3つのポイント

① 建設業許可と電気工事業の登録等を混同しない

建設業許可を取得したからといって、電気工事業法上の手続きまで自動的に完了するわけではありません。

建設業許可の取得後は、みなし登録またはみなし通知に該当するかを確認し、必要な手続きを行いましょう。

また、建設業許可が必要かどうかと、電気工事業の登録等が必要かどうかは、別々に判断する必要があります。

② 主任電気工事士の要件を確認する

みなし登録電気工事業者として一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合は、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になれるのは、原則として、第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状取得後に所定の実務経験を有する方です。

第二種電気工事士の場合は、原則として3年以上の実務経験が必要になります。

建設業許可における営業所技術者等と、電気工事業法上の主任電気工事士は、役割や要件が異なります。兼任を検討する場合は、それぞれの要件を満たしているか確認しましょう。

③ 営業所の所在地によって提出先が異なる場合がある

電気工事業の登録等は、営業所の所在地や設置状況によって提出先が異なる場合があります。

鹿児島県内だけで営業する場合と、複数の都道府県に営業所を設ける場合とでは、手続きの窓口が異なることがあります。

事前に所管行政庁を確認し、誤った窓口に申請しないようにしましょう。

6.鹿児島県の電気工事業に関する公式案内

手続きの詳細や申請様式については、鹿児島県の公式ページをご確認ください。

手続きの内容や提出書類は、事業の状況によって異なります。実際に申請する際は、最新の公式案内をご確認ください。

7.建設業許可と電気工事業の手続きでお困りの方へ

建設業許可を取得していても、電気工事業を営む場合は、みなし登録やみなし通知などの手続きが必要になることがあります。

また、すでに電気工事業の登録をしている事業者が建設業許可を取得した場合には、登録廃止などの関連手続きも確認しなければなりません。

特に、次のようなお悩みがある方は、現在の状況を整理することから始めましょう。

  • 建設業許可を取得したが、電気工事業の手続きが必要か分からない
  • 電気工事業の登録と建設業許可の違いが分からない
  • 建設業許可を取得した後に、どのような届出が必要か分からない
  • 鹿児島県で電気工事業を始めるために、必要な手続きを確認したい

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内の建設業者や一人親方の皆様に向けて、建設業許可申請に関するご相談を承っています。

建設業許可の取得・更新や、必要書類の確認などでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島県で建設業許可や電気工事業に関する手続きを進めたい方は、まず現在の許可・登録状況を確認することが大切です。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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