鹿児島県で電気工事業を始めるには?登録・届出の違いと要件を行政書士が解説

鹿児島県で電気工事業を始めようと考えている方の中には、「電気工事業の登録と届出は何が違うのか」「建設業許可を持っていれば手続きは不要なのか」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

電気工事業を営む場合、建設業許可の有無や取り扱う電気工作物の種類によって、必要な手続きが異なります。登録が必要なケースもあれば、開始届出や通知が必要なケースもあります。

必要な手続きを確認しないまま営業すると、法令違反につながるおそれがあるため、事前に制度を理解しておくことが大切です。

この記事では、鹿児島県で電気工事業を営む事業者に向けて、登録と届出の違い、必要な要件、手続きの流れ、注意点を分かりやすく解説します。

1.電気工事業の登録と届出の違いとは?

電気工事業の登録・届出制度は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づく制度です。

まず押さえておきたいのは、建設業許可の有無と、取り扱う電気工事の種類によって手続きの区分が変わるという点です。

電気工事業の主な4つの区分

電気工事業の手続きは、主に次の4つに分けられます。

区分主な対象必要な手続き
登録電気工事業者建設業許可を受けず、一般用電気工作物等に係る電気工事を営む事業者登録申請
みなし登録電気工事業者建設業許可を受け、一般用電気工作物等に係る電気工事を営む事業者開始届出
通知電気工事業者建設業許可を受けず、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む事業者通知
みなし通知電気工事業者建設業許可を受け、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む事業者開始通知

※上記は基本的な区分です。実際の手続きは、施工する工事の内容や営業形態などに応じて確認する必要があります。

登録と届出・通知の違い

建設業許可を受けていない事業者が一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合は、原則として登録が必要です。

一方、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、通知の対象となります。

建設業許可を受けている事業者についても、電気工事業法に基づく手続きが別途必要です。一般用電気工作物等を扱う場合は開始届出、自家用電気工作物に係る工事のみを扱う場合は開始通知が基本となります。

鹿児島県の公式案内では、建設業許可を受けている事業者の手続きについて「みなし電気工事業者」という名称が使われています。申請書類を準備する際は、県が案内する正式な書類名を確認しましょう。

一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違い

手続きの区分を判断するうえでは、取り扱う電気工作物の種類も重要です。

一般用電気工作物等

一般住宅などに設置される電気設備のほか、法令上の要件を満たす小規模事業用電気工作物などが含まれます。

自家用電気工作物

工場やビルなどに設置される一定の電気設備が代表例です。高圧受電設備などが該当する場合がありますが、設備の種類や規模によって判断が異なります。

なお、電気工事業法上の対象範囲には法令上の定めがあります。工場やビルの設備だからといって、一律に同じ区分になるわけではありません。

どの区分に該当するか分からない場合は、実際に施工する工事の内容を整理して確認しましょう。

2.鹿児島県で電気工事業の登録・届出が必要になるケース

鹿児島県内に営業所を設置して電気工事業を営む場合、建設業許可の有無や取り扱う工事の種類に応じて、必要な手続きを行います。

建設業許可を持っていない場合

一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合は、原則として登録電気工事業者の登録が必要です。

自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、通知電気工事業者の通知手続きが対象となります。

建設業許可を持っている場合

建設業許可を受けている事業者も、電気工事業法上の手続きを確認しなければなりません。

一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合は、みなし電気工事業者として開始届出を行います。

自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、みなし通知電気工事業者に関する手続きが必要です。

建設業許可の取得と電気工事業の登録・届出は、根拠となる法律が異なる別の制度です。建設業許可を取得しただけで、電気工事業法上の手続きが完了するわけではありません。

3.電気工事業の登録・届出に必要な主な要件

電気工事業を営むためには、必要な資格者の配置や設備の備付けなど、法令で定められた要件を満たす必要があります。

主任電気工事士の設置

一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になれるのは、原則として次のいずれかに該当する方です。

  • 第一種電気工事士の免状を受けている方
  • 第二種電気工事士の免状を受けた後、電気工事に関して3年以上の実務経験を有する方

第二種電気工事士の免状を持っているだけでは、主任電気工事士の要件を満たしません。免状取得後の実務経験と、その経験を証明する書類が必要です。

鹿児島県では、実務経験証明書について、電気工事業法に基づく登録または届出をしている電気工事業者に勤務し、施工した電気工事であることなど、経験の対象に関する要件を案内しています。

実務経験の内容や証明方法に不安がある場合は、申請前に確認しましょう。

なお、自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む場合は、一般用電気工作物等を扱う場合とは資格要件が異なります。第一種電気工事士や認定電気工事従事者など、施工する工事に応じた資格・要件を確認する必要があります。

必要な測定器具などの備付け

電気工事業者は、法令で定められた器具を営業所に備え付ける必要があります。

例えば、取り扱う工事の種類に応じて、次のような器具が必要になります。

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 回路計(テスター)

必要な器具は、取り扱う電気工事の種類によって異なります。申請前に、該当する区分の備付け要件を確認しましょう。

欠格要件に該当しないこと

登録を受けるには、申請者などが法令上の欠格要件に該当しないことも必要です。

申請書類に含まれる誓約書などを通じて、必要な事項を確認します。

登録申請に必要な主な書類

登録電気工事業者の新規登録では、一般に次のような書類を準備します。

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 誓約書
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
  • 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合の実務経験証明書
  • 主任電気工事士が従業員の場合の雇用証明書など
  • 法人の場合の登記事項証明書

申請者の状況によって追加書類が必要になる場合があります。鹿児島県の最新の申請案内と様式を確認して準備しましょう。

4.鹿児島県で電気工事業の登録・届出を行う流れ

鹿児島県内に営業所を設置する場合は、営業所の所在地や営業形態に応じて、必要な申請・届出先を確認します。

登録電気工事業者の場合

建設業許可を受けていない事業者が登録する場合は、次の流れで進めます。

  1. 施工する工事の種類を確認する
  2. 主任電気工事士の資格・実務経験要件を確認する
  3. 必要な測定器具などを準備する
  4. 申請書と添付書類を作成する
  5. 鹿児島県へ登録申請を行い、手数料を納付する
  6. 登録を受けた後、法令に従って営業する

鹿児島県の新規登録案内では、県内に営業所を有することとなった日から30日以内に書類を提出するよう案内されています。ただし、登録前に営業を開始してよいという意味ではありません。営業開始の時期を含め、事前に県の担当窓口へ確認しましょう。

みなし電気工事業者の場合

建設業許可を受けている事業者が対象となる場合は、次の流れで進めます。

  1. 建設業許可の内容を確認する
  2. 電気工事業法上の区分を確認する
  3. 開始届出書などの必要書類を準備する
  4. 鹿児島県へ届出を行う

鹿児島県では、開始届出について、電気工事業を開始したときから30日以内に提出するよう案内しています。

通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の場合は、該当する通知手続きについて別途確認してください。

鹿児島県の相談・提出窓口

電気工事業の登録・届出に関する問い合わせ先は、次のとおりです。

鹿児島県 商工労働水産部 産業立地課 管理調整係

  • 所在地:〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
  • 電話番号:099-286-2965

鹿児島県では、郵送や電子申請に対応している手続きがあります。申請区分ごとに利用できる方法を確認しましょう。

5.電気工事業の登録・届出で注意したいポイント

建設業許可と電気工事業の手続きを混同しない

建設業許可を取得しても、電気工事業法上の手続きが自動的に完了するわけではありません。

建設業許可の取得・更新を行った場合は、電気工事業の登録・届出についても確認しましょう。

主任電気工事士の実務経験を確認する

第二種電気工事士を主任電気工事士とする場合は、免状取得後の3年以上の実務経験が必要です。

単に電気工事の仕事をしていた期間だけで判断するのではなく、対象となる工事や勤務先など、実務経験の証明要件を満たしているか確認することが大切です。

登録の有効期間と更新時期に注意する

登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、更新登録が必要です。

鹿児島県では、更新申請の受付期間を有効期限の2か月前から有効期限までと案内しています。更新を忘れると登録が失効するおそれがあるため、期限を管理しておきましょう。

なお、みなし電気工事業者の開始届出と、登録電気工事業者の登録更新は異なる手続きです。自社の区分に合った手続きを確認してください。

登録・届出後の義務も守る

登録や届出を済ませた後も、電気工事業者には法令上の義務があります。

例えば、標識の掲示、帳簿の備付け・保存、必要な器具の備付けなどです。

手続きが完了した時点で終わりではなく、営業開始後も適切な管理を続けることが重要です。

6.電気工事業の登録・届出で迷ったら行政書士へ相談を

電気工事業の登録・届出は、建設業許可の有無、取り扱う電気工作物の種類、主任電気工事士の資格や実務経験など、確認すべき事項が複数あります。

次のようなお悩みがある場合は、早めに必要な手続きを整理しましょう。

  • 鹿児島県で電気工事業を新しく始めたい
  • 建設業許可を取得したので、電気工事業の開始届出を確認したい
  • 主任電気工事士の実務経験が要件を満たすか分からない
  • 登録・届出に必要な書類が分からない
  • 個人事業主から法人化するため、必要な手続きを確認したい
  • 登録の更新期限が近づいている

手続きの区分や必要書類を事前に整理しておけば、書類の不備や手続き漏れを防ぎやすくなります。

行政書士に相談する際は、現在の建設業許可の有無、施工する工事の種類、主任電気工事士の資格・実務経験などを整理しておくと、相談がスムーズです。

まとめ

電気工事業の登録と届出の違いは、主に建設業許可の有無と、取り扱う電気工作物の種類によって決まります。

建設業許可を受けていない事業者は、一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合には登録、自家用電気工作物に係る工事のみを営む場合には通知が基本となります。建設業許可を受けている事業者についても、みなし電気工事業者の開始届出や通知に関する手続きが必要です。

また、主任電気工事士の資格・実務経験、測定器具の備付け、登録の更新時期なども確認しなければなりません。

鹿児島県で電気工事業を始める際は、自社の事業形態に合った区分を確認し、必要な要件と書類を準備しましょう。

鹿児島県の電気工事業登録・届出のご相談は行政書士新川憲一事務所へ

行政書士新川憲一事務所では、建設業許可をはじめ、事業に関する許認可手続きについてご相談を承っています。

「自分の場合は登録と届出のどちらが必要なのか分からない」「必要書類や実務経験の確認について相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島県内の事業者の皆さまが必要な手続きを適切に進められるよう、状況に応じた対応を心がけています。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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