鹿児島の古物商許可申請|7ステップの流れ・必要書類・費用・取得期間を行政書士が解説
「中古品を仕入れて販売する仕事を始めたい」
「メルカリやネットショップで中古品を販売したい」
「せどりやリユースビジネスを始めるために古物商許可を取得したい」
このような方が最初に確認したいのが、古物商許可申請の流れです。
古物商許可は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。
営業所を決め、管理者を選任し、必要書類を準備したうえで、営業所を管轄する警察署へ申請する必要があります。
さらに、許可を取得した後も、古物営業に関するさまざまなルールを守らなければなりません。
この記事では、初めて古物商許可を申請する方に向けて、
- 古物商許可申請の7ステップ
- 個人と法人の必要書類
- 申請費用
- 許可取得までの期間
- ネット販売をする場合の注意点
- よくある失敗
- 申請前のチェックリスト
について、できるだけ分かりやすく解説します。
古物商許可申請の流れ|7ステップ
古物商許可申請は、次の7つのステップで考えると分かりやすいでしょう。
STEP1 古物商許可が必要か確認する
↓
STEP2 営業所を決める
↓
STEP3 管理者を決める
↓
STEP4 必要書類を準備する
↓
STEP5 管轄警察署へ申請する
↓
STEP6 公安委員会の審査を受ける
↓
STEP7 許可取得後に営業を開始する
それぞれ詳しく解説します。
STEP1|古物商許可が必要か確認する
最初に確認するのは、自分が行おうとしている事業に古物商許可が必要なのかという点です。
中古品を扱うからといって、すべての場合に古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、
- 中古ブランド品を仕入れて販売する
- 中古家電を仕入れて販売する
- 中古車を仕入れて販売する
- 中古ゲームを仕入れて販売する
- 古着を仕入れて販売する
- 中古時計を仕入れて販売する
など、古物を営業として売買する場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
一方、自分が使用していた不用品を処分するために売却するようなケースまで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
重要なのは、何を、どのような目的で仕入れ、どのように販売するのかを整理することです。
「自分のビジネスに許可が必要なのか分からない」という場合は、申請準備を始める前に確認しておきましょう。
STEP2|営業所を決める
古物商許可を取得するためには、営業所について検討する必要があります。
営業所は、古物営業を行うための拠点となる場所です。
例えば、自宅を営業所として申請するケースもあります。
ただし、賃貸物件を営業所として使用する場合には注意が必要です。
確認しておきたいのは、
- 賃貸借契約書の内容
- 事業利用が可能か
- 古物営業の営業所として使用できるか
- 必要に応じて所有者等から使用承諾を得られるか
といった点です。
「住所があるから営業所にできる」と考えるのではなく、実際に古物営業の拠点として使用できるかを確認しておくことが大切です。
STEP3|管理者を決める
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
個人事業主の場合、自分自身を管理者とすることもあります。
法人の場合は、代表者とは別に営業所の管理者を選任するケースもあります。
管理者についても、古物営業法上の欠格要件などを確認しておくことが重要です。
鹿児島県警の案内でも、古物商は営業所ごとに、営業所の業務を適正に実施するための責任者として管理者を選任する必要があるとされています。
STEP4|必要書類を準備する
次に、古物商許可申請に必要な書類を準備します。
鹿児島県で個人営業をする場合、主な書類として、
- 古物商許可申請書
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- 管理者に関する書類
などがあります。
ここで注意したいのが、「身分証明書」の意味です。
古物商許可申請でいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
**本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」**です。
これは、一般的に破産者等でないことなどを証明するための書類です。
鹿児島県警の案内でも、「身分(元)証明書(市区町村長発行)」とされています。
また、鹿児島県警では、添付書類について申請日の過去3か月以内に発行・作成したものと案内しています。
そのため、必要書類は早く集めすぎず、申請時期を考えて準備することが重要です。
個人申請と法人申請の必要書類
個人と法人では、必要書類が異なります。
| 項目 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 住民票の写し | 必要 | 代表者・役員・管理者等について必要 |
| 略歴書 | 必要 | 代表者・役員・管理者等について必要 |
| 身分証明書(本籍地の市区町村発行) | 必要 | 代表者・役員・管理者等について必要 |
| 誓約書 | 必要 | 代表者・役員・管理者等について必要 |
| 定款 | 不要 | 必要 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 営業所関係の書類 | 必要 | 必要 |
法人の場合、鹿児島県警では、定款・登記事項証明書の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容の記載が必要と案内しています。
また、法人では代表者だけでなく、役員や管理者についても書類の準備が必要になる場合があります。
ネット販売をする場合はURL関係の書類にも注意
古物商許可を取得して、インターネットを利用して古物を販売する場合は、ネット販売についても確認が必要です。
鹿児島県警では、「ホームページ利用取引をする場合」には、送信元識別符号(URL)の使用権限があることを疎明する資料を添付するよう案内しています。
例えば、
- 自社のネットショップ
- 自分で運営するホームページ
- インターネット上で古物の買受けを行うサイト
などを利用する場合は、URLに関する手続きが必要になるケースがあります。
特にネット販売を予定している方は、「古物商許可を取ればネット販売の準備もすべて完了」と考えないことが重要です。
なお、メルカリやヤフオクなどのサービスを利用する場合は、利用するサービスの形態や取引方法によって必要な対応が変わる可能性があります。
具体的な販売方法を決めたうえで、管轄警察署へ確認することをおすすめします。
STEP5|管轄の警察署へ申請する
必要書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署へ申請します。
鹿児島県警の案内では、申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で受け付けています。申請前に警察署へ問い合わせたうえで来署するよう案内されています。
申請前には、
- 営業所の所在地
- 取り扱う古物の種類
- 営業形態
- 管理者
- ネット販売の有無
- 必要書類
などを整理しておくとスムーズです。
STEP6|公安委員会による審査を受ける
申請書類を提出すると、公安委員会による審査が行われます。
古物営業法では、一定の欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
そのため、
「書類を提出すれば必ず許可される」
というわけではありません。
申請前に、自分自身だけでなく、法人の役員や管理者などについても必要な確認をしておくことが重要です。
警察庁の審査基準でも、古物営業法第4条の欠格要件に該当しないことなどを確認したうえで、適正な営業が期待できる場合に許可することとされています。
STEP7|許可取得後に営業を開始する
審査を終えて許可を受けたら、古物商として営業を開始できます。
ただし、古物商許可を取得しただけで手続きがすべて終わるわけではありません。
営業開始後も、
- 標識の掲示
- 取引相手の確認
- 帳簿等への記録
- 古物営業に関する各種義務
- 営業内容等に変更があった場合の届出
などに注意する必要があります。
特にインターネットを利用して営業する場合は、古物営業法以外のルールについても確認しておきましょう。
古物商許可申請にかかる費用
古物商許可申請では、公安委員会への申請手数料が必要です。
鹿児島県警の現在の案内では、申請手数料は19,000円とされています。鹿児島県では収入証紙による納付となっており、同案内では金額について手続前に管轄警察署へ確認するよう記載されています。
このほか、
- 住民票の取得費用
- 身分証明書の取得費用
- 登記事項証明書の取得費用
- 定款関係の費用
- 行政書士へ依頼する場合の報酬
などが必要になる場合があります。
なお、古物商許可申請の申請手数料は、許可申請に対する審査のための手数料であり、不許可となった場合に返金されるものではありません。
そのため、申請前に欠格要件や必要書類などをしっかり確認しておくことが大切です。
古物商許可取得までの期間
古物商許可の標準処理期間について、警察庁のモデル審査基準では、40日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間とされています。
ここで注意したいのは、「40日=申請してから必ず40日で許可される」という意味ではないことです。
また、申請前には、
- 営業所を決める
- 必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 警察署へ事前確認する
といった準備期間も必要です。
そのため、
「申請から許可までの期間」だけでなく、「事業開始までに必要な準備期間」も考えてスケジュールを組む
ことが重要です。
具体的な処理期間については、申請先となる警察署へ事前に確認すると安心です。
古物商許可申請でよくある失敗・注意点
失敗1|許可が必要か確認せずに営業を始める
「メルカリで中古品を売るだけだから大丈夫」
「個人でやるから許可はいらない」
などと自己判断してしまうのは危険です。
何をどのような目的で仕入れて販売するのかを整理し、許可が必要か確認しましょう。
失敗2|賃貸物件を営業所にする場合の確認をしていない
自宅を営業所にする場合でも、賃貸物件なら事業利用について確認が必要になることがあります。
営業所について問題がないか、申請前に確認しておきましょう。
失敗3|「身分証明書」を間違える
古物商許可申請の「身分証明書」は、運転免許証のことではありません。
本籍地の市区町村が発行する身分証明書です。
ここを勘違いすると、書類収集をやり直すことになります。
失敗4|証明書を早く取りすぎる
鹿児島県警では、添付書類について申請日の過去3か月以内に発行・作成したものと案内しています。
必要書類を取得する時期にも注意しましょう。
失敗5|法人役員の書類を忘れる
法人の場合、代表者だけ準備すればよいとは限りません。
鹿児島県警の案内では、代表者・役員や管理者について、それぞれ略歴書、住民票、身分証明書、誓約書などが必要とされています。
失敗6|ネット販売なのにURL関係の確認をしていない
ホームページを利用した古物取引を行う場合、URLの使用権限を証明する資料などが必要になる場合があります。
ネットショップやホームページを使う予定がある方は、申請前に確認しておきましょう。
失敗7|許可が下りる前に営業を開始する
「申請したから、もう中古品を仕入れて販売していい」
というわけではありません。
許可が必要な営業については、許可を取得してから営業を開始することが重要です。
古物商許可申請前のチェックリスト
- 自分の事業に古物商許可が必要か確認した
- 何を仕入れて販売するのか整理した
- 取り扱う古物の区分を確認した
- 営業所を決めた
- 賃貸物件の場合、営業所として使用できるか確認した
- 管理者を決めた
- 申請者・役員・管理者の欠格要件を確認した
- 古物商許可申請書を準備した
- 略歴書を準備した
- 住民票の写しを準備した
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書を準備した
- 誓約書を準備した
- 法人の場合、定款を準備した
- 法人の場合、登記事項証明書を準備した
- ネット販売をする場合、URL関係の手続きを確認した
- 証明書等の発行日を確認した
- 管轄警察署を確認した
- 申請手数料19,000円を準備した
- 許可取得までの期間を考慮して開業時期を決めた
- 許可取得前に営業を開始しないことを確認した
まとめ|古物商許可は「申請前の準備」が重要
古物商許可申請は、次の7ステップで進めると分かりやすくなります。
STEP1 古物商許可が必要か確認する
STEP2 営業所を決める
STEP3 管理者を決める
STEP4 必要書類を準備する
STEP5 管轄警察署へ申請する
STEP6 公安委員会の審査を受ける
STEP7 許可取得後に営業を開始する
特に重要なのは、営業所・管理者・必要書類・欠格要件・ネット販売の有無を申請前に確認しておくことです。
また、鹿児島県警の現在の案内では、申請手数料は19,000円、添付書類は原則として申請日の過去3か月以内に発行・作成したものとされています。
古物商許可を取得してから慌てないためにも、営業開始後に必要となる標識の掲示や取引記録などについても、あらかじめ確認しておきましょう。
鹿児島県で古物商許可申請をお考えならご相談ください
「自分の事業に古物商許可が必要なのか分からない」
「必要書類が多くて、自分で準備できるか不安」
「自宅を営業所にできるのか確認したい」
「ネットショップで中古品を販売したい」
「警察署への申請までまとめて依頼したい」
このようなお悩みはありませんか?
古物商許可申請では、申請書を作成するだけでなく、営業所・管理者・必要書類・ネット販売の方法などを事前に整理することが重要です。
鹿児島県で古物商許可の取得をお考えの方は、行政書士新川憲一事務所へご相談ください。
「まだ許可を取るか決めていない」
「そもそも自分に許可が必要なのか知りたい」
という段階でもご相談いただけます。
中古品販売・せどり・リユース事業などをこれから始める方は、営業を開始する前に一度ご相談ください。
古物商許可申請のご相談はこちら
古物商許可について、
- 許可が必要かどうかの確認
- 必要書類の確認
- 営業所についての確認
- 申請書類の作成
- 警察署への申請手続き
などについてサポートいたします。
鹿児島県で古物商許可を取得したい方は、お気軽にお問い合わせください。
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