通信販売酒類小売業免許とは?ネットでお酒を販売するための条件・申請方法を解説
「ネットショップでお酒を販売したい」
「鹿児島の焼酎を全国に販売したい」
「Amazonや自社ECサイトでお酒を販売したい」
このように、インターネットを利用して酒類を販売したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、酒類を継続的に販売する場合には、原則として酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。
特に、インターネットなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を通信販売する場合には、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
ただし、この免許には、一般酒類小売業免許とは異なる重要な特徴があります。
それが、通信販売できる酒類の範囲に一定の制限があることです。
この記事では、通信販売酒類小売業免許について、
- 通信販売酒類小売業免許とは何か
- どのような場合に必要なのか
- どんなお酒を販売できるのか
- 鹿児島の焼酎を全国販売できるのか
- 免許取得の主な要件
- 必要書類
- 申請の流れ
- よくある失敗・注意点
について、行政書士がわかりやすく解説します。
1.通信販売酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許とは、簡単にいうと、通信販売によって、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を小売販売するための免許です。
インターネットを利用した販売では、
- 自社ECサイト
- ネットショップ
- ECモール
- カタログ通販
- その他の通信手段を利用した販売
などが考えられます。
例えば、
「鹿児島県の店舗から全国の消費者に焼酎を発送する」
「自社のネットショップで全国から注文を受けてワインを発送する」
といった販売方法が代表的です。
酒類の販売業を行う場合には、原則として、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。
したがって、
「ネットショップを開設すれば、そのままお酒を販売できる」
というわけではありません。
販売地域や販売方法、取り扱う酒類などを確認したうえで、適切な免許を取得する必要があります。
2.ネット販売なら必ず通信販売酒類小売業免許なの?
ここは非常に重要なポイントです。
インターネットを利用するからといって、必ず通信販売酒類小売業免許になるわけではありません。
通信販売酒類小売業免許は、基本的に2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする通信販売を行う場合の免許です。
一方、販売場の所在する都道府県及び隣接する地域の消費者等を対象とする通信販売については、一般酒類小売業免許との関係を検討する必要があります。
そのため、
「どこに住んでいる人に販売するのか」
を最初に整理することが重要です。
例えば、
全国向けにネット販売する場合
「鹿児島県から全国の消費者に焼酎を販売したい」
↓
通信販売酒類小売業免許を検討します。
販売地域を限定する場合
「鹿児島県内や近隣地域の消費者を対象として販売したい」
↓
一般酒類小売業免許による通信販売が可能かどうかを検討することになります。
したがって、ネットショップを始める前に、販売地域と販売方法を決めておくことが重要です。
3.通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒には制限がある
通信販売酒類小売業免許で特に注意したいのが、販売できる酒類の範囲です。
一般酒類小売業免許とは異なり、通信販売酒類小売業免許では、通信販売できる酒類について一定の制限があります。
大きく分けると、
- 一定の小規模な酒類製造者が製造する国産酒類
- 地方の特産品等を原料として製造を委託した酒類のうち一定のもの
- 輸入酒類
などが対象になります。
① 国産酒類は「3,000キロリットル未満」がポイント
国産酒類については、通信販売の対象となる酒類について一定の要件があります。
具体的には、通信販売の対象となる酒類を製造する製造者について、品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満であることなどが要件となります。
申請の際には、国産酒類を取り扱う場合、原則として製造者から**「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」**を取得して提出することになります。
国税庁が公開している証明書の様式にも、「酒類の品目ごとの課税移出数量は、すべて3,000キロリットル未満である」旨を製造者が証明する形式が示されています。
例えば対象になり得るもの
- 地方の酒蔵が製造する清酒
- 地域の焼酎メーカーが製造する焼酎
- 小規模なワイナリーのワイン
- クラフトビール
などがあります。
ただし、
「地酒だから必ず販売できる」
という意味ではありません。
実際に取り扱う商品について、製造者の課税移出数量などを確認する必要があります。
② 地方の特産品等を原料とする委託製造酒類
地方の特産品等を原料として、酒類製造者に製造を委託した酒類についても、一定の要件を満たす場合には通信販売の対象となります。
例えば、地域の特産品を活用して商品開発を行い、酒類製造者に製造を委託して販売するようなケースです。
ただし、ここについても数量などの要件があります。
そのため、
「地元の特産品を使った商品だから自動的に通信販売できる」
と考えるのではなく、具体的な商品について国税庁の要件を確認する必要があります。
③ 輸入酒類
輸入酒類については、国産酒類のような「製造者の課税移出数量3,000キロリットル未満」という要件はありません。
国税庁の通信販売酒類小売業免許の申請書類でも、輸入酒類については「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」は必要ないとされています。
そのため、
- 輸入ワイン
- 輸入ウイスキー
- 輸入ビール
- 輸入スピリッツ
などを通信販売する場合には、国産酒類とは異なる考え方で確認する必要があります。
4.鹿児島の焼酎を全国にネット販売する場合の注意点
鹿児島で通信販売酒類小売業免許を検討する場合、特に重要なのが焼酎の取り扱いです。
例えば、
「鹿児島の焼酎を全国に販売したい」
という場合でも、
鹿児島の焼酎なら何でも全国通販できる
というわけではありません。
販売予定の焼酎について、
- 製造者は誰か
- 酒類の品目は何か
- 通信販売の対象となる酒類か
- 製造者から必要な証明書を取得できるか
などを確認する必要があります。
したがって、ネットショップを作る前に、
「販売したい焼酎の銘柄・製造者を一覧にして確認する」
ことをおすすめします。
これは、鹿児島で焼酎のネット販売を始める場合には特に重要なポイントです。
5.通信販売酒類小売業免許の主な取得要件
通信販売酒類小売業免許の審査では、申請者の状況や販売場、経営基盤、販売する酒類などについて確認されます。
大きく整理すると、次のようなポイントがあります。
① 人的要件
申請者が酒税法上の欠格要件に該当していないか確認されます。
例えば、
- 酒類販売業免許の取消しを受けたことがあるか
- 国税・地方税の滞納処分を受けたことがあるか
- 酒税法その他の法令に違反して処罰を受けたことがあるか
などが審査対象となります。
② 場所的要件
酒類販売を行う販売場についても確認が必要です。
例えば、
- 販売場の使用権原があるか
- 酒類販売を行う場所が明確になっているか
- 他の事業との区分が適切か
などを確認します。
自宅を事務所として利用する場合も、単純に「自宅だから不可」ということではなく、酒類販売業を行う販売場として適切に区分・使用できるかを個別に確認することが重要です。
③ 経営基礎要件
酒類販売業を継続して行うための経営基盤があるかについても審査されます。
例えば、
- 経営状況
- 資金調達能力
- 事業を継続できる見込み
- 収支見込み
などが確認されます。
ここで注意したいのは、
「酒類販売の実務経験がなければ免許を取得できない」
という単純な制度ではないことです。
経験の有無だけで判断するのではなく、申請者の経歴や事業計画、資金、経営状況などを総合的に確認することが重要です。
④ 需給調整要件
通信販売酒類小売業免許では、販売する酒類が通信販売の対象となるかどうかが重要です。
特に国産酒類については、
「販売したい商品が通信販売の対象酒類に該当するか」
を確認する必要があります。
ここを確認せずにネットショップの商品構成を決めてしまうと、後から販売できない商品が判明する可能性があります。
6.酒類販売管理者について
酒類販売業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。
酒類販売管理者には、酒類の適正な販売管理を行うための役割があります。
また、酒類販売管理者については、定期的な研修を受講することが求められています。
そのため、免許申請だけでなく、
「免許取得後に誰を酒類販売管理者にするのか」
についても事前に検討しておくとよいでしょう。
国税庁の通信販売酒類小売業免許の申請書類にも、酒類販売管理者選任届出書が掲載されています。
7.20歳未満への販売防止対策
酒類を通信販売する場合には、20歳未満の者への販売を防止するための仕組みも重要です。
例えば、
- 注文時の年齢確認
- ECサイト上の年齢確認
- 商品ページ等への表示
- 購入者の年齢確認方法
- 販売管理体制
などを適切に整備する必要があります。
単に、
「20歳未満には販売しません」
と表示するだけでなく、実際の販売方法において適切な年齢確認が行われる仕組みを検討することが重要です。
8.通信販売酒類小売業免許の主な必要書類
国税庁の現在の申請様式では、主に次のような書類が用意されています。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1「販売場の敷地の状況」
- 次葉2「建物等の配置図」
- 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」
- 次葉4「収支の見込み」
- 次葉5「所要資金の額及び調達方法」
- 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」
- 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 登録免許税の領収証書提出書
- 酒類販売管理者選任届出書
- 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書
などです。
ただし、申請者が個人なのか法人なのか、既存事業者なのか新規事業者なのかなどによって、添付書類の内容は変わります。
したがって、上記だけを準備すれば必ず足りるというものではありません。
申請時には、その時点の国税庁の最新の手引・チェック表を確認することが重要です。
9.ECサイトの準備について
通信販売酒類小売業免許を申請する場合、
「ECサイトの完成版を作ってから申請する」
必要があるとは限りません。
重要なのは、どのような方法で酒類を通信販売するのかを具体的に整理しておくことです。
例えば、
- 自社ECサイトを利用する
- Amazon等のECモールを利用する
- カタログ通販を行う
- 電話・インターネットで注文を受ける
- 自社倉庫から商品を発送する
など、事業の実態に応じて販売方法を整理します。
また、酒類販売に必要な表示や20歳未満飲酒防止のための表示、特定商取引法に関する表示などについても、販売開始前に適切に整備する必要があります。
10.通信販売酒類小売業免許の申請の流れ
一般的な流れは次のようになります。
STEP1 販売方法を決める
まず、
- 自社ECサイト
- ECモール
- カタログ
- その他の通信販売
など、どのような方法で販売するのかを決めます。
STEP2 販売地域を決める
次に、
どの地域の消費者に販売するのか
を整理します。
全国販売を予定しているのか、特定の地域に限定するのかによって、必要となる免許の検討が変わります。
STEP3 販売する酒類を決める
次に、販売したい酒類を具体的に決めます。
特に国産酒類については、通信販売の対象酒類に該当するかを確認します。
STEP4 製造者から証明書を取得する
国産酒類を取り扱う場合には、必要に応じて製造者から「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を取得します。
国税庁の申請様式では、輸入酒類の場合はこの証明書は必要ないとされています。
STEP5 販売場・事業計画を整理する
販売場の状況や、
- 事業内容
- 収支見込み
- 必要資金
- 調達方法
- 販売管理方法
などを整理します。
STEP6 申請書類を作成する
酒類販売業免許申請書と次葉1~6、その他の必要書類を準備します。
STEP7 税務署へ申請する
申請する販売場の所在地を管轄する税務署へ申請します。
STEP8 税務署による審査
申請書類をもとに審査が行われます。
国税庁によると、通信販売酒類小売業免許の標準処理期間は、原則として申請書等の提出日の翌日から2か月以内です。
ただし、書類の追加提出や補正が必要になった場合、その期間は標準処理期間から除外されます。
STEP9 免許交付・登録免許税の納付
免許が付与される場合、登録免許税の納付が必要です。
通信販売酒類小売業免許の登録免許税は、免許1件につき3万円です。
ただし、すでに一般酒類小売業免許を取得していて、「通信販売を除く小売に限る」という条件を緩和して通信販売を行う場合には、新たな登録免許税が不要となるケースがあります。
STEP10 免許取得後に販売開始
免許取得後、必要な販売管理体制や表示などを整備したうえで、通信販売を開始します。
また、酒類販売業者には、販売数量等について税務署へ報告する手続があります。
11.通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の違い
| 項目 | 通信販売酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 |
|---|---|---|
| 主な販売方法 | 広範な地域への通信販売 | 店頭販売など |
| 全国向け通信販売 | 対象 | 条件緩和等の検討が必要 |
| 販売できる酒類 | 一定の制限あり | 通信販売免許より広い |
| 国産酒類の3,000kl要件 | あり | 通信販売の場合とは異なる |
| 輸入酒類 | 通信販売可能 | 販売可能 |
| 酒類販売管理者 | 必要 | 必要 |
| 登録免許税 | 原則3万円 | 原則3万円 |
重要なのは、
「通信販売酒類小売業免許=ネットショップ専用の免許」
と単純に考えないことです。
実際には、販売地域、販売方法、販売する酒類、既に取得している免許などを総合的に確認して判断する必要があります。
12.すでに一般酒類小売業免許を持っている場合
すでに一般酒類小売業免許を取得している方が、新たに全国向けの通信販売を始めるケースもあります。
この場合、
「もう一般酒類小売業免許を持っているから、そのまま全国通販できる」
とは限りません。
一般酒類小売業免許に付されている条件を確認し、必要に応じて条件緩和の手続を検討します。
国税庁も、一般酒類小売業免許について、通信販売を可能とするための条件緩和手続に関する手引を別途掲載しています。
そのため、既存の酒類販売業者がネット通販を始める場合には、
「新規の通信販売酒類小売業免許を申請するのか、それとも既存免許の条件緩和を行うのか」
を最初に確認することが重要です。
まとめ
通信販売酒類小売業免許は、インターネットなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を通信販売する場合に重要となる酒類販売業免許です。
特に重要なのは、単にネットショップを作ればよいのではなく、
①販売地域
②販売方法
③販売する酒類
④販売場
⑤販売管理体制
を整理する必要があるということです。
また、通信販売酒類小売業免許には、一般酒類小売業免許とは異なり、通信販売できる酒類の範囲に一定の制限があります。
国産酒類については、製造者の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満であることなどが重要な要件となり、申請時には「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を使用します。輸入酒類については、この証明書は必要ありません。
特に鹿児島で、
「鹿児島の焼酎を全国に販売したい」
という場合には、販売したい銘柄・製造者ごとに通信販売の対象となる酒類かどうかを確認することが重要です。
よくある失敗・注意点
①「ネット販売なら何でも通信販売酒類小売業免許」と考える
インターネットを利用するかどうかだけで免許が決まるわけではありません。
販売地域・販売方法・販売する酒類を確認したうえで、必要な免許を判断する必要があります。
②「通信販売酒類小売業免許なら何でも販売できる」と考える
これは特に注意が必要です。
通信販売酒類小売業免許には、販売できる酒類について一定の制限があります。
特に国産酒類については、販売予定商品の製造者について3,000キロリットル未満の要件などを確認する必要があります。
③「鹿児島の焼酎なら全国販売できる」と考える
「鹿児島の焼酎」というだけで通信販売の対象になるわけではありません。
販売予定の銘柄について、
- 製造者
- 酒類の品目
- 課税移出数量
- 証明書の取得
などを確認する必要があります。
④ 大手メーカーの商品を最初から大量に仕入れる
通信販売酒類小売業免許で販売できる国産酒類には一定の制限があります。
そのため、免許要件を確認する前に大量の商品を仕入れるのは避けた方がよいでしょう。
「販売したい商品を決める → 通信販売できるか確認する」
という順番がおすすめです。
⑤「一般酒類小売業免許があるから全国通販できる」と考える
既に一般酒類小売業免許を取得している場合でも、免許に付された条件を確認する必要があります。
全国向け通信販売を行う場合には、条件緩和の手続が必要となるケースがあります。
⑥ ECサイトを先に完成させてしまう
免許要件を確認する前にサイトを作り込むと、後から販売できない商品が判明したり、販売方法を変更する必要が生じたりする可能性があります。
まず、
免許 → 商品 → 販売方法 → ECサイト
の順番で検討するとよいでしょう。
⑦ 20歳未満への販売防止対策を後回しにする
酒類の通信販売では、20歳未満の者への販売を防止するための適切な管理が重要です。
ECサイトの構築段階から、年齢確認や表示について検討しておきましょう。
通信販売酒類小売業免許チェックリスト
販売方法
□ ネットショップ等で酒類を販売する予定がある
□ 販売地域を決めている
□ 全国販売か、限定地域への販売か整理している
□ 通信販売に該当するか確認している
販売商品
□ 販売する酒類を具体的に決めている
□ 国産酒類の通信販売要件を確認している
□ 製造者を確認している
□ 必要に応じて製造者の証明書を取得できる
□ 輸入酒類について必要な確認をしている
販売場
□ 販売場を決めている
□ 販売場の使用権原を確認している
□ 建物・設備の状況を確認している
□ 他の事業との区分について確認している
申請書類
□ 酒類販売業免許申請書
□ 次葉1~6
□ 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
□ 免許要件誓約書
□ 収支の見込み
□ 所要資金・調達方法
□ 酒類販売管理の方法に関する取組計画
□ 酒類販売管理者選任届出書
□ 必要に応じて通信販売対象酒類の証明書
ECサイト・販売管理
□ 20歳未満への販売防止対策を確認している
□ 年齢確認の方法を決めている
□ 酒類販売に必要な表示を確認している
□ 特定商取引法上の表示を確認している
□ 注文・決済・配送方法を整理している
通信販売酒類小売業免許のご相談は行政書士へ
「ネットショップでお酒を販売したい」
「鹿児島の焼酎を全国に販売したい」
「Amazonなどで酒類を販売したい」
「通信販売酒類小売業免許が必要なのかわからない」
このような場合には、実際の販売方法・販売地域・販売予定商品を確認したうえで、必要な免許を判断することが重要です。
特に通信販売酒類小売業免許では、
「販売したいお酒が通信販売の対象になるのか」
という点が重要なポイントになります。
当事務所では、鹿児島で酒類販売を始めたい事業者様を対象に、
- 必要な酒類販売業免許の確認
- 通信販売酒類小売業免許の要件確認
- 販売予定商品の確認
- 必要書類の確認・収集
- 申請書類の作成
- 税務署への申請サポート
などについてご相談いただけます。
「まだネットショップを作っていない」
「販売したい焼酎が通信販売できるかわからない」
という段階でもご相談いただけます。
ネットショップを開設する前に、まずは販売地域・販売方法・販売商品・必要な免許を整理しておくことをおすすめします。
酒類販売免許についてお悩みの方は、お気軽に行政書士へご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。
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対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

