決算変更届の必要書類とは?|鹿児島の建設業者が知っておきたい提出書類と注意点

建設業許可を取得している会社は、毎事業年度終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。

しかし、実際には、

  • 「決算書を提出すればいいの?」
  • 「工事経歴書には何を書けばいい?」
  • 「税理士に作ってもらった決算書をそのまま使える?」
  • 「毎年、前回と同じ書類を提出すればいい?」

といった疑問を持つ建設業者の方も多いのではないでしょうか。

決算変更届は、単に会社の決算書を提出するだけの手続きではありません。

工事実績を整理したり、建設業許可用の財務諸表を作成したり、前回の届出から会社や技術者などに変更がないか確認したりする必要があります。

この記事では、鹿児島県内で建設業許可を取得している事業者の方に向けて、決算変更届の必要書類と、作成・提出時に注意したいポイントをわかりやすく解説します。


1.決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。

「決算変更届」という名前ですが、単に会社の決算内容を届け出るだけではありません。

その年度の工事実績や財務内容などについて、建設業法に基づく書類を作成して報告します。

提出期限は事業年度終了後4か月以内

決算変更届は、原則として事業年度終了後4か月以内に提出します。

例えば、3月31日が事業年度の終了日であれば、原則として7月31日までが提出期限となります。

決算変更届を後回しにしてしまうと、後になって過去の工事資料や決算資料を集める必要が生じることがあります。

そのため、毎年の決算が終わったら、早めに準備を始めることが大切です。


2.決算変更届にはどんな書類が必要?

決算変更届の必要書類は、許可の種類や提出先、会社の状況などによって異なる場合があります。

鹿児島県の決算変更届については、県が点検表を公開しており、提出前に必要書類や記載内容を確認できるようになっています。

一般的には、次のような書類を準備します。

主な提出書類

  • 決算変更届出書(表紙)
  • 工事経歴書
  • 直前三年の各事業年度における工事施工金額
  • 建設業財務諸表
  • 事業報告書(株式会社の場合など)
  • 納税証明書

また、会社の状況によっては、役員、営業所、専任技術者などについて、別途変更届が必要になっていないか確認する必要があります。

つまり、前回と同じ書類を作れば終わりというわけではありません。

その年度に会社や許可関係の状況が変わっていないか確認しながら作成することが重要です。

鹿児島県の納税証明書にも注意

鹿児島県では、県税の納税証明請求書に「決算変更届(建設業法11条)」という使用目的が設けられており、法人事業税などの証明を請求できるようになっています。

ただし、必要となる証明書の種類や年度については、許可区分や提出先などによって異なる場合があります。

そのため、「決算変更届だからこの証明書だけ」と自己判断せず、提出先の最新の案内を確認することが大切です。


3.工事経歴書には何を書く?

決算変更届で特に作成に注意したい書類の一つが「工事経歴書」です。

その年度に完成した工事について、

  • 注文者
  • 工事名
  • 工事場所
  • 請負金額
  • 工期
  • 元請・下請の区分
  • 配置技術者

などを整理します。

工事経歴書で注意したいのは「業種」です

例えば、

  • 建築工事業
  • とび・土工工事業
  • 内装仕上工事業

など複数の許可を取得している会社では、工事内容を確認して、どの許可業種に該当する工事なのかを整理する必要があります。

工事名だけを見て判断すると、実際の工事内容と許可業種の整理が合わなくなることがあります。

そのため、工事経歴書を作成するときは、工事の内容や契約書などの資料を確認しながら整理することが重要です。


4.税理士が作った決算書はそのまま使える?

これは、建設業者の方からよく出てくる疑問です。

税理士が作成した税務申告用の決算書と、建設業許可の決算変更届で作成する財務諸表は、目的や表示区分が異なります。

そのため、税務申告用の決算書をそのまま建設業許可用の財務諸表として提出するのではなく、建設業法に対応した形に整理する必要があります。

例えば、会社の決算書に「売上高」として計上されているものについて、

  • 完成工事高
  • 兼業事業売上高

などに区分して整理する必要があります。

また、完成工事原価についても、建設業の財務諸表に合わせて整理します。

さらに、減価償却などについても、税務上の決算書と建設業許可用の財務諸表で確認すべき事項があります。

したがって、

「税理士から決算書をもらったので、そのまま提出すればいい」

とは限りません。

税理士が作成した決算書を基礎資料として、建設業許可用の財務諸表へ適切に整理することが必要です。


5.工事施工金額と財務諸表の数字を確認する

「直前三年の各事業年度における工事施工金額」では、過去3年間の工事施工金額を業種別に整理します。

ここで確認したいのが、

  • 工事経歴書
  • 工事施工金額
  • 財務諸表の完成工事高

などの関係です。

数字に違いがある場合には、単純に「どちらかが間違っている」と判断するのではなく、

  • 計上時期
  • 工事の区分
  • 完成工事と兼業事業の区分

などを確認する必要があります。

決算変更届では、書類をそれぞれ別々に作るのではなく、全体の数字が適切につながっているか確認することが重要です。


6.決算変更届を作成するときの重要な注意点

注意点① 前回の決算変更届を確認する

初めて決算変更届を依頼された会社では、まず前回までの決算変更届を確認することをおすすめします。

確認するのは、

  • 許可業種
  • 商号
  • 所在地
  • 代表者・役員
  • 専任技術者
  • 前年度の工事実績
  • 過去の決算変更届の提出状況

などです。

鹿児島県の決算変更届点検表でも、許可番号や商号などの確認に加え、変更がある場合には別途変更届が提出されているか確認する項目が設けられています。


注意点② 変更届が必要な事項がないか確認する

決算変更届の資料を集めていると、

「代表者が変わっていた」
「役員が変更されていた」
「営業所の所在地が変わっていた」
「技術者が退職していた」

など、許可取得時から会社の状況が変わっていることがあります。

このような場合、決算変更届とは別に変更届などの手続きが必要になる場合があります。

そのため、決算変更届は単なる年度報告ではなく、建設業許可の現在の状態を確認する機会として考えることが重要です。


注意点③ 技術者の退職・変更を確認する

前回の届出から、専任技術者などに変更がないか確認します。

特に技術者が退職している場合には、許可要件との関係を確認し、必要な手続きを検討する必要があります。

「決算変更届とは関係ない」と考えて確認を省略しないことが大切です。


注意点④ 経営事項審査を受ける会社は早めに準備する

公共工事を受注している建設会社では、決算変更届の後に経営事項審査を受けることがあります。

鹿児島県では、経営事項審査について、決算変更届の受付後に申し込む流れが案内されています。また、経営状況分析についても、決算変更届提出後の手続きが案内されています。

そのため、経審を予定している会社は、決算変更届だけを考えるのではなく、その後のスケジュールまで考えて準備することが重要です。

特に、

  • 完成工事高
  • 工事実績
  • 財務諸表
  • 工事業種の整理

などは、後の手続きも意識して確認しておきましょう。


7.決算変更届を後回しにしないことが大切

決算変更届は毎年必要な手続きです。

しかし、建設会社では、

「忙しくて後回しになっている」
「前の年度の届出をまだしていない」
「何年分かまとめて整理したい」

というケースもあります。

後になってからまとめて資料を集めようとすると、工事資料や過去の決算資料を確認するのに時間がかかることがあります。

また、許可更新など別の手続きを行う際に、過去の届出状況を確認する必要が生じることもあります。

そのため、毎年の決算終了後に決算変更届を処理する習慣をつけておくことが大切です。


8.決算変更届は「毎年の許可点検」と考える

決算変更届は、行政庁へ書類を提出するだけの手続きではありません。

毎年の届出を通じて、

  • 工事実績
  • 財務内容
  • 許可業種
  • 技術者
  • 役員・会社情報
  • 過去の届出状況

などを確認することができます。

つまり、決算変更届は、建設業許可を適切に維持・管理するための定期点検の機会ともいえます。

毎年きちんと確認しておけば、会社の状況が変わったときにも、必要な手続きを早めに検討しやすくなります。


9.決算変更届は行政書士に依頼できる?

決算変更届の作成・提出については、行政書士に依頼することができます。

行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の案内
  • 工事資料の整理
  • 工事経歴書の作成
  • 建設業財務諸表の作成
  • 過去の届出状況の確認
  • 変更事項の確認
  • 行政庁への提出

などをまとめて依頼できる場合があります。

特に、

「毎年の書類作成が負担になっている」

「税理士には決算をお願いしているが、建設業許可関係の書類は作っていない」

「経営事項審査や許可更新も予定している」

という建設会社では、決算変更届を毎年行政書士に依頼することで、許可関係の手続きを継続的に管理しやすくなります。


まとめ|決算変更届は毎年きちんと確認しましょう

決算変更届は、建設業許可を取得している事業者にとって毎年必要となる重要な手続きです。

特に重要なのは、

  • 決算書をそのまま提出する手続きではない
  • 工事経歴書を適切に作成する
  • 工事施工金額と財務諸表の内容を確認する
  • 前回の届出から変更がないか確認する
  • 技術者や役員などの変更事項を確認する
  • 経営事項審査や許可更新など、その後の手続きも考えて整理する

という点です。

「必要書類がよくわからない」

「税理士から決算書はもらっているが、建設業用の財務諸表が作れない」

「過去の決算変更届がきちんと提出されているかわからない」

という場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。

鹿児島県の建設業者の皆様へ

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内の建設業者様を対象に、

  • 建設業許可申請
  • 決算変更届
  • 建設業許可の更新
  • 業種追加
  • その他の建設業許可関連手続き

についてご相談をお受けしています。

決算変更届を毎年きちんと提出したい方、過去の届出状況を確認したい方、建設業許可に関する手続きをまとめて管理したい方は、お気軽にご相談ください。

※提出書類や取扱いは、許可区分や提出先、制度改正等によって変わる場合があります。実際に提出する際は、最新の行政庁の案内をご確認ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
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