産業廃棄物収集運搬業許可の変更届|会社・車両・役員変更時に必要な手続きを解説

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、会社の情報や役員、車両などに変更があった場合には、「変更届」などの手続きが必要になることがあります。

「会社の住所を変更したけれど届出は必要?」

「役員が変わった場合はどうする?」

「新しいトラックを追加したい」

このような場合、変更内容によって必要書類や手続きが異なるため注意が必要です。

本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可における変更届について、会社・役員・車両などの変更を中心に、行政書士がわかりやすく解説します。

※以下は主に鹿児島県・鹿児島市の手続きを想定しています。自治体によって必要書類や取扱いが異なる場合がありますので、実際の届出では管轄行政庁の最新情報をご確認ください。

1.産業廃棄物収集運搬業の変更届とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、許可申請時に届け出ていた事項に変更が生じた場合には、変更届を提出する必要があります。

鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業・処分業について、廃止または変更に関する届出書が用意されています。 (鹿児島県公式サイト)

また、鹿児島市も、住所・名称、法人の役員・使用人、事務所・事業場の所在地、車両などの主要な施設に変更があった場合には、速やかに変更届を提出するよう案内しています。 (鹿児島市公式サイト)

重要なのは、変更内容によって「変更届」で済む場合と、「変更許可申請」が必要になる場合があることです。

例えば、単純な車両の追加・変更と、産業廃棄物の種類や事業範囲そのものを変更する場合では、手続きが異なります。

2.どんな変更があったら届出が必要?

産業廃棄物収集運搬業では、代表的に次のような変更があります。

会社関係

  • 会社の名称変更
  • 法人の所在地変更
  • 代表者変更
  • 役員変更
  • 使用人の変更
  • 定款等の変更

車両関係

  • 収集運搬車両の追加
  • 車両の入替え
  • 車両の廃止
  • 車両の登録内容の変更

事業場・車庫関係

  • 事務所の所在地変更
  • 車庫の変更
  • 事業場の変更
  • 積替え保管施設の変更

鹿児島市の案内でも、住所・名称、法人の役員・使用人、事務所・事業場、車両等の主要な施設などが変更届の対象として示されています。 (鹿児島市公式サイト)

3.会社の名称・所在地を変更した場合

法人の名称や所在地を変更した場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可についても変更手続きが必要になります。

例えば、

「株式会社○○運送」から「株式会社△△運送」へ社名変更した

「鹿児島市○○町」から「鹿児島市△△町」へ本店を移転した

といったケースです。

法人の場合、変更内容によっては登記事項証明書や定款などの書類が必要になります。

鹿児島市の変更届チェック表でも、法人の変更に関して定款や履歴事項全部証明書などが必要書類として整理されています。 (鹿児島市公式サイト)

注意したいポイント

会社の商号変更や本店移転については、先に法務局で法人登記を変更し、その内容に合わせて産業廃棄物処理業の変更届を行うケースがあります。

「会社の登記だけ変更すればよい」というわけではありません。

許可行政庁への届出も忘れないようにしましょう。

4.役員が変更になった場合

法人の役員が変更になった場合も、変更届が必要になることがあります。

例えば、

  • 取締役が退任した
  • 新しい取締役が就任した
  • 代表取締役が交代した
  • 役員の住所等に変更があった

といったケースです。

役員変更では、単に変更届を提出するだけではなく、変更後の役員について欠格要件に関する確認が必要になる場合があります。

鹿児島市のチェック表では、変更届の役員・株主等の変更について、履歴事項全部証明書、住民票、本籍地記載の住民票、成年被後見人・被保佐人に関する証明書などが必要書類として整理されています。 (鹿児島市公式サイト)

そのため、役員が1人変わっただけでも、必要書類が複数になる可能性があります。

5.車両を追加・変更する場合

産業廃棄物収集運搬業では、使用する車両も重要な許可事項です。

例えば、

「新しいダンプを購入した」

「古いトラックを廃止して別のトラックに入れ替えた」

という場合には、車両に関する変更手続きが必要になります。

鹿児島市のチェック表では、車両変更について、

  • 変更届
  • 収集運搬に使用する自動車等の写真
  • 自動車検査証等の写し

などが必要書類として示されています。 (鹿児島市公式サイト)

したがって、車両を追加するときは、単に「トラックを購入したからすぐ使用する」というのではなく、許可上の車両として必要な手続きを確認してから使用することが重要です。

6.車両変更で準備しておきたい書類

車両を追加・変更する場合には、一般的に次のような資料を準備します。

  • 変更届
  • 車両の写真
  • 自動車検査証等の写し
  • 車両の使用権原を確認する資料
  • その他、行政庁が求める資料

鹿児島県の手引きでは、車両・船舶・容器の写真について、変更時にも必要となる場合があることが整理されています。 (鹿児島県公式サイト)

また、鹿児島市のチェック表でも、車両変更について自動車等の写真や車検証等の写しが必要とされています。 (鹿児島市公式サイト)

なお、車検証については電子化された自動車検査証の取扱いにも注意が必要です。

鹿児島県では、令和5年1月以降に車検を受けた車両について、車検証に代えて「自動車検査証記録事項」の写しを添付する取扱いが示されています。 (鹿児島県公式サイト)

7.車両の写真にも注意

車両変更では、書類だけでなく写真の準備も重要です。

写真を撮影するときは、車両全体が確認できるようにするなど、行政庁の指定する方法に従う必要があります。

また、産業廃棄物収集運搬車両については、車両の表示などにも注意が必要です。

「写真を撮ってから不備に気づいた」ということにならないよう、提出先の最新の記載例や手引きを確認してから撮影すると安心です。

8.車庫・事業場を変更した場合

車両だけではなく、車庫や事業場を変更する場合にも注意が必要です。

例えば、

  • 車庫を別の場所へ移転した
  • 新しい車庫を追加した
  • 事業場を移転した
  • 積替え保管施設を変更した

といったケースです。

特に積替え保管施設については、単純な変更届ではなく、変更内容によってはより詳細な手続きが必要になる場合があります。

鹿児島市のチェック表でも、積替え保管施設の変更について、位置図、平面図、施設の使用権原を証する資料などが必要書類として整理されています。 (鹿児島市公式サイト)

9.「変更届」と「変更許可申請」は違う

ここは非常に重要なポイントです。

産業廃棄物収集運搬業では、変更内容によって、

変更届

なのか、

変更許可申請

なのかを判断する必要があります。

鹿児島県では、「産業廃棄物処理業変更許可申請書」は、収集運搬業・処分業の事業範囲の変更に使用するものとされています。 (鹿児島県公式サイト)

つまり、

「会社の役員が変わった」

「車両を追加した」

といった変更と、

「取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたい」

「事業範囲を変更したい」

といったケースは同じ手続きではありません。

ここを間違えると、必要な許可を取得しないまま事業を行ってしまうおそれがあります。

10.変更届の提出先はどこ?

提出先は、許可を受けている自治体や変更内容によって異なります。

鹿児島県では、収集運搬業の場合、申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局・支庁が基本的な受付窓口となっています。

ただし、主たる事務所または事業場が鹿児島市の区域にある場合などは、鹿児島県の廃棄物・リサイクル対策課が窓口となる取扱いがあります。 (鹿児島県公式サイト)

一方、鹿児島市の区域を対象とする許可については、鹿児島市が手続きを案内しています。 (鹿児島市公式サイト)

したがって、「鹿児島県の許可なのか、鹿児島市の許可なのか」など、どの自治体から許可を受けているのかを最初に確認することが大切です。

11.変更届を出さないとどうなる?

変更があったにもかかわらず、必要な届出をしないまま放置するのは避けるべきです。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、会社・役員・車両・事業場など、許可申請時に確認された情報を前提として維持されています。

そのため、変更が発生したら、

①何が変わったのか

↓

②変更届でよいのか

↓

③必要書類は何か

↓

④どこへ提出するのか

という順番で確認しましょう。

特に役員変更や車両変更などは、複数の資料を準備しなければならない場合があります。

12.変更届の手続きをスムーズに進めるポイント

変更届をスムーズに行うためには、次の3点を意識するとよいでしょう。

ポイント1:変更内容を整理する

まず、「何が変わったのか」を明確にします。

例えば、

  • 代表者変更
  • 取締役追加
  • 本店移転
  • 車両追加
  • 車両廃止
  • 車庫変更

などです。

複数の変更が同時に発生している場合は、まとめて整理しましょう。

ポイント2:変更前と変更後を比較する

許可申請時の書類や現在の許可証を確認し、

「許可申請時から何が変わっているか」

を確認します。

変更箇所を洗い出すことで、届出漏れを防ぎやすくなります。

ポイント3:自治体の最新様式を確認する

産業廃棄物関係の手続きは、自治体によって様式や添付書類が異なる場合があります。

鹿児島県では、産業廃棄物処理業の許可申請・届出について、手引きや様式集を公開しています。 (鹿児島県公式サイト)

鹿児島市も、収集運搬業の変更届について必要書類のチェック表を公開しています。 (鹿児島市公式サイト)

古い書式を使うのではなく、提出時点の最新様式を確認することが重要です。

13.行政書士に依頼するメリット

変更届は一見すると簡単そうに見えますが、変更内容によって必要書類が変わります。

特に、

  • 役員変更
  • 法人所在地変更
  • 車両追加
  • 車両入替え
  • 車庫変更
  • 積替え保管施設変更
  • 事業範囲変更

などが複数重なる場合には、どの手続きが必要なのか整理するだけでも手間がかかります。

行政書士に依頼すれば、

  • 変更内容の確認
  • 必要書類の整理
  • 変更届の作成
  • 添付書類の確認
  • 提出先の確認
  • 行政庁への提出

などをまとめて依頼できる場合があります。

「変更があったけれど、何を届け出ればいいのかわからない」という場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。

まとめ|変更があったら早めに手続きを確認しましょう

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、会社・役員・車両・事業場などに変更があれば、変更手続きが必要になる場合があります。

特に重要なのは、

  • 会社の名称・所在地を変更した
  • 役員が変更になった
  • 代表者が変更になった
  • 車両を追加・入替えした
  • 車庫や事業場を変更した
  • 積替え保管施設を変更した

といったケースです。

また、すべての変更が「変更届」で済むわけではありません。

事業範囲を変更する場合などは、変更許可申請が必要になる可能性があります。 (鹿児島県公式サイト)

変更が発生したら、「とりあえず次回更新時にまとめてやればいい」と考えず、まず管轄行政庁に必要な手続きを確認しましょう。

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業については、県が最新の手引き・様式集を公開していますので、実際の申請・届出では最新資料を確認することをおすすめします。 (鹿児島県公式サイト)

確認用の一問一答

Q1.産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、会社の情報が変わった場合はどうする?

A.変更内容に応じて、変更届などの手続きが必要です。

Q2.法人の役員が変更になった場合、変更届が必要になる?

A.はい。役員変更は変更届の対象となる場合があります。必要書類も確認しましょう。

Q3.収集運搬に使用する車両を追加した場合は?

A.車両に関する変更手続きが必要になります。車両写真や車検証等の写しなどが必要になる場合があります。

Q4.車両を廃止した場合も届出が必要?

A.はい。許可上の車両から削除するための変更手続きが必要になる場合があります。

Q5.会社の本店所在地を変更した場合は?

A.法人登記だけでなく、産業廃棄物処理業の許可についても変更手続きが必要になる場合があります。

Q6.車庫を変更した場合は?

A.車庫は収集運搬業の事業に関係する重要な事項です。変更内容に応じて必要な届出を確認する必要があります。

Q7.取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたい場合、単なる変更届でよい?

A.必ずしもそうではありません。事業範囲の変更に該当する場合は、変更許可申請が必要になる可能性があります。

Q8.変更届の手続きは全国どこでも同じ?

A.いいえ。自治体によって様式や添付書類、提出先などが異なる場合があります。

Q9.変更があったら何を最初に確認すればいい?

A.「何が変更されたのか」を整理し、変更届でよいのか、変更許可申請が必要なのかを確認しましょう。

Q10.変更届の手続きに不安がある場合は?

A.産業廃棄物関係の許可申請を扱う行政書士などの専門家に相談すると、必要な手続きを整理しやすくなります。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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