建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリットとは?|仕事の幅・信用力・現場対応を解説

建設工事では、木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類など、さまざまな産業廃棄物が発生します。

建設業者の中には、

  • 「現場で出た廃材を自社のトラックで運びたい」
  • 「元請会社から産廃許可を取得してほしいと言われた」
  • 「産廃処理まで対応できる会社になりたい」

と考えている方も多いのではないでしょうか。

そこで重要になるのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。

この記事では、建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリットについて、行政書士がわかりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、簡単にいうと、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可です。

廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする場合、原則として都道府県知事等の許可が必要とされています。(環境省)

特に建設業では、産業廃棄物を誰が排出したのか、誰が運搬するのかを正しく判断することが重要です。

環境省によると、建設工事では原則として、発注者から直接工事を請け負う元請業者が排出事業者となります。(環境省)

そのため、「建設業者だから現場の廃材を自由に運べる」というわけではありません。

建設業者が産廃許可を取得する5つのメリット

メリット1|自社の事業として産業廃棄物の収集運搬に対応できる

大きなメリットの一つが、産業廃棄物の収集運搬を自社の事業として行えるようになることです。

例えば、リフォーム工事や解体工事などでは、工事に伴って大量の廃材が発生することがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておけば、許可の範囲内で収集運搬業務に対応できます。

ただし、許可があればどんな産業廃棄物でも運べるわけではありません。

許可証には産業廃棄物の種類などが記載されるため、自社が取り扱いたい廃棄物が許可の範囲に含まれているか確認する必要があります。

メリット2|元請会社から仕事を受けやすくなる場合がある

建設業者にとって、非常に重要なのが元請会社からの信用です。

元請会社によっては、下請業者に対して産業廃棄物の適正処理体制を整えることを求める場合があります。

特に、

  • 解体工事
  • リフォーム工事
  • 内装工事
  • 設備工事
  • 外構工事

など、産業廃棄物が多く発生する工事では、産廃処理に関する確認を受けることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得していることは、法令を意識して事業を行っている会社であることを示す材料の一つになります。

ただし、「許可を取得すれば必ず仕事が増える」という意味ではありません。

あくまでも、元請会社からの要望に対応できる体制を整えられるという点がメリットです。

メリット3|現場から処分先までの運搬体制を整えやすくなる

建設現場では、工事の進行に合わせて廃材を処理しなければなりません。

外部の収集運搬業者に毎回依頼していると、

「いつ来てもらえるのか」

「工事の予定に合わせられるか」

など、調整が必要になります。

自社で許可の範囲内の収集運搬に対応できれば、現場の状況に応じた運搬体制を構築しやすくなるというメリットがあります。

ただし、収集運搬業の許可を取得したからといって、処分まで自社でできるわけではありません。

収集運搬と処分は別の業務です。

処分を他社に委託する場合には、適切な許可を持つ処分業者等に委託する必要があります。(環境省)

メリット4|産業廃棄物処理についての知識・管理体制を整えられる

許可取得をきっかけに、

  • どの廃棄物を扱うのか
  • どの車両を使用するのか
  • どこへ運搬するのか
  • どの処分業者へ委託するのか
  • マニフェストをどう管理するのか

といった社内の管理体制を整理することができます。

産業廃棄物の処理では、排出事業者にも適正処理についての責任があります。

環境省も、産業廃棄物の処理を他人に委託した場合でも、排出事業者としての責任がなくなるわけではないとしています。(環境省)

そのため、許可取得を単なる「営業上の資格」と考えるのではなく、適正処理を行うための社内体制を整える機会として考えることが大切です。

メリット5|事業の幅を広げられる可能性がある

建設業に加えて産業廃棄物収集運搬業を行えるようになることで、会社として対応できる業務の幅を広げられる可能性があります。

例えば、

「工事を請け負う」
↓
「工事で発生する廃材を適正に収集運搬する」
↓
「適切な処分業者へ運搬する」

という流れについて、許可の範囲内で自社の業務として対応できるようになります。

建設業と産業廃棄物収集運搬業を組み合わせることで、建設工事に関連するサービスを一体的に提供しやすくなることがメリットです。

「建設業の許可があれば産廃を運べる」は間違い

ここは特に注意が必要です。

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。

建設業許可を取得しているからといって、他人の産業廃棄物を収集運搬する業務を自由に行えるわけではありません。

環境省も、産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合の許可制度を設けています。(環境省)

また、建設工事では元請・下請の関係によって排出事業者の判断が変わる場合があります。

「自社の工事だから自社で運べる」と単純に判断するのではなく、誰が排出事業者なのか、誰の産業廃棄物を運搬することになるのかを確認することが重要です。

産廃許可を取得しても注意すべきポイント

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、それだけで終わりではありません。

① 許可品目を確認する

木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類など、取り扱える産業廃棄物の種類を確認する必要があります。

② 車両を適切に管理する

収集運搬に使用する車両について、使用権原などの確認が必要になります。

③ 飛散・流出を防止する

運搬中に産業廃棄物が飛散・流出しないよう、適切な運搬方法をとる必要があります。

④ 許可の有効期限を管理する

許可には有効期間があります。

更新を忘れないよう、期限をしっかり管理しましょう。

⑤ 変更があれば手続きを確認する

会社情報、役員、車両などに変更が生じた場合には、変更届等が必要になることがあります。

建設業者は産廃許可を取得するべき?

すべての建設業者に産業廃棄物収集運搬業許可が必要というわけではありません。

しかし、

  • 工事で発生した産業廃棄物の運搬を自社で行いたい
  • 元請会社から許可取得を求められている
  • 解体・リフォームなど廃棄物が多く発生する工事を行っている
  • 産廃収集運搬業を新たな事業として始めたい
  • 建設業と産廃収集運搬業を組み合わせて事業展開したい

という建設業者にとっては、取得を検討する価値があります。

一方で、許可取得後は更新や車両管理、変更届などの手続きも必要になるため、取得後の維持管理まで考えて判断することが重要です。

まとめ

建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する主なメリットは、次の5つです。

  1. 産業廃棄物の収集運搬に対応できる
  2. 元請会社からの要望に対応しやすくなる
  3. 現場に合わせた運搬体制を整えやすくなる
  4. 産業廃棄物の管理体制を整備できる
  5. 建設業と組み合わせて事業の幅を広げられる

特に建設業者の場合、産業廃棄物の処理は工事と切り離して考えることが難しいケースがあります。

ただし、建設業許可があることと産業廃棄物収集運搬業許可があることは別問題です。

「自社の場合は許可が必要なのか?」

「どの品目を許可申請すればよいのか?」

「鹿児島県で申請する場合、どのような書類が必要なのか?」

といった点については、個別に確認することをおすすめします。

一問一答|産業廃棄物収集運搬業許可を確認しよう

問1

建設業許可を取得していれば、産業廃棄物収集運搬業許可は不要である。

答え:×

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。(環境省)

問2

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、許可の範囲内で産業廃棄物の収集運搬に対応できる。

答え:○

ただし、許可証に記載された産業廃棄物の種類などを確認する必要があります。

問3

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、産業廃棄物の処分も自由にできる。

答え:×

収集運搬業と処分業は別の業務です。処分を行うには、別途必要な許可等を確認する必要があります。(環境省)

問4

建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となる。

答え:○

環境省は、建設工事において原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者が排出事業者になるとしています。(環境省)

問5

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、元請会社から必ず仕事が増える。

答え:×

許可取得によって仕事が必ず増えるわけではありません。ただし、元請会社から許可取得を求められた場合などに、対応できる体制を整えられるというメリットがあります。

問6

産業廃棄物収集運搬業許可は、取得したら更新を考えなくてもよい。

答え:×

許可には有効期間があります。継続して事業を行う場合は、更新手続きについて適切に管理する必要があります。

鹿児島県の建設業者の皆様へ

「産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」

「建設業を営んでいるが、産廃許可が必要なのかわからない」

「元請会社から産廃許可を取得するよう言われた」

このような場合は、まず現在の事業内容と廃棄物の流れを整理することが大切です。

当事務所では、鹿児島県内の建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可申請についてご相談を承っています。

建設業許可とあわせて、産業廃棄物収集運搬業許可についてもお気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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