建設業許可は500万円以上の工事で必要?許可が必要になるケースを行政書士が解説【鹿児島県】

「500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要」と聞いたことはありませんか?

実際、建設業許可を検討している事業者の方から、

  • 500万円ちょうどの工事は許可が必要?
  • 500万円未満なら絶対に許可はいらない?
  • リフォーム工事の場合も500万円が基準?
  • 複数の工事に分ければ許可は不要?
  • 建築一式工事は500万円ではないの?

といった疑問をよく聞きます。

結論からいうと、原則として、建築一式工事以外の建設工事では「500万円未満」かどうかが一つの重要な基準になります。

ただし、単純に「500万円以上なら許可が必要、500万円未満なら不要」と考えると間違える可能性があります。

この記事では、鹿児島県で建設業許可を検討している事業者の方に向けて、許可が必要になるケースと注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

1.建設業許可は500万円以上の工事で必要?

建設業法では、建設業を営もうとする場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。

軽微な建設工事については、建設業法施行令で金額などの基準が定められています。 (国土交通省データポータル)

一般的な建設工事では、次のように考えるとわかりやすいでしょう。

工事の種類建設業許可が必要となる基準
建築一式工事以外500万円以上
建築一式工事1,500万円以上、または一定の木造住宅工事

つまり、「500万円」は建築一式工事以外の建設工事についての基準です。

2.500万円「以上」と500万円「未満」がポイント

ここは非常に重要です。

建築一式工事以外の建設工事については、軽微な建設工事とは、

1件の請負代金が500万円未満

の工事をいいます。 (国土交通省データポータル)

そのため、

  • 499万円 → 原則として軽微な建設工事
  • 500万円 → 軽微な建設工事ではない
  • 600万円 → 軽微な建設工事ではない

という違いがあります。

したがって、500万円ちょうどの工事でも、原則として建設業許可が必要です。

「500万円未満」と「500万円以下」は違うため、見積・契約の段階から注意しておきましょう。

3.建築一式工事は500万円が基準ではない

建築一式工事については、500万円ではなく別の基準が設けられています。

軽微な建設工事に該当するのは、原則として、

  • 請負代金が1,500万円未満の工事
  • または、請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

などです。 (国土交通省)

したがって、例えば建築一式工事について、

1,200万円の工事だから500万円を超えているので許可が必要

と単純に判断するのは適切ではありません。

建築一式工事については、1,500万円という基準などを確認する必要があります。

4.「500万円未満なら絶対に許可不要」とは限らない

ここも注意が必要です。

建設業許可の必要性は、単純に「今回の契約金額だけ」を見ればよいとは限りません。

特に注意したいのが、工事を複数の契約に分けているケースです。

例えば、本来一つの工事として完成させる工事について、

  • 契約A:300万円
  • 契約B:250万円

と分けたとします。

一見すると、それぞれ500万円未満です。

しかし、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金の合計額を基準として判断することがあります。 (国土交通省データポータル)

そのため、

「500万円を超えないように契約を分割すれば許可はいらない」

という考え方は危険です。

5.単価契約などの場合も注意が必要

建設工事では、最初から工事全体の金額を一括で決めるのではなく、単価契約などによって工事を行う場合があります。

この場合も、

単価 × 数量

などによって算出される工事の総額が500万円以上になる場合には、軽微な建設工事に該当しないことがあります。 (国土交通省データポータル)

したがって、

「1回あたりの発注額が少額だから大丈夫」

と判断するのではなく、工事全体の契約関係を確認することが重要です。

6.リフォーム工事にも建設業許可が必要になることがある

「リフォームだから建設業許可はいらない」というわけではありません。

リフォーム工事についても、建設工事に該当し、軽微な建設工事の基準を超える場合には、建設業許可が必要になります。

例えば、500万円以上の内装工事、塗装工事、防水工事などを請け負う場合には、工事の内容に応じた建設業許可が必要になる可能性があります。

国土交通省も、マンション共用部分の改修などでは500万円を超える工事が多く、建設業許可が必要になる場合が多いことを示しています。 (国土交通省)

7.500万円の基準は「税込」で考える

請負代金の額を判断するときは、消費税・地方消費税を含めた金額が基準となります。 (国土交通省データポータル)

例えば、

「工事代金450万円+消費税45万円」

であれば、請負代金の額は495万円となります。

一方、

「工事代金460万円+消費税46万円」

であれば、合計506万円となります。

この場合、500万円以上となるため、建築一式工事以外であれば軽微な建設工事の範囲を超えることになります。

契約金額を確認するときは、税抜金額だけを見て判断しないことが重要です。

8.材料費を発注者が負担する場合も注意

請負代金を判断するときには、単純に「自社が受け取る工事代金」だけを確認すればよいとは限りません。

建設工事に使用する材料などについて、発注者から提供を受けるケースもあります。

そのため、

「工事代金が400万円だから許可はいらない」

と判断する前に、契約内容や材料の提供状況などを確認する必要があります。

特に大きな工事では、実際の工事内容と契約関係をまとめて確認することが大切です。

9.500万円を超える場合は「どの業種の許可」が必要かも重要

建設業許可には、単に「建設業許可」という一つの許可があるわけではありません。

工事の内容に応じて、許可を受ける業種を判断する必要があります。

例えば、

  • 土木工事
  • 建築工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事

など、工事内容に応じて許可業種を検討します。

そのため、

「500万円を超えたから建設業許可を取ればいい」

だけでは不十分です。

「何の工事を請け負うのか」を確認し、その工事に対応した許可業種を判断する必要があります。

10.鹿児島県で建設業許可を取得する場合

鹿児島県内に営業所を設けて建設業を営む場合、営業所の設置状況などに応じて、鹿児島県知事許可または国土交通大臣許可の判断が必要になります。

鹿児島県では、建設業許可申請に使用する様式を県が公開しています。現在の申請様式についても、建設業法の改正に対応したものが掲載されています。 (鹿児島県公式ホームページ)

鹿児島県で建設業許可を検討している場合は、最新の申請様式・手引きなどを確認しながら準備することが重要です。

まとめ|500万円は重要な基準だが、それだけで判断しない

建設業許可について、まず押さえておきたいポイントは次のとおりです。

建築一式工事以外

→ 1件の請負代金が500万円未満なら、原則として軽微な建設工事

→ 500万円以上なら、原則として建設業許可が必要

建築一式工事

→ 1,500万円未満などの基準があるため、500万円だけで判断しない

また、工事を複数の契約に分けた場合や単価契約の場合など、単純に一つの契約金額だけを見て判断できないケースもあります。

「500万円を超えそうだから許可を取ろう」と思った段階では、すでに準備を始めておくことをおすすめします。

よくある失敗・注意点

①「500万円以下なら許可不要」と考えてしまう

基準は「500万円未満」です。

500万円ちょうどの場合は、建築一式工事以外では軽微な建設工事には該当しません。

② 工事を分割すれば許可が不要だと思ってしまう

本来一つの工事を複数の契約に分けても、合計額で判断される場合があります。

③ 建築一式工事にも500万円の基準を使ってしまう

建築一式工事には、1,500万円未満などの別の基準があります。

④ 税抜金額だけで判断する

請負代金の額は消費税・地方消費税を含めて判断する必要があります。

⑤ 工事内容に合わない業種で許可を取得してしまう

建設業許可は工事の種類に応じて許可業種を検討する必要があります。

建設業許可の相談前チェックリスト

建設業許可が必要か迷っている方は、まず次の項目を確認してみましょう。

  • 請け負う工事の種類を整理した
  • 1件あたりの請負金額を確認した
  • 消費税を含めた請負金額を確認した
  • 500万円以上の工事がある
  • 建築一式工事に該当する可能性がある
  • 工事を複数の契約に分けていないか確認した
  • 単価契約などで総額が大きくならないか確認した
  • 必要となる許可業種を確認した
  • 鹿児島県知事許可と国土交通大臣許可のどちらになるか確認した
  • 建設業許可の取得に必要な要件を確認した

一つでも判断に迷う項目がある場合は、契約前・受注前に専門家へ相談することをおすすめします。

鹿児島県の建設業許可申請は行政書士へご相談ください

建設業許可は、「500万円を超えたかどうか」だけで判断できるものではありません。

工事の種類、契約方法、請負金額、営業所の状況、許可業種などを総合的に確認する必要があります。

特に、

「これから500万円以上の工事を受注する予定がある」

「今後、大きな工事を受注できるように建設業許可を取得したい」

という場合は、早めに準備を始めることが大切です。

鹿児島県で建設業許可の取得を検討されている事業者様は、行政書士新川憲一事務所へご相談ください。

「自社の場合、建設業許可が必要なのか?」

という段階からでもご相談いただけます。

※この記事は、2026年8月24日時点で確認できる法令・行政機関の公開情報をもとに作成しています。個別の工事について許可が必要かどうかは、契約内容や工事内容によって判断が異なる場合があります。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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