【鹿児島県】建設業許可申請の流れを徹底解説|申請から許可取得までの手続きを行政書士がわかりやすく説明
「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「申請にはどんな書類が必要?」
「鹿児島県の場合、どこに申請すればいい?」
建設業許可を初めて申請する方にとって、許可申請はわかりにくい手続きの一つです。
建設業許可は、単に申請書へ必要事項を記入して提出すれば取得できるものではありません。
まず「許可を取得できる条件を満たしているか」を確認し、そのうえで必要書類を集め、申請書を作成し、審査を受ける必要があります。
この記事では、鹿児島県内に主たる営業所を置く事業者を対象に、建設業許可申請の準備から申請、審査、許可取得までの流れを行政書士がわかりやすく解説します。
なお、鹿児島県では建設業許可について、従来の書面申請に加えて「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による電子申請も利用できます。(鹿児島県公式ホームページ)
目次
- 建設業許可はそもそも必要?
- 鹿児島県で建設業許可を申請する場合の基本
- 建設業許可申請の全体的な流れ
- STEP1|取得する許可の種類を決める
- STEP2|建設業許可の要件を確認する
- STEP3|必要書類を集める
- STEP4|申請書を作成する
- STEP5|申請書を提出する
- STEP6|審査・補正に対応する
- STEP7|許可取得
- 鹿児島県知事許可の申請手数料
- 建設業許可申請でよくある失敗
- 許可取得後にも手続きがある
- 建設業許可申請は早めの準備が重要
- まとめ
1.建設業許可はそもそも必要?
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できます。(国土交通省)
具体的には、原則として次のような工事です。
建築一式工事
次のいずれかに該当する場合は、軽微な建設工事として許可が不要です。
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- 請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外
- 1件の請負代金が500万円未満
ここで注意したいのが「500万円未満」という点です。
500万円ちょうどの工事は「500万円未満」には含まれません。
また、材料を注文者から支給される場合なども、単純に工事代金だけを見ればよいとは限りません。
鹿児島県も、複数の契約に分けた場合は合計額で判断することや、注文者が材料を提供する場合はその材料費等を含めて請負代金を算定することなどを案内しています。(鹿児島県公式ホームページ)
そのため、
「500万円を超えそうな工事を受注する予定がある」
という建設業者の方は、早めに許可取得を検討することが重要です。
2.鹿児島県で建設業許可を申請する場合の基本
建設業許可には、
- 国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
の2種類があります。
鹿児島県内のみに営業所を設けて営業する場合は、原則として鹿児島県知事許可です。
一方、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可になります。(国土交通省)
さらに、建設業許可は工事の種類ごとに取得する制度です。
現在、建設業の業種は、
29業種
に分類されています。
例えば、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 解体工事業
などがあります。
「建設業許可を取れば、どんな工事でも請け負える」というわけではありません。
実際に請け負う工事に対応した業種を選択することが重要です。(国土交通省)
3.建設業許可申請の全体的な流れ
鹿児島県で建設業許可を新規取得する場合、基本的な流れは次のとおりです。
STEP1 取得する許可・業種を決める
↓
STEP2 許可要件を確認する
↓
STEP3 必要書類・証明書類を収集する
↓
STEP4 申請書を作成する
↓
STEP5 鹿児島県へ申請する
↓
STEP6 審査・補正に対応する
↓
STEP7 許可取得
この順番で進めていくと、全体像が把握しやすくなります。
4.STEP1|取得する許可の種類を決める
最初に決めるのは、
「どの許可を、どの業種で取得するのか」
です。
一般建設業と特定建設業
建設業許可には、
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
があります。
一般的な中小建設業者が新規取得する場合は、まず一般建設業許可を検討するケースが多いでしょう。
特定建設業許可は、元請として工事を請け負い、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に関係してきます。
現在、基準となる下請代金の額は、建築工事業では8,000万円、それ以外の工事では5,000万円に引き上げられています。(国土交通省)
5.STEP2|建設業許可の要件を確認する
建設業許可申請で最も重要なのが、この段階です。
申請書を作る前に、
「そもそも許可を取得できる状態なのか」
を確認します。
鹿児島県では、主に次のような要件が示されています。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について一定の経験・体制が必要です。
代表的なものとして、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者などの要件があります。
ただし、現在の制度では複数の要件・体制が設けられているため、「建設会社で5年働いていたから必ず大丈夫」と単純に判断することはできません。
経験した会社、役職、期間、業務内容などを確認する必要があります。(鹿児島県公式ホームページ)
② 社会保険等に適切に加入していること
健康保険、厚生年金、雇用保険について、適用事業所に該当する場合は必要な届出を行っていることが求められます。(鹿児島県公式ホームページ)
「建設業許可を取ってから社会保険を整えればいい」と考えるのではなく、申請前に確認しておきましょう。
③ 営業所技術者等を配置できること
許可を受けようとする業種について、営業所ごとに一定の資格・経験を有する「営業所技術者等」を配置する必要があります。
以前「専任技術者」と呼ばれていた制度ですが、現在は名称が「営業所技術者等」に変更されています。(鹿児島県公式ホームページ)
資格を持っていれば必ず要件を満たすとは限りません。
取得する業種、資格の種類、実務経験などを確認することが重要です。
④ 誠実性があること
請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は許可を受けることができません。(鹿児島県公式ホームページ)
⑤ 財産的基礎・金銭的信用があること
建設業を安定して営むための財産的基礎も確認されます。
一般建設業では、自己資本や資金調達能力などについて一定の基準があります。
例えば、直前の決算における自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があることなどが代表的な確認ポイントです。
※具体的な判断方法は申請者の状況によって異なるため、直近の決算書等を確認する必要があります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
建設業法上の欠格要件に該当する場合、許可を取得できません。
そのため、申請者だけでなく、役員等についても確認が必要になる場合があります。
鹿児島県も、許可要件を備えていることに加え、欠格要件に該当しないことが必要としています。(鹿児島県公式ホームページ)
6.STEP3|必要書類を集める
許可要件を確認したら、次に必要書類を準備します。
鹿児島県の建設業許可申請では、申請書だけでなく、要件を証明するためのさまざまな確認資料が必要になります。
代表的なものとして、
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所の概要に関する書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数に関する書類
- 財務諸表
- 営業所技術者等に関する書類
- 経営業務の管理を適正に行う能力に関する書類
- 身分・登記されていないこと等に関する確認書類
- 納税関係書類
- 資格証明書
- 実務経験を証明する書類
- 社会保険関係の確認書類
などがあります。
ただし、必要書類は法人・個人、申請区分、取得業種、経験の証明方法などによって変わります。
鹿児島県は新規・追加・更新申請について必要書類の案内を公開しており、申請書は不要な様式を取り外したうえで、番号の若い順に綴るよう案内しています。(鹿児島県公式ホームページ)
7.STEP4|申請書を作成する
書類がそろったら、申請書を作成します。
ここで特に注意したいのが、
「申請書の数字と証明書類の内容が一致しているか」
です。
例えば、
- 会社の所在地
- 商号
- 代表者
- 営業所
- 役員
- 資本金
- 工事経歴
- 技術者の資格
- 実務経験
- 財務内容
などについて、書類間で矛盾がないか確認します。
建設業許可申請は書類の枚数が多いため、一つの記載ミスが別の書類にも影響することがあります。
8.STEP5|申請書を提出する
申請書類が完成したら、鹿児島県へ申請します。
鹿児島県では、建設業許可申請について書面による申請に加えてJCIPによる電子申請も利用できます。(鹿児島県公式ホームページ)
鹿児島県の建設業許可申請に関する窓口は、
鹿児島県土木部監理課建設業許可係
です。
所在地は、
鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県庁行政庁舎14階
です。
受付時間は、
- 午前8時30分~正午
- 午後1時~午後5時
となっており、土曜日・日曜日・祝日は除かれます。(鹿児島県公式ホームページ)
なお、実際の申請方法や提出先については、申請区分や現在の許可状況などによって異なる場合があります。
9.STEP6|審査・補正に対応する
申請書を提出したら、鹿児島県による審査が行われます。
ここで書類に不備や確認事項がある場合、補正や追加資料の提出を求められることがあります。
建設業許可申請では、
「申請書を提出したから終わり」
ではありません。
審査担当者から問い合わせがあった場合には、内容を確認して速やかに対応することが大切です。
特に、
- 経営業務の経験
- 実務経験
- 営業所技術者等
- 営業所の実態
- 財産的基礎
- 社会保険
- 過去の許可・届出
などは、確認が細かくなることがあります。
10.STEP7|許可取得
審査を無事に終え、許可が下りれば建設業許可を取得できます。
建設業許可の有効期間は5年間です。(国土交通省)
したがって、許可を取得した後も、
- 変更届
- 決算変更届
- 更新申請
などの手続きを適切に行っていく必要があります。
「許可が取れたから、これで建設業許可関係の手続きは終わり」というわけではありません。
11.鹿児島県知事許可の申請手数料
鹿児島県知事許可の新規申請では、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請する場合、申請手数料は9万円です。
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は18万円です。(鹿児島県公式ホームページ)
ただし、行政書士などに申請を依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要になります。
また、証明書取得費用などの実費も発生するため、実際に必要となる総額は申請者ごとに異なります。
12.建設業許可申請でよくある失敗
建設業許可申請では、次のような失敗がよくあります。
失敗①|業種を間違える
「リフォームだから建築工事業だろう」
「外壁工事だから建築一式工事だろう」
など、工事名称だけで判断するのは危険です。
建設業許可は29業種に分かれており、実際の施工内容によって業種を判断する必要があります。(国土交通省)
失敗②|実務経験を証明できない
「10年間建設業で働いていたから大丈夫」
と思っていても、その経験を証明する資料が不足しているケースがあります。
特に、
- どの会社で働いていたのか
- 何年間働いたのか
- どの工事に従事したのか
- その経験をどのような資料で証明するのか
は重要です。
失敗③|営業所技術者等の要件を確認していない
資格を持っているから大丈夫とは限りません。
取得する業種と資格の対応関係や、実務経験などを確認する必要があります。
失敗④|会社を設立すればすぐ許可が取れると思っている
法人を設立しただけでは、建設業許可の要件を満たしたことにはなりません。
特に、
- 経営体制
- 技術者
- 財産的基礎
- 社会保険
- 営業所
などについて事前確認が必要です。
失敗⑤|申請直前になって資料を集め始める
建設業許可申請では、過去の経験や財務状況を証明する資料が必要になることがあります。
そのため、
「仕事が決まったから急いで許可を取ろう」
と思ってから準備を始めると、想像以上に時間がかかる場合があります。
許可が必要になりそうな時点で、早めに要件確認を始めることをおすすめします。
13.許可取得後にも手続きがある
建設業許可は取得したら終わりではありません。
許可業者には、許可取得後もさまざまな届出義務があります。
特に重要なのが、
決算変更届
毎事業年度終了後に提出する手続きです。
決算変更届を提出せずに放置すると、将来の更新や業種追加などの際に問題となる可能性があります。
また、会社名、所在地、役員、営業所、技術者などに変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。
さらに、許可は5年間で有効期間が満了するため、更新も必要です。(国土交通省)
建設業許可を取得した後は、
「許可を維持するための手続き」
も意識しておきましょう。
14.建設業許可申請は早めの準備が重要
建設業許可申請で最も大切なのは、
「いきなり申請書を書くこと」ではありません。
まず、
- どの工事を請け負いたいのか
- どの業種の許可が必要なのか
- 一般・特定のどちらなのか
- 経営面の要件を満たしているか
- 営業所技術者等を確保できるか
- 財産的基礎を満たしているか
- 必要な証明資料を準備できるか
を確認することが重要です。
特に、経営業務の経験や実務経験については、過去の資料を確認しなければ判断できないケースがあります。
そのため、
「許可を取りたい」と思った段階で、まず要件確認をする
ことをおすすめします。
15.まとめ
鹿児島県で建設業許可を取得する場合の基本的な流れは、
①取得する許可・業種を決める
↓
②許可要件を確認する
↓
③必要書類を集める
↓
④申請書を作成する
↓
⑤鹿児島県へ申請する
↓
⑥審査・補正に対応する
↓
⑦許可取得
という流れになります。
建設業許可は、単純に申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。
特に、
- 経営業務の管理を適正に行う能力
- 営業所技術者等
- 社会保険
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
などの確認が重要です。(鹿児島県公式ホームページ)
また、鹿児島県では2026年現在、書面申請だけでなくJCIPによる電子申請も利用できます。(鹿児島県公式ホームページ)
「自分の会社は許可を取れるのか?」
「どの業種で許可を取ればいいのか?」
「過去の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせるのか?」
といった点で不安がある場合は、申請書を作り始める前に一度専門家へ相談することをおすすめします。
鹿児島県で建設業許可申請をお考えの方へ
建設業許可は、会社の状況によって必要書類や確認すべきポイントが大きく異なります。
特に初めて申請する場合、
「どの書類を集めればいいのかわからない」
「自分の経験で要件を満たしているのかわからない」
という方も少なくありません。
行政書士に相談する場合は、まず現在の会社・個人事業の状況、取得したい業種、経営経験、技術者の資格・実務経験などを整理して相談すると、スムーズです。
鹿児島県で建設業許可の取得を検討している方は、早めに準備を始めましょう。
参考:鹿児島県の公式情報
鹿児島県は、建設業許可の制度、許可要件、申請手続き、申請書様式、電子申請について最新情報を公開しています。
申請前には必ず最新の県の案内を確認してください。(鹿児島県公式ホームページ)
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
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このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
