建設業許可業者が毎年提出する「決算変更届」とは?行政書士が徹底解説
建設業許可を取得すると、「これで手続きは終わり」と思ってしまう方も少なくありません。
しかし、建設業許可は取得した後も、毎年行わなければならない重要な手続きがあります。
その代表的なものが、**「決算変更届」**です。
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、毎事業年度終了後に提出することが法律で義務付けられている届出です。
鹿児島県では、毎営業年度経過後4か月以内に提出する必要があります。(鹿児島県公式サイト)
「税務申告をしているから大丈夫」
「決算書を作っているから必要ないのでは?」
「建設業の工事をしていないから提出しなくてもいいのでは?」
このように考えてしまうと、提出漏れにつながります。
この記事では、鹿児島県の建設業許可業者を対象に、決算変更届について行政書士がわかりやすく解説します。
決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務状況などを許可行政庁へ届け出る手続きです。
建設業法第11条第2項に基づく手続きで、鹿児島県も「毎営業年度経過後4か月以内」に提出するよう案内しています。(鹿児島県公式サイト)
一般的には「決算変更届」と呼ばれていますが、実務上は、
- 決算変更届
- 決算報告
- 事業年度終了届
などと呼ばれることがあります。
重要なのは名称よりも、建設業許可を維持している限り、原則として毎年提出する必要がある手続きだと理解することです。
決算変更届はいつまでに提出する?
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。(鹿児島県公式サイト)
例えば、3月31日決算の法人であれば、
3月31日 → 事業年度終了
↓
4か月以内に決算変更届を提出
というスケジュールになります。
ただし、「4か月あるからまだ大丈夫」と考えるのはおすすめできません。
決算変更届では、税務申告で作成した決算書をそのまま提出するわけではありません。
建設業法上の様式に合わせて財務諸表を作成したり、工事経歴書を作成したりする必要があります。
そのため、決算が終わったら早めに準備することが重要です。
決算変更届は誰が提出するの?
建設業許可を受けている事業者が提出します。
つまり、
- 法人の建設業許可業者
- 個人事業主の建設業許可業者
のどちらも対象になります。
「法人だけ必要」というわけではありません。
また、建設業許可を取得している場合は、毎年の手続きとして管理しておく必要があります。
決算変更届では何を提出する?
決算変更届では、単に「会社の決算書」を提出するだけではありません。
主な書類として、
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- その他、該当する場合に必要となる書類
などがあります。
鹿児島県では、決算変更届の様式に加えて、法人用・個人用の財務諸表や点検表、記載要領、記入例などを公開しています。(鹿児島県公式サイト)
① 変更届出書
決算変更届の表紙となる書類です。
事業年度終了に伴う決算報告として提出します。
② 工事経歴書
その事業年度に行った工事について記載する書類です。
工事経歴書では、
- 注文者
- 工事名
- 工事場所
- 工期
- 請負金額
- 工事内容
などを記載します。
ここで注意したいのが、個人情報の記載です。
鹿児島県は、注文者や工事名などから個人の氏名が特定されないように記載するよう案内しています。
例えば、
「青木」
ではなく、
「A」
「青木邸新築工事」
ではなく、
「A邸新築工事」
といった記載例が示されています。(鹿児島県公式サイト)
工事経歴書は、単純に請求書や工事台帳をコピーすれば完成するものではありません。
建設業許可を受けている業種との関係も確認しながら作成することが大切です。
③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額
その名のとおり、直前3年間の工事施工金額を記載する書類です。
「今年の売上だけを書けばいい」と思ってしまう方がいますが、直前3年分を確認する必要があります。
そのため、過去の決算変更届との整合性も重要になります。
④ 建設業法上の財務諸表
決算変更届では、税理士などが作成した会社の決算書を、そのまま提出するわけではありません。
建設業法で定められた様式に合わせて、財務諸表を作成します。
法人の場合には、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
などが必要になります。
鹿児島県も、法人用・個人用それぞれの財務諸表様式を公開しています。(鹿児島県公式サイト)
ここは決算変更届の中でも、特に間違いが起こりやすい部分です。
税務署に提出した決算書をそのまま出せばいい?
原則として、そのまま提出するものではありません。
税務申告で使用する決算書と、建設業法に基づく財務諸表では、科目の分類や表示方法などが異なるためです。
そのため、
税務申告用の決算書
↓
建設業法のルールに合わせて整理
↓
建設業法様式の財務諸表を作成
という作業が必要になります。
この作業に慣れていない方にとっては、決算変更届が難しく感じられる大きな理由の一つです。
決算変更届を提出しないとどうなる?
決算変更届は「出しても出さなくてもいい書類」ではありません。
建設業法上、毎事業年度終了後4か月以内の提出が義務付けられています。(国土交通省 交通研究所)
提出を怠ったままにすると、将来の許可更新や業種追加などの手続きで問題になる可能性があります。
また、公共工事を受注するために経営事項審査(経審)を受ける建設業者にとっても、決算変更届は重要です。
鹿児島県では、経審の流れとして、
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営規模等評価
↓
総合評定値(P点)
という流れが案内されています。(鹿児島県公式サイト)
そのため、
「毎年の決算変更届をきちんと提出する」
→「経審など次の手続きをスムーズに進める」
という意識を持っておくことが重要です。
決算変更届と税務申告は別物
ここは非常に重要なポイントです。
税務申告と決算変更届は、目的が違います。
税務申告
税金を計算・申告するための手続きです。
決算変更届
建設業法に基づき、許可行政庁へ事業年度の工事実績や財務状況などを報告する手続きです。
したがって、
「税理士に決算をしてもらっているから、決算変更届も終わっている」
とは限りません。
税理士と行政書士では業務の範囲が異なるため、決算変更届については別途確認しておくことをおすすめします。
決算変更届と経営事項審査(経審)の関係
公共工事を受注したい建設業者にとって、決算変更届は特に重要です。
鹿児島県では、経審を受ける場合、原則として決算変更届の受付後に経審の手続きを進めます。(鹿児島県公式サイト)
そのため、
決算
↓
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
という一連の流れを意識しておくとよいでしょう。
「経審を受けたいのに、過去の決算変更届が提出されていない」
という状態になると、手続き全体に影響する可能性があります。
公共工事を目指している会社ほど、毎年の決算変更届を後回しにしないことが重要です。
過去の決算変更届を提出していない場合は?
「そういえば、何年か決算変更届を出していない……」
このようなケースもあります。
この場合、単純に「次の年度分だけ提出すればいい」と考えず、まず現在の提出状況を確認しましょう。
過去の未提出分が複数年度ある場合は、
- 何年度分が未提出なのか
- 過去の決算書類が残っているか
- 過去の工事経歴を確認できるか
- 現在の許可内容と整合しているか
- 更新や業種追加、経審の予定があるか
などを整理する必要があります。
未提出期間が長い場合は、早めに行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
鹿児島県の決算変更届提出先
鹿児島県知事許可の場合、鹿児島県土木部監理課建設業許可係が窓口となっています。
所在地は、
鹿児島市鴨池新町10番1号 行政庁舎14階
です。(鹿児島県公式サイト)
なお、国土交通大臣許可の場合などは提出先が異なります。
「鹿児島県内に会社があるから必ず鹿児島県へ提出する」とは限りません。
許可行政庁を確認してから提出することが重要です。
決算変更届を行政書士に依頼するメリット
決算変更届は、毎年発生する手続きです。
しかし、
「本業が忙しくて書類を作る時間がない」
「建設業法の財務諸表の作り方がよく分からない」
「工事経歴書の書き方に自信がない」
「過去の届出との整合性が心配」
という方も多いでしょう。
行政書士に依頼することで、
- 必要書類の確認
- 工事経歴書の作成
- 工事施工金額の整理
- 建設業法上の財務諸表作成
- 書類全体のチェック
- 許可内容との整合性確認
- 提出手続き
などをまとめて依頼できる場合があります。
特に、決算変更届は「毎年同じような手続きだから簡単」と思われがちですが、決算内容や工事実績によって確認すべきポイントが変わります。
まとめ|決算変更届は「建設業許可を取得した後の毎年の義務」
ここまで、決算変更届について解説しました。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 決算変更届は建設業許可業者が毎年提出する手続き
- 建設業法第11条第2項に基づく届出
- 鹿児島県では毎営業年度経過後4か月以内に提出
- 工事経歴書を作成する
- 直前3年の工事施工金額を報告する
- 建設業法に基づく財務諸表を作成する
- 税務申告用の決算書をそのまま提出するわけではない
- 経審を受ける建設業者にとっても重要
- 未提出のまま放置せず、早めに確認することが大切
建設業許可は「取得したら終わり」ではありません。
許可取得後の毎年の手続きをきちんと行うことが、建設業許可を適切に維持していくための基本です。
よくある失敗・注意点
1.決算変更届の存在自体を忘れている
最も多いのが、
「建設業許可を取った後、毎年何か提出するとは知らなかった」
というケースです。
決算変更届は毎年の手続きなので、決算日を基準にスケジュールを管理しましょう。
2.税務申告をすれば終わりだと思っている
税務署への決算・申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続きです。
税理士に決算を依頼している場合でも、決算変更届まで対応しているのか確認しておきましょう。
3.税務申告用の決算書をそのまま提出する
建設業法の財務諸表には、建設業特有の考え方があります。
単純なコピー&ペーストではなく、建設業法の様式に合わせて整理する必要があります。
4.工事経歴書を適当に作ってしまう
工事経歴書は、実際の工事台帳や請求書などを確認しながら正確に作成しましょう。
特に工事業種や請負金額、工事内容などの整理には注意が必要です。
また、鹿児島県では個人の氏名が特定されないような記載方法が案内されています。(鹿児島県公式サイト)
5.4か月ギリギリまで放置する
期限直前になってから、
「工事経歴書が作れない」
「決算書の数字が合わない」
「過去の資料が見つからない」
という問題が発生することがあります。
決算が終わったら、できるだけ早く準備を始めましょう。
6.過去の決算変更届との数字が合わない
毎年提出する書類だからこそ、過去の届出とのつながりも重要です。
前年の工事施工金額や財務諸表などを確認しながら作成すると、誤りを発見しやすくなります。
7.経審を受ける会社なのに決算変更届を後回しにする
公共工事への入札参加を考えている場合、決算変更届は単なる「年1回の届出」ではありません。
経審へつながる重要な手続きです。
鹿児島県も、経審の流れの中に決算変更届を位置付けています。(鹿児島県公式サイト)
決算変更届のチェックリスト
決算が終わったら、次の項目を確認してみましょう。
- 事業年度の終了日を確認した
- 決算変更届の提出期限を確認した
- 建設業許可の許可行政庁を確認した
- 変更届出書を準備した
- 工事経歴書を作成した
- 個人情報の記載方法を確認した
- 直前3年の工事施工金額を確認した
- 建設業法様式の貸借対照表を作成した
- 建設業法様式の損益計算書を作成した
- 完成工事原価報告書を確認した
- 株主資本等変動計算書を確認した
- 注記表を確認した
- 前年度の決算変更届との整合性を確認した
- 必要な追加書類がないか確認した
- 4か月以内に提出できるスケジュールになっている
鹿児島県は、決算変更届の点検表や各種様式、財務諸表の記載要領・記入例を公開しています。提出前には最新の県の案内を確認しましょう。(鹿児島県公式サイト)
決算変更届の作成・提出でお困りなら行政書士へご相談ください
決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年必要になる重要な手続きです。
しかし、
「何を準備すればいいのか分からない」
「建設業法の財務諸表が難しい」
「工事経歴書の書き方が分からない」
「何年か提出していない」
「経審も受けたいけれど、どこから手を付ければいいか分からない」
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
鹿児島県の建設業許可業者の方で、決算変更届の作成・提出についてお困りでしたら、行政書士へご相談ください。
「決算が終わったけれど、決算変更届をどうすればいいか分からない」
という段階でも構いません。
必要書類を確認し、工事経歴書や建設業法上の財務諸表などを整理して、適切な提出につなげることが大切です。
建設業許可は、取得してからが本当のスタートです。
毎年の決算変更届をきちんと提出し、将来の許可更新や業種追加、経営事項審査などの手続きにも備えておきましょう。
鹿児島県の建設業許可・決算変更届についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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