【鹿児島県】古物商許可申請の流れを徹底解説|申請準備から許可取得まで行政書士がわかりやすく解説
「中古品を仕入れて販売したい」
「ネットオークションやフリマサイトを利用して中古品を継続的に仕入れ・販売したい」
「リサイクルショップを始めたい」
このような場合に検討するのが古物商許可です。
古物商許可は、単に申請書を書いて警察署へ提出すれば終わる手続きではありません。
営業内容を確認したうえで、営業所や管理者を決め、必要書類を準備し、管轄の警察署へ申請する必要があります。
特に初めて申請する方は、
- どこの警察署に申請するのか
- 営業所はどうすればよいのか
- どんな書類が必要なのか
- 法人と個人で何が違うのか
- インターネット販売をする場合はどうするのか
など、分かりにくい点も多いでしょう。
この記事では、鹿児島県で古物商許可を申請する場合の流れを、行政書士ができるだけ分かりやすく解説します。
※本記事は2026年8月時点で鹿児島県警察が公開している情報をもとに作成しています。申請手数料や必要書類等は変更される可能性があるため、申請前には管轄警察署への確認をおすすめします。
そもそも古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物を売買・交換するなどの営業を行うために必要となる許可です。
例えば、
- 中古自動車の販売
- 中古家具の販売
- 中古家電の販売
- 中古ブランド品の販売
- 中古時計の販売
- 中古ゲーム・CD・DVDなどの販売
- 中古品を仕入れてインターネットで販売
など、一定の中古品を継続的・営業として取り扱う場合には、古物商許可が必要になることがあります。
「自分が使っていた物をたまに売る」というケースと、「中古品を仕入れて利益を得る目的で継続的に販売する」というケースでは扱いが異なります。
そのため、許可が必要かどうか分からない場合は、まず自分の予定している取引内容を整理することが重要です。
鹿児島県で古物商許可を取得する流れ
古物商許可申請のおおまかな流れは、次のとおりです。
① 営業内容を確認する
↓
② 営業所を決める
↓
③ 管理者を決める
↓
④ 必要書類を集める
↓
⑤ 申請書を作成する
↓
⑥ 管轄警察署へ申請する
↓
⑦ 審査
↓
⑧ 許可証の交付
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP1|まず「どんな古物営業をするのか」を決める
最初に行うのは、事業内容の整理です。
例えば、
「中古車を仕入れて販売する」
「中古ブランド品を仕入れてネット販売する」
「リサイクルショップを開業する」
など、具体的な営業内容を決めます。
古物営業では、取り扱う古物の区分についても申請書に記載します。
そのため、単に「中古品を販売する」と考えるだけではなく、
何を仕入れ、どこで販売するのか
まで整理しておくことが大切です。
STEP2|営業所を決める
古物商許可では、営業所を設定する必要があります。
鹿児島県警察の案内では、古物商は営業所ごとに、その営業所の業務を適正に実施するための管理者を選任する必要があるとされています。 (鹿児島県公式サイト)
ここで注意したいのが、
「自宅を営業所にしていいの?」
という問題です。
自宅を営業所として使用するケースもありますが、賃貸物件の場合には、契約内容や使用目的などを確認する必要があります。
特に、
- 賃貸マンション
- 賃貸アパート
- レンタルオフィス
- バーチャルオフィス
などを営業所として使用する場合には、事前に確認しておくことをおすすめします。
営業所について問題がある状態で申請準備を進めると、後からやり直しになる可能性があります。
STEP3|管理者を決める
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
管理者は、その営業所における古物営業を適正に行うための責任者です。
個人事業主の場合、営業者本人が管理者を兼ねることも可能です。
鹿児島県警察の案内でも、営業者と管理者が同一人物の場合、一定の添付書類を1通にまとめられるとされています。 (鹿児島県公式サイト)
法人の場合は、代表者本人が管理者になるケースもあれば、別の従業員等を管理者にするケースもあります。
STEP4|必要書類を準備する
次に必要書類を集めます。
ここは古物商許可申請で特に間違いが起こりやすい部分です。
鹿児島県警察が公開している案内によると、個人で申請する場合には、営業者について、
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
などが必要です。
また、管理者についても同様の書類が必要になります。 (鹿児島県公式サイト)
個人事業主の場合の主な書類
代表的なものを整理すると、次のようになります。
| 書類 | 主な対象 |
| 古物商許可申請書 | 申請者 |
| 略歴書 | 営業者・管理者 |
| 住民票の写し | 営業者・管理者 |
| 身分証明書 | 営業者・管理者 |
| 誓約書 | 営業者・管理者 |
| 営業所関係の確認資料 | 必要に応じて |
| URL関係の資料 | ホームページ等を利用する場合 |
鹿児島県警察の案内では、住民票は本籍地・国籍入り、個人番号なしのものとされています。 (鹿児島県公式サイト)
さらに、添付書類については、原則として申請日前3か月以内に発行・作成したものとされています。 (鹿児島県公式サイト)
そのため、必要書類を早く集めすぎると、申請時点で有効期間を過ぎてしまう可能性があります。
STEP5|法人の場合は定款・登記事項証明書も確認する
法人で古物商許可を取得する場合は、個人事業主とは必要書類が異なります。
鹿児島県警察の案内では、法人営業の場合、
- 定款
- 登記事項証明書
などが必要とされています。
また、定款や登記事項証明書の目的欄には、古物営業を営む旨の内容が必要とされています。 (鹿児島県公式サイト)
ここは法人申請で非常に重要なポイントです。
例えば、会社を設立したものの、定款の目的に古物営業に関する記載がない場合、古物商許可申請の前に定款・登記の見直しが必要になる可能性があります。
法人で古物商許可を取得する場合は、早い段階で定款と登記事項証明書を確認しましょう。
STEP6|インターネット販売をする場合はURLについて確認する
現在では、古物商の営業をインターネット上で行うケースも多くなっています。
例えば、
- 自社ホームページ
- ネットショップ
- 中古品販売サイト
- その他のウェブサイト
などを利用して古物を販売する場合です。
鹿児島県警察では、ホームページ利用取引を行う場合、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要と案内しています。 (鹿児島県公式サイト)
そのため、
「ホームページが完成してから考えればいい」
ではなく、申請準備の段階でインターネット販売を行う予定があることを確認しておきましょう。
鹿児島県公安委員会では、ホームページ利用取引の届出をしている古物営業のURL一覧も公開しています。 (鹿児島県公式サイト)
STEP7|管轄の警察署へ申請する
書類がそろったら、警察署へ申請します。
鹿児島県警察の案内では、古物商許可申請の受付は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行うとされています。
また、申請前に警察署へ問い合わせたうえで来署するよう案内されています。 (鹿児島県公式サイト)
つまり、
「とりあえず近所の警察署へ行けばいい」
というわけではありません。
営業所の所在地を確認して、管轄する警察署を確認しましょう。
STEP8|申請手数料を支払う
鹿児島県警察が公開している古物商許可申請案内では、申請手数料は19,000円とされています。
ただし、この金額について鹿児島県警察の資料には「R6.11.6時点」との注記があり、手続き前に営業所所在地を管轄する警察署へ確認するよう案内されています。 (鹿児島県公式サイト)
申請前に管轄警察署へ確認してください。
STEP9|警察による審査
申請書類を提出すると、警察による審査が行われます。
ここで重要なのは、
「書類を提出した=必ず許可される」わけではない
という点です。
古物営業法上の欠格事由に該当していないか、申請内容に問題がないかなどが確認されます。
また、申請書の記載内容と実際の営業内容が一致していることも重要です。
そのため、最初から正確な内容で申請することが大切です。
STEP10|許可証が交付される
審査を経て問題がなければ、古物商許可証が交付されます。
許可を取得した後は、
「許可証を取ったから終わり」
ではありません。
古物営業には、取引相手の確認、帳簿等への記録、標識の掲示など、営業開始後にも守るべきルールがあります。
特に2025年10月1日からは、電線、グレーチング、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプについて、取引金額にかかわらず相手方の確認や取引記録が必要となる改正も行われています。 (鹿児島県公式サイト)
古物商許可は「取得して終わり」ではなく、許可取得後の営業方法まで理解しておくことが重要です。
古物商許可申請で特に重要なポイント
ここまでの流れを簡単に整理すると、
営業内容を決める
↓
営業所を決める
↓
管理者を決める
↓
必要書類を集める
↓
申請書を作成する
↓
管轄警察署へ申請
↓
審査
↓
許可証交付
という流れになります。
ポイントは、申請書を書くことから始めないことです。
まず、
「何を売るのか」
「どこで営業するのか」
「誰が管理者になるのか」
「ネット販売をするのか」
を整理してから書類を作成することで、手戻りを減らせます。
まとめ|古物商許可は「事前準備」が重要
鹿児島県で古物商許可を取得する場合、基本的には次の順番で準備します。
- 営業内容を決める
- 営業所を決める
- 管理者を決める
- 必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 管轄警察署へ申請する
- 警察による審査を受ける
- 許可証の交付を受ける
特に注意したいのは、営業所・管理者・必要書類・インターネット販売の有無です。
これらを最初に整理しておくことで、申請をスムーズに進めやすくなります。
よくある失敗・注意点
① 近所の警察署ならどこでも申請できると思っている
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請先になります。
まず営業所の所在地を確認しましょう。
② 賃貸物件を営業所にする場合の確認をしていない
自宅や店舗を営業所として使用する場合、物件の使用状況について確認が必要になることがあります。
特に賃貸物件の場合は、契約内容などを事前に確認しておきましょう。
③ 住民票にマイナンバーを入れてしまう
鹿児島県警察の案内では、住民票は本籍地・国籍入り、個人番号なしとされています。 (鹿児島県公式サイト)
住民票を取得する際には注意しましょう。
④ 書類を早く集めすぎる
添付書類は申請日の過去3か月以内に発行・作成したものが必要とされています。 (鹿児島県公式サイト)
早く準備しすぎると、申請時に取り直しになる可能性があります。
⑤ 法人の定款目的を確認していない
法人の場合、定款や登記事項証明書の目的欄に古物営業を営む旨の内容が必要とされています。 (鹿児島県公式サイト)
法人で申請する場合は、書類作成前に必ず確認しましょう。
⑥ ネット販売をするのにURL関係の準備をしていない
自社ホームページなどを利用して古物取引を行う場合、URLの使用権限を証明する資料が必要になることがあります。 (鹿児島県公式サイト)
「ネット販売だから特別な準備は必要ない」と考えないようにしましょう。
⑦ 許可取得後のルールを確認していない
古物商許可を取得すると、営業開始後にもさまざまな義務があります。
特に本人確認や帳簿への記録などは、実際の営業に直結する重要なルールです。
古物商許可申請チェックリスト
申請前
- 古物を仕入れて販売する営業内容を整理した
- 取り扱う古物の種類を確認した
- 営業所を決めた
- 営業所の使用について問題がないか確認した
- 管理者を決めた
- 個人・法人のどちらで申請するか確認した
- インターネット販売をするか確認した
個人事業主の場合
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 管理者関係書類
- URL関係書類(該当する場合)
法人の場合
- 古物商許可申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 代表者・役員関係書類
- 管理者関係書類
- URL関係書類(該当する場合)
- 定款・登記の目的欄を確認した
申請時
- 管轄警察署を確認した
- 警察署へ事前に連絡した
- 必要書類を確認した
- 申請手数料を確認した
- 申請書の記載内容を確認した
古物商許可申請でお困りなら行政書士にご相談ください
古物商許可は、申請書そのものだけを見ると、それほど難しい手続きに見えないかもしれません。
しかし実際には、
- 営業所をどうするか
- 管理者を誰にするか
- どの書類が必要なのか
- 法人の場合、定款は問題ないか
- ネット販売の場合、URL関係の準備はどうするか
など、申請前に確認しておくべき事項があります。
書類の不備や準備不足によって、何度も警察署へ足を運ぶことになるケースもあります。
鹿児島県で古物商許可の取得をお考えの方は、申請前に行政書士へご相談いただくことで、必要書類や申請内容を整理することができます。
「自分の場合、古物商許可が必要なのか分からない」
「ネットショップを始めたいけれど、どんな手続きが必要なのか分からない」
「法人で古物商許可を取りたい」
「警察署へ提出する書類を準備してほしい」
このような場合も、お気軽にご相談ください。
鹿児島県で古物商許可申請を検討されている方は、営業を始める前に一度ご相談ください。
参考:鹿児島県警察の公式情報
鹿児島県警察では、古物営業に関する申請書や必要書類、各種様式を公開しています。 (鹿児島県公式サイト)
また、鹿児島県公安委員会の古物営業に関する最新案内も確認できます。 (鹿児島県公式サイト)
制度や申請手数料等は変更される可能性がありますので、実際に申請する際には最新情報を確認することをおすすめします。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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