在留期間更新許可申請とは?いつから申請できる?必要書類・注意点を解説
日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格のまま日本での生活や活動を続ける場合には、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
しかし、
- 在留期間の更新はいつから申請できるの?
- 在留期限が近づいてからでも間に合う?
- どのような書類が必要?
- 転職した場合でも更新できる?
- 更新が不許可になることはある?
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、在留期間更新許可申請の基本的な内容、申請できる時期、必要書類、審査で確認されるポイント、よくある失敗や注意点について分かりやすく解説します。
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新許可申請とは、現在許可されている在留資格に基づく活動を引き続き日本で行うために、在留期間の更新を申請する手続きです。
例えば、次のような場合に在留期間の更新が必要になります。
- 日本の会社で引き続き働く
- 日本人配偶者との婚姻生活を継続する
- 大学や専門学校などで留学を継続する
- 日本で経営している事業を継続する
在留カードには「在留期間の満了日」が記載されています。
在留期限を過ぎると、不法残留となるおそれがあるため、在留期間の管理は非常に重要です。
在留期間更新許可申請はいつからできる?
在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の約3か月前から行うことができます。
例えば、在留期間の満了日が12月31日の場合、一般的には9月下旬頃から申請できます。
ただし、在留期間や個別の事情によって取扱いが異なる場合もあります。
近年は窓口申請だけでなく、対象となる手続きについてはオンライン申請も利用されています。
在留期限が近づいてから慌てないよう、満了日の3か月前を目安に必要書類の確認を始めることをおすすめします。
在留期限ギリギリでも申請できる?
結論からいうと、在留期間満了日までに適法に在留期間更新許可申請を行うことが重要です。
在留期間の満了日までに更新申請を行ったものの、満了日までに審査結果が出ない場合には、一定の条件のもとで「特例期間」が適用されます。
この場合、原則として、
① 更新申請に対する処分がされる時まで
または
② 在留期間の満了日から2か月を経過する時まで
のいずれか早い時まで、引き続き日本に在留することができます。
ただし、期限直前の申請はおすすめできません。
理由としては、
- 必要書類が期限までに揃わない
- 書類の不備や記載漏れが見つかる
- 追加資料の提出を求められる
- 個別事情の確認に時間がかかる
といった問題があるためです。
特に、転職・退職・結婚・離婚など、以前の申請時から状況が変わっている場合には、早めに必要書類や申請内容を確認しましょう。
在留期間更新許可申請が必要になる主なケース
就労系の在留資格で働き続ける場合
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持ち、引き続き日本で働く場合です。
途中で転職している場合には、新しい勤務先での仕事内容が、現在の在留資格で認められている活動内容に該当するか確認する必要があります。
「就労資格があるから、どのような仕事でもできる」というわけではありませんので注意が必要です。
日本人の配偶者等として生活を続ける場合
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる方が、引き続き日本で生活する場合です。
更新申請では、婚姻関係が実際に継続しているか、生活状況に問題がないかなどが確認されます。
留学を継続する場合
大学、専門学校、日本語学校などで学業を継続する場合にも、在留期間更新許可申請が必要になります。
出席状況や学業状況、経費支弁能力などが確認されることがあります。
また、資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合には、認められた範囲を超えて働いていないかについても注意が必要です。
経営・管理の活動を継続する場合
「経営・管理」の在留資格で日本において事業を経営・管理している方も、活動を継続する場合には更新申請が必要です。
事業の継続性や安定性、実際に事業活動を行っているかなどが確認されます。
在留期間更新許可申請の主な必要書類
必要書類は、在留資格の種類、所属機関、申請者の状況などによって異なります。
一般的には、次のような書類が必要になります。
| 書類の種類 | 主な書類の例 |
|---|---|
| 基本書類 | 在留期間更新許可申請書、パスポート、在留カード、写真 |
| 税金・収入関係 | 課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など |
| 所属先関係 | 在職証明書、雇用契約書、会社に関する資料など |
| 身分関係 | 戸籍関係書類、住民票、身元保証書など |
| その他 | 理由書、説明書、追加資料など |
ただし、必要書類は在留資格ごとに大きく異なります。
そのため、インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、出入国在留管理庁が公表している最新の必要書類を確認したうえで準備することが重要です。
在留期間更新許可申請の流れ
① 在留期限を確認する
まず、在留カードに記載されている在留期間の満了日を確認します。
② 必要書類を確認する
ご自身の在留資格や現在の状況に応じて、必要書類を確認します。
③ 必要書類を収集する
市区町村役場、税務関係機関、勤務先、学校などから必要な書類を取得します。
④ 申請書を作成する
在留期間更新許可申請書を作成します。
勤務先、仕事内容、住所など、現在の状況と申請内容に相違がないよう確認しましょう。
⑤ 出入国在留管理局へ申請する
管轄の地方出入国在留管理官署の窓口、または利用可能な場合にはオンラインで申請します。
⑥ 審査
提出した書類をもとに審査が行われます。
必要に応じて、追加資料の提出を求められることがあります。
⑦ 結果の通知・新しい在留カードの受け取り
許可された場合には、案内に従って必要な手続きを行い、新しい在留カードを受け取ります。
在留期間更新で確認される主な審査ポイント【不許可になることもある】
在留期間更新許可申請は、申請すれば必ず許可されるものではありません。
在留資格の要件を満たしていない場合や、在留状況に問題がある場合には、不許可となる可能性があります。
一般的には、次のような点が確認されます。
- 現在の在留資格に合った活動を行っているか
- 今後も在留資格に該当する活動を継続する予定があるか
- 素行に問題がないか
- 安定した生活を営むことができる状況にあるか
- 税金や社会保険料などの義務を適切に履行しているか
- 必要な届出を適切に行っているか
- 過去の申請内容と現在の状況に大きな矛盾がないか
例えば、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当しない場合や、必要な活動を行っていない場合には、更新が認められない可能性があります。
まとめ
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格に基づく活動を引き続き日本で行うために、在留期間の更新を申請する手続きです。
申請時期は、原則として在留期間満了日の約3か月前からが目安です。
また、在留期間の満了日までに更新申請を行った場合には、審査結果が出るまでの間、一定の条件のもとで特例期間が適用されることがあります。
ただし、期限直前の申請には書類不足や不備などのリスクがあります。
特に、
- 転職した
- 退職した
- 仕事内容が変わった
- 結婚した
- 離婚した
- 勤務先が変わった
- 収入状況が大きく変化した
といった事情がある場合には、早めに確認することが大切です。
また、在留資格の要件を満たしていない場合などには、在留期間更新が不許可となる可能性もあります。
よくある失敗・注意点
① 在留期限を勘違いしている
「まだ時間があると思っていた」という理由で、在留期間の満了日を過ぎてしまうケースには十分注意が必要です。
まずは在留カードを確認し、満了日を正確に把握しましょう。
② 直前になってから書類を集め始める
税金関係の証明書や勤務先・学校が作成する書類などは、すぐに準備できるとは限りません。
余裕を持って必要書類を確認しましょう。
③ 転職後の仕事内容を確認していない
就労系の在留資格を持っている場合、転職後の仕事内容が現在の在留資格の活動内容に該当するか確認することが重要です。
転職したからといって、自動的にどのような仕事でもできるわけではありません。
④ 税金や社会保険料の未納がある
納税義務や社会保険料の納付状況は、在留期間更新において重要な確認事項の一つです。
未納や滞納がある場合には、放置せず早めに状況を確認しましょう。
⑤ 過去の申請内容と現在の状況に矛盾がある
過去の申請書類と今回の申請内容に大きな食い違いがある場合、審査に影響する可能性があります。
住所、勤務先、仕事内容、家族関係など、現在の状況を正確に記載することが大切です。
在留期間更新許可申請チェックリスト
申請前に、次の項目を確認しましょう。
□ 在留カードの在留期間満了日を確認した
□ 申請できる時期を確認した
□ 現在の在留資格を確認した
□ 現在の仕事内容・活動内容が在留資格に合っている
□ パスポートと在留カードを確認した
□ 転職・退職・結婚・離婚などの状況変化を確認した
□ 必要な届出を行っている
□ 税金や社会保険料の納付状況を確認した
□ 必要書類を確認した
□ 申請書の内容と現在の状況に相違がない
□ 在留期限に余裕を持って申請準備をしている
在留期間更新許可申請でお困りの方はご相談ください
在留期間更新許可申請は、在留資格の種類や現在の状況によって、必要書類や確認すべきポイントが異なります。
特に、次のような方は早めの確認をおすすめします。
- 初めて在留期間更新許可申請をする方
- 前回の申請後に転職・退職した方
- 仕事内容が変わった方
- 結婚・離婚など家族関係に変化があった方
- 収入状況に変化があった方
- 税金や社会保険料について不安がある方
- 在留期限が近づいていて不安な方
行政書士新川憲一事務所では、お客様の現在の状況を確認し、在留資格に関する手続きについてご相談を承っております。
在留期間更新許可申請は、期限管理と事前準備が重要です。
「自分の場合、どのような書類が必要なのか分からない」「転職したけれど更新できるのか不安」といった場合は、期限が迫る前に早めにご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。
※現在、申請取次に関する研修等の準備を進めております。ご相談内容によっては、対応開始までお時間をいただく場合があります。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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