酒類販売免許の費用はいくら?登録免許税・行政書士報酬の目安を解説

「酒類販売免許を取得するには、いくらかかる?」

「登録免許税はいくら?」

「行政書士に依頼すると報酬はいくらくらい?」

「ネットショップで焼酎を販売する場合、費用は変わる?」

酒類販売を始める方にとって、免許取得にかかる費用は気になるポイントの一つです。

酒類販売業免許の取得費用は、大きく分けると、

  • 国に納める「登録免許税」
  • 行政書士に依頼する場合の「行政書士報酬」
  • 住民票・登記事項証明書などの「公的証明書取得費」
  • 郵送費・交通費などの「その他実費」

があります。

特に注意したいのが、「申請手数料」と「登録免許税」は別物ということです。

酒類販売業免許の申請自体に手数料はかかりませんが、免許が付与される場合には登録免許税を納付する必要があります。

一般酒類小売業免許の場合、登録免許税は免許1件につき3万円です。通信販売酒類小売業免許も、登録免許税は1件につき3万円です。

一方、酒類卸売業免許の場合は、原則として1件につき9万円となります。なお、酒類小売業免許を条件緩和して卸売ができるようにする場合は、登録免許税は6万円です。

この記事では、酒類販売免許にかかる費用について、登録免許税と行政書士報酬の違い、行政書士に依頼する場合の費用の考え方、鹿児島で焼酎などをネット販売する際の注意点まで詳しく解説します。


酒類販売免許の取得にかかる費用内訳

酒類販売免許を取得する際に必要となる主な費用をまとめると、次のようになります。

費用項目金額の目安概要・備考
登録免許税3万円~一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許は1件3万円。卸売業免許は原則9万円
行政書士報酬5万円~15万円程度申請書類作成、必要書類の確認、税務署対応など
公的証明書取得費数千円程度~住民票、登記事項証明書、納税証明書など
その他実費数千円程度~郵送費、交通費など

※行政書士報酬は法令で一律に決められているものではありません。業務内容、申請の難易度、法人・個人の別、販売場の状況などによって異なります。

例えば、一般酒類小売業免許を行政書士報酬10万円で依頼した場合には、

登録免許税3万円+行政書士報酬10万円+実費

となり、合計で**13万円程度~**が一つのイメージになります。


国に納める「登録免許税」

一般酒類小売業免許は3万円

一般酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税は免許1件につき3万円です。

一般酒類小売業免許は、販売場において消費者などに酒類を小売するための基本的な免許です。

例えば、

  • 酒屋を開業したい
  • 店舗で焼酎を販売したい
  • 酒類を仕入れて店頭販売したい

といった場合に検討することになります。


通信販売酒類小売業免許も3万円

インターネットショップなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許を検討することになります。

この免許についても、登録免許税は1件につき3万円です。

ただし、通信販売酒類小売業免許は、販売できる酒類の範囲について一定の制限があります。

そのため、

「ネットショップを開設すれば、どんなお酒でも販売できる」

というわけではありません。


酒類卸売業免許は原則9万円

酒類を酒販店などの販売業者に卸売する場合には、酒類卸売業免許が必要となる場合があります。

酒類卸売業免許の登録免許税は、原則として1件につき9万円です。

また、酒類小売業免許を条件緩和して卸売ができるようにする場合は、6万円となります。

したがって、

酒類販売免許の登録免許税はすべて3万円

と考えるのは正確ではありません。

取得する免許の種類によって登録免許税が異なることを覚えておきましょう。


「申請手数料」は無料!登録免許税との違いとは?

酒類販売業免許では、

申請手数料=無料

ですが、

免許付与時の登録免許税=必要

という点に注意してください。

例えば一般酒類小売業免許の場合、

  1. 税務署に免許申請をする
  2. 税務署で審査を受ける
  3. 免許が付与される
  4. 登録免許税3万円を納付する

という流れになります。

国税庁の一般酒類小売業免許の手引でも、免許付与の場合には登録免許税を納付することとされており、税額は免許1件につき3万円です。


公的証明書・その他の実費

登録免許税や行政書士報酬以外にも、申請に必要な公的書類を取得するための費用が発生する場合があります。

例えば、

  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書

などです。

申請者が個人なのか法人なのか、販売場が自己所有なのか賃貸なのかなどによって、必要となる書類は異なります。

そのため、これらの費用については一律に「○円」と考えるのではなく、自分の申請に必要な書類を確認したうえで計算することが重要です。


行政書士に依頼する場合の報酬目安と業務内容

行政書士報酬は5万円~15万円程度が一つの目安

酒類販売免許申請を行政書士に依頼する場合の報酬は、事務所によって異なります。

一般的な目安としては、

5万円~15万円程度

を一つの目安として考えることができます。

ただし、これはあくまで目安です。

例えば、

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許
  • 法人申請
  • 複数の販売場
  • 複雑な販売形態
  • 販売場の事前調査が必要
  • 税務署との事前相談が必要

などの場合には、報酬が高くなることがあります。


行政書士報酬に何が含まれるのかを確認する

行政書士に依頼する場合は、金額だけで比較するのではなく、その報酬でどこまで対応してもらえるのかを確認しましょう。

例えば、

  • 初回相談
  • 免許種類の確認
  • 必要書類の案内
  • 申請書作成
  • 添付書類のチェック
  • 販売場の確認
  • 事業計画の確認
  • 税務署への申請
  • 申請後の補正対応

などです。

同じ「酒類販売免許申請10万円」という料金でも、含まれる業務が異なる場合があります。

そのため、

「報酬額はいくらか?」

だけでなく、

「その報酬に何が含まれているか?」

を確認することが大切です。


自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較

項目自分で申請行政書士に依頼
登録免許税必要必要
公的証明書等必要必要
行政書士報酬不要必要
申請書作成自分で行う行政書士に依頼可能
必要書類の確認自分で行うサポートを受けられる
税務署とのやり取り自分で行う依頼内容に応じて対応
申請後の補正対応自分で行うサポートを受けられる場合あり
時間・手間かかる軽減できる

費用だけを考えれば、自分で申請した方が安くなります。

一方で、酒類販売免許の申請は、申請書を提出するだけではありません。

国税庁の手引では、申請内容や免許要件について審査が行われ、必要に応じて来署や現地確認、追加資料の提出などが行われる場合もあります。

そのため、初めて申請する方や、本業に集中したい方にとっては、行政書士に依頼するメリットがあります。


鹿児島で酒類販売免許を取得する際の注意点

通信販売で焼酎を販売する場合は要注意

鹿児島で酒類販売を始める方にとって、特に注意したいのが焼酎のネット販売です。

通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類について一定の制限があります。

国税庁の資料では、国産酒類について、原則として前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類などが対象とされています。輸入酒類も対象となります。

そのため、鹿児島の事業者が、

  • 芋焼酎
  • 地焼酎
  • 鹿児島の地酒
  • 地ビール

などをインターネットで販売したい場合には、商品ごとに通信販売酒類小売業免許の対象となるかを確認することが重要です。

「鹿児島の焼酎だからネット販売できる」と単純に判断するのではなく、製造者や酒類の課税移出数量などを確認する必要があります。


一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いを確認する

一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付されます。

一方、2都道府県以上の広範な地域を対象とした通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が問題となります。国税庁も、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許について、それぞれの販売方法や販売できる酒類の範囲を定めています。

したがって、

「店舗販売なのか」

「ネット販売なのか」

「どの地域の消費者を対象にするのか」

を整理したうえで、必要な免許を判断することが重要です。


登録免許税は「追加取得・条件緩和」の場合にも注意

酒類販売免許では、後から販売方法を変更したり、免許条件の緩和を受けたりするケースがあります。

例えば、一般酒類小売業免許に付された「通信販売を除く小売に限る」という条件について、一定の要件を満たして条件緩和を受け、新たに2都道府県以上の広範な地域を対象とする通信販売を行う場合があります。

この場合、国税庁の通信販売酒類小売業免許の手引では、登録免許税の納付は必要ないとされています。

一方、酒類小売業免許を条件緩和して酒類卸売業免許にする場合には、登録免許税は6万円です。

このように、単純に「免許を追加するから必ず3万円」というわけではありません。

新規免許なのか、条件緩和なのか、どの免許区分なのかによって扱いが異なるため、個別に確認することが重要です。


酒類販売免許の費用計算の具体例

一般酒類小売業免許を行政書士に依頼する場合

例えば、行政書士報酬を10万円とした場合は次のようになります。

項目金額
登録免許税30,000円
行政書士報酬100,000円
公的証明書等数千円程度~
その他実費数千円程度~
合計約13万円~

したがって、一般酒類小売業免許を行政書士に依頼する場合には、**登録免許税・行政書士報酬・実費を合わせて10万円台前半~**となるケースが考えられます。

ただし、実際の金額は行政書士事務所の料金設定や申請内容によって異なります。


酒類販売免許の費用でよくある失敗・注意点

①「3万円だけで取得できる」と考える

登録免許税3万円だけを見て、

「酒類販売免許は3万円で取得できる」

と考えてしまうのは注意が必要です。

実際には、公的証明書の取得費用などが必要になる場合があります。

また、行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。


② 行政書士報酬の安さだけで選ぶ

行政書士報酬は事務所によって異なります。

しかし、重要なのは料金だけではありません。

どこまでの業務が含まれているのか

を確認しましょう。


③ 必要な免許を確認せずに申請する

「店舗で販売する予定だったのにネット販売もしたい」

「小売だけでなく飲食店や酒販店にも販売したい」

など、事業内容によって必要な免許が変わる可能性があります。

申請前に、販売方法と販売先を整理しておきましょう。


④ ネット販売なら何でも販売できると思う

通信販売酒類小売業免許には、販売できる酒類の範囲について要件があります。

特に鹿児島で焼酎をネット販売する場合は、販売予定の商品について事前確認することが重要です。


⑤ 追加費用の条件を確認しない

行政書士に依頼する場合、

  • 追加の税務署対応
  • 現地調査
  • 複数販売場
  • 補正対応
  • 特殊な免許申請

などについて、別途費用が発生する場合があります。

契約前に見積書の内容を確認しておきましょう。


酒類販売免許の費用チェックリスト

費用

□ 登録免許税を確認した
□ 行政書士報酬を確認した
□ 公的証明書取得費を確認した
□ 郵送費・交通費などの実費を確認した
□ 追加料金が発生する条件を確認した

免許

□ 販売する酒類を決めた
□ 店舗販売かネット販売かを決めた
□ 販売先を確認した
□ 一般酒類小売業免許でよいか確認した
□ 通信販売酒類小売業免許が必要か確認した
□ 卸売を行う場合の免許を確認した

ネット販売

□ 販売予定の商品を確認した
□ 製造者を確認した
□ 通信販売の対象となる酒類か確認した
□ 商品の販売方法を確認した
□ 販売対象地域を確認した

行政書士への依頼

□ 申請書作成が報酬に含まれている
□ 必要書類の案内が含まれている
□ 事前相談が含まれている
□ 税務署への申請対応が含まれている
□ 申請後の補正対応が含まれている
□ 追加料金の有無を確認した


まとめ|酒類販売免許は「登録免許税+行政書士報酬+実費」で考えましょう

酒類販売免許の取得費用は、単純に「3万円」と考えるのではなく、

登録免許税+行政書士報酬+公的証明書等の実費

で考えることが大切です。

一般酒類小売業免許の場合、登録免許税は免許1件につき3万円です。通信販売酒類小売業免許も1件3万円です。

一方、酒類卸売業免許は原則として9万円で、酒類小売業免許を条件緩和して卸売ができるようにする場合は6万円です。

行政書士報酬については事務所によって異なりますが、一般的な目安として5万円~15万円程度を想定しておくとよいでしょう。

ただし、最も重要なのは、

「いくらかかるか」だけではなく、「どの免許が必要なのか」

を最初に確認することです。

特に鹿児島で焼酎などをネット販売したい場合には、通信販売酒類小売業免許の販売可能な酒類の範囲について、事前に確認しておく必要があります。


鹿児島で酒類販売免許を取得するなら行政書士にご相談ください

「酒類販売を始めたいけれど、どの免許が必要なのか分からない」

「店舗で焼酎を販売したい」

「鹿児島の焼酎をネットショップで販売したい」

「酒類販売免許の費用を事前に知りたい」

「行政書士に依頼した場合の報酬を知りたい」

このような場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

酒類販売業免許は、販売する酒類、販売方法、販売場、販売先などによって確認すべき事項が異なります。

特にネット販売では、「ネットショップを作れば販売できる」という単純なものではありません。

当事務所では、鹿児島で酒類販売を始めたい事業者の方を対象に、

  • 必要な酒類販売免許の確認
  • 申請要件の確認
  • 必要書類の案内
  • 申請書類の作成
  • 税務署への申請手続き

などをサポートしています。

酒類販売を始める前に、まずはお気軽にご相談ください。

「自分の場合はいくらくらいかかるのか?」

という段階からでもご相談いただけます。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
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