【鹿児島】経営事項審査(経審)を受ける会社の決算変更届|工事経歴書・完成工事高の注意点を行政書士が解説

建設業許可を取得している会社が、公共工事の入札参加を目指す場合に重要になるのが、**経営事項審査(経審)**です。

経審を受ける会社にとって、毎事業年度終了後に提出する**決算変更届(事業年度終了届)**は、単なる年1回の報告ではありません。

決算変更届で作成する工事経歴書や財務諸表などは、その後の経営状況分析や経営事項審査の手続きにも関係するため、数字や工事内容を正確に整理しておくことが重要です。

特に、

  • 工事経歴書の作成方法が分からない
  • 決算書と工事経歴書の数字が合わない
  • 元請工事と下請工事をどう整理すればいいか分からない
  • 税理士が作成した決算書をそのまま使えるのか知りたい
  • 経審に間に合うように決算変更届を提出したい

という建設業者の方は、注意が必要です。

この記事では、経審を受ける建設業者が決算変更届を作成するときに確認しておきたいポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


1.経審を受ける会社に決算変更届は必要?

はい。

建設業許可を受けている会社は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

そして、経審を受ける会社の場合は、通常の決算変更届以上に、工事実績や財務内容を正確に整理しておくことが重要です。

経審を受ける場合は、一般的に、

決算終了
↓
決算変更届
↓
経営状況分析申請
↓
経営事項審査
↓
結果通知

という流れで手続きを進めます。

鹿児島県でも、経営事項審査の申込みは、原則として決算変更届の受付後に行うこととされています。

つまり、経審を予定している会社は、

「決算変更届が終われば、それで終わり」ではなく、その後の経審まで見据えて決算変更届を作成する

ことが大切です。


2.経審を受ける場合、工事経歴書は特に注意

経審を受ける会社が特に注意したいのが、工事経歴書です。

経審を申請する場合、工事経歴書には経審を前提とした記載方法があります。

そのため、単に1年間に行った工事を並べて記載すればよいというものではありません。

主に次のような点を整理する必要があります。

  • 工事の種類
  • 工事の完成時期
  • 請負金額
  • 元請・下請の区分
  • 許可業種との関係
  • 工事金額の集計

特に注意したいのが、工事経歴書と他の書類との数字の整合性です。

工事経歴書だけを見て作成するのではなく、決算書や工事台帳などの資料と照らし合わせながら作成することが重要です。


3.完成工事高は必ず確認する

経審を受ける会社では、完成工事高の整理が重要なポイントになります。

例えば、

  • 工事経歴書
  • 建設業財務諸表
  • 経審申請書

などに記載する数字について、相互の整合性を確認する必要があります。

ここでよくあるのが、

「決算書の売上金額を、そのまま完成工事高として記載してしまう」

というケースです。

しかし、会社の売上すべてが建設工事によるものとは限りません。

例えば、

  • 建設工事による売上
  • 建設資材の販売
  • 不動産関係の売上
  • その他の事業による売上

などが含まれている場合があります。

そのため、

「売上がいくらあるか」だけではなく、「その売上が何によるものなのか」

を確認する必要があります。


4.建設工事と兼業事業を正しく区分する

建設会社の中には、建設工事以外の事業を行っている会社もあります。

例えば、建設資材の販売や不動産事業などです。

こうした売上を建設工事の売上と混同すると、完成工事高の整理を誤る可能性があります。

決算変更届を作成するときは、

建設工事による売上なのか、それとも兼業事業による売上なのか

を確認しましょう。

特に、会計上の「売上高」という一つの数字だけを見て判断するのではなく、総勘定元帳や工事台帳などを確認しながら整理することが重要です。


5.元請工事と下請工事を整理する

経審を受ける会社では、元請完成工事高についても確認する必要があります。

そのため、工事ごとに、

  • 誰から工事を請け負ったのか
  • 元請なのか下請なのか
  • 請負金額はいくらなのか
  • どの業種の工事なのか

を整理しておきましょう。

また、工事内容を確認できる資料として、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 請求書
  • 工事台帳
  • 総勘定元帳
  • 入金を確認できる資料

などを準備しておくと、後の確認にも役立ちます。

経審では、工事経歴書に記載した工事について、契約書や請求書などの確認資料を求められる場合があります。

そのため、決算変更届を作成する段階から工事関係資料を整理しておくことが重要です。


6.税理士が作成した決算書をそのまま使える?

ここも、経審を受ける会社が注意したいポイントです。

税理士が作成する会社の決算書と、建設業許可の決算変更届で提出する建設業財務諸表は、同じものではありません。

会社の決算書を基礎資料として、建設業法上の区分に従って財務諸表を作成する必要があります。

例えば、

  • 完成工事高
  • 兼業事業売上高
  • 完成工事原価
  • 未成工事支出金
  • 完成工事未収入金

などについて、建設業のルールに沿って整理します。

そのため、

「税理士から決算書をもらったので、そのまま提出すればいい」

というわけではありません。

税理士と行政書士がそれぞれの専門分野で決算・建設業許可関係の書類を扱う場合には、数字の整合性を確認しながら進めることが大切です。


7.税込・税抜の扱いにも注意

決算変更届や経審関係の書類を作成するときには、税込・税抜の扱いにも注意が必要です。

会社の会計処理や消費税の経理方式などを確認したうえで、それぞれの書類の記載方法を整理します。

特に、

  • 工事経歴書
  • 工事施工金額
  • 財務諸表
  • 経審申請書

などで、数字の扱いがバラバラにならないよう注意しましょう。

単純に会計ソフトに表示されている数字をすべての書類へ入力するのではなく、それぞれの書類に適用されるルールを確認することが重要です。


8.初めて経審を受ける会社は過去の決算変更届も確認

初めて経審を受ける会社では、今回の決算変更届だけでなく、過去に提出した決算変更届も確認しておくことをおすすめします。

例えば、

  • 過去の工事経歴書
  • 過去の完成工事高
  • 建設業財務諸表
  • 工事業種の区分
  • 元請・下請の整理

などを確認します。

過去の資料との間に大きな違いがある場合、経審の準備段階で確認や修正が必要になることがあります。

そのため、初めて経審を受ける会社ほど、

「今年の決算変更届だけを見る」のではなく、「過去の資料から確認する」

ことが大切です。


9.経審に間に合うようスケジュールを逆算する

経審を受ける会社では、書類の正確性だけでなく、スケジュール管理も重要です。

鹿児島県での一般的な流れは、

決算終了
↓
決算変更届
↓
経営状況分析申請
↓
経営事項審査の申込み
↓
経営事項審査
↓
結果通知

となります。

決算変更届の作成が遅れると、その後の経営状況分析や経審のスケジュールにも影響します。

また、経審の結果には有効期間があります。

公共工事の入札参加を継続して目指す会社は、毎年の決算変更届から経審までのスケジュールを計画的に管理することが重要です。


10.2026年7月から経審の審査基準が改正

2026年7月1日から、経営事項審査の審査基準が改正されています。

鹿児島県でも、2026年7月1日以降に申請する場合の新しい様式等が案内されています。

今回の改正では、例えば、

  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の評価対象への追加
  • 建設機械の加点対象の拡大

などが行われています。

そのため、過去に経審を受けた経験がある会社でも、

「前回と同じ方法で申請すればいい」

と考えず、申請時点の最新の手引きや様式を確認することが重要です。

経審は制度や様式が変更されることがあるため、毎年最新情報を確認してから準備を進めましょう。


11.経審を受ける会社が決算変更届で注意したいポイント

ここまでの内容をまとめると、特に確認しておきたいのは次のポイントです。

① 工事経歴書を経審を意識して作成する

経審を申請する場合の工事経歴書の記載方法を確認し、工事内容や金額を正確に整理します。

② 完成工事高を正確に整理する

工事経歴書、財務諸表などの数字について、相互の整合性を確認します。

③ 建設工事と兼業事業を区分する

会社の売上すべてが完成工事高になるとは限りません。

売上の内容を確認して適切に区分します。

④ 元請・下請を整理する

工事ごとに請負関係を確認し、元請工事と下請工事を適切に整理します。

⑤ 経審から逆算して準備する

決算変更届を提出して終わりではありません。

その後の経営状況分析や経審までを考えて、早めに準備することが大切です。


12.経審を予定している会社は早めの準備がおすすめ

経審を初めて受ける会社の場合、決算変更届の提出時期になってから準備を始めると、資料の整理に時間がかかることがあります。

特に、

  • 工事台帳が整理されていない
  • 工事契約書が見つからない
  • 元請・下請の区分が分からない
  • 建設工事と兼業事業の売上が整理されていない
  • 過去の決算変更届を確認していない

といった状態では、経審の準備に時間がかかる可能性があります。

そのため、

「今年は経審を受ける」

と決まった段階で、必要な資料を整理しておくことをおすすめします。


まとめ|経審を受ける会社は決算変更届の段階から準備しましょう

経営事項審査を受ける会社にとって、決算変更届は単なる年1回の報告ではありません。

その後の経営状況分析や経審申請につながる重要な手続きの一つです。

特に、

  • 工事経歴書の記載方法
  • 完成工事高の整理
  • 建設工事と兼業事業の区分
  • 元請・下請の区分
  • 建設業財務諸表の作成
  • 過去の決算変更届との整合性
  • 経審までのスケジュール

を確認しておくことが重要です。

経審を受ける予定があるなら、決算変更届を提出するときから、その後の経審を意識して準備することがポイントです。

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