鹿児島県の建設業者向け|決算変更届(事業年度終了届)の提出期限・必要書類・注意点を行政書士が解説
建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。
しかし、
「決算変更届は何を提出するの?」
「税務署に決算書を提出しているから、それでいいのでは?」
「いつまでに提出すればいい?」
「提出しないと建設業許可はどうなる?」
など、疑問を持っている建設業者の方も多いのではないでしょうか。
決算変更届は、税務申告で使用した決算書をそのまま提出するだけの手続きではありません。
工事経歴書、直前三年の各事業年度における工事施工金額、建設業財務諸表など、建設業許可に特有の書類を作成する必要があります。
また、過去の決算変更届が未提出になっている場合や、会社情報に変更がある場合には、別途確認や手続きが必要になることがあります。
この記事では、鹿児島県内の建設業者の方に向けて、決算変更届の提出期限、必要書類、作成時の注意点、よくあるミスについて分かりやすく解説します。
1.建設業の決算変更届(事業年度終了届)とは?
決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に許可行政庁へ提出する届出です。
「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。
建設業許可は、取得したら終わりではありません。
許可を受けている事業者には、事業年度ごとに決算内容や工事実績などを届け出る義務があります。
提出期限は事業年度終了後4か月以内
決算変更届は、原則として事業年度終了後4か月以内に提出します。
例えば、
- 3月31日決算の法人 → 7月31日まで
- 12月31日が事業年度終了日の個人事業主 → 4月30日まで
が基本的な提出期限となります。
毎年提出する手続きなので、決算が終わったら早めに準備を始めることが大切です。
2.決算変更届では何を提出する?
決算変更届では、税務署へ提出した決算書をそのまま提出するわけではありません。
一般的には、次のような書類を作成します。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前三年の各事業年度における工事施工金額
- 建設業財務諸表
- 事業報告書など
- 納税関係の書類
- その他必要となる書類
必要書類や様式は、知事許可・大臣許可、法人・個人などによって異なる場合があります。
そのため、実際に提出する際には、許可行政庁の最新の案内を確認することが重要です。
3.決算変更届で特に注意したい8つのポイント
ここからは、決算変更届を作成するときに特に注意したいポイントを解説します。
① 税務申告用の決算書をそのまま使わない
決算変更届で特に注意したいのが、建設業財務諸表です。
税理士が作成した税務申告用の決算書と、建設業許可で使用する財務諸表は同じものではありません。
建設業財務諸表では、建設業に合わせた勘定科目への組み替えが必要になります。
例えば、
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 未成工事支出金
- 工事未払金
など、建設業特有の区分があります。
そのため、
「税理士から決算書をもらったので、そのまま提出すればいい」
とは限りません。
税務申告用の決算書を確認し、建設業許可用の財務諸表へ適切に整理する必要があります。
② 工事経歴書と許可業種の関係を確認する
工事経歴書には、施工した工事について、
- 工事名
- 発注者
- 工事場所
- 工期
- 請負金額
- 工事の種類
などを記載します。
ここで注意したいのが、実際の工事内容と許可業種との関係です。
複数の建設業許可を取得している会社では、どの工事をどの業種として整理するのかを確認する必要があります。
工事名だけを見て判断すると、業種を誤って分類する可能性があるため注意しましょう。
③ 工事経歴書・財務諸表などの数字を確認する
決算変更届では、複数の書類に工事実績や売上に関する数字が出てきます。
そのため、
- 工事経歴書
- 建設業財務諸表
- 直前三年の各事業年度における工事施工金額
などについて、数字の内容に矛盾がないか確認することが重要です。
単純に数字を転記するのではなく、それぞれの書類がどのようにつながっているのかを確認することが大切です。
④ 建設業以外の売上がある場合は区分に注意する
建設業者の中には、建設工事以外の事業を行っている会社もあります。
例えば、
- 建設資材の販売
- 不動産業
- 清掃業
- その他のサービス業
などです。
このような場合は、建設業の完成工事高と兼業事業の売上を適切に区分する必要があります。
決算書の売上高だけを見て作成すると、建設業と兼業事業の区分を誤る可能性があります。
⑤ 経営事項審査(経審)の予定があるか確認する
公共工事への入札を予定している会社では、経営事項審査(経審)を受けることがあります。
経審を予定している場合は、決算変更届を作成する段階から、
- 工事経歴書
- 完成工事高
- 工事実績
- 財務諸表
などを適切に整理しておくことが重要です。
決算変更届を作成する前に、
「今後、経審を受ける予定があるか」
を確認しておきましょう。
⑥ 過去の決算変更届が未提出になっていないか確認する
行政書士へ初めて依頼する場合などは、現在の年度だけではなく、過去の提出状況も確認することが重要です。
例えば、
「前の行政書士に依頼したが、控えが見つからない」
「何年度まで提出したのか分からない」
というケースがあります。
このような場合は、過去の控えや許可関係書類などを確認し、未提出の年度がないか確認します。
未提出がある場合には、その年度分についても対応が必要になる可能性があります。
決算変更届は、毎年きちんと提出しておくことが大切です。
⑦ 会社や許可に関する変更がないか確認する
決算変更届を作成するときは、前回の届出以降に会社や許可関係の情報が変わっていないかも確認しましょう。
例えば、
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 役員
- 営業所
- 資本金
などです。
変更内容によっては、決算変更届とは別に変更届等の手続きが必要になる場合があります。
そのため、決算変更届だけを見るのではなく、前回の届出から現在までに何が変わったのかを確認することが重要です。
⑧ 建設業許可の更新時期も確認する
建設業許可には5年間の有効期間があります。
そのため、決算変更届を作成する際には、
「次の許可更新はいつなのか」
も確認しておきましょう。
特に、過去の決算変更届に未提出の年度がある場合、更新時期が近づいてから発覚すると対応に時間がかかる可能性があります。
決算変更届を毎年提出するタイミングで、許可更新の時期も確認しておくと安心です。
4.決算変更届を提出しないとどうなる?
決算変更届は、建設業許可を受けている事業者に法律上義務付けられている届出です。
そのため、提出期限を過ぎても放置することはおすすめできません。
未提出の状態が続くと、許可更新などの際に過去の決算変更届について確認・提出を求められるなど、手続きに支障が生じる可能性があります。
また、決算変更届の未提出は、建設業法上の届出義務違反として扱われる可能性があります。
「今まで何も言われていないから大丈夫」と考えず、未提出に気付いたら早めに対応することが重要です。
なお、未提出の場合に具体的にどのような対応が必要になるかは、未提出の年度数や許可行政庁、現在の手続き状況などによって異なります。
5.決算変更届でよくある失敗
決算変更届では、次のような失敗に注意しましょう。
税務申告用の決算書をそのまま使う
建設業財務諸表への組み替えが必要になるため、そのまま使用できるとは限りません。
工事経歴書の業種を間違える
工事名だけで判断せず、実際の工事内容と許可業種との関係を確認しましょう。
書類間の数字を確認しない
工事経歴書や財務諸表など、関連する書類の数字について整合性を確認することが重要です。
経審を受ける予定を伝えていない
公共工事への入札を考えている場合は、決算変更届を作成する段階で行政書士に伝えておきましょう。
過去の未提出に気付かない
現在の年度だけではなく、過去の決算変更届の提出状況も確認しましょう。
許可更新が近づいてから慌てる
決算変更届を提出する際に、建設業許可の有効期限も確認しておくと安心です。
6.決算変更届は毎年の「建設業許可管理」の一部
決算変更届は、単に決算後に書類を提出するだけの手続きではありません。
毎年の届出を行うことで、
- 工事実績
- 完成工事高
- 財務内容
- 許可業種
- 営業所などの変更
- 過去の届出状況
- 許可更新時期
- 経審の予定
などを確認する機会にもなります。
そのため、決算変更届を「毎年の許可管理」と考えて、早めに準備することが大切です。
7.鹿児島県の建設業者の方へ|決算変更届でお困りではありませんか?
決算変更届は、税務申告用の決算書を提出するだけではありません。
建設業財務諸表への組み替えや工事経歴書の作成、工事施工金額の整理など、建設業許可に関する知識が必要になります。
例えば、
- 初めて決算変更届を提出する
- 何を準備すればいいか分からない
- 工事経歴書の作成方法が分からない
- 建設業財務諸表への組み替えが難しい
- 過去の決算変更届を提出したか分からない
- 経審を受ける予定がある
- 許可更新が近づいている
という場合は、早めに確認することをおすすめします。
鹿児島県内で建設業許可を取得している事業者の方で、決算変更届についてお困りでしたら、行政書士へご相談ください。
現在の許可状況や決算内容、過去の届出状況などを確認し、必要な手続きを整理することからサポートします。
「決算変更届をどうすればいいのか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。
まとめ
建設業の決算変更届(事業年度終了届)は、建設業許可を取得している事業者が毎年行う重要な届出です。
特に注意したいのは、
- 事業年度終了後4か月以内に提出する
- 税務申告用の決算書をそのまま使用しない
- 建設業財務諸表を適切に作成する
- 工事経歴書を適切に整理する
- 関係する書類の数字を確認する
- 建設業と兼業事業の売上を適切に区分する
- 経審の予定がある場合は事前に確認する
- 過去の未提出年度がないか確認する
- 会社や許可関係の変更がないか確認する
- 建設業許可の更新時期も確認する
といった点です。
決算が終わったら後回しにせず、早めに必要書類を確認しておきましょう。
鹿児島県内の建設業者の方で、決算変更届の作成や提出について分からないことがありましたら、行政書士へご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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