【鹿児島県】建設業許可の取得要件とは?6つの許可基準と必要書類を行政書士が解説

「建設業許可を取りたいけれど、自分の会社でも取得できる?」

「専任技術者になれる人がいるかわからない」

「昔の建設業の経験を証明できる資料が残っていない」

建設業許可を検討している方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、申請書を作成して提出すれば取得できるものではありません。

許可を受けるためには、建設業法で定められた要件を満たしたうえで、それを確認・証明するための資料を準備する必要があります。

特に重要なのが、**「要件を満たしているか」だけでなく、「その要件を資料によって証明できるか」**という点です。

この記事では、鹿児島県で建設業許可を検討している事業者の方に向けて、建設業許可の主な取得要件と、申請前に確認しておきたいポイントを行政書士がわかりやすく解説します。


建設業許可を取得するための6つの確認ポイント

建設業許可を取得するためには、主に次の事項を確認する必要があります。

  1. 経営業務を適正に行うことができる体制があること
  2. 営業所技術者等(専任技術者)を配置していること
  3. 請負契約について誠実性があること
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 適切な社会保険に加入していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

ここから、それぞれの要件について詳しく見ていきます。


1.経営業務を適正に行うことができる体制があること

建設業許可では、建設業について適切に経営を行うことができる体制が求められます。

法人の場合は、一定の要件を満たす常勤役員等を配置することなどにより、この要件を満たす必要があります。

代表的な確認事項として、

  • 建設業に関する一定の経営業務の経験があるか
  • 経営業務を適正に行うための体制が整っているか
  • 必要な経験を証明できる資料があるか

などを確認します。

「建設会社で働いていた」だけでは十分とは限りません

ここは、建設業許可申請で特に注意したいポイントです。

例えば、

「以前、建設会社で長年働いていた」

という場合でも、その経験がそのまま経営業務の経験として認められるとは限りません。

また、経験が認められる場合でも、

  • どの会社で経験したのか
  • どのような立場だったのか
  • どのくらいの期間だったのか
  • その経験を何によって証明するのか

などを確認する必要があります。

そのため、許可申請を考えたら、まず過去の経歴と証明資料を整理することが重要です。


2.営業所技術者等(専任技術者)を配置していること

建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について必要な知識や技術を持つ**営業所技術者等(一般的に「専任技術者」と呼ばれます)**を配置する必要があります。

営業所技術者等になるためには、例えば、

  • 所定の国家資格を取得している
  • 一定期間の実務経験がある
  • 学歴と実務経験の組み合わせによって要件を満たす

などの方法があります。

資格がなければ建設業許可を取れないわけではありません

「資格を持っていないから建設業許可は無理」と考える必要はありません。

資格がなくても、一定の実務経験を証明することで営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

ただし、実務経験を利用する場合には、その経験を証明するための資料が必要になります。

例えば、

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 入金記録
  • その他の実務経験を確認できる資料

などを確認することになります。

「10年間働いた」という本人の説明だけではなく、その経験を客観的な資料で証明できるかが重要です。

また、取得したい建設業許可の業種によって必要となる資格・実務経験が異なるため、まず「どの業種の許可を取得したいのか」を明確にすることも大切です。


3.請負契約について誠実性があること

建設業許可では、請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。

これは、建設工事の請負契約が信用を前提として行われることから設けられている要件です。

法人の場合には、法人だけでなく、役員等や一定の使用人についても確認されます。

過去に建設業法やその他の法令に関して問題があった場合には、許可申請前にその内容を確認しておくことが重要です。


4.財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事では、工事開始前から材料費、人件費、外注費などの支払いが必要になる場合があります。

そのため、建設業許可では、請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用が求められます。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可では、原則として次のいずれかに該当する必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上
  • 500万円以上の資金を調達する能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

などです。

そのため、

「会社の資本金が500万円ないから建設業許可を取れない」

とは限りません。

自己資本や資金調達能力などを含めて確認する必要があります。

なお、特定建設業許可の場合は、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎の要件が設定されています。


5.適切な社会保険に加入していること

建設業許可では、社会保険への加入状況についても確認が必要です。

法人の場合や、従業員を雇用している場合などは、事業形態や雇用状況に応じて、健康保険、厚生年金、雇用保険などについて確認する必要があります。

「他の許可要件は満たしているから大丈夫」と考えるのではなく、申請前に自社の社会保険加入状況も確認しておきましょう。


6.欠格要件に該当しないこと

建設業許可では、ほかの要件を満たしていても、建設業法上の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。

例えば、

  • 許可申請書や添付書類に重要な虚偽の記載がある
  • 重要な事実の記載が欠けている
  • 一定の法令違反等により許可取消しを受け、その期間を経過していない
  • 一定の刑に処せられ、その後一定期間を経過していない
  • 暴力団員等に該当する
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している

などの場合があります。

法人の場合には、会社だけを確認すればよいわけではありません。

役員等についても確認が必要になるため、申請前に確認しておくことが大切です。


「要件を満たしている」と「許可を取れる」は同じではありません

建設業許可を検討する際に、特に注意していただきたいのがこの点です。

例えば、

「10年以上建設業を経験しているから大丈夫」

「施工管理技士の資格を持っているから大丈夫」

「会社に500万円あるから大丈夫」

と考えていても、それだけで許可取得が決まるわけではありません。

実際の申請では、その事実を確認できる資料が必要になるためです。

特に、経営業務の経験や実務経験については、

  • どの会社で経験したのか
  • どの期間の経験なのか
  • どのような業務を行っていたのか
  • それを証明できる資料が残っているか

などを確認する必要があります。

そのため、建設業許可では、「経験があるか」だけでなく「経験を証明できるか」まで確認することが重要です。


建設業許可で特に注意したい「経験の証明」

建設業許可の申請で問題になりやすいのが、過去の経験を証明する資料です。

以前勤務していた会社が廃業している

昔勤務していた会社がすでに廃業している場合、過去の経験をどのように証明するかが問題になることがあります。

昔の工事資料が残っていない

実務経験を利用する場合、工事の内容や期間を確認できる資料が必要になることがあります。

一人親方として仕事をしていた

一人親方として長年仕事をしていても、必要な実務経験をどのように証明するかを事前に確認する必要があります。

法人化したばかり

法人化したばかりでも、代表者などのこれまでの建設業経験によって要件を満たせる可能性があります。

このように、「現在の会社の状態」だけでなく、「これまでの経歴や資料」を確認することが建設業許可では非常に重要です。


建設業許可を申請する前に確認したいこと

申請を検討している場合は、まず次のような点を整理してみましょう。

経営経験について

  • 誰が経営業務を担当するのか
  • これまでどのような建設業の経営経験があるのか
  • その経験を証明できる資料があるか

技術者について

  • どの業種の許可を取得したいのか
  • 営業所技術者等になれる人がいるか
  • 国家資格または実務経験を証明できるか

財産について

  • 自己資本はいくらあるか
  • 500万円以上の資金調達能力を証明できるか
  • 特定建設業の場合は別途要件を満たしているか

その他

  • 社会保険の加入状況
  • 役員等の欠格要件
  • 過去の建設業許可や行政処分の有無
  • 申請に必要な確認資料がそろっているか

ここまで整理しておくと、自社に不足しているものや、事前に確認すべき事項が見つけやすくなります。


「自分の会社は建設業許可を取れる?」という段階でも相談できます

建設業許可については、最初から「申請を依頼する」と決める必要はありません。

例えば、

「自分の経歴で許可要件を満たせるのか?」

「資格はないけれど、実務経験で申請できるのか?」

「昔の会社が廃業しているけれど、経験を証明できるのか?」

「500万円の財産的基礎は大丈夫なのか?」

といった段階から確認しておくことが重要です。

特に、経営業務の経験や実務経験については、申請書を作り始めてから確認するのではなく、できるだけ早い段階で確認することをおすすめします。


鹿児島県で建設業許可をお考えの方へ

建設業許可は、要件を一つずつ確認し、必要な資料をそろえて申請する必要があります。

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内の建設業者様を対象に、建設業許可に関するご相談を承っています。

例えば、

  • 建設業許可を取得できるか確認したい
  • 経営業務の経験を確認してほしい
  • 営業所技術者等の要件を確認したい
  • 実務経験を証明できる資料を整理したい
  • 必要書類を準備したい
  • 建設業許可申請を依頼したい

といったご相談に対応しています。

「許可を取れるかわからない」という段階でも構いません。

まずは現在の事業内容やこれまでの経験、資格、資料などを整理し、許可取得に向けて何が必要なのかを確認することから始めましょう。


まとめ

建設業許可を取得するためには、主に次の6つのポイントを確認する必要があります。

  • 経営業務を適正に行うことができる体制
  • 営業所技術者等(専任技術者)の配置
  • 請負契約に関する誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用
  • 適切な社会保険への加入
  • 欠格要件に該当しないこと

そして、建設業許可で重要なのは、単に要件を満たしているだけでなく、それを資料によって証明できるかどうかです。

特に経営業務の経験や実務経験については、昔の資料が残っていないなどの理由で確認に時間がかかるケースがあります。

そのため、建設業許可を検討している場合は、早めに自社の状況を整理しておくことをおすすめします。

「自分の場合は許可を取得できるのか?」

という段階からでも、まず確認してみるとよいでしょう。

行政書士新川憲一事務所(鹿児島県)では、建設業許可取得に関するご相談を承っています。

許可要件の確認から必要書類の整理、申請書類の作成、申請手続きまでサポートいたします。

建設業許可についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
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