産業廃棄物収集運搬業許可は個人事業主でも取得できる?行政書士がわかりやすく解説
「産業廃棄物収集運搬業許可は会社でないと取得できないの?」
「個人事業主として建設業をしているけれど、産業廃棄物の収集運搬をするために許可を取りたい」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、産業廃棄物収集運搬業許可は、個人事業主でも取得することができます。
法人であることは許可取得の絶対条件ではありません。
ただし、個人事業主であっても、許可を取得するためには一定の基準を満たす必要があります。
今回は、鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業を始めたい個人事業主の方に向けて、許可取得のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可は個人事業主でも取得できる
産業廃棄物収集運搬業許可は、法人だけに認められているものではありません。
個人事業主でも許可申請が可能です。
鹿児島県の許可申請の手引きでも、講習会の受講対象者について、申請者が個人の場合は「申請者」または一定の使用人とされています。
つまり、
- 個人事業主として事業を始める
- 必要な講習会を受講する
- 必要な車両や事業計画などを準備する
- 許可基準を満たす
- 必要書類をそろえて申請する
という流れで、個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を目指すことができます。
個人事業主が産業廃棄物を運ぶ場合、必ず許可が必要?
ここは非常に重要なポイントです。
「自分の仕事で出た産業廃棄物を運ぶ場合」と、「他人から依頼を受けて産業廃棄物を運ぶ場合」では考え方が異なります。
特に、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
例えば、建設業者が他社から産業廃棄物の収集運搬を請け負う場合などは、許可の要否を慎重に確認する必要があります。
「建設業をしているから、そのまま産業廃棄物も運べる」と考えてしまうのは危険です。
個人事業主が許可を取得するための主なポイント
では、個人事業主が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、どのような点を確認すればよいのでしょうか。
① 講習会を受講する
産業廃棄物収集運搬業許可では、適切に業務を行うための知識・技能を備えていることが求められます。
鹿児島県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を、原則として必要な知識・技能を備えた者として取り扱っています。
個人事業主の場合、原則として申請者本人または政令使用人が受講対象者となります。
② 経理的基礎を確認する
産業廃棄物収集運搬業を継続して行うための経理的基礎が必要です。
鹿児島県の手引きでも、収集運搬を的確かつ継続して行うために必要な経理的基礎を有することが許可基準として示されています。
したがって、
「個人事業主だから資金面は関係ない」
というわけではありません。
申請時には、事業の継続性や財務状況などを確認する必要があります。
③ 運搬車両を準備する
産業廃棄物収集運搬業では、実際に産業廃棄物を運搬するための車両などを準備する必要があります。
鹿児島県の申請書類では、車両の写真や車検証の写しなどが必要書類として示されています。
また、車両を借りて使用する場合などには、使用権原を確認するための書類が必要になる場合があります。
そのため、単に「トラックを持っている」というだけではなく、許可申請に適した車両として準備できているかを確認することが重要です。
④ 事業計画を準備する
産業廃棄物収集運搬業許可では、どのような産業廃棄物を、どこからどこへ運ぶのかなど、事業計画を具体的に整理する必要があります。
鹿児島県の申請書類でも、事業計画の概要を記載した書類が新規申請時の添付書類として挙げられています。
例えば、
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 排出事業者
- 運搬方法
- 運搬車両
- 運搬先
- 処分を行う事業者
などを整理しておく必要があります。
個人事業主の場合、法人より簡単なの?
「法人ではなく個人だから、申請も簡単なのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、個人事業主だから許可基準がなくなるわけではありません。
講習会、経理的基礎、運搬車両、事業計画など、確認すべき事項があります。
むしろ、個人事業主の場合は、
「自分で全部準備しようとして、何を用意すればいいのかわからなくなった」
というケースも考えられます。
申請前に、自分が許可要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。
鹿児島県で申請する場合の注意点
鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請について、原則として申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局・支庁が受付窓口となります。
ただし、申請者の主たる事務所・事業場が鹿児島市にある場合などには、鹿児島県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口となります。
そのため、「鹿児島県だから全部同じ窓口」と考えず、事業所の所在地を確認することが重要です。
また、鹿児島市内で収集運搬のための積替え保管を行う場合などは、鹿児島市への申請・協議が必要となるケースがあります。
許可を取る前に確認しておきたいこと
個人事業主の方が産業廃棄物収集運搬業を始める場合、まず次の点を確認してみましょう。
- 産業廃棄物を誰から受託するのか
- どの種類の産業廃棄物を扱うのか
- どこからどこへ運ぶのか
- 運搬車両を用意できるか
- 車両の使用権原を証明できるか
- 必要な講習会を受講しているか
- 経理的基礎に問題がないか
- 必要な書類を準備できるか
- 申請先はどこになるのか
これらを事前に整理しておくことで、申請準備をスムーズに進めやすくなります。
建設業の個人事業主は特に注意
建設業を営む個人事業主の方は、産業廃棄物収集運搬業許可について検討する機会が多いかもしれません。
例えば、
「工事を請け負った後、発生した廃棄物を処理施設まで運びたい」
「他の建設会社から産業廃棄物の運搬を依頼された」
といったケースです。
しかし、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
建設業許可を取得しているからといって、産業廃棄物収集運搬業の許可まで取得していることにはなりません。
実際に行おうとしている業務について、どの許可が必要なのかを確認することが重要です。
まとめ|産業廃棄物収集運搬業許可は個人事業主でも取得できる
産業廃棄物収集運搬業許可は、個人事業主でも取得することができます。
ただし、個人事業主だからといって特別に簡単な許可というわけではありません。
講習会、経理的基礎、運搬車両、事業計画、必要書類など、確認すべきポイントがあります。
特に建設業を営んでいる方は、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可を混同しないよう注意しましょう。
鹿児島県では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請について、公式の申請様式や手引きが公開されています。
「自分の場合は許可が必要なのか?」
「個人事業主でも申請できるのか?」
「どの産業廃棄物を許可対象にすればいいのか?」
など、判断に迷う場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。
ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
1問1答|産業廃棄物収集運搬業許可
問題1
産業廃棄物収集運搬業許可は法人でなければ取得できない?
答え:×
個人事業主でも取得することができます。
問題2
個人事業主が産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、申請者本人が講習会の受講対象者になれる?
答え:○
鹿児島県の手引きでは、申請者が個人の場合、申請者または政令使用人が講習会の受講対象者とされています。
問題3
建設業許可を持っていれば、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ない?
答え:×
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
問題4
産業廃棄物収集運搬業許可では、運搬車両についても確認が必要?
答え:○
車両の写真や車検証の写しなど、車両に関する書類が必要になります。
問題5
個人事業主なら経理的基礎について審査されない?
答え:×
個人事業主であっても、収集運搬を的確かつ継続して行うための経理的基礎が必要です。
問題6
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、申請先は事業所の所在地などによって異なる?
答え:○
所在地によって管轄する地域振興局・支庁などが異なります。鹿児島市の場合などには県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口となる場合があります。
鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの個人事業主・法人の方は、申請前にお気軽にご相談ください。

