遺言書は本当に必要?遺言書を作っておいた方がいい人5つのケース

「遺言書は、財産がたくさんある人が作るもの」と思っていませんか?

実は、遺言書は財産の多い・少ないにかかわらず、家族に財産を残したい方や、相続で家族が揉めるのを避けたい方にとって重要な書類です。

特に、家族構成によっては遺言書がないことで、相続人同士の話し合いが必要になり、手続きが複雑になることがあります。

今回は、遺言書を作っておいた方がいい5つのケースについて、行政書士がわかりやすく解説します。


1.子どもがいない夫婦

まず、特に遺言書を検討していただきたいのが、子どもがいない夫婦です。

例えば、夫婦2人で生活していて、夫が亡くなったとします。

夫に子どもがいない場合、夫の親が存命であれば親が相続人になることがあります。

また、夫の親がすでに亡くなっていても、兄弟姉妹などが相続人になる場合があります。

つまり、

「夫婦2人で暮らしているから、夫が亡くなれば財産は当然妻が全部相続する」

とは限りません。

自宅などの財産を配偶者に残したい場合には、遺言書を作成しておくことを検討しましょう。


2.特定の子どもに財産を多く残したい

「長男には事業を継いでもらいたい」

「介護をしてくれた娘に多く財産を残したい」

など、特定の相続人に財産を多く残したい場合も、遺言書を検討する価値があります。

遺言書がなければ、原則として相続人の間で遺産分割について話し合うことになります。

例えば、

  • 長男に自宅を残したい
  • 次男には預貯金を残したい
  • 介護をしてくれた娘に多く財産を残したい

という希望があっても、遺言書がなければ、その希望どおりに財産を分けられるとは限りません。

そのため、自分の意思を明確に残しておくことが重要になります。

ただし、遺留分などの法律上の制度もあるため、「遺言書を書けば必ず希望どおりになる」とは限りません。


3.相続人同士のトラブルを避けたい

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」

と思っていても、相続が始まると財産の分け方をめぐって意見が対立することがあります。

特に問題になりやすいのが、自宅など簡単に分けられない財産です。

例えば、遺産が主に

  • 自宅
  • 土地
  • 預貯金

というケースを考えてみましょう。

「自宅は長男が相続する」

と家族全員が納得できれば問題ありません。

しかし、

「自宅を売却して現金を分けたい」

という相続人が出てくると、話し合いが難しくなる可能性があります。

遺言書によって、財産をどのように分けたいのかを明確にしておくことで、相続人が話し合う際の負担を減らすことができます。


4.内縁の配偶者や、お世話になった人に財産を残したい

法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、原則として法定相続人には含まれません。

そのため、

「長年一緒に暮らしてきたパートナーに財産を残したい」

という場合には、遺言書を検討する必要があります。

また、

「長年お世話になった親族に財産を残したい」

「親族ではない人に財産を残したい」

という場合も同様です。

法定相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言による遺贈という方法が考えられます。


5.事業や農地など、簡単に分けられない財産がある

事業を経営している方や、土地・農地などを所有している方も、早めに遺言について考えておくことをおすすめします。

例えば、事業に使用している土地や建物を相続人の間で分けてしまうと、事業の継続に支障が出る可能性があります。

また、農地については農地法上の手続きが関係する場合もあります。

そのため、

「誰に何を残すのか」

「事業を誰に引き継いでもらいたいのか」

などを生前に整理しておくことが重要です。


遺言書がないとどうなる?

遺言書がない場合、法定相続人がいるときは、相続人間で遺産分割について話し合うことになります。

これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議では、

  1. 誰が相続人なのか確認する
  2. 相続財産を調査する
  3. 相続人全員で財産の分け方を話し合う
  4. 遺産分割協議書を作成する
  5. 預貯金や不動産などの相続手続きを行う

といった作業が必要になります。

相続人が多かったり、遠方に住んでいたり、連絡が取りにくい相続人がいたりすると、手続きがさらに大変になることがあります。


遺言書にはどんな種類がある?

一般的に利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言

本人が自分で作成する遺言です。

比較的手軽に作成できる一方、法律上の要件を満たしていないと、遺言が無効になる可能性があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

公正証書遺言

公証人が関与して作成する遺言です。

本人が作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人が関与するため、より確実に遺言を残したい方に向いています。

どちらが適しているかは、財産の内容や家族構成などによって変わります。


遺言書を作る前に財産を整理しましょう

遺言書を作成する場合、まず現在の財産を整理してみましょう。

例えば、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険
  • その他の財産
  • 借入金などの債務

などです。

財産を把握しないまま遺言書を作成すると、後になって財産が増えたり減ったりして、内容の見直しが必要になることがあります。

また、財産だけでなく、誰に何を残したいのかを家族構成と一緒に整理することも大切です。


まとめ|「まだ早い」と思ったときが考え始めるタイミング

遺言書は、財産が多い人だけが作るものではありません。

特に、

  • 子どもがいない
  • 特定の相続人に財産を多く残したい
  • 相続トラブルをできるだけ避けたい
  • 内縁の配偶者や親族以外の人に財産を残したい
  • 事業や不動産など分けにくい財産を持っている

という方は、早めに遺言について考えてみることをおすすめします。

遺言書を作成することは、単に財産の分け方を決めるだけではありません。

「自分が亡くなった後、家族にどのようにしてほしいのか」を生前に伝えておくための大切な準備でもあります。

「自分の場合は遺言書を作った方がいいのかわからない」

「どのような内容にすればいいのかわからない」

という場合は、まず現在の家族構成や財産を整理するところから始めてみましょう。

行政書士は、遺言書の作成に関する相談や書類作成の支援、相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、相続に関するさまざまなサポートを行っています。

※相続登記など他士業の専門業務については、司法書士・弁護士等と連携して対応する必要があります。

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【1問1答】遺言・相続の基礎知識

問題:子どもがいない夫婦なら、配偶者が必ずすべての財産を相続できる。○か×か?

答え:×

子どもがいない場合でも、亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人になるケースがあります。

そのため、「配偶者にできるだけ財産を残したい」という場合には、遺言書の作成を検討することが大切です。

問題:遺言書があれば、どのような内容でも必ずそのとおりに相続できる。○か×か?

答え:×

遺言には遺留分などの法律上の制限があるため、すべてのケースで完全に希望どおりになるとは限りません。

そのため、遺言書を作成する際には、家族構成や財産状況を確認したうえで内容を検討することが重要です。

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