遺言書が見つかったら勝手に開封してはいけない?|相続人が知っておきたい正しい対応

家族が亡くなった後、遺品を整理していたら「遺言書」が見つかった。

このような場合、

「中に何が書いてあるのか確認したい」
「家族みんなで読んでもいいの?」
「封筒に入っているけれど、開けてはいけないの?」

と迷う方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、封印のある自筆証書遺言を勝手に開封するのは避けましょう。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封することになっています。裁判所も、遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があると案内しています。

この記事では、遺言書を発見したときに何をすればよいのか、わかりやすく解説します。

1.遺言書を見つけても、まず勝手に開封しない

自宅などで遺言書を発見した場合、まず確認したいのが封印されているかどうかです。

特に封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。

そのため、

  • 封筒を破る
  • 封を切る
  • 中身を取り出す
  • 内容を変更したり書き加えたりする

といったことはせず、発見した状態のまま保管することをおすすめします。

「家族だけだから大丈夫」と考えて開封するのではなく、まず専門家や家庭裁判所に確認しましょう。

2.遺言書の「検認」とは?

遺言書について調べていると、「検認」という言葉を目にすることがあります。

検認とは、簡単にいうと、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の状態を確認して、後から偽造・変造されることを防ぐための家庭裁判所の手続きです。

ここで重要なのは、

検認=遺言書が有効か無効かを判断する手続きではない

ということです。

裁判所も、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないと説明しています。

3.すべての遺言書に検認が必要なわけではありません

ここは非常に重要なポイントです。

一般的な自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合は、原則として検認が必要です。

一方、

公正証書遺言

については検認の必要はありません。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書についても、家庭裁判所の検認は不要です。

つまり、遺言書を発見したからといって、すべて同じ対応をするわけではありません。

遺言書の種類と検認

遺言書の種類検認
自宅などで保管していた自筆証書遺言原則必要
公正証書遺言不要
法務局で保管している自筆証書遺言不要

4.封印されていない遺言書なら開封してもいい?

「封印されていなければ、自由に開けていいの?」という疑問もあるでしょう。

封印のある遺言書については、家庭裁判所で開封することが定められています。

一方、封印されていない自筆証書遺言についても、検認が必要となる場合があります。

そのため、封印の有無だけを見て自己判断するのではなく、遺言書を発見した段階で専門家や家庭裁判所に確認するのが安全です。

特に、相続人同士で意見が対立する可能性がある場合には、勝手に手続きを進めないことが重要です。

5.もし間違って開封してしまったら?

「知らずに開封してしまった」というケースも考えられます。

この場合、慌てて遺言書を処分したり、さらに何かを書き加えたりするのは避けましょう。

開封してしまったからといって、それだけで直ちに遺言書の内容が無効になるわけではありません。

ただし、検認が必要な遺言書については、家庭裁判所に提出して検認の手続きを進める必要があります。

開封してしまった場合は、

  1. 遺言書をそのまま保存する
  2. 書き込みや訂正をしない
  3. 他の相続人にも状況を伝える
  4. 家庭裁判所や専門家に相談する

という対応をしましょう。

6.法務局に保管されている遺言書はどうする?

近年は、自筆証書遺言書保管制度を利用して、遺言書を法務局に預けることもできます。

この制度では、自筆証書遺言の原本と画像データが法務局で保管され、紛失や改ざんを防ぐことができます。

さらに、法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要です。

遺言者が亡くなった後は、相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を請求したり、遺言書を閲覧したりすることができます。

7.遺言書を発見したら、まず何をすればいい?

遺言書を発見したときは、次の順番で対応するとよいでしょう。

STEP1 遺言書を発見した状態で保管する

封筒や遺言書を捨てたり、破ったり、書き換えたりしないようにしましょう。

STEP2 封印の有無を確認する

封印されている場合は、勝手に開封せず、そのままにしておきます。

STEP3 遺言書の種類を確認する

自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、法務局に保管されているものなのかを確認します。

STEP4 必要な場合は検認の手続きをする

自宅などで保管されていた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。

STEP5 遺言書の内容を確認して相続手続きを進める

遺言書の内容を確認したうえで、不動産、預貯金、自動車などの相続手続きを進めていきます。

8.遺言書を見つけたら「内容」より先に「種類」を確認

遺言書を発見すると、どうしても「誰に財産を渡すと書いてあるのか」が気になります。

しかし、最初に確認したいのは遺言書の種類と保管状況です。

自宅で見つかった自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、法務局で保管されている遺言書なのかによって、その後の手続きが変わります。

特に封印のある遺言書については、自己判断で開封しないことが大切です。

まとめ|遺言書を見つけたら、まずはそのまま保管しましょう

遺言書を発見した場合は、慌てて開封したり処分したりせず、まずは発見した状態のまま保管しましょう。

特に、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封する必要があります。

また、自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認が不要です。公正証書遺言も検認は不要です。

遺言書の種類がわからない場合や、相続人同士でトラブルになりそうな場合は、自己判断で手続きを進めず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続・遺言手続きでお困りの方へ

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なお、相続放棄、遺産分割調停など家庭裁判所での手続きや、紛争性のある案件については、司法書士・弁護士など他士業との連携が必要になる場合があります。

相続手続きは、最初の対応を間違えないことが大切です。

遺言書を発見したら、まずは開封せず、状況を整理して専門家に相談しましょう。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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「遺言書が見つかったら勝手に開封してはいけない?」一問一答

第1問

封印された自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してもよい?

答え:×

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することになっています。勝手に開封せず、そのまま保管しましょう。


第2問

自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認が必要?

答え:○

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。


第3問

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要がある?

答え:×

公正証書遺言については、検認の必要はありません。


第4問

法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が必要?

答え:×

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言書については、検認は不要です。


第5問

遺言書の「検認」とは、遺言書が法律上有効か無効かを判断する手続きである?

答え:×

検認は、遺言書の存在や内容を相続人等に知らせ、遺言書の状態を確認して、偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。


第6問

遺言書を間違って開封してしまったら、その遺言書は必ず無効になる?

答え:×

開封したことだけで、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。ただし、検認が必要な遺言書であれば、所定の手続きを進める必要があります。


第7問

遺言書を発見したら、まず内容を確認するために開封するのがよい?

答え:×

まずは遺言書を発見した状態のまま保管し、遺言書の種類や保管状況を確認しましょう。封印がある場合は、勝手に開封しないことが重要です。


第8問

遺言書が見つかった場合、すべての遺言書について検認が必要?

答え:×

公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です。


第9問

検認を受ければ、その遺言書の内容が必ず有効になる?

答え:×

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。


第10問

遺言書を発見したが、種類や手続きがわからない場合は、自己判断で処理せず専門家に相談するのがよい?

答え:○

遺言書の種類によって必要な手続きが異なります。判断に迷う場合は、行政書士などの専門家に相談すると安心です。ただし、家庭裁判所での手続きや相続人間の紛争など、行政書士が対応できない事項については、司法書士・弁護士等への相談が必要になる場合があります。

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