相続手続きはいつまで?期限のある手続きを一覧で解説

「親が亡くなったけれど、相続手続きはいつまでにすればいい?」

「相続放棄には期限があると聞いたけれど、何か月以内?」

「相続税や相続登記はいつまで?」

相続が発生すると、戸籍の収集や遺産分割協議、預貯金の解約など、さまざまな手続きが必要になります。

そして相続手続きの中には、期限が法律で決められているものがあります。

特に注意したいのが、

  • 相続放棄・限定承認
  • 準確定申告
  • 相続税の申告・納税
  • 相続登記
  • 遺留分侵害額請求

などです。

この記事では、相続が発生してからいつまでに何をすればよいのか、期限のある主な手続きを一覧にして行政書士が分かりやすく解説します。

※この記事は一般的な情報を解説するものであり、個別の税務・登記・家庭裁判所手続きについては、それぞれの専門家への相談をおすすめします。

相続手続きの期限一覧

まず、代表的な手続きを簡単に確認してみましょう。

手続き主な期限注意点
相続放棄原則3か月以内家庭裁判所への申述が必要
限定承認原則3か月以内相続人全員で行う必要がある
準確定申告原則4か月以内必要な場合のみ
相続税の申告・納税原則10か月以内相続税がかかる場合
遺留分侵害額請求原則1年以内侵害を知った時から
相続登記原則3年以内不動産を相続した場合
遺産分割協議法律上の一律の期限はないただし早めの協議が重要

特に重要なのは、「遺産分割協議には一律の期限がないから、相続を放置しても大丈夫」というわけではないという点です。

不動産を相続した場合には相続登記の義務があり、相続税の申告期限なども別に存在します。


1.相続放棄は原則3か月以内

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などを原則として引き継がないための手続きです。

相続放棄をする場合、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

例えば、父親が1月10日に亡くなり、1月10日に自分が相続人になったことを知った場合、原則として3か月以内に相続放棄の手続きを検討する必要があります。

借金がありそうな場合は特に注意

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も問題になります。

「財産より借金の方が多いかもしれない」

という場合には、早めに財産と債務を調査することが重要です。

なお、3か月以内に判断できない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を伸長してもらえる場合があります。


2.限定承認も原則3か月以内

限定承認とは、簡単にいうと、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ制度です。

こちらも原則として、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

また、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。

相続放棄と限定承認は、どちらも期限が短いため、借金などがありそうな場合には、相続が発生したら早めに財産調査を始めましょう。


3.準確定申告は原則4か月以内

亡くなった方が個人事業主だった場合など、所得税の確定申告が必要になるケースがあります。

亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告を準確定申告といいます。

準確定申告の期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

例えば、

  • 個人事業主だった
  • 不動産所得があった
  • 確定申告が必要な所得があった

などの場合には注意が必要です。

税務に関する判断や申告については、税理士などに相談することをおすすめします。


4.相続税の申告・納税は原則10か月以内

相続税がかかる場合、相続税の申告と納税には期限があります。

原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、1月10日に亡くなったことを知った場合、原則として11月10日が期限になります。

ただし、期限の日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、翌日が期限となります。

遺産分割が終わっていなくても期限は延びない

ここは非常に重要です。

「兄弟で話し合いがまとまっていないから、相続税の申告は後でいい」

とは限りません。

国税庁によると、遺産分割が成立していない場合でも、相続税の申告期限は延長されません。

そのため、相続税が発生する可能性がある場合には、早い段階から税理士などに相談しておくことが重要です。


5.相続登記は原則3年以内

不動産を相続した場合は、相続登記にも期限があります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

さらに、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記をする必要があります。

正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続人申告登記という制度もある

相続人間の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記をすることが難しい場合などには、相続人申告登記という制度を利用できる場合があります。

ただし、相続人申告登記は最終的な所有権の移転を公示する相続登記とは異なります。

そのため、遺産分割がまとまった場合には、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。


6.遺留分侵害額請求には期限がある

遺言によって特定の相続人に財産が集中した場合など、一定の相続人には「遺留分」が問題になることがあります。

遺留分を侵害された場合の遺留分侵害額請求権には期間制限があります。

原則として、

遺留分を侵害する贈与や遺贈などがあったことを知った時から1年間

請求しないと、その権利は時効によって消滅します。

また、相続開始から10年を経過した場合も消滅します。

「遺言の内容に納得できない」という場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することが重要です。


7.遺産分割協議そのものに一律の期限はない

では、「遺産分割協議は何か月以内にしなければならないの?」と思う方もいるでしょう。

遺産分割協議そのものには、相続放棄のような一律の「○か月以内」という期限はありません。

しかし、だからといって何年も放置することはおすすめできません。

特に不動産については相続登記の義務があります。

また、相続人が亡くなってさらに相続が発生すると、相続人の数が増えて、手続きがさらに複雑になる可能性があります。

そのため、相続が発生したら、できるだけ早く遺産分割について話し合うことが重要です。


8.相続手続きは「3か月・4か月・10か月・3年」で覚える

相続手続きの期限をすべて覚えるのは大変です。

まずは、特に重要な期限を次のように覚えておくと分かりやすいでしょう。

3か月

相続放棄・限定承認

↓

4か月

準確定申告

↓

10か月

相続税の申告・納税

↓

3年

相続登記

もちろん、すべての相続でこれらの手続きが必要になるわけではありません。

例えば、相続税がかからない場合は、原則として相続税の申告は必要ありません。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。


相続が発生したら、まず何をすればいい?

相続が発生した直後は、何から手を付ければよいのか分からなくなりがちです。

まずは次の順番で整理していくとよいでしょう。

STEP1 死亡日を確認する

各種期限の基準となるため、死亡日や相続開始を知った日を確認します。

STEP2 遺言書を確認する

自筆証書遺言や公正証書遺言などがないか確認します。

STEP3 相続人を調査する

戸籍を収集し、誰が相続人なのかを確認します。

STEP4 財産と借金を調査する

預貯金、不動産、自動車、株式などの財産だけでなく、借入金などの債務も確認します。

STEP5 3か月の期限を意識する

相続放棄や限定承認をする可能性がある場合は、特に急いで財産調査を行います。

STEP6 必要に応じて専門家へ相談する

相続税なら税理士、相続登記なら司法書士、相続人間の争いなら弁護士など、必要な専門家に相談します。

行政書士は、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書などの書類作成をサポートできます。


鹿児島県で相続手続きにお困りの方へ

相続手続きは、単純に「10か月以内に全部終わらせればいい」というものではありません。

手続きによって、

3か月・4か月・10か月・3年

と期限が異なります。

特に相続放棄は3か月と短いため、借金がある可能性がある場合には早めの対応が必要です。

また、不動産を相続する場合は相続登記が義務化されています。鹿児島県内でも相続登記についての案内が行われています。

「何から始めればいいのか分からない」

「相続人が多くて戸籍を集めるのが大変」

「遺産分割協議書をどう作ればいいか分からない」

といった場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士は、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートできます。

なお、相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、相続人間に争いがある場合の交渉・調停などは弁護士が専門となります。

必要に応じて各専門家と連携しながら進めることが大切です。

まとめ

相続手続きには、期限が決められているものがあります。

特に重要なのは、

  • 3か月以内:相続放棄・限定承認
  • 4か月以内:準確定申告
  • 10か月以内:相続税の申告・納税
  • 3年以内:相続登記
  • 1年以内:遺留分侵害額請求の原則的な期間

です。

一方、遺産分割協議そのものには一律の期限はありませんが、相続登記など別の期限があるため、できるだけ早く話し合いを進めることが大切です。

相続が発生したら、まずは**「相続人」「財産」「借金」「遺言書」**を確認し、期限のある手続きを見落とさないようにしましょう。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
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このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。


一問一答

第1問

相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う。

答え:○

相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

第2問

相続放棄の3か月の期限は、どのような場合でも延長できない。

答え:×

一定の要件のもとで、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

第3問

準確定申告の期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内である。

答え:○

準確定申告が必要な場合は、原則として4か月以内に申告・納税を行います。

第4問

相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内である。

答え:○

相続税の申告・納税は原則10か月以内です。

第5問

遺産分割協議がまとまらなければ、相続税の申告期限も自動的に延長される。

答え:×

遺産分割が成立していなくても、相続税の申告期限は原則として10か月以内です。

第6問

相続登記は2024年4月1日から義務化されている。

答え:○

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

第7問

不動産を相続したことを知った場合、原則として3年以内に相続登記を申請する必要がある。

答え:○

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内が原則です。

第8問

遺産分割協議には、必ず相続開始から3か月以内という期限がある。

答え:×

遺産分割協議そのものには、相続放棄のような一律の3か月期限はありません。ただし、相続登記や相続税など別の期限があるため、早めに手続きを進めることが重要です。

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