古い戸籍が必要?相続手続きで戸籍を集める方法|出生から死亡までの戸籍をわかりやすく解説
相続手続きを始めると、
「銀行から戸籍を集めてくださいと言われた」
「出生から死亡までの戸籍が必要と言われたけど、どういう意味?」
「昔の本籍地がわからない」
「古い戸籍はどこで取ればいいの?」
と困る方がいます。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することが重要です。
なぜなら、現在の戸籍だけでは、過去の結婚や離婚、子ども、養子縁組などをすべて確認できない場合があるからです。
この記事では、相続手続きで必要になる戸籍の種類や、戸籍を集める基本的な方法について解説します。
1.なぜ相続手続きで古い戸籍が必要なの?
相続では、まず「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。
そのために重要なのが戸籍です。
例えば、亡くなった方に現在の家族とは別に、
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- 認知した子どもがいる
- 養子がいる
- すでに亡くなった子どもに子どもがいる
といった事情があると、相続人が変わる可能性があります。
現在の戸籍だけでは、このような過去の身分関係を確認できない場合があります。
そこで、必要な範囲で古い戸籍をさかのぼって確認します。
2.「出生から死亡まで」とはどういう意味?
相続手続きで、
「出生から死亡までの戸籍を集めてください」
と言われることがあります。
これは、亡くなった方について、出生から死亡までの戸籍を順番に確認し、相続人となる可能性のある人を漏れなく調査するという意味です。
ただし、戸籍の記録が出生時から一つの戸籍にすべてまとまっているとは限りません。
婚姻、転籍、戸籍の改製などによって複数の戸籍に分かれていることがあります。
そのため、現在の戸籍から過去の戸籍へ順番にさかのぼっていく必要があります。
3.相続で集める戸籍にはどんなものがある?
戸籍にはいくつか種類があります。
戸籍全部事項証明書
現在の戸籍に記載されている内容を証明する書類です。
一般的に「戸籍謄本」と呼ばれているものです。
除籍謄本
婚姻や死亡、転籍などによって、その戸籍に誰も残っていない場合などに「除籍」となります。
過去の戸籍を調べるときには、除籍謄本が必要になることがあります。
改製原戸籍
戸籍の様式や記録方式が変更される前の戸籍です。
相続人を調べるために、古い戸籍をさかのぼると「改製原戸籍」が出てくることがあります。
この「改製原戸籍」は、読み方が難しいことで知られています。
4.古い戸籍はどこで取得する?
戸籍は、本籍地のある市区町村で取得するのが基本です。
過去に本籍地を何度も変更している場合は、複数の市区町村から戸籍を取得することになる場合があります。
例えば、
鹿児島市
↓
宮崎県○○市
↓
福岡県○○市
↓
東京都○○区
というように本籍地が変わっている場合、それぞれの自治体に戸籍を請求することがあります。
そのため、古い戸籍を集めるには時間がかかることがあります。
5.戸籍を集める基本的な手順
ここでは、自分で戸籍を集める場合の基本的な流れを紹介します。
STEP1 亡くなった方の最後の戸籍を取得する
まず、亡くなった方の最後の本籍地を確認します。
その市区町村で戸籍を取得します。
STEP2 戸籍の内容を確認する
取得した戸籍を確認して、過去の本籍地や婚姻などの記録を確認します。
STEP3 以前の戸籍を請求する
戸籍を確認すると、「どこからこの戸籍に入ってきたのか」という情報が記載されている場合があります。
その情報をもとに、さらに前の戸籍を請求します。
STEP4 出生までさかのぼる
同じ作業を繰り返し、必要な範囲で出生まで戸籍をさかのぼっていきます。
STEP5 相続人を確認する
集めた戸籍を確認し、
- 配偶者
- 子ども
- 認知された子
- 養子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
など、相続関係を確認します。
6.戸籍を集めるときに注意したいポイント
本籍地と住所は違う
戸籍を請求するときに重要なのは「住所」ではなく本籍地です。
住所が鹿児島市でも、本籍地が別の自治体ということがあります。
本籍地がわからない場合
本籍地がわからない場合は、戸籍を取得するために必要な情報を確認する必要があります。
場合によっては、本籍地が記載された住民票を取得して確認する方法があります。
古い戸籍は読みにくいことがある
古い戸籍は、現在の戸籍と書式が異なります。
手書きで書かれているものや、旧字体が使われているものもあります。
そのため、
「戸籍を取ったけれど、誰が相続人なのかわからない」
ということもあります。
7.戸籍を一枚取れば終わり、とは限らない
相続手続きでよくある勘違いが、
「戸籍謄本を一通取れば終わり」
というものです。
実際には、亡くなった方の戸籍が複数に分かれていることがあります。
例えば、
現在の戸籍
↓
除籍謄本
↓
改製原戸籍
↓
さらに古い戸籍
というように、何通も必要になることがあります。
そのため、「出生から死亡までの戸籍が必要」と言われた場合には、現在の戸籍一通だけでは足りない可能性があります。
8.相続人の戸籍も必要になる?
亡くなった方の戸籍だけではなく、相続人についても戸籍などの書類が必要になることがあります。
例えば、銀行や不動産の相続手続きでは、
- 被相続人の戸籍
- 相続人の戸籍
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
などが必要になる場合があります。
ただし、必要書類は手続きの内容や遺言書の有無などによって異なります。
9.戸籍を集めるのが大変な場合は?
相続人調査のための戸籍収集は、自分で行うこともできます。
しかし、
- 本籍地が何度も変わっている
- 戸籍が大量にある
- 古い戸籍が読みにくい
- 前婚や離婚がある
- 養子縁組がある
- 認知された子どもがいる
- 兄弟姉妹が相続人になる
といった場合には、かなり手間がかかることがあります。
「戸籍を集めるだけ」と思って始めたものの、途中でわからなくなってしまうケースもあります。
そのような場合は、行政書士などの専門家に相談する方法があります。
10.行政書士に戸籍収集を依頼できる?
行政書士は、業務範囲内で相続人調査や戸籍収集をサポートできます。
例えば、
- 相続人調査
- 戸籍謄本等の収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
などを依頼できる場合があります。
特に、
「戸籍を集める時間がない」
「古い戸籍の読み方がわからない」
「相続人が誰なのか自分では判断できない」
という方には、専門家に依頼するメリットがあります。
ただし、相続人間の争いがある場合や、家庭裁判所での手続きが必要な場合などは、弁護士・司法書士などへの相談が必要になる場合があります。
11.戸籍の代わりになる「法定相続情報証明制度」
相続手続きでは、大量の戸籍を何度も提出する必要があり、負担になることがあります。
そこで利用できるのが、法務局の法定相続情報証明制度です。
これは、戸籍などの書類を法務局に提出して、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらう制度です。
制度を利用すると、一定の相続手続きで戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できます。
銀行、相続登記、税務など、複数の相続手続きを進める場合に便利な制度です。
ただし、利用できる場面や必要書類については、それぞれの手続き先に確認しましょう。
12.2024年から戸籍の取得が便利になった
戸籍の取得については、近年大きな変更がありました。
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、一定の条件のもとで、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。
以前は、本籍地が複数の自治体にある場合、それぞれの自治体に請求する必要がありました。
現在は広域交付を利用できるケースもあるため、戸籍収集の負担が軽減されています。
ただし、すべての戸籍関係書類が広域交付の対象になるわけではなく、請求できる人にも条件があります。
利用する場合は、市区町村の窓口で確認しましょう。
13.戸籍を集めた後に大切なのは「相続人の確定」
戸籍を集めること自体が目的ではありません。
最も重要なのは、集めた戸籍を確認して、
「誰が相続人なのか」
を正確に確定することです。
相続人が確定したら、その後、
- 遺言書の確認
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続き
- 不動産の相続登記
など、必要な手続きを進めていきます。
まとめ|古い戸籍は「相続人を正確に確定する」ために重要
相続手続きでは、現在の戸籍だけではなく、必要に応じて古い戸籍をさかのぼって確認することが重要です。
特に、亡くなった方の出生から死亡までの身分関係を確認することで、前婚の子ども、認知、養子など、現在の家族だけでは把握できない相続関係が明らかになることがあります。
戸籍収集の基本は、
① 最後の戸籍を取得する
↓
② 戸籍の記載を確認する
↓
③ 一つ前の戸籍を取得する
↓
④ 出生まで必要な範囲でさかのぼる
↓
⑤ 相続人を確定する
という流れです。
「戸籍を集め始めたけれど、途中からわからなくなった」
「古い戸籍が読めない」
「相続人が誰なのか判断できない」
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続きでお困りの方へ
当事務所では、行政書士が対応できる範囲で、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートしています。
相続人間の紛争や家庭裁判所での手続きなど、行政書士の業務範囲を超える場合には、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家をご案内します。
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鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
一問一答
第1問
相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することが重要である。
答え:○
過去の婚姻、離婚、子ども、認知、養子縁組などを確認するため、必要な範囲で戸籍をさかのぼります。
第2問
相続手続きでは、現在の戸籍を1通取得すれば必ず相続人を確定できる。
答え:×
戸籍は婚姻や転籍、改製などによって複数に分かれている場合があります。必要に応じて古い戸籍まで確認します。
第3問
除籍謄本や改製原戸籍が、相続人調査で必要になることがある。
答え:○
過去の戸籍をさかのぼって調査する際には、除籍謄本や改製原戸籍などが必要になることがあります。
第4問
戸籍を集めることができれば、相続人の判断について何も確認する必要はない。
答え:×
戸籍を集めた後、その内容を確認して誰が相続人なのかを正確に確定することが重要です。
第5問
行政書士は、業務範囲内で相続人調査や戸籍収集をサポートできる。
答え:○
行政書士は、業務範囲内で相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成などをサポートできます。ただし、相続人間の紛争や家庭裁判所の手続きなどは、弁護士・司法書士などへの相談が必要になる場合があります。

