相続人が誰なのかわからない場合の調べ方|戸籍収集から相続人確定まで行政書士が解説
家族が亡くなり、相続手続きを始めようとしたものの、
「誰が相続人なのかわからない」
「亡くなった父には前妻との間に子どもがいるらしい」
「兄弟の一人と長年連絡を取っていない」
「戸籍を見ても、誰が相続人なのか判断できない」
このようなケースは珍しくありません。
相続では、相続人を正確に確定することが最初の重要な作業です。
相続人を一人でも見落として遺産分割協議を行うと、後から問題になる可能性があります。
この記事では、相続人が誰なのかわからない場合に、どのように調べればよいのかをわかりやすく解説します。
1.相続人を調べるには「戸籍」が重要
相続人を確定するために重要なのが、亡くなった方の戸籍です。
相続人を調べる場合、基本的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認していきます。
戸籍には、
- 配偶者
- 子ども
- 認知した子
- 養子
- 父母
- 兄弟姉妹
など、相続関係を判断するための重要な情報が記載されています。
そのため、現在の戸籍だけを見て「相続人はこの人たちだけ」と判断するのは危険です。
2.なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なの?
「現在の戸籍だけではダメなの?」
と思う方もいるでしょう。
例えば、亡くなった方が以前に結婚していて、その結婚生活中に子どもが生まれていた場合、その子どもが相続人になる可能性があります。
現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や子どもの存在がすべて確認できない場合があります。
そのため、戸籍を古いものへ順番にさかのぼり、出生から死亡までの身分関係を確認することが重要になります。
3.まず誰の戸籍を集める?
基本的には、亡くなった方の戸籍を中心に調査します。
戸籍は、婚姻や転籍、戸籍の改製などによって新しいものに変わっている場合があります。
そのため、
現在の戸籍を見る
↓
一つ前の戸籍を確認する
↓
さらに前の戸籍を確認する
↓
出生までさかのぼる
というように調査していきます。
古い戸籍は現在の戸籍と様式が大きく異なることもあり、慣れていない方には読み取りが難しい場合があります。
4.戸籍を調べるときに確認するポイント
戸籍を確認するときは、単に「子どもが何人いるか」だけを見るわけではありません。
例えば、
① 婚姻関係
過去に結婚・離婚していないかを確認します。
② 子どもの存在
前の配偶者との間に子どもがいないかなどを確認します。
③ 認知
認知された子がいないか確認します。
④ 養子縁組
養子がいる場合、その人が相続人になる可能性があります。
⑤ 配偶者
亡くなった時点で配偶者がいるか確認します。
⑥ 子どもが先に亡くなっている場合
子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもに子がいるかどうかも確認が必要になる場合があります。
このように、戸籍を順番に確認することで、相続人を確定していきます。
5.子どもがいる場合は、基本的に子どもが相続人になる
法定相続人について考える場合、まず確認したいのが配偶者と子どもの存在です。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
子どもがいる場合には、子どもも相続人になります。
例えば、
父親が死亡
↓
妻がいる
↓
子どもが2人いる
という場合、原則として妻と2人の子どもが相続人になります。
ただし、実際の相続関係は個別の事情によって異なるため、戸籍を確認して判断することが重要です。
6.子どもがいない場合はどうなる?
被相続人に子どもがいない場合、相続人の調査はさらに複雑になることがあります。
子どもがいない場合、一定の要件のもとで、被相続人の父母などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
そのため、
「子どもがいないから、配偶者だけが相続人」
とは限りません。
例えば、夫婦に子どもがいなくても、夫の父母が存命であれば、その父母が相続人になる可能性があります。
父母などがすでに亡くなっている場合には、さらに兄弟姉妹などについて調査が必要になることがあります。
7.兄弟姉妹が相続人になる場合は特に注意
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続人の調査が複雑になることがあります。
例えば、被相続人に兄弟がいたとしても、
- 兄弟の一人がすでに亡くなっている
- その兄弟に子どもがいる
- 異母兄弟・異父兄弟がいる
など、さまざまな事情が考えられます。
そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人だけでなく、兄弟姉妹についても戸籍を調査する必要が生じることがあります。
8.相続人が遠方に住んでいても相続人であることに変わりはない
「遠くに住んでいるから相続人ではない」
ということにはなりません。
相続人が北海道に住んでいても、海外に住んでいても、法律上相続人であれば、原則として相続手続きの対象になります。
遠方に住んでいる相続人がいる場合には、郵送などを利用して手続きを進めることもあります。
9.相続人が行方不明の場合は?
相続人の存在はわかっているものの、住所や連絡先がわからない場合もあります。
このような場合には、戸籍や戸籍の附票などを調査して、現在の住所を確認できる場合があります。
それでも所在がわからず、遺産分割協議を進められない場合には、不在者財産管理人などの家庭裁判所の手続きが問題となることがあります。
「連絡が取れないから、その人を除いて遺産分割協議をする」という対応は避けましょう。
10.相続人調査を自分でやることはできる?
相続人の調査を自分で行うことは可能です。
市区町村の窓口で必要な戸籍を取得し、古い戸籍を順番にさかのぼっていきます。
ただし、次のようなケースでは難しくなることがあります。
- 戸籍が何通もある
- 本籍地が何度も変わっている
- 古い戸籍が読みづらい
- 結婚・離婚を繰り返している
- 認知された子がいる
- 養子がいる
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 相続人が遠方にいる
- 相続人の住所がわからない
このような場合には、専門家に依頼する方法もあります。
11.行政書士に相続人調査を依頼できる?
行政書士は、業務として相続人調査や戸籍収集をサポートできる場合があります。
例えば、
- 戸籍謄本等の収集
- 相続人の調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
などを依頼できる場合があります。
特に、
「相続人が誰なのかわからない」
という段階から相談できるのが専門家に依頼するメリットです。
ただし、相続人同士で争いがある場合や、家庭裁判所への申立てなどは行政書士の業務範囲外となります。
そのような場合には、弁護士・司法書士など、適切な専門家への相談が必要です。
12.相続人調査でよくある失敗
「家族はこれだけ」と思い込む
家族が把握していない前婚の子どもや認知された子どもなどがいる可能性もあります。
現在の戸籍だけで判断する
過去の婚姻や子どもの存在を確認できない場合があります。
一人でも相続人を除外してしまう
相続人全員を確定する前に遺産分割協議を進めるのは避けましょう。
戸籍を途中までしか集めない
出生から死亡までの戸籍を確認する必要がある場合があります。
13.相続人調査の基本的な流れ
相続人が誰なのかわからない場合は、次のような流れで調査します。
STEP1 亡くなった方の最後の本籍地などを確認する
↓
STEP2 現在の戸籍を取得する
↓
STEP3 過去の戸籍を順番にさかのぼる
↓
STEP4 出生から死亡までの身分関係を確認する
↓
STEP5 配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹などを確認する
↓
STEP6 相続人を確定する
↓
STEP7 必要に応じて相続人の住所などを確認する
↓
STEP8 相続関係説明図などを作成する
相続人を確定した後、遺言書の有無や相続財産を確認し、必要な相続手続きを進めます。
まとめ|相続人がわからないときは、まず戸籍を確認しましょう
相続手続きを始めるときに最も重要なことの一つが、**「誰が相続人なのかを正確に確定すること」**です。
家族から聞いた話だけで判断したり、現在の戸籍だけを確認したりするのではなく、必要な戸籍を出生までさかのぼって確認することが重要です。
特に、前婚の子ども、認知、養子縁組、代襲相続などが関係すると、相続人調査は複雑になります。
「相続人が誰なのかわからない」
「戸籍をどうやって集めればいいかわからない」
「戸籍を集めたけれど、相続人の判断ができない」
という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続きでお困りの方へ
当事務所では、行政書士が対応できる範囲で、相続人調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートしています。
相続人間の紛争や家庭裁判所での手続きなど、行政書士の業務範囲を超える場合には、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家をご案内します。
「そもそも誰が相続人なのかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。
ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。
お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
一問一答
第1問
相続人を確定するためには、亡くなった方の戸籍を確認することが重要である。
答え:○
戸籍を確認することで、配偶者や子ども、養子、認知された子など、相続関係を確認することができます。
第2問
現在の戸籍だけを確認すれば、必ず相続人をすべて確定できる。
答え:×
過去の婚姻や子どもの存在などを確認するため、必要に応じて出生から死亡まで戸籍をさかのぼって調査します。
第3問
亡くなった方に子どもがいない場合、必ず配偶者だけが相続人になる。
答え:×
子どもがいない場合でも、一定の要件のもとで、父母などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
第4問
相続人の一人と連絡が取れない場合、その人を除いて遺産分割協議をしてもよい。
答え:×
連絡が取れないことだけを理由に、その人を相続人から除外することはできません。必要に応じて住所調査や家庭裁判所の手続きを検討します。
第5問
行政書士は、業務範囲内で相続人調査や戸籍収集をサポートできる。
答え:○
行政書士は、業務範囲内で戸籍収集や相続人調査、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成などをサポートできます。ただし、相続人間の紛争や家庭裁判所への申立てなどは、弁護士・司法書士などへの相談が必要になる場合があります。
