建設工事で出る産業廃棄物を運搬するには許可が必要?

建設工事では、木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。

「自社の工事で出た廃棄物だから、自社のトラックで運んでも問題ない」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、誰が排出した産業廃棄物を、誰が運搬するのかによって、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるかどうかが変わります。

この記事では、建設業者の方が特に注意したい「建設工事で出た産業廃棄物の運搬と許可」について、わかりやすく解説します。

1.結論|他人の産業廃棄物を運搬するなら原則として許可が必要

産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、原則として「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。

環境省も、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者を、産業廃棄物収集運搬業の許可の対象としています。(環境省)

したがって、例えば、

  • 他の建設会社が出した産業廃棄物を運ぶ
  • 元請会社から依頼されて産業廃棄物を運ぶ
  • 下請工事で発生した廃棄物を自社の判断で持ち帰る

といったケースでは、許可の要否を慎重に確認する必要があります。

一方で、自社が排出事業者として自らの産業廃棄物を自ら運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくても自己運搬として行うことができます。

ただし、自己運搬であっても廃棄物処理法上の運搬基準などを守る必要があります。

2.建設工事では「元請業者」が排出事業者になるのが原則

建設工事で特に重要なのが「排出事業者は誰なのか」という問題です。

環境省の通知では、建設工事について、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者とされています。(環境省)

例えば、

発注者 → 元請会社 → 下請会社

という工事の場合、原則として元請会社が建設工事から発生する産業廃棄物の排出事業者となります。

そのため、下請会社が工事現場から産業廃棄物を持ち帰る場合には、「自社の廃棄物だから自己運搬」と単純に判断できないケースがあります。

ここが建設業者の方にとって非常に重要なポイントです。

3.「自社の工事で出た廃棄物」なら必ず自己運搬できるわけではない

例えば、建設会社Aが元請会社Bから内装工事を請け負ったとします。

工事によって木くずや廃プラスチック類などが発生しました。

A社が、

「自分たちが作業して出した廃棄物だから、自社のトラックで処分場へ運ぼう」

と考えても、直ちに自己運搬として扱えるとは限りません。

建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となるためです。

そのため、下請業者が他人の排出した産業廃棄物を運搬する形になれば、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる可能性があります。

環境省も、建設工事では請負関係によって排出事業者の範囲が異なるため、無許可で建設廃棄物を処理することがないよう注意を求めています。(環境省)

4.産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になりやすいケース

次のような場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる可能性が高いと考えられます。

ケース① 他社の産業廃棄物を運搬する

A社が排出した産業廃棄物を、B社がトラックで処分場まで運ぶ場合です。

B社が収集運搬を業として行うのであれば、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

ケース② 元請会社から産業廃棄物の運搬を依頼される

建設工事を請け負った下請業者が、元請会社から「現場の廃棄物を処分場まで運んでほしい」と依頼された場合です。

この場合も、排出事業者と運搬する者の関係を確認する必要があります。

ケース③ 産業廃棄物の運搬を事業として請け負う

建設工事そのものとは別に、他社から産業廃棄物の収集運搬を請け負っている場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

5.自社が排出事業者なら「自己運搬」という考え方がある

一方、自社が排出事業者となっており、その産業廃棄物を自社で運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなくても自己運搬として行うことができます。

ただし、

「許可が不要=何をしてもいい」

という意味ではありません。

自己運搬の場合でも、廃棄物処理法に定められた収集運搬の基準を守る必要があります。

例えば、運搬中に産業廃棄物が飛散・流出しないよう適切に積載することなどが必要です。

6.許可を取得していれば安心というわけではない

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合でも、許可の範囲を超えて運搬できるわけではありません。

確認したいポイントは、

  • 許可を受けている産業廃棄物の種類
  • 許可の有効期限
  • 積替え・保管の有無
  • 運搬車両
  • 排出場所
  • 運搬先
  • 委託契約

などです。

環境省も、産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託業者の事業範囲に含まれていることを確認するよう示しています。(環境省)

7.運搬を他社に委託する場合はどうする?

自社で産業廃棄物を運搬せず、許可を持っている産業廃棄物収集運搬業者に依頼する方法もあります。

この場合、排出事業者は適切な許可を持つ業者に委託する必要があります。

また、収集運搬業者との委託契約は、原則として書面で行う必要があります。

さらに、産業廃棄物の処理状況を確認するため、マニフェストの管理も重要です。(環境省)

つまり、

排出事業者 → 許可を持つ収集運搬業者 → 許可を持つ処分業者

という形で適正処理を行うことが基本になります。

8.産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するメリット

建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておくと、工事に関連する廃棄物の運搬業務を適法に行える範囲が広がります。

特に、

  • 元請会社から廃棄物運搬を依頼される
  • 複数の建設会社から運搬を依頼される
  • 産業廃棄物の収集運搬を事業の一つにしたい
  • 建設業と産廃収集運搬業を組み合わせたい

という事業者にとって、許可取得を検討する価値があります。

鹿児島県でも、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新許可申請を受け付けています。申請は主たる事務所・事業場の所在地などに応じて、各地域振興局・支庁等が窓口となります。(鹿児島県公式サイト)

9.建設業者が特に注意したいポイント

建設業者の方は、次の点を確認しておきましょう。

ポイント① 誰が排出事業者なのか

「誰が工事を請け負ったのか」を確認します。

建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が安易に「自己運搬」と判断しないことが重要です。

ポイント② 誰の廃棄物を運んでいるのか

自社の廃棄物なのか、元請会社など他社の廃棄物なのかを確認します。

ポイント③ 産業廃棄物の種類を確認する

木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類など、産業廃棄物には種類があります。

許可を取得する場合には、どの種類を取り扱うのかを事前に検討する必要があります。

ポイント④ 運搬先も確認する

産業廃棄物の収集運搬では、排出場所から処分場所までの流れを明確にしておくことが重要です。

10.まとめ

建設工事で発生する産業廃棄物の運搬は、誰が排出事業者なのか、誰が運搬するのかによって許可の必要性が変わります。

特に重要なのは、

「自社の工事で出た廃棄物だから、自社で運べば必ず許可不要」とは限らない

という点です。

建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が産業廃棄物を運搬する場合には注意が必要です。

他社の産業廃棄物を収集・運搬する業務を行うのであれば、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

「自社の場合は許可が必要なのか分からない」という場合は、工事の請負関係、排出事業者、運搬者、運搬先を整理して判断することが大切です。

一問一答|建設工事の産業廃棄物運搬

Q1.他社が排出した産業廃棄物を運搬する場合、許可は必要ですか?

A.原則として必要です。

産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

Q2.自社が排出事業者となる産業廃棄物を自社で運ぶ場合は?

A.原則として産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

ただし、自己運搬の場合でも廃棄物処理法上の運搬基準を守る必要があります。

Q3.建設工事では、原則として誰が排出事業者になりますか?

A.発注者から直接工事を請け負った元請業者です。

そのため、下請業者が廃棄物を運搬する場合には注意が必要です。

Q4.「自分たちが工事をして出した廃棄物」なら、下請業者が自由に運搬できますか?

A.必ずしもそうではありません。

建設工事では、請負関係によって排出事業者が決まるため、自己運搬に該当するかを確認する必要があります。

Q5.産業廃棄物収集運搬業の許可があれば、どんな産業廃棄物でも運べますか?

A.いいえ。

許可を受けた産業廃棄物の種類など、許可の範囲内で運搬する必要があります。

Q6.産業廃棄物の処理を他社に委託する場合、何を確認すればいいですか?

A.委託先の許可の範囲や許可期限、取り扱える産業廃棄物の種類などを確認することが重要です。

鹿児島県で産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの建設業者の方へ

建設業を営んでいて、

「元請から産業廃棄物の運搬も頼まれるようになった」

「自社で産業廃棄物収集運搬業を始めたい」

「今の運搬方法で許可が必要なのか確認したい」

という場合には、工事の請負関係や廃棄物の種類、運搬ルートなどを整理したうえで、許可の必要性を確認することが大切です。

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可については、県が申請手続きや手引きを公開しています。(鹿児島県公式サイト)

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県内の建設業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談・申請手続きをサポートしています。

建設業許可とあわせて産業廃棄物収集運搬業許可を検討されている方も、お気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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