鹿児島県で建設業許可は取れる?個人事業主や資格なしでも取得できるか確認する6つのポイント
「建設業許可を取りたいけれど、自分は許可を取れるの?」
「個人事業主でも建設業許可を取得できる?」
「資格を持っていないけれど、許可を取る方法はある?」
「これまでの実務経験で営業所技術者等になれる?」
鹿児島県内で建設業を営んでいる方から、このような疑問をいただくことがあります。
建設業許可は、建設業を営んでいるからといって、誰でも取得できるわけではありません。
一方で、
「個人事業主だから無理」
「資格がないから無理」
「会社を作ったばかりだから無理」
と最初から諦める必要もありません。
建設業許可を取得できるかどうかは、経営に関する要件、営業所技術者等、実務経験、社会保険、財産的基礎、欠格要件などを一つずつ確認することが大切です。
さらに重要なのが、
「要件を満たしているか」だけでなく、「そのことを資料で証明できるか」
という点です。
この記事では、鹿児島県で建設業許可を検討している方に向けて、「自分は建設業許可を取得できるのか?」を確認するための6つのポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可は誰でも取得できる?
まず結論からいうと、建設業許可を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。
主に次の6つを確認します。
- 経営業務を適正に行うための体制があるか
- 営業所技術者等を配置できるか
- 実務経験などを証明できるか
- 社会保険などの加入状況に問題がないか
- 財産的基礎などの要件を満たしているか
- 欠格要件に該当していないか
つまり、
「建設業を10年以上やっているから大丈夫」
というように、経験年数だけで許可取得の可否を判断することはできません。
反対に、資格がない場合でも、一定の実務経験などによって要件を満たせる可能性があります。
まずは、自分の状況を一つずつ確認してみましょう。
1.建設業の経営経験はありますか?
建設業許可を取得する際に、まず確認したいのが経営に関する要件です。
法令上は、「経営業務の管理責任者」等に関する要件として定められています。
ここで注意したいのが、
「建設会社で働いていた経験」と「建設業を経営していた経験」は同じではない
ということです。
例えば、
- 建設会社で現場作業員として10年間勤務していた
- 建設会社の従業員として工事を担当していた
- 一人親方として長年工事をしていた
という経験があっても、それだけで経営に関する要件を満たすとは限りません。
一方で、
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 建設会社の役員をしていた
- 建設業の経営業務に関わっていた
などの経験が要件を満たす可能性があります。
そのため、
「建設業界に何年いたか」だけではなく、「どのような立場で、どのような業務をしていたのか」
を確認することが重要です。
また、経営経験についても、単に本人が「経験があります」と説明するだけではなく、実際の申請ではその経験を裏付ける資料が必要になる場合があります。
2.営業所技術者等になれる人はいますか?
次に確認したいのが、営業所技術者等の要件です。
営業所技術者等は、以前は一般的に**「専任技術者」**と呼ばれていたものです。
現在でも「専任技術者」「専技」という言葉が使われることがありますが、この記事では現在の法令上の用語である**「営業所技術者等」**を使用します。
営業所技術者等とは、許可を受けようとする建設業について、専門的な知識や経験を持つ技術者です。
営業所ごとに、一定の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業では、例えば、
- 一定の国家資格等を取得している
- 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
- 一定期間の実務経験がある
などのルートがあります。
ここで大切なのは、
「資格があるか」だけを見るのではなく、「取得したい許可業種との関係」を確認すること
です。
例えば、資格を持っていても、その資格が希望する建設業の営業所技術者等の要件に該当するとは限りません。
また、実務経験で要件を満たす場合には、経験した工事の内容や期間なども確認する必要があります。
3.実務経験を証明できますか?
建設業許可で特に注意したいのが、実務経験の証明です。
「以前、建設会社で10年間働いていました」
という場合でも、それだけで申請上必要な実務経験を証明できるとは限りません。
例えば、
- どこの会社で勤務していたのか
- いつからいつまで勤務していたのか
- どのような工事をしていたのか
- どの建設業種に関する経験なのか
- その経験を証明できる資料があるか
などを確認する必要があります。
鹿児島県で実務経験を証明するときの資料
鹿児島県で建設業許可を申請する場合も、実務経験や経営経験について、客観的な資料によって確認することが重要です。
例えば、状況に応じて、
- 確定申告書の控え
- 工事の請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金が確認できる通帳
- 雇用関係を確認できる資料
- その他、実際に建設業を営んでいたことを確認できる資料
などが必要になることがあります。
必要な資料や期間は、申請する要件や経験の内容などによって異なります。
特に、
「昔、建設会社で働いていた」
「昔、一人親方として仕事をしていた」
という場合には、経験そのものだけでなく、その経験をどのような資料で証明できるのかを早めに確認することが大切です。
以前勤務していた会社が廃業しているなど、証明資料を集めることが難しくなるケースもあります。
したがって、
「経験があるから大丈夫」ではなく、「その経験を証明できるか」まで確認する
ことが重要です。
4.社会保険の加入状況を確認しましょう
建設業許可では、社会保険の加入状況についても確認が必要です。
法人なのか個人事業主なのか、従業員を雇用しているのかなどによって、加入すべき社会保険の扱いが異なります。
そのため、
「建設業許可の申請直前に確認すればいい」
と考えるのではなく、早めに現在の加入状況を確認しておくことをおすすめします。
自分の場合にどのような加入が必要なのか分からない場合は、専門家に確認しておくと安心です。
5.財産的基礎の要件を満たしていますか?
建設業許可では、一定の財産的基礎についても確認が必要です。
建設工事では、材料費、人件費、外注費、機械・車両など、工事を行うための一定の資金が必要になるためです。
一般建設業では、財産的基礎について一定の基準が定められており、代表的な基準の一つとして、自己資本500万円以上などがあります。
また、一定の場合には、500万円以上の資金を調達できる能力があることを確認する方法もあります。
例えば、
「自分の会社は500万円の要件を満たせるのだろうか?」
と不安な場合は、直近の決算書や預金残高、残高証明書などを確認してみましょう。
ただし、財産的基礎の判断方法は、申請者の状況などによって異なります。
そのため、
「預金が500万円あれば必ず大丈夫」
と単純に判断するのではなく、自分の状況に応じて確認することが大切です。
また、
「個人事業主だから許可を取れない」
ということではありません。
会社を作ったばかりの場合でも、最初から許可取得を諦める必要はありません。
6.欠格要件に該当していませんか?
最後に確認したいのが、欠格要件です。
建設業法では、許可を受けることができない一定の事由が定められています。
事業主や役員等について、法律上の一定の欠格事由に該当する場合には、許可を受けられないことがあります。
また、許可申請書などに重要な事項について虚偽の記載をすることも問題になります。
そのため、
「資格がある」
「経験がある」
「お金がある」
というだけで、建設業許可を取得できると判断することはできません。
最後まで欠格要件を含めて確認することが大切です。
「経験があるのに許可が取れない」ことがあるのはなぜ?
建設業許可では、次のようなケースに注意が必要です。
ケース1 現場経験は長いが、経営に関する要件を満たしていない
「建設業界で20年働いている」という場合でも、その経験がすべて現場での経験であれば、経営に関する要件を別途確認する必要があります。
ケース2 経営経験はあるが、営業所技術者等の要件を満たせない
会社を長年経営していても、営業所技術者等になれる資格者や実務経験者を確保できなければ、許可取得に向けた検討が必要になります。
ケース3 実務経験はあるが、証明できない
本人には十分な経験があっても、それを裏付ける資料が不足している場合があります。
特に昔の勤務先が廃業している場合などは、資料収集が難しくなることがあります。
ケース4 資格はあるが、希望する業種との関係を確認していない
資格を持っていることと、希望する建設業の営業所技術者等になれることは同じではありません。
ケース5 財産的基礎を確認していない
「会社を作ったばかりだから無理」と考えるのではなく、現在の財務状況を確認することが重要です。
ケース6 申請書類を先に作り始める
要件確認をしないまま申請書類を作り始めると、後から資料不足などが判明して、準備をやり直すことがあります。
建設業許可を検討するなら、まずこの6点を確認
建設業許可を取得できるか確認するときは、まず次の6点を整理してみましょう。
① 経営に関する要件
- 建設業をいつから営んでいるか
- 個人事業主・法人役員など、どのような立場だったか
- 経営に関する経験を証明できるか
② 営業所技術者等
- 営業所技術者等になれる人がいるか
- 保有資格は何か
- 実務経験は何年あるか
- 希望する許可業種との関係はどうか
③ 実務経験の証明
- どこの会社で経験したか
- いつからいつまで経験したか
- どのような工事を経験したか
- 請負契約書・注文書・請求書などの資料があるか
- 入金を確認できる資料があるか
- 経験を証明するために必要な期間の資料を揃えられるか
④ 社会保険
- 現在の加入状況を確認しているか
- 自分の事業形態で必要な加入手続きを確認しているか
⑤ 財産的基礎
- 直近の決算状況を確認しているか
- 自己資本などの状況を確認しているか
- 必要に応じて預金残高や残高証明書などを確認できるか
⑥ 欠格要件
- 事業主・役員等の状況を確認しているか
- 法令上の欠格事由に該当しないか
- 申請内容に虚偽や重要な記載漏れがないか
建設業許可は「申請書を作る前」の確認が重要
建設業許可を取得するとき、いきなり申請書を作り始める必要はありません。
むしろ重要なのは、
「現在の状況で許可要件を満たせるのか?」
を最初に確認することです。
おすすめしたいのは、
①現在の事業状況を整理する
↓
②経営に関する経験を確認する
↓
③営業所技術者等の要件を確認する
↓
④実務経験を確認する
↓
⑤経験を証明する資料を確認する
↓
⑥社会保険・財産的基礎・欠格要件を確認する
↓
⑦申請準備を始める
という流れです。
この順番で確認しておけば、
「実務経験はあるけれど証明資料が足りない」
「資格はあるけれど希望する業種に対応していない」
といった問題を、申請準備の早い段階で発見できます。
「自分は建設業許可を取れる?」という段階でも相談できます
建設業許可について、
「許可を取れるかどうか分からない」
「まだ申請するか決めていない」
「自分の実務経験が使えるのか知りたい」
という段階でも、まず現在の状況を整理することが大切です。
特に、
「経験はあるけれど、許可を取れるか分からない」
という方は、経験の内容や証明資料を確認することで、今後の方向性が見えてくることがあります。
鹿児島県で建設業許可を検討している方へ
当事務所では、鹿児島県内の建設業者様を対象に、建設業許可についてのご相談を承っています。
例えば、
- 建設業許可を取得できるか確認したい
- 一人親方から許可取得を検討している
- 今までの実務経験が使えるか知りたい
- 営業所技術者等になれるか確認したい
- どの業種の許可を取得すればよいか分からない
- どのような資料を準備すればよいか分からない
といったご相談です。
建設業許可は、申請書を作ることだけが重要なのではありません。
その前に、
「現在の状況で許可要件を満たせるのか」
を確認することが重要です。
「まだ申請するか決めていない」という方も、まずは現在の状況を整理してみてはいかがでしょうか。
ご相談の際に分かる範囲で教えていただきたいこと
ご相談の際には、次のような情報が分かると、確認をスムーズに進めることができます。
- 個人事業主か法人か
- 建設業を始めた時期
- これまでの経営経験
- 建設業での実務経験
- 保有している資格
- 取得したい建設業の業種
- 営業所の所在地
- 過去に建設業許可を取得したことがあるか
- 実務経験を証明できそうな資料があるか
すべて分からなくても構いません。
まずは現在分かる範囲から整理してみましょう。
まとめ|建設業許可は「経験年数」だけでは判断できません
建設業許可を取得できるかどうかは、
「建設業を何年やっているか」だけでは判断できません。
経営に関する要件、営業所技術者等、実務経験、社会保険、財産的基礎、欠格要件などを総合的に確認する必要があります。
そして、特に重要なのが、
「要件を満たしているか」だけでなく、「その要件を証明できるか」
ということです。
特に実務経験や経営経験については、請負契約書、注文書、請求書、入金を確認できる通帳、確定申告書など、客観的な資料が重要になる場合があります。
「自分は建設業許可を取れるのだろうか?」
そう思ったら、いきなり申請書を作るのではなく、まず現在の経営経験・資格・実務経験・証明資料などを整理してみましょう。
鹿児島県で建設業許可を検討している方は、申請準備を始める前に、一度ご相談ください。
「建設業許可を取れるか確認したい」
という段階から、現在の状況を一緒に整理します。
※建設業許可の要件や必要書類、申請様式、鹿児島県における取扱いなどは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、申請時点の最新の法令および鹿児島県の取扱いをご確認ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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