【鹿児島県】自分で建設業許可は取れる?取得要件と6つの確認ポイント
「建設業許可を取りたいけれど、自分の会社でも取れるのだろうか?」
「建設業の経験は長いけれど、許可を取得できるのだろうか?」
「資格は持っているけれど、営業所技術者等になれるのだろうか?」
鹿児島県内の建設業者様や一人親方様から、このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、建設業許可を取得できるかどうかは、単に「建設業を何年やっているか」や「資格を持っているか」だけでは判断できません。
建設業許可では、主に次の6つのポイントを確認する必要があります。
- 経営業務を適正に行うための体制
- 営業所技術者等の要件
- 経営経験・実務経験・資格などの証明
- 社会保険の加入状況
- 財産的基礎・金銭的信用
- 誠実性・欠格要件
そして、建設業許可で特に重要なのが、
「要件を満たしていること」と「その要件を資料で証明できること」は別問題
ということです。
たとえば、長年建設業に携わっていても、その経験が希望する許可業種の実務経験として認められるか、また、その経験を必要な資料によって証明できるかを確認しなければなりません。
この記事では、鹿児島県で建設業許可を検討している方に向けて、「自分は建設業許可を取れるのか?」を判断するための6つのポイントを分かりやすく解説します。
建設業許可を取れるか確認する6つのポイント
建設業許可を取得できるか確認するときは、次の6項目を順番に確認すると分かりやすくなります。
1.経営業務を適正に行うための体制があるか
2.営業所技術者等を配置できるか
3.経験や資格を資料で証明できるか
4.社会保険の加入状況に問題がないか
5.財産的基礎・金銭的信用を満たしているか
6.誠実性・欠格要件に問題がないか
それでは、一つずつ確認していきましょう。
1.経営業務を適正に行うための体制がありますか?
最初に確認したいのが、建設業の経営業務を適正に行うための体制です。
建設業許可では、単に建設業界で長く働いていたというだけでは、この要件を満たすとは限りません。
現在の建設業法では、建設業の経営について一定の経験を持つ常勤役員等を配置することや、一定の役員等とそれを直接に補佐する者を配置することなどにより、経営業務を適正に行うための体制を整えることが求められています。
例えば、
- 建設会社の役員として建設業の経営に関わっていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 建設業を営む会社で経営業務に関わっていた
- 営業所長などとして一定の経営業務を担当していた
といった経験が確認のポイントになります。
ここで重要なのが、「経営経験」と「現場経験」は別に考える必要があるということです。
例えば、現場作業員や職人として10年間働いていたとしても、その10年間がそのまま経営業務の経験になるわけではありません。
一方で、現場での実務経験は、営業所技術者等の要件を検討するときに重要になる場合があります。
つまり、
「建設業界に何年いたか」ではなく、「どの立場で、どのような仕事をしてきたのか」
を整理することが大切です。
また、経営業務の要件は、経験した期間だけでなく、どのような立場で、どのような建設業の経営業務に関わっていたのかによって判断が変わります。
そのため、「役員経験が5年以上あるから必ず大丈夫」と単純に判断するのではなく、具体的な経験内容と証明資料まで確認する必要があります。
2.営業所技術者等を配置できますか?
次に重要なのが、営業所技術者等です。
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について必要な資格や実務経験などを満たした営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業の場合、例えば次のようなルートがあります。
- 一定の国家資格等を取得している
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
- 一定期間の実務経験を有している
ただし、ここで注意したいのが、
「資格を持っている=希望するすべての建設業種の営業所技術者等になれる」わけではない
ということです。
資格には、それぞれ対応する建設業種があります。
そのため、
取得したい許可業種と、保有資格・実務経験との関係
を確認する必要があります。
また、実務経験によって要件を満たす場合には、
- どの建設業種の工事を経験したのか
- 何年間経験したのか
- どの会社・事業所で経験したのか
- その経験を証明できるのか
まで確認することが重要です。
さらに、営業所技術者等は原則として営業所に専任する必要があります。
そのため、他の営業所で専任となっている場合や、他の法人の常勤役員などである場合など、専任性に問題がないかについても確認が必要です。
3.経験や資格を資料で証明できますか?
建設業許可で特に注意したいのが、「経験があること」と「経験を証明できること」は違うという点です。
例えば、
「父親の会社で10年間働いていた」
「以前の建設会社で長年現場を経験した」
「昔から建設業をやっている」
という場合でも、それだけで実務経験が認められるとは限りません。
申請では、その経験や資格を裏付ける資料を確認する必要があります。
例えば、経営業務の経験や実務経験について、
- どこで経験したのか
- いつからいつまで経験したのか
- どのような建設工事に関わったのか
- どのような立場で仕事をしていたのか
- それを何の資料で証明できるのか
を整理します。
「経験はあるけれど証明できない」に注意
特に注意したいのが、昔の勤務先などでの経験です。
例えば、
- 勤務していた会社がすでに廃業している
- 当時の資料が残っていない
- 工事内容を確認できる資料がない
- 勤務期間を確認できる資料が不足している
といった場合、実務経験の証明について検討が必要になることがあります。
そのため、
「10年以上経験しているから大丈夫」
と考えるのではなく、
「その経験をどのような資料で証明できるのか」
まで早めに確認することが重要です。
なお、実際にどの資料が必要になるかは、申請者の状況や経験内容、鹿児島県の最新の取扱いなどによって異なります。
4.社会保険の加入状況に問題はありませんか?
建設業許可では、社会保険についても確認が必要です。
確認する主なものは、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
です。
ただし、すべての事業者が一律に3つすべてへ加入しなければならないわけではありません。
法人か個人事業所か、従業員の雇用状況などによって、社会保険の適用関係は異なります。
そのため、
「自分の会社は、どの保険の加入対象なのか」
を確認することが大切です。
建設業許可を申請する直前になって社会保険の問題が分かると、手続きに時間がかかる可能性があります。
建設業許可を検討した段階で、現在の加入状況や必要な届出が済んでいるかを確認しておきましょう。
5.財産的基礎・金銭的信用を満たしていますか?
建設業許可では、請負契約を適切に履行するための財産的基礎または金銭的信用についても確認されます。
一般建設業の場合、財産的基礎については、例えば、
自己資本が500万円以上あること
などが一つの基準になります。
また、一定の場合には、
500万円以上の資金を調達する能力があること
によって要件を満たすこともできます。
したがって、
「資本金が500万円未満だから建設業許可は取れない」
とは限りません。
また、
「会社を作ったばかりだから許可を取れない」
「個人事業主だから無理」
と最初から諦める必要もありません。
重要なのは、現在の財務状況が要件を満たしているか、そして必要な資料によってそれを証明できるかです。
なお、必要となる資料や確認方法については、法人・個人の別や決算状況、申請時点の取扱いによって異なる場合があります。
6.誠実性・欠格要件に問題はありませんか?
最後に確認するのが、誠実性と欠格要件です。
建設業許可では、
「資格がある」
「経験がある」
「財産的基礎がある」
というだけでは十分ではありません。
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことなど、誠実性についても確認されます。
また、建設業法には一定の欠格要件が定められており、該当すると許可を受けることができません。
法人の場合には役員等、個人の場合には事業主などについて確認が必要です。
過去の行政処分や一定の法令違反などについて心当たりがある場合には、申請前に確認しておくことをおすすめします。
建設業許可で特に重要なのは「要件」と「証明」です
ここまで6つのポイントを説明しました。
建設業許可を検討するときに、特に覚えておいていただきたいのが、
「要件を満たしていること」と「そのことを証明できること」は別問題
ということです。
例えば、
「建設業を10年以上経験している」
としても、
- どの業種を経験したのか
- どの会社で経験したのか
- どの立場で経験したのか
- いつからいつまで経験したのか
- その経験を何の資料で証明するのか
まで確認する必要があります。
同じように、
「資格を持っている」
場合でも、
- 取得したい許可業種に対応しているか
- 営業所技術者等の要件を満たすか
- 営業所に専任できるか
を確認する必要があります。
だからこそ、建設業許可は、
「経験があるか」
だけではなく、
「その経験を許可要件として説明・証明できるか」
まで確認することが大切です。
建設業許可でよくある3つの誤解
「建設業を10年やっているから許可を取れる」
これはよくある誤解です。
10年間の経験が、
- 経営業務の経験なのか
- 営業所技術者等に必要な実務経験なのか
- どの建設業種の経験なのか
によって意味が変わります。
さらに、その経験を証明できる資料が必要になる場合があります。
「10年」という数字だけで判断しないことが大切です。
「資格がないから建設業許可は取れない」
これも必ずしも正しくありません。
営業所技術者等については、資格だけでなく、一定の実務経験などによって要件を満たせる場合があります。
「資格がないから無理」と諦める前に、
これまでどのような工事を、どのくらいの期間経験してきたのか
を整理してみましょう。
「申請書を作ることから始めればいい」
建設業許可では、申請書を作り始める前に、
「許可要件を満たせるのか」
そして、
「その要件を証明できる資料があるのか」
を確認することが大切です。
この順番で進めることで、途中で「実務経験を証明できない」「営業所技術者等の要件を満たせない」と分かり、準備が止まってしまうことを防ぎやすくなります。
鹿児島県で建設業許可を取れるか確認したい方へ
「自分の場合、本当に建設業許可を取れるのだろうか?」
そう思ったら、いきなり申請書を作る必要はありません。
まずは現在の状況を整理して、許可取得の可能性を確認することから始めましょう。
例えば、次のようなことが分かれば、確認を進めやすくなります。
- 個人事業主か法人か
- 建設業を始めた時期
- これまで手掛けてきた工事
- 経営者・役員としての経験
- 現場での実務経験
- 保有している資格
- 取得したい許可業種
- 現在の営業所の状況
すべてを完璧に準備する必要はありません。
分かる範囲から整理していけば大丈夫です。
「建設業許可を取れるか」を一緒に確認します
鹿児島県で建設業許可を検討している方の中には、
「長年建設業をやっているけれど、自分の経験で許可を取れるのか分からない」
「資格はないけれど、実務経験で営業所技術者等になれるのか知りたい」
「昔の勤務先での経験を証明できるか分からない」
「一人親方から法人化して、建設業許可を取得したい」
という方もいらっしゃると思います。
当事務所では、鹿児島県内の建設業者様を対象に、建設業許可の要件確認から、証明資料の整理、申請準備までサポートしています。
まだ正式に申請すると決めていなくても構いません。
まずは、
「自分の場合、建設業許可を取れるのか確認したい」
というご相談からでも大丈夫です。
ご相談の際には、分かる範囲で、
- 現在の事業形態
- 建設業を始めた時期
- これまでの経営経験
- 現場での実務経験
- 保有資格
- 取得したい許可業種
などをお聞かせください。
資料がすべて揃っていなくても、現在分かっている情報から整理していきます。
「建設業許可を取れるか分からない」という段階だからこそ、まず要件を確認することが大切です。
鹿児島県で建設業許可を検討されている方は、申請書を作り始める前に、一度現在の状況を整理してみてはいかがでしょうか。
※この記事は、鹿児島県で建設業許可を検討されている方に向けて、一般的な要件を分かりやすく説明したものです。実際の申請では、申請時点の建設業法、国土交通省の最新の取扱い、鹿児島県の最新の手引き・申請様式等を確認する必要があります。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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