建設業財務諸表の作成方法を徹底解説|決算書から建設業法様式へ変換するポイント
建設業許可を取得している会社が、毎事業年度終了後に提出する「決算変更届」。
この決算変更届では、単に会社で作成している決算書をコピーして提出すればよいわけではありません。
建設業許可に関する決算変更届では、建設業法で定められた様式の財務諸表に組み替えて提出する必要があります。
特に、
- 税理士が作成した決算書と建設業法の財務諸表が合わない
- 「売上高」を「完成工事高」にどう振り分けるのかわからない
- 材料費や外注費をどこに入れるのかわからない
- 一般管理費と完成工事原価の区別が難しい
- 貸借対照表の勘定科目をどのように組み替えるのかわからない
といった点で、初めて決算変更届を扱う行政書士は悩みやすいところです。
この記事では、会社の通常の決算書から建設業法上の財務諸表を作成する基本的な考え方と、実務上の注意点を行政書士向けにもわかりやすく解説します。
1.建設業財務諸表とは?
建設業財務諸表とは、建設業許可申請や決算変更届などで提出する、建設業法上の様式に従って作成された財務諸表です。
法人の場合、主な財務諸表には次のようなものがあります。
- 様式第15号 貸借対照表(法人用)
- 様式第16号 損益計算書・完成工事原価報告書
- 様式第17号 株主資本等変動計算書
- 様式第17号の2 注記表
- 様式第17号の3 附属明細表
国土交通省の建設業許可手引きでも、法人の提出書類としてこれらの財務諸表が示されています。(国土交通省CBRデータベース)
一方、個人事業主の場合は法人とは様式が異なります。
そのため、まずは法人なのか個人なのかを確認することが重要です。
2.なぜ会社の決算書をそのまま提出できないのか?
ここが建設業財務諸表を理解するうえで最も重要なポイントです。
会社が税務申告などのために作成している決算書は、基本的に会社の会計処理に基づいて作成されています。
しかし、建設業許可の決算変更届では、建設業法上のルールに従った財務諸表が必要です。
つまり、
会社の決算書
↓
建設業法上の区分に組み替える
↓
建設業財務諸表
という作業が必要になります。
たとえば、通常の損益計算書に「売上高」と記載されていても、建設業財務諸表では建設工事に係る売上を「完成工事高」として整理します。
さらに、建設工事に直接かかった費用についても、「完成工事原価」として整理する必要があります。
3.建設業財務諸表を作成するときの基本的な流れ
実務では、次のような順番で作成すると整理しやすくなります。
STEP1 会社の決算書を確認する
まず、税理士等が作成した決算書を確認します。
最低限、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の内訳
- 製造原価等の内訳
- 勘定科目内訳明細書
- 総勘定元帳
などを確認します。
特に重要なのが、勘定科目の内訳を確認することです。
決算書の数字だけを見て判断すると、建設業法上の区分を誤る可能性があります。
4.まず「完成工事高」と「兼業事業」を区分する
損益計算書を組み替えるときに、最初に確認したいのが売上の内容です。
会社の売上がすべて建設工事とは限りません。
たとえば、
- 建設工事の請負
- 建設資材の販売
- 不動産売買
- 不動産賃貸
- 運送業
- その他の事業
などを同時に行っている会社もあります。
この場合、会社の売上高をそのまま「完成工事高」とすることはできません。
例
年間売上高が1億円だったとしても、
- 建設工事 8,000万円
- 建設資材販売 2,000万円
であれば、基本的な考え方として建設工事に対応する8,000万円を完成工事高として整理し、残りは兼業売上として扱います。
したがって、
「売上高=完成工事高」ではない
という点を覚えておくことが重要です。
5.完成工事高を確認するときの注意点
完成工事高を整理する場合には、単純に請求書の金額を集計するだけでは不十分です。
建設工事に関する売上について、
- 工事名
- 請負金額
- 工事完成時期
- 売上計上時期
- 前受金
- 未成工事
- 工事進行基準等の適用状況
などを確認する必要があります。
特に、複数年度にまたがる工事については注意が必要です。
国土交通省の資料でも、進行基準を適用する工事について、複数年度にわたって一つの工事が記載されることによる重複計上などに注意するよう示されています。(国土交通省 交通政策の新年式)
6.完成工事原価報告書が重要
建設業財務諸表を作成するときに、行政書士が特に理解しておきたいのが「完成工事原価報告書」です。
一般的な会社の損益計算書では、売上原価として一括して処理されている場合があります。
しかし、建設業法上の財務諸表では、完成工事原価をさらに区分して整理します。
基本的には、
- 材料費
- 労務費
- 外注費
- 経費
という区分で考えます。
7.材料費とは?
材料費とは、建設工事を施工するために使用した材料に関する費用です。
たとえば、
- セメント
- 砂
- 砂利
- 木材
- 鉄筋
- 建築資材
- 配管材料
- 電気設備材料
などが考えられます。
ただし、実際の会社の仕訳では、材料費が「仕入高」「材料仕入」「仕入原価」など、さまざまな勘定科目で処理されていることがあります。
そのため、勘定科目名だけで判断せず、実際に何に使った費用なのかを確認することが大切です。
8.労務費とは?
労務費は、工事施工のために直接必要となった労務に関する費用です。
ここで注意したいのが、会社の「給与手当」がすべて労務費になるわけではないということです。
たとえば、
- 現場作業員の給与
- 工事現場に直接従事する従業員の賃金
などは、工事に直接対応する費用として整理される可能性があります。
一方で、
- 事務員の給与
- 経理担当者の給与
- 営業担当者の給与
などは、通常、完成工事原価ではなく一般管理費等として扱うことになります。
したがって、
給与手当という勘定科目だけでは判断できない
という点が重要です。
9.外注費とは?
外注費は、工事の一部を下請業者などに外注した場合の費用です。
建設業では、工事の一部を専門業者に依頼するケースが多いため、非常に重要な項目です。
たとえば、
- 電気工事を専門業者へ外注
- 配管工事を専門業者へ外注
- 足場工事を専門業者へ外注
- 内装工事を専門業者へ外注
などがあります。
通常の会計処理で「外注費」として計上されている金額でも、すべてが完成工事原価とは限りません。
そのため、何のための外注費なのかを確認する必要があります。
10.経費とは?
完成工事原価の「経費」には、材料費、労務費、外注費以外の工事に直接関連する費用などが入ります。
たとえば、
- 現場の水道光熱費
- 現場で使用する機械の費用
- 工事現場に直接関連する運搬費
- 工事現場に直接関連する地代家賃
- その他工事に直接必要となる費用
などが考えられます。
ただし、会社の経費をすべて完成工事原価に入れるわけではありません。
ここでも、
その費用が工事に直接対応するものなのか
という視点が必要です。
11.「完成工事原価」と「販売費及び一般管理費」を区別する
建設業財務諸表を作成するとき、非常に重要なのがこの区分です。
簡単に考えると、
工事を完成させるために直接必要な費用
→ 完成工事原価
会社全体を運営するための費用
→ 販売費及び一般管理費
と考えると理解しやすくなります。
たとえば、
| 費用 | 基本的な考え方 |
| 現場作業員の給与 | 完成工事原価になり得る |
| 現場材料費 | 完成工事原価 |
| 下請業者への工事代金 | 完成工事原価 |
| 本社事務員の給与 | 一般管理費等 |
| 本社家賃 | 一般管理費等 |
| 税理士報酬 | 一般管理費等 |
| 広告宣伝費 | 一般管理費等 |
ただし、実際の処理は会社の業務実態や会計処理を確認して判断します。
12.貸借対照表も組み替えが必要
建設業財務諸表では、損益計算書だけでなく貸借対照表も建設業法上の様式に合わせる必要があります。
ここで注意したいのが、通常の決算書と建設業財務諸表では勘定科目の名称や表示区分が異なる場合があることです。
たとえば、会社の決算書にある勘定科目を、そのまま様式第15号に転記できるとは限りません。
そのため、
決算書の勘定科目
↓
建設業法上の勘定科目
↓
様式第15号
という流れで確認します。
13.貸借対照表で特に注意したい項目
貸借対照表では、
- 現金預金
- 受取手形
- 売掛金
- 未成工事支出金
- 完成工事未収入金
- 材料貯蔵品
- 有形固定資産
- 支払手形
- 工事未払金
- 未成工事受入金
- 借入金
- 資本金
- 利益剰余金
などについて確認します。
特に建設業では、
完成工事未収入金
未成工事支出金
工事未払金
未成工事受入金
など、一般的な会社の決算書とは違う建設業特有の表示が出てきます。
このため、建設業財務諸表を作成する際には、単なる会計知識だけではなく、建設業の取引構造を理解しておくことが重要です。
14.「売掛金」と「完成工事未収入金」をどう考える?
建設業者の決算書でよく確認する項目です。
建設工事が完成し、工事代金をまだ受け取っていない場合、その工事に係る債権について建設業法上の財務諸表では「完成工事未収入金」として整理することがあります。
一方、建設工事以外の取引に係る債権については、単純に完成工事未収入金として扱うことはできません。
したがって、
「この売掛金は何の取引から発生したものなのか?」
を確認する必要があります。
15.「未成工事支出金」とは?
未成工事支出金も建設業財務諸表を理解するうえで重要な項目です。
簡単にいうと、決算日時点でまだ完成していない工事について、すでに支出した費用などを整理するためのものです。
たとえば、決算日現在で工事が完成しておらず、
- 材料を購入した
- 下請業者へ支払った
- 現場経費が発生した
などの支出があれば、その工事に対応する金額について確認が必要になります。
完成していない工事に対応する費用と、完成した工事に対応する費用を混同しないことが重要です。
16.決算書から建設業財務諸表へ変換する実務イメージ
実際の作業は、次のようなイメージになります。
通常の決算書
売上高 100,000千円
↓
内容を確認
- 建設工事 80,000千円
- 物品販売 20,000千円
↓
建設業財務諸表
完成工事高 80,000千円
兼業事業売上 20,000千円
というように整理します。
原価についても同様です。
通常の決算書
売上原価 60,000千円
↓
内訳を確認
- 材料費
- 労務費
- 外注費
- 経費
↓
完成工事原価報告書
材料費 ○○千円
労務費 ○○千円
外注費 ○○千円
経費 ○○千円
という形に組み替えます。
17.最も重要なのは「数字を合わせる」こと
建設業財務諸表を作成するときは、単に各項目を埋めるだけではいけません。
最終的に、
元の決算書と建設業財務諸表の数字が整合しているか
を確認する必要があります。
たとえば、
損益計算書
完成工事高
+兼業事業売上
=売上高
となるかを確認します。
また、
完成工事原価
+販売費及び一般管理費
=営業費用
という関係についても確認します。
貸借対照表についても、資産合計と負債・純資産合計が一致しているかを確認します。
18.建設業財務諸表でよくあるミス
ここでは、行政書士が決算変更届を作成するときに注意したい代表的なミスを紹介します。
ミス1 売上高をすべて完成工事高にする
これは非常にありがちなミスです。
建設工事以外の売上がある会社の場合、売上高と完成工事高が一致するとは限りません。
ミス2 外注費をすべて完成工事原価にする
外注費の内容を確認せず、金額だけを転記するのは危険です。
何のために支払った外注費なのかを確認しましょう。
ミス3 給与をすべて労務費にする
給与手当の中には、
- 現場作業員
- 営業担当
- 事務員
- 経理担当
など、さまざまな従業員の給与が含まれています。
そのため、給与手当という勘定科目だけを見て判断してはいけません。
ミス4 決算書の勘定科目をそのまま転記する
通常の決算書と建設業財務諸表は同じものではありません。
決算書を出発点として、建設業法上の区分に組み替える必要があります。
ミス5 税込金額・税抜金額を混同する
財務諸表の作成では、会社の経理方式なども確認する必要があります。
税抜・税込の扱いを誤ると、完成工事高や原価等の数字に影響します。
19.行政書士が決算変更届を受任するときの確認資料
決算変更届の財務諸表を作成する場合、最初に必要資料を整理しておくとスムーズです。
基本資料
- 最新の決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の内訳
- 製造原価・売上原価等の内訳
- 勘定科目内訳明細書
- 総勘定元帳
- 工事台帳
- 工事一覧
- 建設工事以外の売上資料
- 未成工事の資料
- 必要に応じて税務申告書等
会社によって必要となる資料は異なります。
特に、決算書だけでは判断できない場合は、工事台帳や総勘定元帳などを確認して、取引の実態を把握することが重要です。
20.「税理士が作った決算書だから大丈夫」とは限らない
行政書士が注意したいポイントです。
税理士が作成した決算書に間違いがあるという意味ではありません。
税理士は税務・会計上のルールに基づいて決算書を作成します。
一方、行政書士が作成する建設業法上の財務諸表は、建設業法上の様式・区分に合わせる必要があります。
つまり、
税務・会計上の決算書
と
建設業法上の財務諸表
は、目的が違います。
そのため、税理士が作成した決算書を基礎資料として、建設業法上の財務諸表へ適切に組み替えるという考え方が重要です。
21.決算変更届では「財務諸表」以外の書類も確認する
決算変更届は財務諸表だけを提出する手続きではありません。
事業年度終了後の変更届出として、必要な書類をまとめて提出することになります。
したがって、
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書等
- その他必要書類
について、提出先の行政庁の最新の手引き・様式を確認することが重要です。
国土交通省も建設業許可について、許可行政庁への申請・届出が必要であることや、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について案内しています。(国土交通省)
22.鹿児島県で決算変更届を扱う行政書士が注意したいこと
鹿児島県で建設業許可関連業務を行う場合も、基本的には建設業法・建設業法施行規則に基づいて手続きを行います。
ただし、実際の提出方法や必要書類、様式、添付書類等については、鹿児島県の最新の手引き・案内を必ず確認することが重要です。
法令や様式は改正される可能性があります。
そのため、過去に作成した決算変更届をそのまま使い回すのではなく、受任するたびに最新情報を確認する習慣をつけておくと安心です。
23.行政書士が財務諸表を作成するときの実務ポイント
初めて建設業の決算変更届を扱う行政書士の場合、最初からすべてを完璧に理解しようとすると大変です。
まずは次の順番で確認するとよいでしょう。
① 売上を確認する
「この会社の売上には何が含まれているのか?」
↓
② 建設工事と兼業事業を分ける
「完成工事高はいくらなのか?」
↓
③ 工事原価を確認する
「材料・労務・外注・経費はいくらなのか?」
↓
④ 未成工事を確認する
「決算日に完成していない工事はあるか?」
↓
⑤ 貸借対照表を組み替える
「完成工事未収入金や未成工事支出金などを確認する」
↓
⑥ 建設業法様式へ転記する
最後に様式第15号、第16号等へ反映します。
この順番で作業すると、単純な転記作業ではなく、**「会社の会計を建設業法上の財務諸表に変換する作業」**だということが理解しやすくなります。
24.建設業財務諸表は「決算書の書き換え」ではない
建設業財務諸表を作成するときに、最も意識してほしいのがこの点です。
建設業財務諸表は、
「決算書の数字を別の用紙に書き写す」
だけの仕事ではありません。
会社の決算書を確認し、
どの取引が建設工事なのか
どの費用が工事原価なのか
どの債権・債務が建設工事に対応するのか
を確認したうえで、建設業法上の区分に整理する作業です。
したがって、決算書を見る力と同時に、建設工事の取引の流れを理解することが重要になります。
25.まとめ|建設業財務諸表は「決算書からの組み替え」がポイント
建設業許可の決算変更届で提出する財務諸表は、会社が普段使用している決算書をそのまま提出するものではありません。
通常の決算書を基礎資料として、
① 建設工事と兼業事業を区分する
② 完成工事高を整理する
③ 完成工事原価を材料費・労務費・外注費・経費に区分する
④ 一般管理費等と工事原価を区分する
⑤ 貸借対照表の勘定科目を建設業法上の区分に組み替える
⑥ 建設業法所定の様式へ反映する
という流れで作成することが基本です。
特に行政書士が初めて決算変更届を扱う場合は、「数字を転記する」という考え方ではなく、**「会社の決算書を建設業法上の財務諸表へ変換する」**という意識を持つことが大切です。
また、国土交通省の建設業関連資料・様式は更新されることがあります。実際の申請・届出を行う際には、必ず提出先の行政庁が公開している最新の手引き・様式・記載要領を確認しましょう。国土交通省も建設業関係の告示・通達について最新版を確認するよう案内しています。(国土交通省)
建設業許可の取得後は、毎年の決算変更届など継続的な手続きが必要になります。
「決算書はあるけれど、建設業法の財務諸表への組み替え方がわからない」という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士新川憲一事務所|鹿児島県の建設業許可・決算変更届をサポート
鹿児島県で建設業許可を取得した後の、
- 決算変更届
- 工事経歴書
- 財務諸表
- 変更届
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
などについてもご相談いただけます。
建設業許可は、許可を取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届など、許可取得後の手続きを適切に行うことが重要です。
「決算書は税理士に作ってもらったけれど、建設業の決算変更届はどうすればいい?」
「財務諸表の作り方がよくわからない」
「工事経歴書と決算書の数字が合わない」
といったお悩みもお気軽にご相談ください。
鹿児島県全域対応。建設業許可を中心に、許可取得後の手続きまで丁寧にサポートします。
※本記事は建設業財務諸表の一般的な作成方法を解説したものです。実際の申請・届出では、事業者の会計処理、工事内容、提出先行政庁の最新の様式・記載要領等を確認して対応してください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。
ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。
お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。
対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
