【行政書士解説】鹿児島県で建設業許可を取るには?申請の流れ・要件・必要書類・費用を網羅

「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいのかわからない」

「鹿児島県では、どこに申請すればいい?」

「必要書類や費用、許可が下りるまでの期間を知りたい」

建設業許可を初めて申請する場合、このような疑問を持つ方は少なくありません。

建設業許可の申請は、単に申請書を作成して提出すればよいというものではありません。

経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所などの許可要件を事前に確認し、それを証明する書類を準備することが重要です。

この記事では、鹿児島県知事許可を中心に、建設業許可が必要となるケース、許可要件、必要書類、申請方法、費用、審査、許可取得までの流れを行政書士がわかりやすく解説します。


1.建設業許可が必要なのはどんな場合?

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業できます。

鹿児島県では、軽微な建設工事について、次のように整理されています。

工事の種類許可が不要となる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事1件の請負代金が500万円未満

ただし、工事を複数の契約に分けて請け負う場合などには、単純に契約ごとの金額だけで判断できないケースがあります。

そのため、

「500万円未満だから建設業許可は必要ない」

と自己判断するのではなく、工事の内容や請負契約の方法まで確認することが大切です。


2.鹿児島県の建設業許可はどこに申請する?

鹿児島県内に主たる営業所を置き、鹿児島県知事許可を受ける場合は、鹿児島県の建設業許可担当窓口へ申請します。

鹿児島県では、建設業許可の申請に関する様式や手引き、申請書点検表などが公開されています。

また、現在は紙による申請だけでなく、JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請も利用できます。

なお、営業所が2以上の都道府県にまたがる場合には、鹿児島県知事許可ではなく国土交通大臣許可が必要となる場合があります。


3.鹿児島県の建設業許可申請から取得までの流れ

建設業許可の申請は、おおむね次のような流れで進みます。

STEP1 建設業許可が必要か確認する

まず、自社が請け負う工事について建設業許可が必要なのか確認します。

↓

STEP2 取得する許可の種類を決める

次の項目を整理します。

  • 建設業の業種
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 知事許可か大臣許可か

↓

STEP3 許可要件を確認する

経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を確認します。

↓

STEP4 必要書類・証明資料を集める

経営経験、資格、実務経験、財務内容、営業所などを証明する資料を準備します。

↓

STEP5 申請書を作成する

建設業許可申請書や財務諸表、その他の添付書類を作成します。

↓

STEP6 鹿児島県へ申請する

紙またはJCIPによる電子申請を行います。

↓

STEP7 審査・補正

鹿児島県による審査が行われます。

書類に不備や確認事項がある場合には、補正や追加資料の提出が必要になることがあります。

↓

STEP8 許可通知書を受け取る

審査を経て許可となれば、建設業許可通知書が交付されます。


4.申請前に確認したい建設業許可の主な要件

建設業許可では、申請書を作成する前に、まず許可要件を確認することが重要です。

特に次の項目について、事前に確認しておきましょう。

4-1.経営業務の管理責任者等

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について適切に管理できる体制を整える必要があります。

代表者や役員などの過去の建設業に関する経験について、

  • どの会社で経験したのか
  • どのような役職だったのか
  • 何年間経験したのか
  • どのような業務を行っていたのか
  • その経験を証明する資料があるか

などを確認します。

単に「建設会社の役員をしていた」というだけで判断するのではなく、経験の内容や期間、証明方法まで確認することが大切です。


4-2.営業所技術者等を配置する

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について必要な資格または実務経験などを有する営業所技術者等を配置する必要があります。

「営業所技術者等」とは?

以前は「専任技術者」と呼ばれていたものです。

現在も建設業界では、

「専技(せんぎ)」

という呼び方が使われることがあります。

そのため、インターネットで「専任技術者」「専技」と検索している方も、現在の制度上は「営業所技術者等」に関する情報を確認するとよいでしょう。

営業所技術者等は、例えば、

  • 施工管理技士などの資格
  • 建築士などの資格
  • 一定期間の実務経験

などによって要件を満たせる場合があります。

ただし、資格を持っていれば必ず希望するすべての建設業種で営業所技術者等になれるわけではありません。

「どの資格で、どの業種の要件を満たせるのか」を確認することが重要です。


4-3.財産的基礎を確認する

建設業許可では、請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎等についても確認されます。

申請者の状況に応じて、

  • 自己資本
  • 資金調達能力
  • 預金残高
  • 財務諸表

などを確認します。

特に新規申請では、残高証明書などの準備が必要となるケースがあります。

残高証明書には注意

鹿児島県では、金融機関の残高証明書について、原則として申請書類提出日の1か月以内のものを使用する扱いとなっています。

そのため、

「必要だから早めに残高証明書を取得しておこう」

と考えて早く取得しすぎると、申請時に取り直しが必要になる場合があります。

残高証明書は、申請書類の準備状況を確認してから取得することをおすすめします。


4-4.社会保険の加入状況を確認する

建設業許可では、社会保険の加入状況についても確認が必要です。

適用事業所に該当する場合には、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

について必要な手続きを行っているか確認しておきましょう。

建設業許可申請をする前に、自社の社会保険の加入状況を整理しておくことが大切です。


4-5.営業所の要件を確認する

建設業許可では、営業所についても一定の要件があります。

単なる作業場や工事現場の仮設事務所、連絡場所などが、そのまま建設業法上の営業所として認められるわけではありません。

営業所について、

  • 建設業の営業を行うための実態があるか
  • 請負契約に関する業務を行えるか
  • 必要な設備があるか
  • 営業所技術者等を適切に配置できるか

などを確認する必要があります。

自宅や賃貸物件を営業所として使用する場合には、使用関係についても確認しておくと安心です。


5.建設業許可の必要書類を準備する

建設業許可申請では、申請書だけでなく、多くの添付書類・確認資料を準備します。

代表的なものとして、

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所に関する書類
  • 経営業務の管理責任者等に関する書類
  • 営業所技術者等に関する書類
  • 財務諸表
  • 納税関係書類
  • 社会保険関係書類
  • 資格証明書
  • 実務経験を証明する資料
  • その他の確認資料

などがあります。

ただし、必要書類は、

法人か個人か、申請する業種、経営業務の経験、技術者の資格、過去の許可状況などによって変わります。

そのため、他社の申請書類をそのまま参考にするのではなく、自社に必要な書類を確認することが重要です。


6.申請書を作成する

必要な証明資料を確認したら、建設業許可申請書を作成します。

申請書では、

  • 商号・名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 営業所
  • 許可業種
  • 経営業務の管理責任者等
  • 営業所技術者等
  • 財務内容

など、多くの情報を記載します。

ここで重要なのは、申請書に記載した内容と、添付する証明資料の内容が一致していることです。

例えば、過去の経験期間や会社名などに食い違いがあると、補正や追加資料が必要になる可能性があります。


7.建設業許可の申請費用はいくら?

鹿児島県知事許可の新規申請では、一般建設業または特定建設業のいずれか一方の場合、申請手数料は9万円です。

一般建設業と特定建設業の両方を新規申請する場合は18万円となります。

申請区分一般または特定一般+特定
知事許可・新規9万円18万円

この金額は行政書士に依頼する場合の報酬とは別です。

行政書士に依頼する場合には、

県への申請手数料+行政書士報酬+証明書取得費など

を考えておく必要があります。

行政書士報酬は、事務所によって、また申請する業種数や会社の状況によって異なります。


8.鹿児島県へ建設業許可を申請する

書類が完成したら、鹿児島県へ申請します。

現在は、紙による申請だけでなく、**JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)**を利用した電子申請も可能です。

電子申請を利用する場合には、事前のアカウント等の準備が必要になります。

初めて申請する場合には、

「紙と電子申請のどちらが自社に適しているのか」

も確認しておくとよいでしょう。


9.申請後は審査・補正が行われる

申請書を提出した後、鹿児島県による審査が行われます。

審査では、

  • 許可要件を満たしているか
  • 経験を適切に証明できているか
  • 営業所技術者等の要件を満たしているか
  • 財産的基礎を満たしているか
  • 営業所の要件を満たしているか
  • 欠格要件に該当しないか

などが確認されます。

書類に不備があった場合や、追加の確認が必要な場合には、補正や追加資料の提出が求められることがあります。

そのため、

「申請書を提出すれば、あとは待つだけ」

と考えるのではなく、申請後も行政庁からの連絡に対応できるようにしておきましょう。


10.建設業許可の取得・許可通知書の受領

審査の結果、許可要件を満たしていると認められれば、建設業許可通知書が交付されます。

これによって、申請した建設業種について正式に許可を受けたことになります。

ただし、建設業許可を取得したら手続きがすべて終了するわけではありません。

許可取得後も、

  • 決算変更届
  • 変更届
  • 更新申請
  • 業種追加

など、会社の状況に応じてさまざまな手続きがあります。

また、建設業許可の有効期間は5年間です。

更新を忘れないように、許可取得後の管理も重要です。


11.建設業許可申請でよくある失敗・注意点

① いきなり申請書を作り始める

建設業許可で最も重要なのは、申請書を書くことではありません。

まず、

「許可要件を満たしているか」

を確認する必要があります。

申請書を作成した後に、

「経営業務の管理責任者等の経験を証明できない」

「営業所技術者等の要件を満たせない」

と判明すると、準備をやり直すことになります。


② 経営業務の管理責任者等の経験を自己判断する

「建設会社の役員をしていたから大丈夫」と自己判断するのは危険です。

役職だけでなく、

  • 経験期間
  • 経験内容
  • 建設業との関係
  • 証明資料

などを確認する必要があります。


③ 営業所技術者等の資格だけ確認する

資格を持っていても、その資格が申請する建設業種の要件を満たすとは限りません。

「資格があるか」ではなく、「その資格で希望する業種の要件を満たせるか」

を確認しましょう。


④ 実務経験を重複して計算する

複数の建設業種について実務経験を使用する場合には注意が必要です。

同一期間の経験を複数業種について重複して計算できるとは限らないため、事前に確認することが重要です。


⑤ 残高証明書を早く取得しすぎる

残高証明書には使用時期について注意が必要です。

申請時期を確認せずに早く取得すると、取り直しになる可能性があります。

書類全体の準備状況を確認してから取得しましょう。


⑥ 営業所の要件を確認していない

「会社の住所だから営業所として申請できる」とは限りません。

特に、

  • 自宅兼事務所
  • 賃貸物件
  • 共同オフィス
  • 作業場

などを営業所にする場合には、事前確認をおすすめします。


⑦ 許可取得後の届出を忘れる

建設業許可は取得して終わりではありません。

決算変更届など、許可取得後にも必要となる手続きがあります。

また、5年ごとの更新も必要です。


12.建設業許可申請チェックリスト

申請前に、次の項目を確認してみましょう。

許可の種類

  • □ 建設業許可が必要な工事を請け負う予定がある
  • □ 取得する建設業種を決めた
  • □ 一般建設業か特定建設業か確認した
  • □ 知事許可か大臣許可か確認した

経営業務の管理責任者等

  • □ 経験年数を確認した
  • □ 経験内容を確認した
  • □ 過去の勤務先・役職を整理した
  • □ 経験を証明する資料を確認した

営業所技術者等

  • □ 営業所技術者等を確保した
  • □ 保有資格を確認した
  • □ 申請業種と資格の対応を確認した
  • □ 実務経験を使用する場合は証明資料を確認した
  • □ 常勤性など必要な事項を確認した

財務・社会保険

  • □ 財産的基礎を確認した
  • □ 残高証明書等の必要性を確認した
  • □ 残高証明書の取得時期を確認した
  • □ 健康保険の加入状況を確認した
  • □ 厚生年金の加入状況を確認した
  • □ 雇用保険の加入状況を確認した

営業所

  • □ 営業所の所在地を確認した
  • □ 営業所としての実態がある
  • □ 必要な設備を確認した
  • □ 賃貸物件の場合は使用関係を確認した

申請書類

  • □ 建設業許可申請書を作成した
  • □ 財務諸表を作成した
  • □ 資格証明書を準備した
  • □ 実務経験を証明する資料を準備した
  • □ 必要な証明書を取得した
  • □ 申請書と添付書類の内容が一致している
  • □ 紙申請の場合の提出方法を確認した
  • □ 電子申請の場合はJCIPの準備をした

13.鹿児島県で建設業許可を行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請を行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を作成してもらえることだけではありません。

例えば、

  • 許可が必要かどうかの確認
  • 取得する建設業種の整理
  • 一般・特定の判断
  • 経営業務の管理責任者等の要件確認
  • 営業所技術者等の資格・実務経験確認
  • 必要書類のリストアップ
  • 経験を証明する資料の確認
  • 財務諸表の作成
  • 建設業許可申請書の作成
  • 鹿児島県への申請
  • 補正への対応

などをサポートできます。

特に初めて申請する場合には、

「自分で申請書を作れるか」よりも、「自社が許可要件を満たしているか、そしてそれをどう証明するか」

を確認することが重要です。


14.鹿児島県で建設業許可の取得をお考えの方へ

「建設業許可を取りたいけれど、自社が要件を満たしているかわからない」

「経営経験はあるけれど、証明できるかわからない」

「施工管理技士の資格で許可を取れる業種を知りたい」

「必要書類が多く、自分で準備するのが大変」

「鹿児島県への申請を行政書士に依頼したい」

このような場合は、申請書を作成する前に一度ご相談ください。

当事務所では、現在の会社の状況や過去の経験、保有資格などを確認し、建設業許可取得に向けて何を準備すればよいのかを整理するところからサポートします。

「まだ申請するか決めていない」

「まず許可が取れそうか確認したい」

という段階でもご相談いただけます。

鹿児島県で建設業許可の取得をお考えの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。


15.まとめ

鹿児島県で建設業許可を取得する場合、基本的には次の流れで進めます。

① 建設業許可が必要か確認
↓
② 許可業種・一般/特定・知事/大臣を確認
↓
③ 許可要件を確認
↓
④ 経営業務の管理責任者等を確認
↓
⑤ 営業所技術者等を確認
↓
⑥ 財産的基礎・社会保険・営業所を確認
↓
⑦ 必要書類・証明資料を収集
↓
⑧ 申請書を作成
↓
⑨ 鹿児島県へ申請
↓
⑩ 審査・必要に応じて補正
↓
⑪ 許可通知書を受領

という流れになります。

建設業許可申請で大切なのは、申請書を作成して提出することだけではありません。

特に重要なのが、

「許可要件を満たしているか」

そして、

「その要件を証明する資料を準備できるか」

という2点です。

経営業務の管理責任者等や営業所技術者等については、会社の過去の経歴や資格によって判断が変わるため、早めに確認しておくことをおすすめします。

鹿児島県で建設業許可を取得したいとお考えでしたら、まずは現在の状況を整理するところから始めてみましょう。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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