技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格とは?仕事内容・取得要件・必要書類を解説

外国人を日本の会社で採用するとき、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という在留資格を耳にすることがあります。

技人国は、外国人が日本の企業などとの契約に基づき、理学・工学などの自然科学分野、法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識・技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための代表的な就労資格です。

一方で、「外国人を雇えば誰でも技人国を取得できる」というわけではありません。

特に重要なのが、

「外国人本人の学歴・職歴」と「実際に従事する仕事内容」の関係

です。

この記事では、技術・人文知識・国際業務(技人国)について、対象となる仕事内容、取得のポイント、必要書類、留学生の就職、転職時の注意点、よくある失敗などを行政書士が分かりやすく解説します。


1.技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

技術・人文知識・国際業務は、日本の公私の機関との契約に基づいて、専門的な知識・技術などを必要とする業務に従事するための在留資格です。

一般的には「技人国(ぎじんこく)」と略して呼ばれています。

入管法上は、大きく次の3つの分野に整理できます。

技術

理学、工学その他の自然科学分野の知識・技術を必要とする業務です。

【例】

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械・電気系の技術者
  • 建築・土木分野の技術者
  • 技術開発
  • CADを使用する専門的な業務

などが挙げられます。

人文知識

法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識を必要とする業務です。

【例】

  • 経理
  • 財務
  • 総務
  • 人事
  • 法務
  • 営業
  • 企画
  • マーケティング
  • 貿易事務

などがあります。

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務です。

【例】

  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外取引に関する業務
  • 国際マーケティング
  • 外国人向けの広報
  • その他、外国文化に基盤を有する専門的な業務

などが考えられます。

ただし、職種名だけで技人国に該当するかどうかを判断することはできません。

実際に担当する業務の内容、外国人本人の学歴・専攻・職歴、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。


2.技人国で認められる仕事とは?

技人国で特に重要なのが、

「実際にどのような仕事をするのか」

という点です。

例えば、大学で経済学を学んだ外国人が、日本企業で営業、経理、マーケティングなどの専門的な業務に従事するケースでは、技人国に該当する可能性があります。

一方で、特段の専門的な知識・技術を必要とせず、反復訓練によって従事できるような業務が中心となる場合には、技人国に該当しない可能性があります。

また、入社後の研修などについては、一定の条件を満たす場合に限り、技人国に該当する業務に必要な研修として取り扱われることがあります。

そのため、

「外国人を採用したい」

ということだけではなく、

「採用後、具体的にどのような業務を担当してもらうのか」

を採用前に整理することが重要です。


3.技人国の取得で重要な5つのポイント

技人国の申請では、外国人本人だけでなく、仕事内容や勤務先についても確認する必要があります。

① 外国人本人の学歴・職歴

大学や専門学校などで何を専攻したのか、これまでどのような実務経験があるのかを確認します。

特に専門学校卒の場合は注意が必要です。

専門学校卒については、原則として、専門学校で修得した専門的な知識・技術と、就職先で従事する業務との関連性が重要になります。大学卒業者については、専攻と業務の関連性が比較的柔軟に判断される取扱いがあります。

なお、専門学校卒の場合、技人国の申請では「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されたことを証明する資料が必要となる場合があります。

したがって、

「専門学校を卒業しているから大丈夫」

ではなく、

「何を専攻し、その知識をどのような仕事で活用するのか」

を確認することが重要です。


② 実際の仕事内容

雇用契約書、労働条件通知書、採用理由書などから、外国人が実際にどのような業務を担当するのかを具体的に確認します。

例えば「営業職」と書くだけではなく、

  • どのような商品を扱うのか
  • 誰を対象に営業するのか
  • 外国語をどのように使用するのか
  • 企画・マーケティング業務を担当するのか

など、具体的な仕事内容を整理することが重要です。


③ 学歴・職歴と仕事内容との関連性

技人国では、外国人本人が持つ専門的な知識・技術と、実際の仕事内容との関係が重要です。

例えば、

「大学で情報工学を専攻」
↓
「IT企業でシステムエンジニアとして勤務」

というケースでは、専門分野と仕事内容の関係を説明しやすいでしょう。

一方、

「大学・専門学校で学んだ内容」
と
「実際に担当する仕事」

に大きな違いがある場合には、関連性をどのように説明するかが重要になります。


④ 報酬・雇用条件

技人国では、報酬についても確認が必要です。

外国人であることを理由として、同じような業務に従事する日本人と比べて不当に低い報酬とならないようにする必要があります。

そのため、給与だけでなく、

  • 雇用形態
  • 勤務時間
  • 職務内容
  • 労働条件

なども含めて確認しておきましょう。


⑤ 会社の事業内容・安定性・カテゴリー

技人国の申請では、外国人本人だけではなく、採用する会社についても確認されます。

例えば、

  • 会社の事業内容
  • 会社の規模
  • 事業の継続性
  • 決算状況
  • 外国人を採用する必要性
  • 外国人が担当する業務

などを確認します。

また、所属機関のカテゴリーによって提出する資料が異なります。

出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、カテゴリー1~4に応じて提出書類が区分されています。


4.技人国の在留期間

技人国で認められる在留期間は、

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3か月

とされています。

ただし、初回申請だから必ず1年、あるいは必ず3年・5年になるというものではありません。

個々の申請について、本人や所属機関などの状況を踏まえて在留期間が決定されます。

また、現在の在留期間が満了した後も引き続き日本で活動する場合には、在留期間更新許可申請が必要です。


5.技人国の申請に必要な書類

必要書類は、申請の種類、外国人本人の状況、所属機関のカテゴリーなどによって異なります。

そのため、「技人国なら必ずこの書類だけ」というわけではありません。

一般的には、次のような資料を準備します。

  • 在留資格に応じた申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード(すでに日本に在留している場合)
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 外国人本人の卒業証明書など
  • 専門学校卒の場合の専門士・高度専門士を証明する資料
  • 職歴を証明する資料(必要な場合)
  • 会社の概要が分かる資料
  • 会社の事業内容を説明する資料
  • 決算関係資料(必要な場合)
  • 採用理由書・業務内容説明書など

例えば、出入国在留管理庁の技人国に関する提出書類一覧では、カテゴリー1~4に応じて提出の要否が整理されています。

必要書類は個別のケースによって変わるため、申請前に確認することが大切です。


6.留学生が卒業後に就職する場合

日本の大学や専門学校などを卒業した外国人留学生が、日本企業に就職する場合、現在の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更するケースがあります。

この場合は、在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

就職先が決まっただけで、自動的に在留資格が「技人国」に変わるわけではありません。

また、重要なのは、

「卒業した学校で何を学んだのか」

と

「就職先でどのような仕事をするのか」

の関係です。

出入国在留管理庁も、大学等で専攻した科目と従事しようとする業務との関連性について一定の考え方を示しています。特に専門学校卒については、専攻と業務との関連性が重要となります。


7.技人国で転職するときは注意が必要

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が転職する場合も、注意が必要です。

例えば、

現在:
「システムエンジニア」

転職後:
「営業職」

というように仕事内容が変わる場合、転職後の業務が現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認する必要があります。

そこで活用できるのが、就労資格証明書です。

出入国在留管理庁によれば、外国人本人が就労資格証明書の交付申請を行うことで、採用後に従事する業務が現在の在留資格で行える活動に該当するかを確認することができます。

転職時には、

「技人国を持っているから、どの会社でも同じように働ける」

と考えず、転職先の仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認することが重要です。


8.技人国でよくある失敗・注意点

① 「外国人を雇えば技人国が取れる」と思っている

外国人であれば誰でも取得できる在留資格ではありません。

本人の学歴・職歴、仕事内容、会社の状況などを確認する必要があります。


② 職種名だけで判断している

「営業」「事務」「技術者」などの職種名だけで判断することはできません。

重要なのは、実際にどのような業務を行うのかです。


③ 実際には専門的な業務がほとんどない

申請書類では専門職として記載されていても、実際の業務の大部分が専門的な知識・技術を必要としない業務である場合には注意が必要です。

出入国在留管理庁も、活動全体を見て、技人国に該当する業務がごく一部で、それ以外が専門的知識等を必要としない業務の場合には、技人国に該当しないと判断されることがあるとしています。


④ 学歴・専攻と仕事内容を確認していない

「大学卒だから大丈夫」と考えるのではなく、どのような知識・技術を身につけ、それを就職先でどのように活用するのかを確認しましょう。

特に専門学校卒の場合には、専攻と業務との関連性を慎重に確認することが重要です。


⑤ 「人手不足だから」という理由だけで採用理由を作っている

人手不足は外国人採用の背景となる事情の一つですが、それだけで技人国の要件を満たすわけではありません。

なぜその外国人を採用するのか

どのような専門的業務を担当してもらうのか

を具体的に説明できるようにしておくことが重要です。


⑥ 在留カードだけを確認して転職させている

在留資格が「技術・人文知識・国際業務」となっていても、転職先の仕事内容がその活動範囲に含まれるかは別途確認する必要があります。

必要に応じて就労資格証明書の活用も検討しましょう。


9.技人国申請前のチェックリスト

外国人本人について

□ 現在の在留資格を確認した
□ 在留期限を確認した
□ 最終学歴を確認した
□ 専攻内容を確認した
□ 職歴を確認した
□ 卒業証明書などを準備できるか確認した
□ 専門学校卒の場合、専門士・高度専門士の取得状況を確認した

仕事内容について

□ 採用後の具体的な仕事内容を整理した
□ 専門的な知識・技術を必要とする業務か確認した
□ 本人の学歴・専攻・職歴との関係を確認した
□ 専門的業務以外の作業が過度に含まれていないか確認した
□ 雇用契約書・労働条件通知書を準備した

雇用条件について

□ 給与・報酬額を確認した
□ 日本人と比較して不合理に低い条件になっていないか確認した
□ 勤務時間・休日などの労働条件を確認した
□ 実際の仕事内容と雇用契約書の内容が一致しているか確認した

会社について

□ 会社の事業内容を整理した
□ 外国人を採用する理由を整理した
□ 外国人に担当してもらう業務を具体化した
□ 会社のカテゴリーを確認した
□ カテゴリーに応じた必要書類を確認した
□ 必要に応じて決算関係資料などを準備した

転職の場合

□ 現在の仕事内容を確認した
□ 転職先の仕事内容を確認した
□ 現在の在留資格で転職先の業務が可能か確認した
□ 必要に応じて就労資格証明書を検討した


10.まとめ|技人国は「外国人本人」と「仕事内容」の組み合わせが重要

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、日本で専門的な知識・技術などを活かして働く外国人にとって、代表的な在留資格の一つです。

しかし、

「外国人だから取得できる」

「大学を卒業しているから取得できる」

「技人国を持っているからどんな仕事でもできる」

というわけではありません。

重要なのは、

「外国人本人の学歴・職歴」

×

「実際に担当する仕事内容」

×

「雇用する会社の状況」

を総合的に確認することです。

特に、専門学校卒の場合は専攻と業務との関連性が重要になるため、採用前に慎重に確認しておきましょう。

また、転職の場合には、転職先の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認することも重要です。

外国人の採用を決める前に、在留資格の要件を確認しておくことが、不許可や採用後のトラブルを防ぐポイントになります。


11.技人国の在留資格申請でお困りの方へ

外国人の採用を検討している企業の方や、日本で働きたい外国人の方にとって、在留資格の手続きは分かりにくい部分があります。

例えば、

  • この仕事内容で技人国を取得できるの?
  • 大学の専攻と仕事内容が違うけれど大丈夫?
  • 専門学校卒でも技人国を取得できる?
  • 留学生を採用する場合、どのような手続きが必要?
  • 技人国の外国人を採用しても大丈夫?
  • 転職先の仕事は現在の在留資格でできる?
  • 就労資格証明書を取得したほうがいい?
  • どの書類を準備すればいい?

といった疑問がある場合には、採用・転職の前に確認することをおすすめします。

当事務所では、外国人本人や外国人の雇用を検討している企業の方から、在留資格に関するご相談をお受けしています。

鹿児島県内で外国人の採用や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

仕事内容や外国人本人の経歴などを確認したうえで、必要な手続きや申請の進め方について分かりやすくご案内いたします。

※在留資格の許可・不許可は、個々の申請内容について出入国在留管理庁が審査・判断するものであり、許可を保証するものではありません。

※現在、申請取次に関する研修等の準備を進めております。ご相談内容によっては、対応開始までお時間をいただく場合があります。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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